GINA
2008年5月にBush前大統領が署名したGINA(Genetic Information Nondiscrimination Act)が、2009年11月21日より施行される。これにより、企業の(15名以上の従業員を有する企業)の採用や保険会社の保険加入などにおいて、遺伝的な疾病に基づいた差別が禁止される。
今回の連邦法では下記の点について差別することを明確に禁止している。
- 採用、報酬、昇格その他雇用慣行において遺伝的な疾病に基づいた差別の禁止。
- 従業員から遺伝的な疾病の情報収集および開示の禁止。
- 保険加入において遺伝的疾病による制限や保険料の変更などの禁止。
- 個人のGINAの権利行使による報復的措置の禁止。
GINAは21世紀で最初に施行された公民権で、1990年以来の連邦法の差別禁止における大きな変更の1つ、これに違反した場合雇用主は1件につき最高5万ドルまでの罰金、悪質な故意の違反が繰り返された場合にはさらに10万ドルまでの罰金を課せられる。
雇用主の留意点
- 従業員のメディカルレコードがGINAを遵守しているかどうかを確認する。個々の健康診断記録、医療記録、健康状況などは個人のプライバシー及び秘密情報となるためたの個人記録とは別個の保管が必要。
- 就業規則の見直しと改訂が必要であれば行なう。また2010年のEmployment Notice Posterの購入と掲示。
GINAは従業員ばかりでなく求職者にも該当するため、雇用機会均等法(EEO)に準じた方策の実施を義務付けられる。
国民皆保険-ヘルスケアプログラムの法案は様々なオプションが議論続行
オバマ政権による米国民全体のヘルスケアプログラムが議会で継続審議されているが、政府のヘルスケア担当局長Lisa Hornは、「最終法案となるにはまだまだ明確な内容とはなっておらず、毎週のように変更が生じているのが現状である」と述べているが、その中でもいくつかのキーとなる要件は維持されると思われるものがある。
Hornそして他のソースの情報によると、トップとなっている要件は「Pay-or-Play Mandate」と呼ばれているもので、雇用主は従業員に健康保険を提供するか、ペナルティを支払うかのいずれかというもの。改正法案は年間のペイロールが25万ドル以上の企業が対象で、適格な健康保険の提供と、少なくとも従業員分の72.5%、扶養家族がいる場合は65%の保険料は雇用主が負担しなければならない。
健康保険を提供しない雇用主はペイローの合計の上限8%までの金額を税金として支払う。この税金は健康保険のファンドとして使用され、保険に加入していない従業員に低コストで提供するというもので、この法案は上院議会のHELP(Health, Education, Labor and Pensions)委員会では承認されている。
国民皆保険-ヘルスケアプログラムの法案は様々なオプションが議論続行
オバマ政権による米国民全体のヘルスケアプログラムが議会で継続審議されているが、政府のヘルスケア担当局長Lisa Hornは、「最終法案となるにはまだまだ明確な内容とはなっておらず、毎週のように変更が生じているのが現状である」と述べているが、その中でもいくつかのキーとなる要件は維持されると思われるものがある。
Hornそして他のソースの情報によると、トップとなっている要件は「Pay-or-Play Mandate」と呼ばれているもので、雇用主は従業員に健康保険を提供するか、ペナルティを支払うかのいずれかというもの。改正法案は年間のペイロールが25万ドル以上の企業が対象で、適格な健康保険の提供と、少なくとも従業員分の72.5%、扶養家族がいる場合は65%の保険料は雇用主が負担しなければならない。
健康保険を提供しない雇用主はペイローの合計の上限8%までの金額を税金として支払う。この税金は健康保険のファンドとして使用され、保険に加入していない従業員に低コストで提供するというもので、この法案は上院議会のHELP(Health, Education, Labor and Pensions)委員会では承認されている。
Watson WyattのSteve Raetzmanは、「最大の懸念は、議会によって決められた改正法案が最終的に雇用主の負担の増加となることである」、「雇用主は新しい税金やペナルティの負担は敬遠するし、妥当な結果や負担軽減などの方策が示さなければ難色を示すのは必須となる」とコメントしている。
2009年度のホリデーパーティは減少傾向
景気回復の兆しがちらほら囁かれる最近ではあるが、コンサルティング会社Challenger, Gray & Christmas Inc.の調査によると、多くの企業が経費について依然として慎重な状況が明らかになった。
同社のホリデーパーティに関する年次サーベイでは、62%がパーティを行なうことを計画しているが2008年の77%、2007年の90%と比較して年々減少傾向にある。
Challenger, Gray & ChristmasのCEO、John A. Challengerは、「回復の兆しはあるものの、まだ不透明感から脱却出来ていないのが現状で、企業は投資や採用、経費についてはまだまだ慎重な態度を崩していない」とコメント。
今回のサーベイでは、62%がホリデーパーティを計画しているが、そのうちの64%が昨年と同様の費用、28.5%が昨年より10~20%の削減をすると回答、平均して昨年を下回るのは間違いない。
その他の概要は下記のとおり。
- 半数を超える57%が、パーティはウイークデーに行なう予定。
- 65%が従業員だけを対象として行なう。
人事担当者へのサーベイ
2009年度はレイオフ、給与や採用の凍結、予算の削減など、多くの企業で組織全体が緊縮ムードで終了しつつあり、2010年も同様の状態が継続されると予測される中、最も大変な1年であったと言える人事担当者へのサーベイをHR Heroが行いその結果を発表した。
約900名からの回答結果を得た今回のサーベイ概要は下記のとおり
Field summary for 2
How many years experience do you have in HR or an HR-related field?
