人事管理ドットコム会員の皆様
遅ればせながら新年明けましておめでとうございます。
本年も引き続き「人事管理ドットコム」をご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。
2010年の報酬動向
Towers Perrinが行なった調査結果によると、多くの米系企業が2010年度に昇給を実施することが明らかになっており、2009年に昇給を凍結したうちの65%がそれを解除するという回答であった。
しかし依然として不確定要素も多く、昇給については限定的なものとなりそう。
Towers PerrinのRavin Jesuthasanは、「企業は2010年の報酬制度を正常な状態に戻すことに大きな努力をしている。しかし、現在の環境では、”標準”は相対概念であり、 昇給もボーナスもなしの従業員は、不況前の標準と比較したら顕著に少ない昇給であっても感謝するだろう」とコメントしている。
同社が調査した2009年及び2010年の概要結果は下記のとおり。
2009年度において企業はレイオフを最小限にするために報酬制度や経費の削減を実施している。
●43%が給与凍結
●25%が401(K)プランの会社負担を削減
●7%が稼働時間を短縮
2010年度においては、2009年に実施した削減を元に戻し、競争力を保ちながら優秀な人材の維持を計画している企業が顕著である。
●給与凍結を計画していると回答した企業は17%
●7%が給与レベルを元に戻すと回答
●10%が401(K)プランの会社負担を増額
●2009年に401(K)プランの会社負担を削減した企業の35%が2010年に増額すると回答
2010年の採用について
●33%が採用凍結もしくは削減すると回答(2009年は65%)
●21%が採用を増やすと回答
2010年の給与とパフォーマンスについて
●48%が昇給方針については2009年度と同様のシステムで行なうと回答
●40%が前年とは別の方針も取り入れて行なうと回答
●大半となる93%が「個人のパフォーマンス」による昇給の差別化をすると回答
その他の昇給
●49%が従業員維持の政策として基本給の昇給を検討
●32%は従業員維持のためにキャッシュでの報酬制度を検討
●26%がストックオプション、また25%がボーナスの増額を検討
2009-2010年の実質昇給および昇給予測
WorldatWorkは全米を対象にして昇給に関するサーベイを実施、2644社からの回答を得た。
従業員カテゴリー、州、主要都市など、下記はその概要。
Total Salary Budget Increases, by Employee Category
|
|
Actual |
Projected |
Actual |
Projected |
|
Nonexempt Hourly Nonunion |
3.8% |
3.8% |
2.3% |
2.8% |
|
Nonexempt Salaried |
3.8% |
3.8% |
2.1% |
2.8% |
|
Exempt Salaried |
3.9% |
3.9% |
2.2% |
2.8% |
|
Officers/Executives |
4.0% |
4.0% |
2.0% |
2.8% |
Total Salary Budget Increases, by State
|
|
Total Salary Budget Increases, by Major Metropolitan Area
|
|
Actual |
Projected |
|
Atlanta |
1.8% |
2.8% |
|
Baltimore |
1.9% |
2.8% |
|
Boston |
1.9% |
2.9% |
|
Chicago |
1.8% |
2.8% |
|
Cincinnati |
1.9% |
2.8% |
|
Cleveland |
1.7% |
2.9% |
|
Dallas |
1.8% |
2.9% |
|
Denver |
1.9% |
2.9% |
|
Detroit |
1.6% |
2.8% |
|
Houston |
1.9% |
2.9% |
|
Los Angeles |
1.9% |
2.9% |
|
Miami |
1.7% |
2.8% |
|
Minneapolis |
1.8% |
2.8% |
|
New York |
1.9% |
2.8% |
|
Philadelphia |
2.0% |
2.9% |
|
Phoenix |
1.8% |
2.8% |
|
Pittsburgh |
1.9% |
2.9% |
|
Portland |
2.0% |
2.9% |
|
San Diego |
1.9% |
2.9% |
|
San Francisco |
1.8% |
2.8% |
|
San Jose |
1.6% |
2.7% |
|
Seattle |
1.9% |
2.8% |
|
St. Louis |
1.9% |
2.8% |
|
Tampa |
2.0% |
2.8% |
|
Washington. D.C. |
2.2% |
3.0% |
Merit Increases Awarded, by Performance Category
|
|
High Performers |
Middle Performers |
Low Performers Receiving a Merit Increase |
Low Performers Receiving No Merit Increase |
|
Percentage of employees rated in this category for 2008 |
23% |
67% |
8% |
3% |
