人事管理エクスプレス

従業員の時給コストは$27.64


労働省統計局の発表では、2010年第二四半期の民間企業の従業員の時給コストは$27.64で、昨年の同四半期より22セント上昇している。


賃金・給与が占める全体報酬の割合は70.6%で昨年の70.7%からわずかに低下している。また昨年7月から今年の6月までの1年間における平均時給は 14セント上昇し、$19.39から$19.53となり、ベネフィットは9セント上昇し、$8.02から$8.11となった。


トータルの報酬におけるベネフィットの占める割合は昨年の第二四半期が29.3%、今年が29.4%と若干上昇している。そのうちの健康保険の占める割合は7.3%から7.5%へと上昇、1時間当たり9セント上昇、$1.99から$2.08となった。


雇用主がサポートする年金関連は過去1年で1セント上昇$1.85から$1.86となり、報酬全体に占める割合は3.4%から3.5%となった。


有給休暇1セント上昇し、$1.85から$1.86になっているが報酬全体に占める割合は、6.8%から6.7%へと低下している。


ソーシャルセキューリティ、メディケアなどの源泉徴収分は変更がなく全体報酬の8.3%であるが、3セント上昇し、$2.26から$2.29となっている。


産業別の時給報酬コストで最も高かったのは電気・ガス・水道などの公益事業で1時間当たり$55.23、続いて情報産業$41.90、反対に低かったのは食品が$11.23小売業が$17.36などであった。
組合所属の従業員については$37.39非組合従業員の$26.54より高くなっているのが現状で、そのうちの賃金・給与組合員が$22.98、非組合従業員は$19.14であった。

 

 


7月の求人件数、採用、レイオフは安定傾向


労働省統計局の発表によると、7月の正社員、パートタイムの求人件数は304万2000件で6月の286万4000件より17万8000件増加した。
非農業部門及び政府関連部門の7月の採用は423万4000人で6月の425万人から1万6000人減少、一方退職、レイオフの合計は440万2000人で6月の443万6000人から3万4000人減少している。

            
7月の440万2000人のうち、退職は44.2%となっており6月の44%よりわずかに増加した。
過去12ヶ月(8月1日~7月31日)における求人件数は連邦及び州政府関連、そして11の民間産業で増加、減少したのは2つの産業であった。最大の増加 を示したのはファイナンスと保険で4.1%、続いて鉱業及び伐木が2.5%の増加、一方、不動産・リース、教育・ヘルスケアがそれぞれ0.1%の減少と なった。


労働省統計局のデータは、1万6000社からの回答結果を基にしており、過去1年間において5410万人の採用、退職・レイオフの合計は5450万人でネットの雇用は40万人の減少となった。

 

 


2011年の昇給における検討課題


能力による昇給についてのプラン、レベルは給与体系の動向とは全く異なるものである。たとえ高失業率における経済低迷下であっても優秀な従業員の昇給についての方策は保持しておくべきである。
ERI(Economic Research Institute)のサーベイ結果では、2011年の民間企業における能力給の昇給率の動向は2.3%という数字が発表されているが、これは全産業の動向2.7%よりは低めとなっている。

 

昇給におけるヒントのキーポイント 

1)全従業員が昇給されるとは限らず、例えば4%昇給する従業員もいれば0%の従業員もいるものである。

2)能力による昇給の予算があるとしても、定年退職などにより次の採用の給与レベルは下がる可能性もあり、また2008~2010における給与削減などによる給与体系の変遷や、昇格などによる組織動向の変化も考慮すべきである。

●シニアエンジニアが定年退職、彼の給与は7万5000ドルであったが、新規採用は経験の少ない人を採用、給与も3万5000ドルとなった。
●昇格により空席となったポジションの採用については、昇格前の給与レベルを継続する必要はなく、もっと低い給与レベルの人を採用する。
●会社が変動的な給与体系、あるいは給与カットを視野に入れている場合、平均的な給与レベルの保障をすることは会社の給与体系を損なうことになる。


サーベイ結果による平均的賃金、過去における給与削減などの動向を見る限りにおいては、2%程度の能力昇給予算であればそんなに多くの離職率はないものと想定できるとERIは予測している。
しかし昇給については、経済の大打撃を除けば特別に目新しいことはないが、従業員個々の給与体系を拡大方向に見直す時期に来ているかも知れないという。

 

 


8月の仕事削減は17%減少、過去10年で最低


コンサルティング会社Challenger, Gray & Christmasの発表によると、8月の仕事削減は200年以来最も低いレベルだという。
同社によると、8月の仕事削減は3万4768件で、6月の4万1676件から17%減少したが、これは2000年の1万7241件以来の低い数字であるという。
今年の1月から8月の8ヶ月間における仕事の削減件数は合計で37万4121件であるが、昨年度の8ヶ月間における削減件数は107万504件であったことと比較すると大幅な減少となっていることが鮮明となっている。


Challenger, Gray & Christmas のCEO、John A. Challengerは、「経済の回復基調は実際に進行しており、多少の減速があったとしても、それがすぐに大量レイオフとなるようなことはないと予測し ているが、回復の遅れは新規採用のニーズに影響することは避けられない」とコメントしている。


政府関連と非利益団体
Challengerによると、今年の政府関連及び非利益団体の仕事削減件数は合計で11万2378件で、民間の1産業の削減件数を上回っている。1産業としてもっとも多かったのは製薬産業の3万7265件であった。

         
8月の1ヶ月間においては、工業製品産業が6236件政府関連及び非利益団体が5509件小売業が3812件と続いている。    

8月の仕事削減についてはリストラが7935件経費削減が7610件業務撤退が7106件、などが主な理由となっている。
さらにこれを地域別に見るとWest/Southwestが1万1955件、Eastが1万48件、Midwestが7649件、そしてSouthが5116件などとなっている。  
また州別にはCaliforniaが6711件、New Jerseyが5486件、Texasが2940件と続いている。


Challenger, Gray & Christmasの発表は、新聞報道、時事速報、証券取引所、企業発表などの資料を収集、分析したもの。

 

 

 

家族介護のための有給・無給休暇サーベイ


最近BLRが行なったサーベイ「Family Leave Practices」によると、78%の企業が病気休暇を子供の介護のために使用することを認めており、62%の企業が子供の介護をするための何らかのプログラムを提供していることが報告された。


サーベイはまた、従業員の無給休暇における給付制度の資金を有している企業もあり、今回のBLRのサーベイでは、家族介護休暇(FMLA)以外の有給休暇を継続すると回答した企業は58%であったが、2007年の73%と比較すると激減している。


サーベイは今年の7月から8月にBLRがベネフィットシリーズの一環として行い、約950社からの回答を分析したもので概要は下記のとおり。

 

Is the organization covered by federal FMLA?
従業員50人以上の企業はFMLAの遵守義務を負う。

 

Number

Percent

Yes

844

89%

No

94

10%

Not sure

11

1%

 

Number weeks of PAID leave, other than sick leave, offered for care of a spouse:                      
病気休暇以外で配偶者を世話するための有給休暇を提供しているかどうか。

 

Number

Percent

Do not offer

702

81%

1-4 weeks

89

10%

5-8 weeks

17

2%

9-11 weeks

4

0%

12 weeks

48

6%

More than 12 weeks

8

1%

 

Number of weeks of UNPAID leave, other than FMLA leave, offered for care of a spouse:           
家族介護休暇(FMLA)以外で配偶者を介護するための無給休暇提供しているかどうか。

 

Number

Percent

Do not offer

540

63%

1-4 weeks

94

11%

5-8 weeks

35

4%

9-11 weeks

3

0%

12 weeks

129

15%

More than 12 weeks

59

7%

 

Programs offered to assist with child care:                                                                              
子供介護のためのプログラムを提供しているかどうか。

 

Number

Percent

On-site child care facilities

37

4%

Payment of child care costs directly to an outside facility

5

1%

Full or partial reimbursement of expenses to employee

45

5%

Flextime

306

36%

Leaves of absence

310

36%

Job sharing

65

8%

Other

119

14%

Do not offer

328

38%

 

Number weeks of PAID leave, other than sick leave, offered for child care:                  
病気休暇以外で子供介護のための有給休暇を提供してるかどうか。

 

Number

Percent

Do not offer

710

86%

1-4 weeks

67

8%

5-8 weeks

13

2%

9-11 weeks

2

0%

12 weeks

26

3%

More than 12 weeks

7

1%

 

Number of weeks of UNPAID leave, other than FMLA leave, offered for child care:          家族介護(FMLA)休暇以外で子供介護のための無給休暇を提供してるかどうか。

 

Number

Percent

Do not offer

601

73%

1-4 weeks

82

10%

5-8 weeks

31

4%

9-11 weeks

5

1%

12 weeks

65

8%

More than 12 weeks

43

5%

 

Programs offered for assistance with elder care responsibilities:                                 
老人介護のためのプログラムを提供してるかどうか。

 

Number

Percent

Information referrals

258

31%

Reimbursement (full or partial)

13

2%

Flextime

271

33%

Leaves of absence

354

43%

Job sharing

41

5%

Other

81

10%

Do not offer

268

32%

 

Number weeks of PAID leave, other than sick leave, offered for elder care:                               
病気休暇以外で老人介護のための有給休暇を提供しているかどうか

 

Number

Percent

Do not offer

716

89%

1-4 weeks

46

6%

5-8 weeks

10

1%

9-11 weeks

0

0%

12 weeks

26

3%

More than 12 weeks

6

1%

 

Number of weeks of UNPAID leave, other than FMLA leave, offered for elder care:          家族介護休暇以外で老人介護のための無給休暇を提供してるかどうか。

 

Number

Percent

Do not offer

582

72%

1-4 weeks

79

10%

5-8 weeks

27

3%

9-11 weeks

2

0%

12 weeks

70

9%

More than 12 weeks

44

5%

 

 

Company-funded benefits continue during unpaid leaves other than FMLA leave:                      
家族介護休暇(FMLA)以外の無給休暇の期間において会社の財源による給付金を継続するかどうか。

 

Number

Percent

Yes

457

58%

No

329

42%

 

Seniority accrues during unpaid leaves other than FMLA:                                          
家族介護休暇(FMLA)以外の無給休暇の期間は勤続年数により格差があるかどうか。

 

Number

Percent

Yes

437

56%

No

343

44%

 

Employees may use sick leave to care for a sick spouse:                                            
配偶者の介護のために病気休暇を使用できるかどうか。

 

Number

Percent

Yes

597

76%

No

185

24%

 

Employees may use sick leave to care for sick children:                                                           
子供の介護のために病気休暇を使用できるかどうか。

 

Number

Percent

Yes

608

78%

No

175

22%

 

Employees may use sick leave to care for a sick parent:                                                          
両親の介護のために病気休暇を使用できるかどうか。

 

Number

Percent

Yes

572

73%

No

211

27%

 

 

 

 新しいバケーション・ポリシーはNO POLICY?

