懲戒・解雇・レイオフに関する相談課
人員削減が急務だが、仕事を続けたい社員を退職させる手法は?
仕事に対して意欲のある者を辞めさせるのは痛みが伴う。しかし、会社の生き残りのためには人員削減が必要なケースもある。現在のアメリカでは、その際、いかに訴訟などの問題に発展させないようにしなければならない。
この場合、まずは相手を納得させるための資料をつくるのが第一歩である。たとえば、事業上の理由や経費削減による経営改善計画、本社の移転、企業買収によるスタッフ削減、など。
次に統一した基準で削減対象者を選ぶための分類リストを用意し、担当責任者(複数の管理職で検討を行うのが良い)を決め、人員削減の実施要領を作成して、それに沿った行動を行う。
事業の整理統合を行う場合、不要部門の決定には明確な理由が必要である。
もちろん、直ちに人員削減に走るばかりが能でなく、子会社や支店への配転など、何らかの代替措置をも考える。そして人員削減を行う際には、特別退職手当を用意し、これと引替えに社員に訴訟上の請求権を放棄させる。
年齢差別禁止法で保護される40歳以上の社員が含まれている場合、中高年労働者福利厚生保護法に定められた訴訟上の請求権放棄の規則に従って、確実に権利放棄書を取り付ける。
また、特に退職手当は解雇の衝撃をやわらげるためにも用意した方がよく、不当解雇で訴えようとしている社員も、その気持ちがやわらぐだろう。
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