Q&A

よく寄せられる質問集

Q 人事相談室の相談回数の制限はありますか?

日常の相談については回数の制限はありません、必要な時にいつでもご連絡下さい。

Q 今抱えている人事問題を早急に解決しなければならない、どうすればよいか?

人事相談室の相談フォームに詳細を記入してお送りください、問題解決に必要なアドバイス及びレターサンプル、フォーム等をお送りします。

Q 給与のサーベイが欲しいのですが?

具体的なポジション、職務内容をご連絡ください、該当するサーベイをファクスもしくは郵送でコピーをお送りします。

Q 人事に関する相談は無料ですか?

無料です。極めてまれですが弁護士のアドバイスを要する内容の場合には有料となりますのでその旨連絡をし実費を請求させて頂きます。

Q 就業規則をアップデートしたいのだが?

システム構築室の問い合わせフォームに詳細を記入してお送りください。当社よりご連絡をし費用見積もりを作成いたします。

Q 人事に関する情報は何でも入手出来るか?

殆どお答え出来ます。当社では政府機関、コンサルティング会社、人事関連団体、商工会議所等からの人事に関する情報収集が出来ます。

Q 人事専門の弁護士を安く紹介して欲しいのだが?

当社の知る限りにおいてご紹介いたします。労働法専門の日本人弁護士は数える程度しかおりませんので日本語の出来る弁護士となりますと難しいこともあります。

Q 米国に3ヶ所の支店があるが別々に入会しなければならないか?

パスワードは支店ごととなりますので別々に入会して頂きます。

Q セミナー、勉強会、コンサルティング等の出張サービスは可能か?

可能です。経費につきましては別途お見積もりさせて頂きます。

Q 人事関係の書類作成の代行は可能か?

有料になりますが可能です。

人事管理エクスプレス

HR相談個室 Vol.3

通商条約に基づく日本人社員保護と不当解雇の訴訟

日本の大手総合電機企業M社の米国子会社C社は1985年、2000万ドルの損失を計上した翌年、大幅な組織改革と人員削減を実行した。

M社は本社社員1名をC社に送り込み、89人の管理職者のうち66人をレイオフしたが、本社から派遣されていた10名の日本人社員は誰一人レイオフされず、本社に戻った2人を除けば、地位も以前と変わらないものだった。

そこで、レイオフされたアメリカ人3人が公民権法第7章の禁じる出身国による雇用差別、年齢禁止法が禁じた年齢差別を理由にC社を訴えた。

第一審では原告が勝訴をつかみ、C社に対して総額250万ドルの支払い命令が下った。

しかし、控訴審ではこの判決が一転。M社は日米友好通商条約の保護規定に基づいて米国子会社で働く自国の従業員を優遇できるため、同様に米国子会社である C社にもこれが許され、「親会社が在米子会社の経営方針や各種の措置を指揮管理している場合には、子会社も日米通商条約で保証された権利を主張できる」と判断された(1991年)。

C社が日本人に有利な扱いをしたからといって、それがそのまま出身国による差別行為にはつながらない、となったのだ。米国企業も通商条約に基づき、海外でアメリカ社員を優遇する権利を保有している限り、この結果は不平等ではないという結果である。

ただし、この判決では日本からの一時的な派遣社員ではなく、米国子会社が採用した日本人従業員を優遇した場合に、雇用差別が該当するかについては言及されていない。

また、日米通商条約の規定が、公民権法第7章の禁止事項を全面的に免責できるのかも分からないのが実情である。

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