 


有給休暇が不要な従業員は皆無であるが、無制限の有給休暇というポリシーを提供した会社がある。

 

Social Strataという小さなソーシャルメディアに勤務する従業員が夫の怪我の看護で休暇の取得を余儀なくされた時、オーナーはバケーション・ポリシーの再考を思いついたという。
理由は、その従業員は大変勤勉でパフォーマンスも良いため、同僚たちは必要な期間の休暇取得を薦めていたことがヒントになったという。
Social StrataのオーナーTed O’Neill、Rosemary O’Neill夫妻はそれについて、従業員全員が自由な休暇制度を享受すべきであるとして10名の従業員全員に適用することを決定した。

 

朝のミーティングで、無制限の有給休暇が発表された時には従業員は冗談だと思ったのは当然である。

 

Rosemary O’Neillは、「人にはそれぞれ生活があり、趣味や教養、あるいは親戚や肉親の介護など、出来る限りのサポートをして上げたいという思いが今回の決断となった」とコメント。
World at Workのサーベイによると、Social Strataは米国のビジネスで無制限の有給休暇を提供している1%の中に含まれるという。

 


大企業によっては非常に思いやりのあるベネフィットを提供しているところもあり、Netflixは「No Vacation policy, No Tracking policy, No Clothing policy」を2004年から提供している。Chief Talent Officer、Patty McCordは、「当社は従業員の生産性を信頼するところからスタートしており、無制限の有給休暇と記録管理をしないこと、服装のドレスコードも一切
無いが、今まで裸で会社に来た従業員はいない」とジョークを交えたコメントをしている。

 

無制限の有給休暇については躊躇する企業も多いのが当然であり、O’Neillsは「好都合な点だけを取り上げて利用するような従業員は当社には存在しないし、今後もないだとうと確信している」とコメントしている。

 

 

(Q) & (A) 給与支払い

 

(Q)給与支払いの締め切にタイムカードを提出しなかった場合、雇用主はタイムカードを受領するまで給与の支払いを遅延できるか?

 

(A)出来ない。
設定された給料日にはタイムカードの受領の是非を問わず雇用主は給与の支払いの責務がある。
たとえタイムカードの提出がなくても、考えられる通常の妥当な就業時間を計算の元に支払いをしなければならない。
次の給料日やタイムカードが提出されるまでの遅延については労働法で禁止されており、例外なく雇用主は条例を遵守しなければならない。

 
 

(Q)現在の給与は2週間に1回(Biweekly)となっているが、雇用主から1ヶ月に2回(Semimonthly)、10日と25日に変更したいとの通知があった。この変更は私にとって給与が遅れることになるが法的に認められるのか?

 

(A)事前の通知と賃金条例を遵守している限りにおいて事前通知による変更は認められている。

 
 

(Q)設定された給料日が祝日の場合にはいつ給料をもらえるのか?

 

(A)給料日が祝日で会社も休みの場合、雇用主は次の就業日に支払うことが出来る。

 
 

(Q)給料日の回数の設定はどうなっているのか?

 

(A)いくつかの例外を除いては(下記のテーブル参照)、事前に設定されている給料日に基づき1ヶ月に2回は支払われなければならない。

 

 

Employee Classification

Rule

Executive, administrative and professional employees

May be paid once a month on or before the 26th day of the month during which the labor was performed if the entire month’s salary, including the unearned portion between the date of payment and the last day of the month, is paid at that time. Such employees may be paid more frequently, however.

Workers employed by a farm labor contractor

Must be paid on payroll periods at least once every week on a business day designated in advance by the farm labor contractor. Payment on such payday must include all wages earned up to and including the fourth day before such payday.

Employees in agriculture, horticulture and viticulture, stock or poultry raising, and household domestic service who are boarded and lodged by their employer

Must be paid once in each calendar month on a day designated in advance by the employer as the regular payday. No two successive paydays shall be more than 31 days apart, and the payment must include all wages up to the regular payday.

Employees of a motor vehicle dealer licensed by the Department of Motor Vehicles who are paid commission wages (mechanics and other employees performing repair or related services are not considered commissioned employees.)

Must be paid once during each calendar month on a day designated in advance by the employer as the regular payday. However, when such employees are covered by a collective bargaining agreement that provides for the date on which wages shall be paid, such arrangement takes precedence over state law.

 
 
 

 

口は災いの元?

 

従業員の訴訟問題の大半がマネージャーやスーパーバイザーの言動が潜在的な理由となっていることに気がついている経営者は意外と少ないものである。

 

就業時間において部下と接する機会が多いマネージャーやスーパーバイザーは言動や行動において留意すべき点は多々あるが、下記はその典型例。

 

見当違いののことを言ったり、質問したりする。
●部下を公平に扱わない。
●中傷、ハラスメント、報復的な行為。
●従業員がアクションを起こすまで何もしない。

 

下記はスーパーバイザーやマネージャーの間違いによる訴訟の裁定

 


●100万ドルの言葉
New YorkのCity Bankでイタリア系従業員が解雇された。マネージャは彼に、「対外的なビジネスを拡大するためには真のアメリカ人を必要としている」、さらに、「マフィアの銀行にはしたくない」と従業員を誹謗するような発言も含まれていたという。
従業員は会社を告訴、陪審員の裁定は260万ドルの損害賠償となった。

 


●100万ドルの手
大手弁護士事務所の男性弁護士が新入社員の女性に対し言葉や態度、触るなどのハラスメント行為を繰り返した。
彼女は会社に苦情を申し立てたが満足する回答を得られないため告訴を決断した。
陪審員は原告を支持し690万ドルの懲罰的損害賠償を裁定したが最終的に300万ドルに減額の裁定となった。

 

●100万ドルの職場環境
全米最大の小売業において女性従業員がスーパーバイザーによるハラスメント行為と叩く、蹴るなどの乱暴を受け耳が聞こえなくなったとして会社を告訴した。
裁判では遺失賃金はないとして賠償金は1ドル、そして精神的苦痛、屈辱についてのクレームについては3万5000ドルの賠償金と裁定された。
しかし従業員に与えたダメージに対する雇用主への懲罰的な損害賠償額は何と5000万ドルという法外な額となった。

 
 
 

 

セクシャルハラスメントで580万ドル

 

EEOC(米国雇用機会均等委員会)は、清掃サービス会社ABM Industriesの男性従業員によるヒスパニック系女性従業員へのレイプを含むセクシャルハラスメント行為の訴訟で同社が580万ドルを支払うことに合意したことを発表した

 

訴訟によると、ABMは公民権第Ⅶ章(Title VII of the 1964 Civil Rights Act)に違反、女性従業員は再三にわたり会社のハラスメント行為に対し苦情を申し出ていたが、会社側は何の対応策もとらず、ハラスメント行為は2001 年から続いていたと原告側は主張している。
21名の原告団によると、ハラスメント行為に及んだ男性従業員は14名にも上り、体に触る、猥褻なコメント、レイプにまで及ぶ卑劣な行為まで含まれていたという。

 

今回の合意は3年間の同意判決が含まれ、ABMはハラスメント禁止のトレーニング、条例遵守の監査、EEOCへの報告、苦情申し出と調査プロセスのポリシー構築が義務付けられた。

 

ABMの顧問弁護士Sarah McConnellは、「当社では永年にわたり差別やハラスメント禁止の確固たるポリシーを構築しており、外部のホットラインによる苦情申し出の解決方法 があったにもかかわらず、このような事態が起こってしまったことは大変遺憾である。今回の裁定については極めて深刻に受け止めており、従業員の安全とハラ スメント禁止をはじめ法的遵守に最善を尽くす」と声明を発表している。

Workers’ Compensation大幅な値上げ申請

労働者災害補償の保険料算定委員会(Workers’ Compensation Insurance Rating Bureau)は、仕事上での怪我や病気による労働者を
補償するシステムについて様々な問題点について激論を交わしてきているが保険料を30%近くの値上げ申請を、2010年8月19日提出した。

算定委員会はWorkers’ Compの保険料は過去10年において、システムの見直し、改訂そして急激な値下げを実施したが、その後の医療費の高騰などでにより、ここ数年保険料の値上げを継続的に申請している。しかしSchwarzenegger州知事及び保険局長Steve Poiznerは、リセッション回復期にビジネスが受ける影響が多大であるとして、2004年の条例の徹底的な見直しを促すなど今回の大幅な値上げについて真っ向から反対している。

