4月の仕事削減件数は3万8326件、2006年以来の低水準
Chicagoを本拠とするアウトプレースメント会社、Challenger, Gray & Christmasが5月5日に発表したレポートによると、2010年4月におけるレイオフその他での仕事削減件数は3万8326件で、3月の6万7611件から43%減少、この件数は2006年7月の3万7178件以来の低水準であった。
2010年の仕事削減件数は昨年度と比較すると大幅に緩和されてきており、1-4月の4ヶ月合計は21万9509件、これは昨年の71万1100件と比較して69%の減少となっている。
同社のCEO、John A. Challengerは、「多くの企業を取り巻く環境に明るい兆しが見え、それに伴なう業績の改善が進み始めた証拠であるが、雇用の増加については、これからどのように推移するかが注目されるところである」とコメントしている。
同社はまた、多くの企業で採用は増加して行く傾向にあるとしながらも、現有の従業員で技術革新やパートタイマーの就業時間延長その他で最大限の生産効率を目指す傾向にあると予測している。
健康保険のコスト
BLR(Business & Legal Resport)が行なったベネフィットに関するサーベイによると、2009年度は多くの企業において健康保険のコストが最重要課題の1つであったが、41%の企業が従業員一人当たり年間5000ドルまで、47%が5000~10000ドル、12%が10000ドル以上を拠出しているという結果であった。
同社の2008年のサーベイでは5000ドルまでと回答した企業は35%であったことと比較すると2009年は増加している。
また2009年度の健康保険について、従業員負担の増額、控除額増加、HSA(Health Savings Account)、HRA(Health ReimbursementAccounts)など、削減のために何らかの手段を講じたと回答した企業は72%に上ったことも明らかになった。
サーベイは2009年12月に実施、約1400社からの回答を得たが、そのうちの80%は従業員500人以下の企業。
401Kの動向
BLR(Business & Legal Report)が401Kについて行なったサーベイ結果によると、68%の企業が従業員の401Kへの拠出を、収入の25%、あるいはそれ以上まで認めているという。
この数字は2006年のサーベイ結果の58%からは顕著な伸びを示している。
一方22%が雇用主負担をしていないこと、32%が2~4%、33%が上限6%までの従業員のサラリー分を雇用主負担としている、また半数を超える59%が従業員拠出1ドルにつき、雇用主負担は50セントとなっている。
今回のサーベイはBLRが昨年11月に実施、約1000社からの回答結果を集積、分析したものであるが、企業規模は75%が従業員500名以下となっている。
インターン生受け入れ企業の調査結果
1)インターン生への賃金の支払い状況
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We have paid interns only. |
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We don’t have interns. |
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We have both paid and unpaid interns. |
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We have unpaid interns only and are sure we are in compliance with the FLSA. |
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We have unpaid interns only and aren’t sure we are in compliance with the FLSA. |
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インターン生を受け入れている企業の大半が賃金については支払っている。
2)インターン生採用時のバックグラウンドチェック状況
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Yes, for all positions. |
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Yes, for some positions. |
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No |
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半数を超える企業が新しい有給休暇 ( Paid Time Off) を提供
BLRが行なった「有給」に関するサーベイは2000社を超える企業からの回答を得たが、発表された概要は下記のとおり。
PTO(Paid Time Off)プラン
PTOプランはExempt/Non-exemptに、有給休暇、病気休暇、パーソナル休暇が含まれ、さらに半数近くは扶養家族の世話をする日数も含めている。
● 72%がPTOプランの日数を翌年まで持ち越せる。
● 29%が蓄積される日数の上限を20~29日に引き上げている。
● 26%が上限を30~59に設定している。
回答した企業約2000社の概要は下記のとおり。
Types of leave included
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Sick |
90% |
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Vacation |
94% |
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Holidays |
29% |
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Personal Days |
84% |
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Death in Family |
32% |
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Care for Dependents |
45% |
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Other |
8% |
多くの企業が従業員に権利のある休みをPTOに組み入れている
PTO days allowed per year
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1-5 days |
8% |
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6-10 days |
15% |
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11-19 days |
42% |
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20-24 days |
21% |
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25+ days |
15% |
Maximum number of days that can be accumulated in a PTO plan
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1-9 days |
9% |
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10-19 days |
15% |
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20-29 days |
29% |
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30-59 days |
26% |
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60-89 days |
5% |
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90+ days |
