就業規則に関する相談課
従業員ハンドブックに規定していても無効と判断される項目は?
雇用差別の問題を考えると、「部署別に規則の設定と日常の業務運営に違いがあっても良いか?」という問題も気になってしまう。
答えは「内容により構わない」ということである。
たとえば、製造業において事務部門と生産部門の諸規則の違いがあっても、これが業務上重要かつ必要と見なされればまったく問題はない。
しかし、給与の計算法や休憩時間の与え方など部署により分ける必要性がないものは、区別することはできない。これは販売を行っている企業で事務部門と営業部門の場合も同様である。
ちなみに、管理職と非管理職、また事務所によって条件が異なる場合などは、この区別を可能とする部分がずっと広くなる。
一般的に、こうした社内規定などの会社のポリシーは従業員ハンドブックにより社員に伝えられるが、事務職と製造職のように職場環境が異なる場合は、それぞれの部署ごとにハンドブックを作るのが普通である。
また、一冊ですます場合も休憩時間など部署によって違いが出てきそうな項目は、ハンドブックに載せない方が賢明だ。そうした場合は、部署ごとに別途書面で伝えたり、職務内容指示書などを利用して伝える。
もう1つ、日本人が理解すべき点は、アメリカでは「ホワイトカラーとブルーカラーを明確に区別することはまったく問題がない」ということである。これは差別的な意味を含む言葉ではなく、職務の違いと認識されている。
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