懲戒・解雇・レイオフに関する相談課
学歴詐称の社員を解雇できるか?
学歴詐称は、アメリカでは少なくない問題だ。特に卒業していなくても卒業をしたように履歴書に書くケースがある。このように、社員が学歴を不正に表示した場合、それは解雇の理由になる。
ただし、その解雇が問題になるかどうかは、会社が過去にこのようなケースを見過ごしたことがあるかどうかに関係する。もしあった場合、この理由で急にその社員だけを解雇するのは、差別ではないかという推論が成り立つからだ。
しかしながら、このような虚偽の報告により解雇する場合は、まだまだ任意雇用の原則が支持されるケースが多いのが現状である。なぜなら、アメリカでは虚偽の報告に対しては厳しい見方をとる傾向が強いからだ。
実際、ある社員を解雇した後に虚偽の報告を発見した場合でも、会社は「事後獲得証拠」として知られる理論により保護されている。つまり、ある社員のその証拠を提示することにより、会社は不当解雇をしたという責任を免れるか、限定的責任で終わることがあり得るのだ。
この理論が最初に明確化されたのは、会社が保険請求の虚偽申告を発見したケースである。その会社ではある社員を解雇し、不当解雇として告発されたわけであるが、裁判所は「事後獲得証拠」の理論によりその社員の補償金受け取りを停止する判決を出した。
一方、社員が不正な学歴表示をしたとしても、会社はその社員の雇用を継続することができる。そのために社員を解雇しなければならないという義務はない。
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