人事管理エクスプレス

ビザ申請手数料

米政府は就業ビザの申請手数料を2010年6月4日から改定することを海外の領事館に通知、すでに掲示されている。
現在の手数料は、2008年1月からビザの種類にかぎらず一律131ドルとなっていたが、政府によるとセキューリティの強化、また手続きの費用負担が増加しているため、ビザのカテゴリーにより申請手数料は140ドルから390ドルに分類される。

一般的な就業ビザで、H-1B、L-1A、L-1B、E-1、E-2、においては、H-1BとL-1は150ドルに、E-1、E-2、は390ドルとなる。
その他のビザでO(特別能力者)、P(芸術家、スポーツ選手、エンターテイナー)、Q(文化交流)、R(宗教家)など、個人が海外領事館に申請を提出する前に雇用主が米国の移民局に申請をする必要があるビザについては別途150ドルの費用が求められる。
学生用のビザF、M、J(職業訓練)は140ドル、そしてK-1(フィアンセ)ビザは350ドルとなる。

 

 

失業中の健康保険補助金-COBRA

米財務省によると、失業中の健康保険料を補助するCOBRA Subsidyを受給しているのは失業者の約3分の1であることを発表した。

レポートはPrinceton University Survey Research CenterがNew Jerseyで失業保険金を受給している6000人を対象に状況調査を実施したもので、それによると15%がCOBRAの適用を受けていた。
同センターのは受給資格のある4分の1から3分の1がCOBRA補助金の適用を受けていると推定している。

COBRAは失業により雇用主が提供する健康保険を18~36ヶ月まで個人負担で継続することができるものであるが、American Recovery and Reinvestment Actにより保険料の65%を15ヶ月まで政府が補助する。従い個人負担は35%、残りの部分についてはTAX控除を受けられる。

レポートはまたCOBRA補助金の適用を受けている80%の世帯収入は3万ドルから13万ドルでNew Jerseyのミドルクラス3分の1の範囲に入っており、ファミリーにとって補助金支給が健康保険の継続に非常に重要なことも報告している。

 

 

全米の給与相場

労働省統計局は2009年度5月時点における全米の職業別給与相場(時給、年収、中間値の時給)レポートをリリースした。
レポートによると、昨年5月における全職業の就業者数は1億3064万7610人平均時給20ドル90セント平均年収4万3460ドル中間値の時給は15ドル95セントであった。

全30ページにわたるレポートであるため、その中からのごく一部のポジションについての概要は下記のとおりであった。

 

(MANAGEMENT OCCUPATIONS)                雇用数           平均時給/年収$     

 

Marketing Managers                    169,330      57.73/120,070       52.90

Sales Managers                       328,980      53.64/111,570       46.53

Computer/Information System Managers       287,210      58.00/120,640       54.67

Human Resources Managers               62,990       50.73/105,510       46.42

Purchasing Managers                   65,080       46.59/96,910        43.96

 

 

(OFFICE/ADMINISTRATIVE)

Bookkeeping/Accounting Clerks            1,757,870     16.71/34,750        16.08

Payroll/Timekeeping Clerks               190,810      17.51/36,430        17.36

Customer Service Representatives          2,195,860      15.58/32410       14.56

Human Resources Assistants              161,920      18,19/37,840       17.62

Shipping/Receiving Clerks                715,130      14.35/29,840       13.58

Executive Secretaries/Admin Assistants      1,361,170      21.16/44,010       20.03

Secretaries                                                    1,797,670      14.93/31,060       14.41

Computer Operators                    94,730       18.05/37,540       17.36

Data Entry                           243,550       13.46/28,000       13.05

Office Clerks                        2,815,240      13.32/27,700       12.57

 

詳細についてはwww.bls.gov/oesで入手できる。

 

 

 

2011年の健康保険料金は増加予測

健康保険改正法案が可決され、2011年の更新がどのようになるか注目されているが、Council of Insurance Agents & Brokersが行なった「Employee Benefits Market Survey」の結果では、中小、大企業を問わず引き続きかなりの値上がりをすると予測、雇用主は従業員負担の増加、控除額の増加などプランの変更を含め経費の削減を余儀なくされるだろうという。

同CouncilのPresident、Ken A. Crerarは、「企業によっては大幅な値上がりを懸念していると回答」、「保険ブローカーのビジネスそのものも不確実な部分はあるが、顧客からサービスに対する新たな要求が出てくるのではと思われる」と述べている。

保険料値上がり予測

●従業員50人以下の企業の86%が値上がり、その半数以上が11~20%の値上がり。
●従業員51~500人の企業の93%が2010年に値上がり、そのうちの58%が6~15%の値上がり。
●従業員500人以上の大企業においても、51%が6~15%、25%が6~10%、16%が11~15%の値上がり。

ブローカーによると、「保険会社によってはマーケットシェアを守るために、さらにフレキシブルな傾向にあるという。しかし従業員51~500の中規模の企業の値上がりが顕著になっているのが現実である」と述べている。

