懲戒・解雇・レイオフに関する相談課
人員削減の対象となった社員に事前通告は必要か?
企業規模が大きくなればなるほど社会的な責任は重くなる。いきなり大量のレイオフが発生すれば、地域社会への影響も大きい。そのため、人員削減に対する連邦法として、『勤務者適応再訓練のための通知法(WARN)』が施行されている。
この法律によれば、工場閉鎖や大量の一時帰休などにより50人以上の常勤社員が影響を受ける場合、会社はその60日前までに社員に通告を出す必要がある(休職の場合は期間が6カ月以上と思われるもの)。
適用される会社は、
(1)パートタイム社員を除いて100人以上の社員数と有するところ、もしくは、
(2)パートタイムも含め、社員が週に計4,000時間以上働いているところ。
この場合のパートタイムとは週の平均労働時間が20時間未満の人か、過去12カ月間に6カ月しか働かなかった人を指す。
では、規定より少ない規模の人員削減で、小さい会社の場合は事前通告を行わなくて良いのか。この質問には、一概にそうとは言えない。なぜなら、WARNは公共の政策の概念としても浸透しており、社員100人以下での会社でも、人員削減をする場合は社員に通告を出すのが一般的だからである。
通常、こうした事前通告は、会社がその旨を書面化し、第一種郵便や宅配、あるいは給与に同封して行うが、掲示板での通告や口頭での発表は不適当と見なされるので注意が必要。
組合に加入している社員がいる場合は、組合の代表者にも通告する。さらに、工場閉鎖か一時帰休の発生した地域の地方自治体の代表者にも通告を渡す必要がある。
一方、60日未満の通告でも許される会社としては、
(1)予測のつかない経営事情から人員削減の必要が生じた場合、あるいは天災の場合、
(2)一時帰休が6カ月未満で通告していたにも拘わらず、予想できない事態によりそれより長引いた場合、
(3)事業不振による工場閉鎖の場合。
いずれの場合も可能な限りの範囲で通告し、さらに通告期間がなぜ短いのかを説明する必要がある。
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