就業規則に関する相談課
従業員ハンドブックに規定していても無効と判断される項目は?
A社の従業員ハンドブックは、弁護士に作らせた立派なものであった。体裁も整っており申し分ない。しかし、文言や文章が難しすぎて社員からの質問や解釈ミスによる問題が後を絶たなかった。
人事部長は思いきって人事コンサルタントを尋ねてみた。ハンドブックを見たコンサルタントは、「これではハンドブックを作っている意味が半減しますよ。ハンドブックは会社のものだけではなく社員のためのものでもあるのですから、もう少し分かりやすくする必要があります。改良すべきです」と言ったので、お願いすることにした。
1カ月後に出来上がったものは、文章が平易になっただけではなく、まんがやイラストが入り、とても見やすいものになっていた。それからは、従業員からの質問や解釈ミスによる問題も減り、生産性の向上につながっている。
従業員ハンドブックは従業員に読んで理解してもらうもの。“読みやすく”がポイント。さらにそれをフルに活用できるように、いかに分かりやすくかを考え、説明は十分にあるが、あくまでも「シンプルに」がハンドブックの基本である。
新たに作成する企業はもとより、改定を検討している企業もいくつかの専門会社に当たって見本などを比較検討の上、決定していくのが好ましい。
第1巻
第2巻
第3巻


