ハラスメントに関する相談課
セクハラで今まで以上に雇用者を訴えやすくなった
最高裁判所は1997年後半から98年にかけて、セクシャルハラスメントについて従来以上に従業員が雇用者を簡単に訴えることのできる規則を7:2で成立させ、これを企業や各人事部長に通達した。
これにより、ポリシーの整備と確認・トレーニングの徹底が実施されている企業は何の変更の必要もないが、いわゆるリップサービスのみでセクハラ予防策を何も講じていない企業は、今後容易に訴えられるだろうと警告している。
さらに、最高裁はまだまだ多くの企業でセクハラのポリシーとトレーニングが不充分であると指摘した。
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