算定委員会は「今回の値上げ申請29.6%は、2005年の改定条例により頻度の多いクレームを却下してきたものの、その後のクレームが大幅増加したことが理由である。また今回の値上げが100%認められたとしても保険料は2003年の53%にとどまっている」とコメントしている。

Schwarzenegger州知事及び保険局長Steve Poiznerは数ヶ月で退任するため、この問題は後任に引き継がれ結論が出される予定となる。

 

 

Workers’ Compのポスター掲示義務

DWC (California’s Division of Workers’ Compensation)は同州の全ての雇用主に、従業員が仕事上での怪我や病気でカバーされるWorkers’ Compポスターの掲示を義務付ける条例を最終可決した。
2010年の10月8日を期限にまだポスターの掲示を行なっていない雇用主については7000ドルの罰金が課せられる可能性がある。

California州の全ての雇用主は下記の点について再確認すべきである。

現在掲示されているポスターに、「Notice to Employees - Injuries Caused by Work’」の項目が含まれているかどうか。
●Workers’ Comp.に関するパンフレット「Your Rights to Workers’ Compensation Benefits」があるかどうか。
10月8日以降の新規採用の従業員についてはこのパンフレットを配布しなければならない。

これらのポスターやパンフレットが完備されていない雇用主で入手が必要であれば、Californian Chamber of Commerceでも入手できる。
ウエブサイトはhttp://www.calbizcentral.com/store/category/pages/posters.aspx

 

 

職場でのハラスメント

職場での性的あるいは精神的ハラスメント行為は世界的に年々増加しているのが現状であり、今後も増加が続くと予測されている。

ロイター通信とIPSOSが世界24カ国において1万2000人からの調査データによると、ほぼ10%の人が職場で何らかのハラスメント行為を受けたことがあるという結果であった。
その中で最も高かったのはIndiaで4分の1を超える26%が性的ハラスメント行為を、また25%が精神的ハラスメント行為を受けたことがあると回答、続いてChinaが18%、そしてSaudi Arabiaが16%と続いている。

サーベイ結果によると、ヨーロッパが全体的に低く、Great Britain、 Belgium、 Germany、 Poland、などは5%、United Stateは8%であった。
また最も低かったのはSweden、Franceで性的ハラスメントは3%、Swedenにおける精神的ハラスメント行為は1%であった

サーベイはまた、性的ハラスメントについては上級管理職による職権行為が増加していると言われており、Hewlett-Packardの前CEO、Mark HurdやAustraliaの大手小売業の前CEO、Mark McInnesなどの例を挙げている。

IPSOSのJohn Wrightは「シニアレベルのマネージメントが従業員に性的行為を強要するのは職権を利用した一時的なもので搾取行為である」とコメント。
彼によると、性的ハラスメン受けた従業員は35歳以下が大半であるという。

 

 

会社が提供する授業料とフレキシブルワーク調査

スキルアップ、キャリアアップ、従業員維持などを目的に雇用主は従業員に様々なベネフィットを提供している。またライフワークバランスに象徴される仕事と家族や友人などとのプライベートな時間など、従業員に提供するトータルベネフィットへマネージメントにとって重要課題の1つと言える。

下記は会社が従業員に提供する授業料、フレキシブルワークについてBRL(Business & Legal Report)がオンラインで行なった調査結果。

 

授業料について

What percent of tuition does your organization reimburse?

We don’t offer tuition reimbursement

38%  

 

100%

18%  

 

Percentage depends on grade earned

17%  

 

Less than 50%

15%  

 

50% to less than 75%

4%  

 

75% to less than 85%

4%  

 

85% to less than 100%

3%  

 

 

  

フレキシブルワークスケジュールについて

Does your organization offer flexible work arrangements?

Yes, to less than half of our workforce

42%  

 

No, we do not offer flexible work arrangements

37%  

 

Yes, to more than half of our workforce

11%  

 

Yes, to everyone

10%  

 

 

CEOのレイオフは100万ドル単位

今年の8月にHewlett-PackardのCEO、Mark Hurdは疑惑のもとに辞職した役員ではあるものの、退職金その他については多額の支払いがなされた。

最新のレポートでは、2008年の経済危機に直面し、従業員をレイオフした50社のChief Executiveの収入は、他の大企業のChief Executiveより42%も多かったことを報告している。

Institute of Policy Studiesのレポートはによると、レイオフした50社のトップの2009年の年収は平均で1200万ドル、Standard & Poor’s500社の平均850万ドル42%上回っている。またこの50社はそれぞれが2008年11月から2010年4月の間に少なくとも3000人を超える従業員をレイオフしたという。

Sarah Andersonは、「我々の調査では大不況の時期において非常識な不公平が横行したことを示している。CEOは従業員を削減し短期的に利益を増加、自分たちの収入を膨らませた結果となった」とコメント。

これらのCEOの中に、HPのHurdも含まれているが、彼の場合は2009年に6400人を削減しているが、個人収入は2420万ドルであった。
Hurdは性的ハラスメントの調査を受けた直後に辞職したが、受け取る一時金などの総額は4000万ドル超えると見られている。

 

 

(Q) & (A) ユニフォーム

(Q)当社では従業員にユニフォームを提供する予定でいるがその際に特別に留意する点はあるか?

(A)ユニフォームそのものが特別なもので従業員個人が洗濯できないものについては雇用主が代行しなければならない。     

退職時に返却されないユニフォームについては書面での合意文書で違反行為や怠慢などによる不注意での未返却については給与から差し引くことが出来る。   

例えば、洗濯を間違えて駄目にしたり、紛失などの場合、それが故意でなければ雇用主は請求することは出来ない。
従い基本的なポリシーを文書にして配布、従業員の理解を求めておく方が良い。

 

 

 

(Q)& (A) 賃金の控除

(Q)Californiaではどんな項目の賃金控除ができるのか?

(A)Californiaでは従業員の賃金控除については厳しい制限が設けられている。    
雇用主として、税金などの課税所得控除あるいは差し押さえ額などについては控除しなければならないが、その他、医療保険の個人負担分、契約に基づいた年金拠出額などについ

ては控除できる。つまり連邦や州政府などの公的機関により義務付けられているもの、会社と個人の合意に基づいた保険、年金など在籍期間において全従業員を対象とした控除額については可能である。

しかしまとまった金額を退職時に賃金から控除することできない。例えば従業員へのローンがあり、毎回のペイチェックから50ドル控除していて残額が1000ドルあっても、退職時の最終チェックから控除できるのは50ドルである。         
残額については同様に50ドルづつの返済を継続してもらう、もし未払いが発生した場合にはSmall Courtにクレームを出して回収を試みることになる。

 

 

 

H-1Bビザ従業員の未払い給与100万ドル

コンピューターコンサルティング会社Smartsoft International IncはH-1Bビザ・プログラム規定に違反したとして労働省より提訴されていたが、同社が135名のH-1Bビザ従業員に総額100万ドルを支払うことで和解した。

労働省賃金・時間課の監査によると、指摘された主な違反は下記のとおり。

従業員によっては雇用開始の1-2週間は賃金が支給されなかった。
●フルタイムの従業員ステイタスにもかかわらずパートタイムの従業員が含まれていた。
●賃金が該当地域における同様の職種と比較してかなり低く、賃金体系に妥当性を欠いていた。

Smartsoft Internationalは労働省の提訴に対して裁判で争う姿勢をとっていたが、今回の和解で控訴については取り下げる結果となった。

H-1Bビザはコンピューターをはじめ技術系や専門職の人材を海外から採用するプログラムで、雇用主はLabor Condition Application (LCA)、 Form ETA 9035 またはETA 9035Eなどのフォームをもとに労働省に申請をするが、さらに下記の条件についても満たさなければならない。

●非移民の従業員であること、また賃金は地域の同職種の賃金に匹敵する額、または雇用主が支給する額のいずれか高い方を取らなければならない。
●雇用主は状況によってはその従業員が勤務していなくとも支払いの義務が発生する。
●アメリカ人従業員と同様のベネフィットが提供されること。

 

 

 

人材派遣会社の人種差別

EEOC(米国雇用機会均等員会)はTennessee州の人材派遣会社Paramount Staffing, Inc.がアフリカ系アメリカ人の派遣業務に際し差別行為があったとして提訴していたが、同社が58万5000ドルを支払うことに合意したことを発表した。

EEOCによると、Paramountは公民権第Ⅶ章(Title Ⅶ of the Civil Rights Act of 1964)に違反、人種と国籍にによる差別行為があり、黒人のTolerは差別について苦情を申し出たことにより解雇されたという。今回の和解でTolerは6万5000ドルを損害賠償として受け取り、残りの額は差別を受けたアフリカ系アメリカ人に配分される。

Paramountは2年間の同意判決を言い渡され、EEO(雇用機会均等法)の遵守、苦情の申し出のEEOCへの報告、差別禁止のトレーニング、募集広告費用の30%をアフリカ系アメリカ人を主流とする新聞に使うことなどが義務付けられた。

同社は今回の和解について、訴訟による時間と費用を回避するために同意したもので意図的な非があったわけではないとコメントを発表している。

 

 

Walt Disney Worldの未払い給与

労働省はOrlandのWalt Disney Parks and Resortsが労働基準法に違反しているとして摘発した件で、同社が69名の従業員に総額43万3819ドルを支払うことに合意したと発表した。

労働省賃金・時間課は同社が2008年1月から2010年1月において飲食の在庫管理従業員が通常勤務の前後における仕事、在宅勤務、食事時間などにおける勤務について支払いがされていなかったと調査結果を発表した。

