新卒の給与は減額
National Association of Colleges and Employers (NACE)のサーベイ結果によると、2010年の新卒の給与は前年より2%減少したことが明らかになった。
NACEによると2010年卒業予定の学士課程取得者の平均給与は4万8351ドルで前年の4万9353ドルから2%減少した。
NACEのExecutive Director、Marilyn Mackesは、「2010年の給与については多くの専門分野で減少傾向を示しているが将来の見通しについtは悲観的ではない」とコメントしている。
Computer Programming、Computer Science、Computer Systems Analysis、Information Science/Systemsなど、コンピューター関連の専攻は初任給が増額したものもあり、2010年度は前年より6.1%高くなっており、平均給与は5万9570ドルとなっている。
技術専門職はわずかな昇給
キャリアサイトを運営するDice(www.dice.com) の2009-2010年次サラリーサーベイによると、技術系専門職の平均昇給が1%であったことについて、多くの人が報酬やリワードについて不満足であることが明らかになっている。
今回実施したサーベイでは、47%が従業員の動機付けについて会社側は対処を全くしていないとし、半数近くが会社側の対応に不満足を表明、一方19%はやりがいのある職務に、14%はフレックスタイムでの就業時間に満足していると回答している。
技術専門職の昨年のボーナス受領者は4人に1人であったが、仕事に不満足と表明した人はボーナスにおいても見られ、受領していない人の42%が、また受領者した人も27%が報酬について満足していないと回答している。
DiceのSenior Vice President、Tom Silverは、「技術系専門職の争奪は近い将来激しくなることが予想され、企業にとって彼らの雇用維持が最も重要な課題になるだろう」、「仕事と報酬の不満足はピーク近くに達しており技術者の昇給・昇格について戦いが始まると思われる。人事担当者やマネージャーは報酬、トレーニング、キャリア開発など、彼らへの動機付けをいかに出来るかがキーとなる」とコメントしている。
技術系専門職は政府や防衛産業で厚遇されており、2010年の平均昇給が4.4%(前年は4.6%)であり、地域別の平均給与では、Washington DC 8万9014ドル、Seattle 8万4144ドル、Austin 8万1503ドルなどが最も高くなっている。
HR Hero.comのサーベイ
HR Hero.comが行なったベネフィットに関するサーベイは583社からの回答結果をえたが、その中で関心の高いHealth Insuranceと提供しているベネフィットについての概要は下記のとおりであった。
Which of these benefits do you offer to your employees?
Answer Count Percentage
Health insurance (1) 552 94.68%
Dental insurance (2) 537 92.11%
Vision insurance (3) 403 69.13%
Short-term disability (4) 386 66.21%
Long-term disability (5) 436 74.79%
Life insurance (6) 524 89.88%
Employee assistance program (7) 346 59.35%
Paid sick days (8) 379 65.01%
Paid holidays (9) 500 85.76%
Paid vacation days (10) 416 71.36%
PTO (paid time off with sick and vacation) (11) 174 29.85%
Defined-benefit plan (12) 158 27.10%
Defined-contribution plan (401(k)/403(b)) (13) 450 77.19%
Flexible spending account (14) 390 66.90%
Stock options (15) 43 7.38%
Tuition reimbursement (16) 318 54.55%
Profit sharing (17) 110 18.87%
Flex time (18) 183 31.39%
Telecommuting (19) 100 17.15%
On-site child care (20) 13 2.23%
How much of the health premium does your company pay for SINGLE COVERAGE
(i.e., insurance for the employee, not his family)?
Answer Count Percentage
Company pays 100% of premium (1) 120 20.58%
Company pays 75% to 99% (2) 275 47.17%
Company pays 50% to 74% (3) 95 16.30%
Company pays 1% to 49% (4) 17 2.92%
How did your health insurance costs change in the past year?