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Average merit increase awarded to this 2008 performance category |
4.5% |
3.1% |
2.0%* |
- |
|
Percentage of employees estimated to be rated in this category for 2009 |
22% |
67% |
7% |
4% |
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Average merit increase estimated for this 2009 performance category |
3.4% |
2.3% |
1.7%* |
- |
2010年の標準マイルエージ
人事管理エクスプレス287号でお知らせしておりますが、再確認の意味で再送いたします。
IRS(Internal Revenue Service)は、 個人所有車のビジネス使用による費用、標準マイルエージの支払い金額の上限を発表した。
2010年は昨年の55セント、一昨年後半の58.5セントから、再度下がり、1マイルにつき50セントと決定した。
このレートはガソリン代、その他のコストについて過去1年間の調査結果に基づいて決定される。
2010年1月1日からの標準マイルエージの支払い(払い戻し)金額の上限は下記のとおり。
●個人所有者のビジネス使用は1マイルにつき50セント。
●通院あるいは引越しのための使用は1マイルにつき16.5セント。
●チャリティのための使用は1マイルにつき14セント。
企業は従業員に支払ったマイルエージの金額は経費として計上できる。
COBRAの延長は正式に法令化
人事管理エクスプレス288号でCOBRA保険の補助金について条例案が提出さrていたが、OBAMA大統領が署名、12月21日に実施された。
改訂内容は288号でお知らせしたものと同様であるが、概要は下記のとおり。
1、COBRA補助金の申請終了期限を2009年12月31日から2010年2月28日とする。
2、補助金の受給期限を現行の9ヶ月から15ヶ月とする。
3、10月31日に現行の9ヶ月間の補助金受給が終了した人についても遡って受給資格が発
生し、さらに6ヶ月間の受給資格を得られる。
4、補助金額は現行どおりの65%とする
5、2010年2月28日までの申請資格はレイオフによる解雇とする。
2009年度EEOCの訴訟件数と請求金額
Equal Employment Opportunity Commission(EEOC-米国雇用機会均等委員会)は2009年の会計年度(2008年10月1日―2009年9
月30日)における差別による告発件数が9万3277件で、過去20年間で2番目に高い数字であったこと、訴訟による請求金額は総額で2億9410万ドルに上ったことを年次報告
書で明らかにした。
EEOCの年次報告書「2009 Performance and Accountability Report」はホワイトハウスのマネージメントオフィスのために作成されるが、それに
よると、EEOCの業務量は極端に多く、9月末の時点で8万5768件の訴訟件数を記録していた。
過去においては2008年が最も多く、民間企業からの告発件数は9万5402件であった。
EEOCのChairman、Stuart Ishimaruは、「2009年度においては、告発内容について効率的に対処するため従業員を155名増員した。これはワンステップであ
り今後も増員はされるだとう」と報告書に記載している。
EEOCによると、ADA(障害者保護法)やFair Pay Act(公平賃金法)などの改訂により告発予備軍も増加すると予測されるという。
またEEOCのInspector General、 Aletha Brownは、「2010年度において告発件数は激増すると予測しており、EEOCは雇用差別を失くすために最善
の対処をしたい」とコメントしている。
UPSはドライバーの賃金・時間訴訟で1280万ドルの支払い
連邦判事はUPSの子会社の集団訴訟で、同社がクーリエやドライバーを「インデペンデントコントラクター」として分類したのは間違いであるとして1280万ドルの和解訴訟を承認した。
原告は同社が、従業員の残業代や経費を回避するためにインデペンデントコントラクターとしたのは虚偽の分類であると主張、CaliforniaのEmployment
Development Department(EDD-雇用開発局)の監査においてドライバーの分類は間違っていると指摘されていたことも明かになった。
今回の訴訟における対象期間は2004年7月2日から2009年10月31日まで。
California州北部地区裁判所のPhyllis Hamilton判事は同社を、従業員の分類は労働基準法違反と従業員分類違反と裁定、今回の和解で各個人は
500ドルから2万5000ドルを受け取る。
連邦政府とのコントラクト違反
Computer Sciences Corp. (CSC)はPrevailing Wage(連邦政府とのコントラクトにより支払う賃金で組合加入の賃金体系に類似したもの)の
規定により、237名の従業員に対する未払い給与総額140万ドルを支払うことに合意した。
CSCはU.S. Department of Homeland Security(国家安全保障省)の市民権・移民サービス局にコントラクトで従業員を採用、賃金については
Prevailing Wageに基づくとしてサービスコントラクトが結ばれていた。
しかし労働省賃金・時間課の調査で、従業員の分類ミス、またサービスコントラクトに基づいた賃金が支給されていなかったことが判明した。
同社は237名の従業員に総額、144万8505ドルの支払いと、サービスコントラクトを遵守することに合意している。
第1巻
第2巻
第3巻