労働基準法(Fair Labor Standard Act)では週40時間を越える勤務については通常賃金の1.5倍を支払うことを義務つけており、同社の場合週のはじめから終わりまでの勤務時間において前後その他、職務遂行時間として見なされるべき拘束時間が多く、それらが全て支払いの対象となった。
さらに条例では従業員の勤務時間については正確に記録管理することを義務付けていることもにも不備がみられた。

労働省賃金・時間課のNancy Loppinkは、「Walt Disneyにはタムカードを押した後の明確なポリシーがあるものの、マネージャーはそれについて適確にフォローしていなかったことが原因であり、ポリシーの構築というよりマネージメント、ス-パーバイザーがポリシーを理解、実施することが今後の重要課題である」とコメント。

 

 

人種差別で100万ドル

New York 州Rochesterの大手屋根業者Elmer W. Davis, Inc.は人種差別行為でEEOCから提訴されていたが同社が100万ドルを支払うことで和解した。

EEOCによると、Elmer W. Davisはアフリカ系アメリカ人の従業員に対しハラスメント、仕事の不公平、昇給・昇格などにおける差別行為が繰り返されており、それに対する苦情申し出は報復的な措置で対処してきたという。
数十名のアフリカ系アメリカ人は侮蔑的な言葉のハラスメントや落書きなど敵対的な職場環境に苛まれ、またレイオフは彼らが真っ先に対象となるなど非情な扱い方が日常茶飯事に繰り返された。

EEOCは、Elmer Davidを公民権第Ⅶ章(Title Ⅶ of the Civil Rights Act of 1964)に違反しているとして提訴、5年間の同意判決、100万ドルの損害賠償、トレーニング、採用・レイオフ・昇格についてEEOCへの報告などが義務付けられた。

EEOCのSpencer Lewisは「今回の和解はElmer Davisのアフリカ系アメリカ人に対する醜悪な違法な差別行為が終焉することを期待している」とコメント。

 

 

大企業が試算する2011年の健康保険料の値上がり

General Electric、Microsoft、General Motorsなどの大企業を代表するNational Business Group on Healthの7
2メンバーからの「Heal care Costs」サーベイ、そしてほぼ同時期にPricewaterhouse Coopersが行なった「Survey on Employer Health-Care Costs」によると、多くの大企業が2001年の健康保険料について9%程度値上がりすると試算、保険料の一部や個人負担分など従業員への負荷を視野に入れていることが明らかになった。

63%の企業が保険料の値上がり分の一部を従業員に負担してもらう。46%が年間の個人負担上限を引き上げる。44%が控除額を引き上げる。

61%が高額の控除額など経費をコントロールするためにConsumer- directed health planを選択肢として検討している。

●処方箋の薬については、事前承認(73%)、ステップ療法(63%)、段階システム(63%)、メールオーダー(47%)などの方法でコストをコントロールすると回答している。

●多くの企業が健康保険の新規条例案を遵守しながらプランの変更を検討している。

56%がコスト抑制のトップ3の1つに「健康志向プログラム」を挙げている(Cost-sharing plan、Consumer-directed planが他の2つ)。

●退職社の健康保険ベネフィットについては会社負担の上限(46%)、個人負担の増加(37%)、今後の退職者について提供を廃止する(33%)としている。

 

 

従業員の懸念は仕事の安定

Hartford Financial Services Groupが行なったサーベイ結果によると、経済状況に好転の兆しが見られるとはいうもののフルタイム従業員の懸念は仕事の安定であることに変わりはないことが判明した。

今回の調査はオンラインで行なわれ、1000名以上、18-65歳のフルタイム従業員からの回答を得たが、それによると34%が依然としてレイオフ、31%が収入減について懸念を持っている。

さらに36%(2009年は33%〉が「仕事について懸念がある」と回答しており昨年より若干低下したにすぎない結果であった。一方仕事量が増えたとした回答は24%、就業時間が延長されたとした回答も17%あった。
いずれにしても大半の75%が、仕事への影響は経済状況によると回答しており、経済状況次第で仕事が左右されることに多くの人が最大の関心を持っていることが浮き彫りになっている。

Hartford GroupのVP Ron Gendreauは、「多くの従業員が支出削減、セ-ビングや退職年金などの口座を使うなど様々な削減の憂き目に会ったのが現実で、依然として彼らの財務状況は不安定なまま変わっていない」とコメント。

過去12ヶ月間で個人の財務状況に大きな打撃を蒙ったとした回答は37%、ある程度の打撃を受けたが37%、全くなかったは10%であった。

大半の70%が何からの手段を講じており、出費を抑えるために家族休暇(51%)の中止、セービングや年金からの引き出し(27%)、就業時間の延長や追加の仕事をする(19%
、知り合いからの借金(11%)、銀行ローン(7%)などが個人レベルでの対策であった。

 

 

フルベネフィットを受ける資格の就業時間

多くの企業が従業員に各種保険、休暇、年金などのベネフィットを提供しているが、フルベネフィットを享受するための就業時間についてBLR(Business & Legal Report)は250社を超える企業にアンケート調査を実施、その回答結果を分析した内容を発表した。

企業にとってベネフィットパッケージは募集・採用、優秀な従業員の永年勤続に必要不可欠と言われているものの、経費は高騰の一途をたどっており企業にとってビジネス戦略の一つとして重要な一端となっているのが現状である。
下記はBLRが250社に、「従業員がフルベネフィットを享受する資格として1週間の就業時間」について訊ねた結果。

 


Hours Worked

2005

2010

<35

35%

31%

30-35

43%

55%

25-30

10%

5%

20-25

10%

5%

>20

2%

3%

 

過去5年における顕著な変化は、30-35時間と回答した企業が12%増加したこと、しかし20-25、25-30時間とした回答がそれぞれ5%減少していることで、ベネフィットのコストと関連していると思われる。

提供するベネフィットの内容を最終的決める際に、一部のベネフィットとフルベネフィットを受ける従業員の構成はどうなるか考慮する要因として下記のものがある。
1、会社の予算内で提供できるベネフィットの内容はどんなものか。
2、どんなベネフィットが従業員にとって魅力があり、従業員維持に有効な手段となるか。
3、どのようなベンダーが一貫した高品質の商品を提供してくれるか。

従業員のベネフィットパッケージはが最近の健康保険改訂条例に影響を与えると懸念する向きもあり、例えば現在では企業は従業員に健康保険を提供する責務は負っていないが、

20104年から従業員50人以上の場合、120日以上雇用を継続している従業員には基本的な健康保険を提供するか、提供しない場合は罰金として税金の支払いが求められることになる。   

 

2011年の昇給予測

Mercer Consultingが行なった「2010/2011 U.S. Compensation Planning Survey」によると、98%の米国企業が2011年に基本給の昇給を、2%が凍結を継続することを視野に入れていることが明らかになった。凍結を継続するとした回答は2010年が13%、2009年が31%であったことと比較すると大幅に改善していることも鮮明になっている。

同社の調査結果によると、全従業員の平均昇給は2.9%で2010年の2.7%より増加、しかし2009年の3.2%よりはまだ低い状況。しかし以前と様相が異なるのは、全米の企業が2011年は昇給を視野に入れており、優秀な従業員の勤続維持、動機付けにフォーカスた戦略を重視している様子が伺えるという。
下記は2010/2011年の従業員別に比較をリストにしたもの。 

Average U.S. Base Pay Increases by Employee Group

 

2010 Salary Increases

Projected 2011 Increases

 

% firms freezing salaries

Average raises (excluding 0s*)

Average raises (including 0s)

% firms freezing salaries

Average raises (excluding 0s*)

Average raises (including 0s)

All employees

13%

2.7%

2.3%

2%

2.9%

2.8%

Executives

17%

2.9%

2.3%

3%

3.0%

2.9%

Management

13%

2.7%

2.3%

2%

2.9%

2.8%

Professional (sales and
non-sales)

 

11%

 

2.7%

 

2.3%

 

2%

 

2.9%

 

2.8%

Office/
clerical/
technician

11%

2.7%

2.3%

2%

2.9%

2.8%

Trades/
production/
service

10%

2.6%

2.3%

1%

2.9%

2.8%

Source: Mercer

*0s reference the 0% salary increases planned or made by some employers.

Mercerの今回の調査は、大・中規模企業1100社、総勢約1200万人の従業員の給与制度について回答を得たもので、従業員を5つのタイプ(Executive、 Management、 Professional (Sales and Non-sales)、 Office/Clerical/Technician、そしてTrades/Production/Service)に分けを分析したもの。

Mercer ConsultingのCatherine Hartmanは「昇給についてはほぼ元に戻りつつある。経済の好転とともに企業は核となる優秀な従業員の退職に大きな懸念があり、キャリア開発やトレーニングなど金銭ではない報酬も含めて従業員維持を重視している表れと思う」とコメント。

パフォーマンスの優れた優秀な従業員について

企業は特にパフォーマンスの優れた従業員について予算の配分で常に苦心しているのも現状であるが、彼らと平均的なパフォーマンスの従業員との格差は広がりつつあることが今回の調査では明らかになっている。

●特にパフォーマンスの良い従業員(約14%)の2010年の平均昇給は4.3%
●平均的なパフォーマンスの従業員(約35%)の平均昇給は2.6%
●パフォーマンスのあまり良くない従業員(約7%)の平均昇給は0.5%
「企業は、限られた原資で優秀な従業員の維持するために、業績を明確に認めること、結果としてそれを金額に反映する方向性をとっている」とコメント。

成長産業

昇給について戻りつつあるものの、当然であるが産業別で格差は常に存在する。2011年の全産業の平均昇給予測は2.9%であるが、Oil/Gasは3.5%、Business/Professional Serviceは3.2%、反対に2011年の昇給が期待できない産業としてはEducationの2.6%、Real Estateの2.5%などがある。
下記は産業別の2010/2011の比較。

 

Average base pay increases by select industry*

 

2010
base pay increases

Projected 2011 base pay increases

Oil and gas

3.4%

3.5%

Pharmaceutical

2.9%

2.9%

Utilities—energy

2.9%

3.0%

Banking

2.6%

2.7%

Business/
professional services

2.8%

3.2%

Retail

2.6%

2.8%

Telecommunications

2.7%

2.9%

Education

2.8%

2.6%

Health care

2.5%昇給

2.8%

Hospitality/restaurant

2.6%

3.0%

Real estate

2.4%

2.5%

Source: Mercer

*These figures do not include the 0% salary increases planned or made by some employers.