9% |
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No limit |
8% |
PTO days carried over from year to year
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Yes |
72% |
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No |
28% |
Jury Duty
半数が日数の上限は設けていないが、残りの半数は2~5週間の上限を設けている。
Paying for leave for jury duty
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Practice |
Exempt |
Nonexempt |
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Pay full salary |
55% |
49% |
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Pay difference between salary and jury duty pay |
32% |
33% |
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Do not pay |
9% |
14% |
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Other |
4% |
5% |
Holidays Observed
90%を超える企業が休みとする最も一般的な祝日は、New Year’s Day、 Memorial Day、 Independence Day、 Labor Day、Thanksgiving Day、Christmas Dayの6日間で、その次に一般的な休みはThanksgiving の翌日。
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93% |
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Martin Luther King, Jr. Day |
26% |
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2% |
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Washington’s Birthday/President’s Day |
30% |
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Good Friday |
24% |
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Memorial Day |
94% |
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Independence Day (observed Monday, July 5) |
94% |
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Labor Day |
94% |
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Rosh Hashanah |
1% |
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Yom Kippur |
1% |
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Columbus Day |
12% |
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Election Day |
1% |
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Veterans Day |
15% |
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Thanksgiving |
96% |
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Friday after Thanksgiving |
64% |
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84% |
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Employee’s birthday |
7% |
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Other special day/floating holiday |
36% |
Vacation
One week offered after:
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Do not offer |
16% |
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Fewer than 6 months |
28% |
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6 months |
25% |
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More than 6 months, less than 1 year |
9% |
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1 year |
21% |
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More than 1 year |
1% |
Two weeks after:
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No second week |
8% |
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Less than 1 year |
27% |
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1 year |
36% |
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Greater than 1 year, fewer than 2 years |
7% |
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At least 2, fewer than 5 years |
19% |
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Greater than 5 years |
3% |
Three weeks after:
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No third week |
12% |
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Fewer than 5 years |
29% |
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5 years |
29% |
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More than 5 years, fewer than 10 years |
17% |
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10 years |
10% |
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More than 10 years |
3% |
Four weeks after:
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No fourth week: |