Answer Count Percentage
Rose 1-4% (1) 83 14.24%
Rose 5-9% (2) 134 22.98%
Rose 10-15% (3) 115 19.73%
Rose 16-20% (4) 62 10.63%
Rose more than 20% (5) 38 6.52%
Stayed about the same (6) 49 8.40%
Decreased (7) 21 3.60%
What type of health insurance plan do you offer employees?
Answer Count Percentage
PPO (1) 400 68.61%
HMO (2) 192 32.93%
Point-of-service plan (3) 60 10.29%
Traditional indemnity plan (4) 37 6.35%
High-deductible plan (5) 143 24.53%
(Q) &(A) Workers’ Compensation(WC)/FMLA/ADA
(Q)Workers’ Compensation(WC)/FMLA/ADAが重複することはあるのか?
(A)従業員が仕事に関連した事故、怪我、病気などが理由で欠勤・休暇をとる場合はWCの資格となり、またFMLA(Family and Medical Leave Act-家族介護条例)の資格も適用される可能性もある。FMLAは12週間という期間が限定されているため雇用主はWCの適用を指導することの方が多いのが現状ではある。
仕事上の怪我の程度が社会生活を営む上で支障をきたすような場合、仕事上において適宜の便宜を計るなどのADA(Americans with disability Act―障害者保護法)が適用される可能性もある。
(Q)Workers’ Compensation(WC)が適用される怪我や病気、あるいはFMLAによる深刻な病状などはADAの障害者となるか?
(A)No. ADAは、自身の世話が出来ない、職務遂行、歩行、視力、聴力、座る・立つ、話す、持ち上げるなど、「社会生活を営む上で1つ以上の支障があること」と規定されている。
多くの場合のWCによる怪我は、職務遂行を含む社会生活に支障をきたすことはない場合が多く、ADAの適用とはならないのが一般的である。
Workers’ Compensation休暇終了後の解雇
米国雇用機会均等委員会(EEOC)は雇用主に対し、Workers’ Comp.の休暇を取得した従業員について、休暇終了後に適宜の対処を検討することなく自動的に解雇することはできない旨の強いメッセージを送付した。
EEOCはSears, Roebuck & Companyの集団訴訟で、同社が620万ドルを支払うこと、Workers’ Comp.の休暇終業後のポリシーを改訂することで合意している。
EEOCによるとSearsは、Workers’ Compや家族介護(Family Medical Leave)などの休暇取得者は終了後に自動的に解雇されるというポリシーを実施しており、復職の可能性や適宜の対処を行なわない同社のポリシーは連邦のADA(障害者保護法)に違反すると主張。
EEOCの今回の提訴は連邦の条例に基づいているが、California州の条例においても、Workwes’ Comp.によるやむを得ない休暇取得者については復職の可能性を見極めたうえでの決定をしなければならないと定めている。
UPS やJP Morgan Chase & Companyなど同様の集団訴訟がEEOCを通じて提訴されており、UPSの訴訟は進行中、JP Morganは220万ドルを支払うことで和解している。
ホテルマネージメントの差別訴訟
米国雇用機会均等委員会(EEOC)はCaliforniaのホテルマネージメントをバンケット係りの採用で差別行為があったこと、また客室係りにハラスメント行為があったことで2件の提訴をしていたが、同社が50万ドルを支払うことで和解した。
EEOCはLandwin Management Inc. がSan Gabriel Hiltonのマネージメントを引き継いだ際にラテン系のバンケット係り20名以上を継続雇用せず、大半を経験の少ない中国系に入れ替えたことに起因、EEOCは同社がタイトルⅦ(公民権第Ⅶ章)に違反すると主張していた。またスーパーバイザーが客室係りの女性従業員に卑猥な言葉や行為などのハラスメント行為を繰り返し、苦情を申し出た従業員に会社側は適切な対処を怠ったと主張。
今回の和解で同社は50万ドルの支払いと、差別禁止のポリシー改訂、EEOに関するトレーニングの実施が義務付けられた。
第1巻
第2巻
第3巻