 

 

ボーナス

Mercerの調査では2010年の短期インセンティブボーナスは2009年と比較して若干増加している。全体としては基本給に対する%でのボーナス支払いは継続されると予測している。        
下記は2010年の予測と実績。

  

Median U.S. Short-Term Incentive Payouts (as a percentage of base pay)

 

2010 projected
(as of November 2009)

2010 actual
(based on 2009 performance)

All employees

10%

12%

Executives

32%

35%

Management

15%

15%

Professional (sales and non-sales)

9%

10%

Office/clerical/technician

5%

5%

Trades/production/service

4%

5%

一方コンサルティング会社Towers Watsonの調査では企業業績の回復にともない従業員は更に多くのボーナスを予測しているという指摘もある。

 

 

合法ではあるが愚かな行為

従業員に対するアクションが必要な時は必ずあるのが現状だが、その行為そのものは合法的ではあるものの実践的には愚かな行為となることがある。
下記はその典型例で合法ではあるが愚かと言わざるを得ない行為。

1. Firing At-Will Employees for No Reason

「At-Willの従業員の場合はいつでも、いかなる理由あるいは理由なしに従業員を解雇できる?」
そのとおり、いかなる理由、あるいは理由なしに従業員を解雇できる。しかし出来るということはそうすべきであるということを意味するわけではない。

理由もなしに解雇された従業員は何らかの差別的なクレームをつけ会社を訴える可能性を秘める。
元従業員が差別行為で会社を提訴した場合、例えばマネージャーが証人として出廷、「いいえ、私は理由なしに解雇しました」と供述したとする。陪審員は「理由もなしに解雇はありえない」と判断、結論として「差別行為」につながる。

 

2. Trying to Be Nice to People You Fire

「彼はいい男だから私はパフォーマンスが良くないことを伝える心臓は持ち合わせていなかった。したがいポジションが無くなると通知した」。
体よく解雇するための方便として違法ではない。しかしマネージャーが別の従業員を採用したり、充当した場合、元従業員は差別されたとして会社を訴える。
出廷したマネージャーは「ポジションが無くなると通知して解雇したが本当はパフォーマンスが良くなかったから解雇した」と供述した場合。
陪審員は「我々が明確に知り得たことは、マネージャーが嘘をついたという事実である」という結果になる可能性が大きい。

 

3. Taking Action Without Documentation

「法律ではアクションをとる前に書面の必要性はないと理解している」
その通りで必要はない、しかし必要となるときが多々ある。
書面の裏づけなしに従業員を解雇し、その従業員が、「パフォーマンスに問題がないにもかかわらず解雇されたのは差別である」と会社を提訴した場合。

●パf-マンスが良かったと言われた。
●昇給やボーナスを受けた。
●パフォ-マンスが良くないとは誰からも言われたことが無かった。

これらについて会社側は反論と証明をしなければならないことになる。

会社側は差別訴訟を拒絶することは困難である。したがいマネージャーは下記の3項目についての書面は管理しておくべきである。
●従業員はポリシーに違反した、あるいはパフォーマンスが良くないことを自覚していた。
●従業員はパフォーマンスが基準以下であることに気がついていた。
●従業員はパフォーマンスの改善をするための手段や機会を与えられていた。

最後に、マネ-ジャーは書面を持っているものという安心感は持つべきではない。実際の書面を探すことは大変重要で、書面はあると言われていたにもかかわらず現実に必要となった場合に見当たらないとことが多いものである。

 

 

 

人種、性別、国籍の差別で60万ドル

EEOCはCalifornia州BurbankのMercury Air Centers Inc.が黒人、フィリピン、グアテマラ出身の従業員に対する差別行為があったとして提訴、同社が60万ドルを支払うことで和解したことを発表した。

訴訟によると、Mercuryは公民権第Ⅶ章(Title Ⅶ)に違反、人種、性別、国籍による差別が繰り返されていたという。
EEOCが提訴した後MercuryはAtlantic Services Inc.社に買収されたが、AtlanticがEEOCtと交渉を継続、7名の従業員に対する損害賠償60万ドルと差別禁止のトレーニング、2年間の監察期間における報告義務などの和解条件に合意した。

EEOCの地区弁護士Anna Y. Parkは、「Atlantic Serviceが和解に前向きに対処してくれたことが早期の合意に達した、今後同社が全従業員に対するトレーニングなど差別禁止の徹底を遂行してくれることに期待している」とコメント。

 

 

H-1Bビザの違反で55万6000ドル

米国労働省はLos Angeles、San Francisco、Las Vegas、New YorkそしてPhilippinesで出版物を手がけるAsian Journal PublicationsがH1-Bビザプログラムに違反があったとして提訴していたが、同社が未払い賃金と罰金あわせて55万6000ドルを支払うことで和解したと発表した。

労働省の調査によると同社はH1-Bビザの申請にはAccountants、reporters、News writers、 Journalists、Business
analysts、Public relations specialistsなどのポジションで記載していたが実際には大半がセールスの職務で採用されていたこと、またH1-Bビザプログラムに求められる書面管理にも不備があったこと、雇用主負担のビザ申請費用も従業員に転嫁していたという。

この度の和解でAsian Journalは4万ドルの罰金と22名のH1-Bビザ従業員に総額で47万3218ドルの支払いに同意している。
また同社のH1-Bビザ以外の従業員で、配送や事務職10名にも4万3276ドルの未払い賃金があったことも判明しており、労働基準法に違反すると指摘された。

Asian Journalの主要顧客はFilipinoコミューニティで、言葉の面からH1-Bビザプログラムで従業員の採用を行なったきた経緯がある。しかし最近では企業責任を確認するための労働省及び賃金時間課などの監査が増加しているのが現状である。

今回の和解についてAsian Journalの顧問弁護士Clint D. Robinsonは、「同社に意図的な非があったわけではないが、今後は法令を遵守することに十分留意する」とコメントしている。

 

 

 

障害者差別で7万5000ドル

EEOC(米国雇用機会均等委員会)は全米に支店を持つ人材派遣会社Olsten Staffing Services Corp.に対しADA(障害者差別条例―Americans with Disabilities Act)の違反で提訴していたが、Olstenが7万5000ドルを支払うことで和解した。

EEOCによるとOlstenは数回にわたり、業務には支障のない耳の不自由な応募者については意図的に顧客に紹介しなかったという。また社内のe-mailで障害を持つ応募者については「要注意」として紹介に消極的な姿勢を促していた。
今回の問題については応募者からなぜ採用されなかったのかというとい問い合わせに対し、Olsten側の説明が十分になされず、障害者に対する差別行為であると裁定された。

和解では遺失賃金として5000ドル、損害賠償として7万ドルの合計7万5000の支払い命令が下された。また同社は障害者差別禁止のトレーニング、苦情申し出があった場合にはEEOCに届出をすることなどの措置が取られた。

 

 

 

障害者差別10万1000ドル

CanadaのエレクトロニクスメーカーCelestica, Inc.は、障害のある従業員に対し職務を遂行しやすいようにする「適宜の便宜」の申し出を無視したことによりEEOCから障害者差別で提訴されていた。

訴訟によると、従業員は40万SQFTの倉庫内で勤務、慢性肺疾患と心筋症を患っており、パーキングから自分のデスクまで車椅子の使用許可を求めていた。しかし会社側は従業員の申し出を無視したため、従業員は「適宜の便宜」なしで勤務を継続したが最終的に数ヶ月で退職した。

今回の和解でOlstenは10万1000ドルの支払いと、2年間の同意判決が下され、障害者からの「適宜の便宜」申し出について拒否、あるいは無視することが禁止された。また障害者差別禁止のパンフレットの配布とトレーニング、定期的なEEOCへの報告が義務付けられた。

 

失業手当支給の延長

2ヶ月余りのこう着状態の末7月22日、長期失業者への失業手当支給の延長法案が可決され、Obama大統領は即日サインした。

この法案は250万人を超える失業者の失業手当が2010年6月2日で期限切れとなっていたものを延長するもので、再申請することにより今年の11月まで受給できる。
再申請については6月に遡って受給資格があるため申請から受給まで数週間を要すると見られている。

今回の延長法案可決で長期失業者の失業手当は73週間まで支給されることになるが、これは26週間の州の失業手当に期限が終了してから支給が開始されることになる。

全米の失業率は現在9.5%で、民主、共和両党共に何らかの延長サポートは必要という意味では一致しているが、問題は財源をどうするかで紛糾していた。今回の法案提出で必要な財源は340億ドルと推定されており、2009年の経済刺激策で用意された使用されなかった財源を調達することになりそう。

 

 

第三四半期の求人動向

リセッションも終焉し求人状況も増加すると予測されたものの、第三四半期以降増加するというものと期待するほど増加はしないとの見方が交錯している。

現状において求人はこう着状態で増加の傾向は見られず、労働省統計局の調査では長期失業者の46%は6ヶ月以上の失業状態にあり、統計を取り始めた1948年以来の最高値にある。

一方で人事専門家のサーベイでは半数を超える56%が第三四半期からの求人は増加することに確信を持っている。2009の同じ調査では37%であったことから比較すると大幅な増加となっている。