28% |
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Fewer than 10 years |
23% |
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10 years |
19% |
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More than 10 years, fewer than 15 years |
11% |
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At least 15 years, fewer than 20 years |
13% |
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20 years or more |
7% |
Five weeks after:
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No fifth week |
68% |
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At least 10 years, fewer than 20 years |
17% |
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20 years |
6% |
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More than 20 years, fewer than 25 years |
4% |
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25 years |
4% |
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More than 25 years |
1% |
65%が有給休暇一定の時期に消化しないと消滅すると回答している。
女性の一般的な職業10
労働省統計局(BLS)の発表によると、2009年度の女性の一般的な職業は下記のとおりであった。
BLSの推定では16歳以上の女性就業者は約6600万人、The Women’s Bureau (WB) は、そのうちの75%がフルタイム、25%がパートタイマーと推測している。
下記は女性就業者の職業トップ10
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Occupation |
Total Employed Women (in thousands) |
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Secretaries and administrative assistants |
3,074 |
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Registered nurses |
2,612 |
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Elementary and middle school teachers |
2,343 |
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Cashiers |
2,273 |
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Nursing, psychiatric, and home health aides |
1,770 |
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Retail salespersons |
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First-line supervisors/managers of retail sales workers |
1,459 |
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Waiters and waitresses |
1,434 |
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Maids and housekeeping cleaners |
1,282 |
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Customer service representatives |
1,263 |
収入についてはリストされた20職業の平均週給は$657であった。
集積されたデータは性別による職業に焦点をあてたもので、分野別に見ると下記の通りであった。
● 97.9%のカスタマーサービス担当。
● 96.8%のセクレタリー及びアドミ・アシスタント。
● 92%の看護婦
一方最も比率の低かったのはマネージャーで34%であった。
今回発表されたデータ、「Leading Occupation of Women]の全リストは労働省のウエブサイト(http://www.dol.gov/)で閲覧できる。
営業秘密、機密情報、および従業員の窃盗
最近のサーベイによると、過去12ヶ月の間に退職、レイオフ、解雇された従業員の59%が、次の仕事を見つけるために会社の情報を持ち出したこと、67%が前職の機密データを使用したことを認めている。
このサーベイはデータの安全管理、保管、システムマネージメントを提供するSymantecがスポンサーして行なわれたもので、企業情報、技術、財務・経理、セールス・マーケティング、人事などの部門が含まれている。
調査結果では、53%の従業員が情報をCDかDVDにダウンロード、42%がサムドライブをコンピューターに直結、38%がデータを個人のe-mailにトランスファーして持ち出している。また多くの従業員がe-mailリスト、従業員レコード、顧客情報などの機密書面をコピーして持ち出していることも明らかになっている。
驚くべきことは24%が前職を去った後でも1週間以上にわたり、ネットワークにアクセスしていたこと。従業員側からすると、「多くの人がやっている」、「将来役に立つかもしれない」、「会社は追跡調査をできない」などの言い訳を述べているという。また彼らの82%が、退職前に会社側は書面や電子書面その他の情報についての検査を行なっていないと報告している。
会社として何をすべきか
これらのリスクを軽減するために会社側は下記のような手段を講じることは可能である。
●本業のビジネスや技術情報を保護するための包括的なポリシーの構築。
●機密情報には「CONFIDENTIAL」のスタンプその他で明確化する。
●電子データについてはロック、パスワード、アクセスの制限などで保護する。
●会社の書面、電子データは要請があった時、あるいは退職時には速やかに返却すべきポリシーを構築、実施する。
●従業員、コントラクターには「情報の非開示」を守る契約書にサインを求める。これにより盗難データの取り戻しなど弁護士費用を含め請求できる可能性がある)
●技術情報、機密情報などの認識について、従業員の責務に関するトレーニングを定期的に行なう。
万一問題が発生した場合には専門家に依頼し、各種レコード、コンピューター、コンピューターシステムなどの調査を実施、会社を危険にさらすことを回避する対策を早急に取るべきである。
レイオフされた航空会社従業員の支援に260万ドル
米国労働省はレイオフされた600名の航空会社従業員をサポートするため260万ドルの支出を承認した。
該当する従業員はMinnesota州のNorthwest Airlinesをレイオフされた従業員で、2009年のAmerica Recovery and
Reinvestment Act.に基づき、能力査定、職業訓練、キャリア・カウンセリングなどが受けられる。
レイオフは今年の初めにNorthwest AirlinesとDelta Airlinesの合併により行なわれたものであるが、さらにUnited AirlinesとContinental Airlinesは30億ドル合併と呼ばれており、組合は2社の従業員の合弁の難しさに直面しており、さらなるレイオフも予測されている。
(Q) & (A) 健康保険の税額控除
(Q)法的に「Small Employer」とはどんな基準なのか?また2010年からSmall BusinessへのTax Creditは?