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| VP of HR (1) | 67 | 7.69% |
| HR director (2) | 246 | 28.24% |
| HR manager (3) | 248 | 28.47% |
| HR specialist (4) | 62 | 7.12% |
| HR associate/assistant/ coordinator (5) | 62 | 7.12% |
| HRIS specialist/coordinator (6) | 5 | 0.57% |
| In-house counsel (7) | 10 | 1.15% |
Field summary for 2
Which of the following best describes your position?
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| 0-5 (1) | 99 | 11.37% |
| 6-10 (2) | 146 | 16.76% |
| 11-15 (3) | 169 | 19.40% |
| 16-20 (4) | 128 | 14.70% |
| 21-25 (5) | 129 | 14.81% |
| 26-30 (6) | 82 | 9.41% |
| 31-35 (7) | 39 | 4.48% |
| 36-40 (8) | 28 | 3.21% |
| 41 + (9) | 8 | 0.92% |
Field summary for 3
Which of the following best describes your position?
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Full-time HR employee (1) | 571 | 65.56% |
| Full-time employee(HR part job (2) | 172 | 19.7% |
| Part-time HR employee (3) | 11 | 1.26% |
| Consultant for HR (5) | 8 | 0.92% |
| Management level, not in HR (7) | 12 | 1.38% |
| Salaried employee, not in HR (8) | 2 | 0.23% |
| Hourly employee, not in HR (9) | 3 | 0.34% |
| Owner or CEO of company (10) | 10 | 1.15% |
| CFO (11) | 8 | 0.92% |
| Controller (12) | 9 | 1.03% |
| Company president (13) | 1 | 0.11% |
| Legal counsel (14) | 9 | 1.03% |
| Other | 13 | 1.49% |
Field summary for 3a
Are you paid a set salary or by the hour?
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Salary (1) | 720 | 82.66% |
| Hourly (2) | 101 | 11.60% |
| Other | 2 | 0.23% |
Field summary for 4
What is your annual salary?
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Less than $30K (1) | 14 | 1.61% |
| $30K -$50K (2) | 136 | 15.61% |
| $51K -$70K (3) | 190 | 21.81% |
| $71K - $90K (4) | 162 | 18.60% |
| $91K - $110K (5) | 98 | 11.25% |
| $111K - $130K (6) | 37 | 4.25% |
| $131K - $150K (7) | 20 | 2.30% |
| $151K - $200K (8) | 12 | 1.38% |
| $201K - $300K (9) | 8 | 0.92% |
| More than $300K (10) | 0 | 0.00% |
Field summary for 5
How much are you paid per hour?
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Less than $15 per hour (1) | 16 | 1.84% |
| $15-$20 per hour (2) | 40 | 4.59% |
| $20-$25 per hour (3) | 19 | 2.18% |
| $25-$30 per hour (4) | 8 | 0.92% |
| $30-$35 per hour (5) | 4 | 0.46% |
| $35-$50 per hour (6) | 7 | 0.80% |
過去12ヶ月の報酬コストの上昇はスローペース
2008年9月から2009年9月の民間企業の報酬コストの上昇は1.2%で、労働省が報酬コストのサーベイを取り始めた1980年から最低の数字になった。
12ヶ月間において賃金の上昇は1.4%、ベネフィットが1.1%であったが、雇用主のベネフィット負担は4.7%上昇、前年の3.9%から更に増加している。
職業別の上昇率は、最も低かったセールスが0.8%、反対に高かったのはサービス関連で2.1%、
業種別では、インフォメーションが低く0.7%、教育・介護、医療が高く2.1%という結果であった。
(Q) &(A) 肥満と喫煙習慣のある従業員へのペナルティ
(Q)肥満や喫煙習慣のある従業員に罰金を課すことは出来るか?
IndianapolisのClarian Healthは、喫煙習慣のある従業員、肥満、高血圧、高コレステロールの従業員に対し、1回の給与から5ドルを罰金として差し引くことを発表したが、、、、。
(Q)喫煙については、Michigan,、Nebraska、Washingtonなどの州において不採用とすることは合法であるが、現状においては大半の州で「合法な行為」に対し
て差別することは違法行為となる。
したがい、喫煙、アルコール、大食などは合法な行為のため、採用基準として差別することはできない、また罰金を課すことについても違法行為とみなされる。肥満については時により
障害者と認められる場合があり、その場合はADA(American with Disability Act-障害者保護法)の範疇となるので、ADAの抵触に注意しなければならない。
弁護士のBallentineは、懲罰的な対処は場合によって違法行為となる可能性があり、健康志向への積極的なプログラム支援を薦める。
下記はその一例
- 健康問題の専門家によるセッションを開催し、健康志向プログラムの重要性を認識させる。
- ウオーキング・プログラムの作成。
- ダイエットの専門家による説明会とプログラムへの参加を促す。
- 禁煙プログラムを支援する
- ストレスコントロールのクラスや情報を提供する。
Balentineは「健康志向プログラムは一部の従業員から始まっても、従業員の参加率は段階的に増加しし、健康への認識は飛躍的に高まって行く。またリワードプログラムなど
の提供により、さらに全社的に認知度は高まってゆくものとなる」と述べている。
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