第三四半期に採用を行なうとした回答は31%、2009年は21%であったが、19%は依然として労働市場に懸念を持っており、今後も削減があるのではと予測している。

Society of Human Resource Management(SHRM)のJennifer Schrammは、「今年の第三四半期は昨年よりはかなり良い状況にあると思われるが、これは2009年の第三四半期がいかに悲惨であったかの裏返しである」、「今年の第二四半期についてはほぼ半数の企業が現状維持、15%がレイオフを実施、昨年の同時期には38%が人員の削減を行なっていることと比較すれば好転していると言える」とコメント。

労働市場について楽観的に見ている地域でいえば、Southeastが58%、反対にNortheastが最も低く25%が第三四半期に採用を行なうと回答している。
企業規模においては、従業員99人までの小規模企業は36%、従業員100-499の中規模企業では35%、500人以上の大企業では30%が採用するとしている。
カテゴリー別では、非営利団体が42%、民間企業の35%、政府関連の22%となっている。

Schrammは、「現時点では多くの企業が現有の従業員で出来る限りの生産性を目指して活動してると推測しており、需要が増加しても直ちに従業員の採用増につながるかどうかはわからない。このような不確定要素が継続される限り企業は採用については様子見を続けるのではないか」と述べている。

 

 

パートタイマーの活用

低賃金の容認、請求書支払いのための低レベル生活など、パートタイマーは歴史的にあまり良く思われてはいなかった経緯はある。

しかし1950年代からパートターマの雇用は増加の一途をたどり、労働省統計局の調査では、現在は経理処理の16%はパートタイマで構成されているという。特に2007年に始まったリセッションのためフルタイムの仕事探すのが難しくなりパートタイマーは更に増加しているのが現状である。

しかし過去の統計と現在ではパートタイマーの様相は逆転しており、高学歴の人が増加、最近の医療関連のサーベイでは、小児科医、産婦人科医、薬剤師などのパートタイマーが急増しているが、彼らの大半は、より良いワーク・ライフバランスを求めてのことであるという。

雇用主側もワーク・ライフバランスを従業員に提供する傾向にあり、New YorkベースのFamilies and Work Instituteが2008年に行なったサーベイは1100社からの回答を得た。それによると41%が従業員によって、13%がほぼ全従業員にフルタイムからパートタイマーへ、必要であれば再度パートタイマーからフルタイムへの異動を認めている。
またこのサーベイでは、雇用主の53%が特定の退職間近の従業員に勤務時間の減少を、25%が殆どの退職間近の従業員に勤務時間の減少を認めていることも明らかになっている。

人材サーチ会社About.comのAlison Doyleは、「フルタイムで働いてきた女性がもっと多くの時間を子供と過ごすなど、ベネフィットを喪失することなくワーク・ライフバランスを現実化できる。また退職間近や高齢の従業員でフルタイムよりパートタイマーを希望する人は増加しており、会社はこのような従業員を含めた戦略的な人員配置を行なってゆくべきである」と述べている。

パートタイムとフルタイム

パートタイムとフルタイムの区別ははっきりしていない部分もあるが、Doyleは、「フルタイムは基本的に週40時間、パートタイマーは40時間以下でベネフィットは提供されないとされてきた。しかし今ではパートタイマーは32、35、あるいは20時間でベネフィットも比例配分で提供することもできる。
労働基準法では明確な区別はないが、統計局の過去のデータ上で、週35時間以下をパ-トタイマーとしている。

New YorkのNational Employment Law ProjectのCatherine Ruckelshausは、「会社独自の時間設定であるが、ベネフィット提供や組合との連携などにおいては一般的に30時間を1つの目安としている」という。

                      

 

   
職場の体重差別について

BLR(Business & Legal Report)の調査によると、採用課程において応募者の体重を気にする雇用主は4分の1を越えている(26%)ことが判明した。
調査は「応募者について体重過多は採用の是非に左右するか?」というもので、2006年と今年の比較は下記のとおり。

 


What employers said …

2006

2010

 

 

 

Yes

25%

26%

Maybe unconsciously

35%

28%

No

40%

46%

 

応募者の体重を気にするとした回答が26%のほかに、気にしたことがあるという回答が28%あった。しかしながら採用課程で体重は気にしないとした回答が約半数の46%に上っている。

2006年と2010年では若干の変化がでており、「NO」という回答が増加、「あまり気にしない」が減少している。一方、採用責任者側は職場における体重の差別の問題は徐々に拡大していることに気がついており、会社として留意すべきことの1つとなっている。

Michigan州では2人の女性従業員が体重を理由に解雇されたとして会社を提訴しているが、同州では体重による差別を禁止している。
この問題は、その州のケースではあるが、体重の差別は全米に広がりつつあるもので、EEOCは、肥満は障害者保護法のガイドラインでは、通常の体重の2倍以上でないかぎり健康を損ねるわけではないが、高血圧や甲状腺障害の身体的障害を起こす可能性があるとしている。

 

 

賃金・時間の問題を回避するヒント

HR専門家の Hunter Lottによると、会社、仕事、職場に満足している従業員はそれほど多くないのが実際の職場であるが、特に最近賃金・時間の問題が頻発している傾向にあるという。
彼がSHRM(Society for Human Resource Management)のコンフェレンスで行なったセッション「Please Sue Me」で賃金・時間(Wage & Hour)に関する雇用主へのヒントを述べており、下記の項目を一度確認することを薦めている。概要は下記のとおり。

●給与ベースのExempt従業員は間違いなくExemption Testの資格をクリヤーしているかどうか。
Exemptのステイタスは職務と責任範囲が大半のファクターで給与の額はほんの一部である。

●Non-exemptの従業員に適正な残業代を支払っているかどうか。これは連邦法に基づくものでさらに州の条例もあるため両方を確認する必要がある。

●Non-exempt従業員の勤務時間記録は適確に管理されているかどうか。タイムカードのサインは勤務した時間が適確であり、それに同意するものである。

●従業員は昼食を自分の机や職場で取っているかどうか。もし昼食時間中に電話応対その他、仕事に携わっている場合、雇用主は支払いの義務が発生する。

●Exempt従業員の給与から勤務しなかった時間を減額していないかどうか。Non-exempt従業員と同様に減額をした場合はExemptとしてのステイタスは喪失、未払い賃金の支払いを求められる。

●残業代の代わりに「代替の時間」を提供してないかどうか。民間企業の場合「代替の時間」は問題になりがちなので州の条例を確認すべきである。

 

 

在宅勤務・フレックスタイム・ドレスコード

雇用主として従業員維持のための方策は様々であるが、在宅勤務、フレックスタイム、ドレスコードにおけるサーベイ結果が発表された。

在宅勤務は半数を超える57%の企業が何らかの形で提供しており、64%がモラル、41%が従業員維持の向上、42%が欠勤率の低下に有益であると回答。

フレックススタイムは88%が何らかの形で実施しており、42%がある程度のフレキシブルな勤務時間を、13%が核となる勤務時間(例えば10:00~3:00)を設定、それ以外をフレキシブル時間とする内容で実施、4%が100%フレキシブルな勤務時間を実施していると回答。

ドレスコードについては62%が月曜日から金曜日までビジネスカジュアル、24%が金曜日などの特定日でカジュアルを認めている。

今回のサーベイ結果の概要は下記のとおり。

 

A. TELECOMMUTING

1. Organization allows telecommuting:

  

Number

Percent

Yes

696

57%

No

533

43%

2. Number of years that telecommuting has been offered:

  

Number

Percentage

Less than one year

45

8%

1-2 years

154

26%

3-4 years

173

29%

5-7 years

108

18%

8 years or more

118

20%

3. Organization has formal telecommuting guidelines:

  

Number

Percent

Yes

258

43%

No

347

57%

4. Organization requires telecommuting employees to sign a formal agreement:

  

Number

Percent

Yes

185

31%

No

412

69%

5. Telecommuting employees required to maintain a separate work area in their home:

  

Number

Percent

Yes

161

27%

No

430

73%

6. Telecommuting employees required to have childcare:

  

Number

Percent

Yes

124

21%

No

462

79%

7. Allowance provided to employees for telecommuting set-up expenses:

  

Number

Percent

Yes

151

26%

No

436

74%

8. Telecommuting employees reimbursed for monthly expenses such as telephone and internet connections:

  

Number

Percent

Yes

263

45%

No

327

55%

9. Benefits realized by organization from offering telecommuting to employees:

  

Number

Percent

Improved employee recruiting and retention

227

41%

Improved employee morale

358

64%

Improved response to disruptions such as storms

194

35%

Higher employee productivity

231

41%

Savings on office space and other resources

176

31%

Reduced employee absenteeism

234

42%

Other

82

15%

10. Company satisfaction with telecommuting arrangements:

 

Number

Percent

Very satisfied

163

28%

Somewhat satisfied

203

35%

Neutral

133

23%

Somewhat dissatisfied

58

10%

Very dissatisfied

25

4%

 

B. FLEXTIME

1. Flextime policy for Exempt employees:

 

Number

Percent

No flexible schedule

132

12%

Some flexible hours

543

50%

Compressed workweek available

74

7%

Core flex (core required hours + flex hrs.)

212

20%

Totally flexible hours

122

11%

2. Flextime policy for Nonexempt employees:

 

Number

Percent

No flexible schedule

358

34%

Some flexible hours

451

42%

Compressed workweek available

80

8%

Core flex (core req’d hours + flex hrs.)