(A)健康保険プランの関係で言えば、「Small Employer」とは、暦年において、少なくとも常時1名から100名未満の従業員を擁する企業を指し、「Large Employer」は暦年の平均で101名以上の従業員を擁している企業を指す。
暦年において従業員数が上記を満たさなかった場合、SmallかLargeかの決定は現在の暦年での平均の従業員数と妥当な採用計画から算出される。
2010年から始まった税額控除は、約400万社が対象となると推定しているが、この「Small Employer」に対しては、健康保険に関する経費の35%(2014年には50%まで増加予定)を税額控除できる。資格のあるSmall Employerとは、25名以下のフルタイム従業員、年間の平均賃金5万ドル以下、フルタイムは年間就業時間が2080時間(1日8時間X5日X52週)までとなっている。
例えば従業員10名の場合は下記のようになる。
●年間賃金合計25万ドル または従業員一人当たり2万5000ドル
●年間の健康保険コスト7万ドル
2010年Tax Creditは2万4500ドル(35%)
2014年Tax Creditは3万5000ドル(50%)
この控除は従業員数、年収の条件が満たされなかった場合には自動的に無効となる。
労働省賃金・時間課
人事・労務管理における最大の課題は1)FMLA(Family and Medical Leave Act)、そして僅差で2)Wage and Hour(賃金・時間)となっている。
労働法の弁護士Christine Waltersは、「賃金・時間の訴訟問題は企業にとって大きなダメージとなることが多く、日頃から条例の遵守は必須である」と警告を促す。
下記は最近の賃金・時間に関する訴訟の一例である。
●2010年1月29日 時間外手当の未払いで789名の従業員に100万ドルの支払い(原告1名あたり1267ドル)。
●2010年1月14日 未払い賃金500名に180万ドルの支払い(原告1名あたり3600ドル)。
●2009年12月15日 未払い賃金206名に100万ドルの支払い(原告1名あたり4854ドル)。
●2009年12月9日 未払い賃金4000名に170万ドルの支払い(原告1名あたり425ドル)。
連邦政府はさらに強化する方策を進めており、
●WHD(Wage and Hour Division)の人員を28%増加、2009年の1283名から1558名としている。
●OFCCP(Office of Federal Contract Compliance Program)の人員を26%増加、585名から740名としている。
Waltersによれば、WHD、OFCCPの最初の質問は、従業員かどうか、2番目が従業員の分類(Exempt/Non-exempt)についてであり、従業員の分類について雇用主は条例の遵守を確認しておくべきであると警告する。
Exemptの資格は、1)週給が455ドル以上、2)サラリーとして支給されていること、3)職務・責任範囲に関するテストをクリヤーしていること、などが挙げられる。
またExempt従業員のサラリーの控除についても注意を促しており、基本的な控除は下記の6項目であることを認識しておくべきであるという。
1)個人的な理由による終日の欠勤。
2)病気、障害、会社のポリシー、協定などによる終日欠勤。
3)断続的なFMLA休暇。
4)職場の安全基準違反による欠勤。
5)雇用開始の最初の週、及び退職前の週については実働時間で支給することが認められて
いる。
6)懲戒処分による停職期間(1日以上可)。
Waltersはさらに、現在全米の17州において「White Collar Exempt」の条例が連邦のそれと異なるため、それぞれの州による相違点を確認しておくことが必要であるとも述べている。
未払い賃金400万ドル
米国労働省(DOL)はガソリンスタンド経営Raceway Petroleum Inc.の700名の従業員の未払い賃金について同社が390万ドルを支払うことに合意したと発表した。
Raceway Petroleum IncはNew Jersey一帯にガソリンスタンドを経営しているが、オーナーのNicholas Kambitsisは民事の罰金10万度も支払うことに合意している。
今回の訴訟で被告側は、195万ドルの未払い賃金と195万ドルの損害賠償の合計390万ドルを支払う裁定が下された。
また同社は労働基準法(FLSA)に基づいたトレーニングを従業員、マネージャー、地域マネージャーに実施すること、また新規採用の従業員については2年間、6ヶ月ごとのトレーニングを実施することも義務付けられた。
不十分な調査と先入観で50万ドル
Greater Toronto Airports Authority (GTAA)は従業員の欠勤について、本人の身体的状況を調査することなく虚偽の申請であると判断、解雇した訴訟についてOntario州のArbitrator(仲裁人)は、同社の調査不十分と偏見によるものであるとし、同社に50万ドルを支払うよう裁定した。
Arbitratorによると、GTAAは従業員に対し、高圧的、気まぐれな態度により、心理的、またファイナンシャル面においても大きな打撃を与えた責任は重大であると報告している。
15日間の公判終了後、Arbitrator、ShimeはGTAAに、5年間の遺失賃金と13万ドルの損害賠償の合計50万ドルを支払うよう命じた。GTAAは金額の妥当性について司法の確認を申請した。
第1巻
第2巻
第3巻