 

忌引きの法案可決

California州議会は、従業員の忌引き休暇の法案を可決した。

新法案はAB2340で、雇用主は、妻帯者、子供、両親、兄弟、祖父母、孫、内縁の妻帯者の逝去にともなう3日間まで無給の忌引き休暇を従業員に与えなければならないこと、忌引きを理由とした懲戒処分や解雇をしてはならない。この法案は州政府及び組合加盟の従業員には適用されない。

2007年に同様の法案が議会で可決されたが、Schwarznegger州知事はCaliforniaのビジネスオーナーの多くが忌引きのポリシーをすでに実施しているとして拒否した経緯がある。  

今回の法案可決は従業員を保護する立場から再度可決されたもの。

 

 

(Q) & (A) 労働基準法(FLSA)および賃金・ベネフィット

1、残業代と有給休暇
(Q)残業代を支払う代わりに有給休暇を提供することは出来るか?

(A)残業代を支払わずに有給休暇を提供することはFLSAでは合法ではない。

 

2、代休の提供
(Q)一般的にExempt従業員が1週間の通常勤務以外、例えば仕事のため週末に移動することがあった場合、代休を提供するなどの必要性はあるか?

(A)Exempt従業員の場合は週末に仕事をしても代休を求められるものではない。やるべき必要な仕事がある場合にはその責務を果たすのがExemptには求められる。

 

3、有給のベネフィット
(Q)Sick LeaveやPersonal Leaveは半日単位で取得できることになっているが、Exempt従業員にも適用し控除できるか?

(A)Exempt従業員でもSick Leave、Personal Leave、Vacationなどの有給のベネフィットについては1日以下でも控除できる。病気その他による1日
以下の欠勤について給与から控除することはできない。

 

4、給与控除
(Q)Exempt従業員が病気で1日欠勤、しかし有給のSick Leaveが無かった場合に会社は給与を控除することができるか?

(A)プランやポリシーなどに基づいた控除はできる。1日以下の給与の控除はできない。

 

 

Poloの集団訴訟

Polo Ralph Lauren Corp.のCalifornia地域の現職および元従業員は、会社が退社時に行なう従業員の持ち物検索で待たされた時間は損失保護されべきとして集団訴訟を提訴、このたび同社が400万ドルを支払うことで和解した。

販売員、カスタマーサービス、キャッシャーなどの従業員は、タイムカードを押した後の待機時間の未払いはCalifornia州の労働条例に違反すると主張、該当期間は2002年5月30日から2010年1月31日でおよそ6700名の従業員が対象となる。

今回の和解のうち3名の主要原告と25名の主要訴訟メンバーには費やした時間としてそれぞれ2万ドル500ドルが追加支払いされる。
原告の1人Phippsおよび元従業員は、タイムカードを押した勤務終了後において会社の損失防止政策(Loss Prevention Policy)のため長い時は30分も待たされたことがあると述べている。

原告の弁護士Patrick R. Kitchinは、「今回の集団訴訟メンバーの積極的な協力で得られた結果には満足している」とコメント。
一方Poloのスポークスマンはコメントはせず、会社の非について否定している。

原告は今後も従業員が条例に基づきフェアに扱われるよう交渉と監視を継続するとしている。

 

 

衣料品の縫製請負会社はのに20万ドルの支払い命令

California中央管区裁判所のCormac J. Camey判事は、衣料品の縫製を請け負うBest Miracle Corp.のオーナー、Thuy Thi Le、Toan Van Nguyenに対し、低賃金、時間外手当なしでの長時間労働など、労働基準法(FLSA)に著しく違反、またそれを無視してきたことは言語道断であるとした。

裁判で17万2832ドルの未払い賃金2万2008ドルの利子分と損害賠償、さらに2万4543ドルの罰金支払いが下された。

労働省は、「Best Miracleの従業員はラテン系、アジア系が多く英語も上手ではない。低賃金で週60時間労働が通常となっていた。労働基準法(FLSA)このような労働搾取から従業員を守るためのものであり、今後も強化して行きたい」とコメントしている。

 

 

セクシャルハラスメント55万ドル

EEOC(米国雇用機会均等委員会)はOhio州に本拠を置くマーケティング会社、Everyday Marketing and Management inc.のハラスメント訴訟で、同社が50万ドルを支払うことで和解したと発表した。

発端は同社Rochester (NY)のフランチャイズ店で10代の女性に対するマネージャーとその同僚による違法なハラスメント行為で、13名の女性従業員が苦情を申し出たことによる。
ハラスメント行為は言葉、態度、視覚、性行為の強要などが繰り返され、裁判で陪審員は58万5000ドルの損害賠償を裁定、最終的に47万1096ドルとなった。

Everyday Marketingはこの裁定に対し控訴、Rochesterはフランチャイズで同社の会社ではないと主張したが、違法行為の管理責任を問われ、同社は支払いに利子分を含め55万7677ドルの支払いに合意した。

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