134

13%

Totally flexible hours

40

4%

 

C. DRESS CODE

1. Dress Code for Exempt employees:

 

Number

Percent

Very relaxed

103

10%

Relaxed and casual

521

49%

Traditional/business attire

435

41%

Strict, suits only

6

1%

2. Dress Code for Nonexempt employees:

 

Number

Percent

Very relaxed

190

18%

Relaxed and casual

530

50%

Traditional/business attire

330

31%

Strict, suits only

6

1%

3. Dress Code is relaxed during the summer months:

 

Exempt Employees

Nonexempt Employees

 

Number

Percent

Number

Percent

No

741

70%

726

70%

Yes, applies to all employees

234

22%

231

22%

Yes, for employees with no customer contact

85

 8%

85

8%

4. "Dress Down" days offered:

 

Exempt Employees

Nonexempt Employees

 

Number

Percent

Number

Percent

No

372

35%

386

37%

Yes, applies to all employees

544

52%

530

51%

Yes, for employees with no customer contact

139

13%

125

12%

5. Frequency of Dress Down days:

 

Number

Percent

Weekly (e.g., on Fridays)

563

62%

Occasionally, such as before holidays

131

14%

As a reward for performance or fund-raising achieved

92

10%

Dress down days not allowed

98

11%

Other

192

21%

 

 

 

金銭以外で従業員は何を望むか

仕事に満足度を与えるために報酬や褒章、尊敬、信頼、公平性など、数限りない有形無形のものが雇用主から提供されている。
Christian Science MonitorのMarilyn Gardnerは、「金銭的なものが最大の従業員維持か?それは1つのサポートにはなるが全てではない」と述べており、金銭とベネフィットのほかに8つのファクターが従業員の動機付け、永年勤続など職場、仕事の満足度合いに影響を及ぼすという。

Gardnerの8つのファクターはウエブサイトcommunityinvestmentnetwork.org.に掲載されているが概要は下記のとおり。

1、APPRECIATION
従業員の能力、働きぶりを褒める。心からの感謝や短い手紙なども効果的なものである。

2、RESPECT
従業員の仕事を尊重する、大事に思っていることなどを表すことは、彼らを1人の大人として、公平に見ていることにつながる。

3、TRUST
最小限のガイダンスで従業員に職務を遂行させることは上司が部下を信頼しているという印象につながり、従業員の能力発揮と自信につながる。

4、INDIVIDUAL GROWTH
今日の労働市場で特にGeneration Y (1976年以降生まれ)についてはトレーニング、新しいことへのチャレンジ、能力による昇給・昇格を望む人が多い。Gardnerは、「責任を持たせずに昇給することは逆効果」と注意を促す。ある専門家は「満足していない従業員に昇給することは裕福な満足していない従業員を増やすだけである」と述べている。

5、GOOD BOSS
「人は会社を離れるのではなく上司から離れるのである」という昔からの諺がある。
GardnerはRobert Halfが行なったGeneration Yのサーベイを引用し、「尊敬できる上司、そして業務の習得ができる上司と仕事をしたい」がトップにランクされていることを上司は覚えておくべきであると特記している。

6、COMPATIBLE CO-WORKERS
気の合う同僚と仕事をすることは非常に重要なファクターであり、嫌いな人と毎日仕事をすることは生産的な職場とはなり得ない。

7、COMPATIBLE CULTURES
従業員は、意欲的・活動的な環境、高賃金、柔軟性、ワークライフバランスなど、自分のニーズに合った職場環境を希望するものである。

8、SENSE OF PURPOSE
従業員は会社の核となる目的やゴールを、そして自分が会社にどのように貢献しているかを知りたいと思っているものである。
Gardnerは「マネージャーは従業員の動機付けを給与とベネフィットと考える傾向があるが、従業員は上記に述べたファクターが重要と考えており、マネージャーが考える満足度と従業員が考える満足度にギャップが大きいほど永年勤続や従業員維持が難しくなってくる」と特記している。

 

 

Q & A Independent Contractor

(Q)インデペンデント・コントラクターの採用は会社にどのような経費節減があるのか?また彼らはどんなベネフィットの受給資格があるのか?

(A)企業のインデペンデント・コントラクターの採用は、税金とベネフィットである。時給換算にすると同じ仕事をやっている従業員より高いが最終的には従業員にかかるコストよりもずっと節減できるものである。

会社はペイロールタックスの支払いを求められない。これはインデペンデント・コントラクターへの支払いの7.65%の節減に直結する、また彼らは「Self-Employed」となるため、大半の州が失業保険、Workers’ Compensation保険の会社負担がない。

さらにインデペンデント・コントラクターは健康保険や年金、病気休暇、有給休暇、ホリデーなど会社が提供しているベネフィットの受給資格はない。

ペイロールタックス、失業保険、Workers’ Compensation保険、ベネフィットなどの合計は20~30%の節減に相当する。インデペンデント・コントラクターにかかる経費などを支払ったとしてもまだ従業員の雇用と比較すると大幅な節減ができるといえる。
またタックスやベネフィットのほかに、インデペンデント・コントラクターは労働法下での制約が少ないこと、さらにトレーニング、出張、接待、オフィススペース、コンピューター機器などの経費は必要ないし、逆にこのような支払いがあるとインデペンデント・コントラクターの定義から外れることになる。
したがいインデペンデント・コントラクターの業務はこのような経費を含んだ上でレートが決められることになる。

しかしインデペンデント・コントラクターは単にタックスやベネフィット支払いを回避するために雇用することはできない。雇用主はIRSのガイドラインに沿って「11 FACTOR TEST」をクリヤーしなければならない。もし分類ミスが発生した場合にはIRSの監査などでの罰則につながる危険性をはらむため、連邦や州のj規定、必要であれば専門家に相談すべきである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1-Bビザ従業員の解雇

H1-Bビザ従業員の解雇は可能であるが、その場合には雇用主として取らなければならないステップがある。

Miami州の弁護士事務所Epstein Becker & GreenのHector Chichoniは、「H1-Bの従業員を解雇する場合に雇用主は、責任と義務、そして解雇によるH1-Bビザのステイタスへの影響などを考慮しなければならない」と述べている。

雇用主の責務
雇用主はH1-B従業員を解雇した場合には書面で、USCIS(U.S. Citizenship and Immigration Services ― 米国市民権・移民サービス)にその旨を通知しなければならない。

Chichoniは、「当社では雇用主に、解雇の日付とH1-Bのステイタス取り消しの内容を書留でUSCISに通知するようアドバイスしている」と述べている。

雇用主はH1-B従業員に対する解雇通知について明確な内容を書面で通知すべきである。あいまいなままにしておくと従業員は「Nonproductive」のステイタスとみなされ、雇用主に賃金支払いの責務を問われる場合がある。
Chichoniはまた、米国領事館のH1-Bビザ発給元であるAnti-fraud Section、そしてUS Department of Labor(米国労働省)にLCA(Labor Condition Application)の取り消しを通知することを薦めている。

雇用主はまた、H1-B従業員本人の母国までの妥当な額の旅費を支払う責務を負う。これは家族の分や引越し代金についてはついては除外される。

「H1-B従業員の解雇について雇用主は、正当性、書面の管理、適正なステップなどを考慮しながら進めるべきであると」と雇用主に注意を与えている。

H1-B従業員の解雇については、他と同様で雇用主にリスクをともなう。Washington州のKeller and Heckman LLP弁護士事務所のMary Pivecは、「USCISの申請については雇用期間は明記されていないものの、雇用主からのオファーレターやその他の書面で、ビザが発給された期間の雇用を保障するようなものがあったっ場合、従業員は契約違反として雇用主を訴える可能性が含まれる」と注意を促す。

いずれにしてもH1-B従業員を解雇する場合においても、差別的な要素がないこと、適正なステップが取られていること、書面が管理されていることなどを十分に考慮した上で、必要な場合には専門家に相談し、法的問題発声のリスクを軽減させることを考えるべきである。

 

 

2010年H1-Bビザ申請状況

USCIS(米国市民権・移民サービス)は2010年のH1-Bビザの申請状況を発表した。
それによると4月1日から始まったH1-Bビザの申請件数は4万5000件、引き続き上限が6万5000件になるまで申請の受付を継続している。

また修士課程以上の学位保持者に与えられる別枠のH1-Bびざが2万件あるが、これは上限に達した状況となっている。しか全ての申請が認可されるわけではないため、しUSCISは引き続き申請を受け付けると発表している。

尚、15日間での審査プロセスを行なうPremium申請についてUSCISは申請書を受理した段階で審査に入るとしている。

 

 

2011年の昇給は3%?

Conference Boardが7月に発表したサーベイ結果によると、主要米系企業の2011年の昇給率は3%で、1年前に行なった2010年のサーベイと同率であった。しかし2010年の場合の実質昇給率は2.5%にとどまったのが現状である。

New Yorkに本拠を置くリサーチ会社によると、平均が3%の昇給率は昨年同様の結果で過去25年間における最低の昇給率となっているという。
Conference BoardのChristopher Woockは、「軟調な昇給予測は、企業が確信を持って昇給予測について答えられない状況で、経済の回復基調も企業の健全体質もまだ十分ではないことを表している。しかし全てが悪いわけではなく改善の兆しははっきりと見えている部分もある」とコメントしている。

Conference Boardは2011年のインフレ予測を1.5%とみており、「2010年の平均昇給2.5%はエグゼクティブを除き2009年と同率であったが、2010年は全体的に昇給の範囲が拡大しており、これはリセッションが緩和されていることを示している」とコメント。

インダストリー全般での昇給予測は中間値で3%であったが、その中で、TransportationのExemptおよびExecutiveが最も低く2.25%、InsuranceもNon-exempt、Exempt、Executiveを含めて低く2.75%という結果であった。     

 

 

 
賃金、ベネフィット、管理職特権なども削減

レイオフは減少傾向となっているものの全体的に回復基調と言える状況ではなく、多くの従業員が、昇給やボーナスは期待値より低かったこと、仕事量と賃金のアンバランス、健康保険などのベネフィット削減、管理職特権なども減少していることが従業員レポートから明らかになった。

Glassdoor.com が行なった従業員へのサーベイ「Employment Confidence Survey」によると、2010年大に四半期において約半数の45%が、社員数や組織変更、給与体系、ベネフィット、管理職特権などの変更が過去6ヶ月以内に行なわれたと回答した。

レイオフは最近の四半期では少なくなってきているもの47%、報酬体系の削減、変更57%、ボナス削減や廃止を含む27%、医療、歯科保険ベネフィットの削減22%、管理職特権の廃止20%などとなっている。

サーベイは2010年6月18-22日にオンラインで行なわれ、18歳以上2418名から回答を得たが、203名は失業中で求職活動を継続している人であった。
サーベイはまた、2008-1009年のリセッションから依然として回復途中にあり、約3分の2にあたる74%が経済の低迷は仕事のキャリアに影響を与えたと回答している。

その他の概要は下記のとおり。

 

37%

The raise and/or bonus I would typically receive has been smaller or was eliminated.

