給与・福利厚生

給与・福利厚生に関する相談課

昇給の基準を“昇給率”から“昇給額”に変更できるか?

ある日系の会社では勤続年数に応じた給与制度を基本として採用していた。だが、勤務年数にバラつきがあり、同じポジションの仕事でも勤務年数の長い社員は勤務年数の短い社員に比べて倍の給与水準にあった。

人事考課が同じ場合、昇給率で同じパーセンテージを適用すると、昇給額が倍となってしまう。そこで「今後は昇給率ではなく昇給額を適用したいのですが、何か不都合がありますか」という質問である。

答えは「ありません」。実際にあったケースだが、セールスマンJ氏は入社15年目で月収 5,000ドル、U氏は 2,500ドルだった。その年の人事考課はA、B、Cの評価のうち両者とも最高の“A”を取った。

マネージャーは今年の評価の説明の中で“A”の場合の昇給額は$100/月と告げていた。昇給率に換算した場合、J氏は2%、U氏は4%となるが、方針変更を事前に打ち出していたため問題はなかった。

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