31%

I have taken on more work without more compensation or advancement.

29%

I am making less money than I have historically.

23%

I want a job change but cannot find a job at another company.

23%

I cannot get a promotion or other advancement at my employer.

22%

I am making more money than I have historically.

10%

I had to take a new job with lower compensation than I have had historically.

サラリーに対する期待度

半数近い43%が向こう12ヶ月における昇給はないと、あると回答した40%を上回り、解らないと回答したのは17%であった。しかし2009年には昇給があるとした回答32%と比較すると増加していることが鮮明になっている。

55歳以上のベビーブーマー世代については58%が昇給は期待しない、30%が期待すると回答している。しかし反対に18-34歳では、期待するが45%、期待していないが37%であった。

Glassdoor.comのRusty Rueffは、「仕事の保障、賃金、会社の状況など多くのファクターにおいて従業員の信頼は高まっているものの、過去2年間は回復途中のまま推移している状況と言える。会社にとっては、賃金その他について従業員の期待が高まってきている状況にどう答え、従業員の雇用を維持し、近い将来の回復に備える重要な時期に差し掛かっている」とコメントしている。

 

 

 

ベネフィットプラン

BLS(米国労働省統計局)は最近の刊行物「BLS Program Perspectives」で、企業が提供する医療保険と年金の占める割合は従業員の全体報酬の12.5%になることを発表した。

BLSによると、64%の従業員が医療保険と年金プランを持っており、15%が医療保険、20%がいずれも無いという割合であった。

BLSが今回発表した分析結果でその他の概要は下記のとおり

●Stateおよび自治体の従業員の86%、民間企業の60%が医療保険、年金の両方のベネフィットており、公的機関の従業員の方が優遇されている。

●従業員500名以上の大企業の86%が、50名以下の中小企業の40%が両方のベネフィットを提供されており、大企業の方が良い傾向にある。

●組合加盟企業の89%、非組合企業の59%が両方のベネフィットを提供されており、組合加盟企業の方が高い比率となっている。

 

 

全米で生活費が最も高いのはニューヨーク

Mercer Consultingが行なった「2010 Cost of Living Survey」によると、全米で最も生活費が高かったのはNew Yorkで、続いてLos AngelesWhite PlainsChicagoの順、一方Winston-Salemが最も生活費が安いことが明らかになった。
また、カナダにおいてはVancouverが最も高く、続いてTorontMontrealの順、一方最も安かったのはOttawaであった。

サーベイの基準は、住宅、交通手段、食費、衣料、家庭用品、遊びなどを含め、それぞれの市における200を超える項目についての比較調査とした。
Mercerは、従業員にとって住宅費用は項目として最も比重が高いもので、その市がどこにランクされるかを決める重要な要素となると述べている。

Mercerによると、世界で最も生活費が高かったのはLuanda(Angola)、つづいてTokyo、N‘Djamena(Chad)、Moscow、Geneveの順、一方Karachi(Pakistan)が世界の大都市の中では最も安く、Luandaの生活費はKarachiの3倍であったという。

今回のサーベイ結果による概要は下記のとおり。

 

2010 Cost of Living Comparisons for Select U.S. Cities
(Chart reflects purchases at medium-priced establishments)

 

New York

Chicago

Washington, D.C.

Dallas

St. Louis

Winston-Salem

Rent of a luxury two bedroom unfurnished apartment (per month)

$4,000

$2,500

$2,000

$1,500

$1,000

$450.00

Cinema, international release, 1 seat

$12.00

$11.00

$10.50

$10.50

$9.50

$8.50

Music CD

$15.21

$16.99

$15.85

$16.38

$14.99

$14.99

1 cup of coffee, including service

$4.40

$3.50

$3.75

$3.90

$3.99

$3.50

Fast food hamburger meal

$5.95

$5.19

$4.99

$5.49

$4.59

$4.79

One liter of gasoline, unleaded 95 octane

$0.79

$0.71

$0.73

$0.66

$0.71

$0.70

Pasteurized whole milk, above 2.5% fat (1 liter / 33.8 oz)

$1.21

$1.26

$1.05

$1.05

$0.95

$0.92

Spaghetti (1,000 grams / 35.3 oz)

$4.17

$3.29

$3.95

$3.29

$2.93

$3.31

The following U.S. cities were ranked by Mercer from most to least expensive: New York, Los Angeles, White Plains, N.Y., Chicago, San Francisco, Miami, Honolulu, Washington, D.C., Boston, Houston, Dallas, Seattle, Minneapolis, Cleveland, Detroit, St. Louis, Pittsburgh, Portland, Ore., Winston-Salem, N.C.

Source: Mercer

 

一般的なパートタイム・トップ10

BLS(労働省統計局)の発表では、就業時間の削減、経済的理由、正社員の仕事が見つからないなど様々な理由から全米で860万人のパートターマーがいる。
発表されたパートタイマーの一般的な仕事トップ10は下記のとおり。

 

Part-Time Job

Hourly Salary

Bookkeeping, Accounting, Auditing Clerks

$16.08

Customer Service

$14.56

Office Clerks

$12.57

Laborers, Freight Stock, Material Movers

$11.11

Janitors

$10.56

Stock Clerks

$10.08

Retail Sales Personnel

$9.74

Cashiers

$8.57

Waiters, Waitresses

$8.50 + tips

Food Prep, Serving Workers

$8.28

 

企業はどのようにパートタイマーを使っているのか?下記は使い方の例。

●レイオフの補充
●繁忙期の増員
●正社員の職務には求められない仕事
●FMLAなどの介護休暇を取得する従業員の補充
●出産休暇、Workers’ Comp.、などによる短期的な補充

パートタイマーは、社員の休暇、繁忙期の増員、社員の緊急時の補充など、家族や病気などの理由で正社員自身が退職するケースを最小限にすることが出来るメリットがある。

 

 

 

 

オンラインサーベイ 

Sick Leave/ベネフィット/インタビュー/バックグラウンドチェック

従業員はSick Leave(病気休暇)を配偶者、子供、両親などの看護などで使用できるか?

Any of the above

80%  

 

None of the above

18%  

 

Child only

2%  

 

Spouse only

1%  

 

 

 

従業員がベネフィットを受給するための資格として1週間の就業時間は何時間以上か?

30-35

55%  

 

>35

31%  

 

25-30

5%  

 

20-25

5%  

 

<20

3%  

 

 

 

 

採用側から見て面接における応募者の最大のミスは何か?

Arriving late.

38%  

 

Arriving poorly dressed/groomed.

28%  

 

Knowing nothing about the company/organization.

22%  

 

Being preoccupied with pay.

10%  

 

Other.

2%  

 

 

 

新規採用の従業員についてバックグラウンド調査は行なうか?

Yes, for all positions.

69%  

 

Yes, for some positions.

17%  

 

No

14%  

 

 

 

女性差別で1億5250万ドル

製薬会社Novartisの差別訴訟は数千人に上る女性従業員に対する集団訴訟となり、会社側及び原告側の弁護士は同社が1億5250万ドルを支払うことで和解したと発表した。
合意はNew York、 Manhattanの連邦判事の承認待ちとなっているが、差別撤廃のプログラム構築費用として2250万ドルの追徴金を求められる可能性もある。

同社では女性従業員に対する賃金、昇格、女性に不利な職場環境や労働条件が黙認されてきた経緯が最終的に集団訴訟となり、陪審員の裁定は損害賠償として2億5000万ドル、未払い賃金330万ドルであったが最終的に1億5250万ドルとなった。

これにともないNovartisの本社のあるBasel(Switzerland)でJoe Jimenez/CEOは、「当社において組織的な女性差別問題が起こっていたとはとうてい信じられない。全従業員は当社にとって最も大切な財産である」とコメント。

今回の合意で同社は、セクシャルハラスメントのポリシー再構築、トレーニング実施、苦情申し出のプロセス確立など、今後のハラスメント防止策の実施も義務付けられた。
今回の和解で支払われる金額について同社の財務に与える影響は、2009年の売り上げ95億ドルからすると極めて少ないと思われる。

 

 

セクシャルハラスメント訴訟で17万ドル

LosAngelesのレストランが所有する韓国系の食品会社はハラスメントの苦情でEEOC(U.S. Equal Employment Opportunity Commission)から提訴されていたが、同社が17万ドルを支払うことで自発的に和解した。

EEOCの調査によると、KoreatownにあるレストランChilbo Myunokのウエイトレスがマネージャーにより頻繁にハラスメント行為を受けていたことが判明、同社は事実を認めマネージャーを解雇、EEOCとの和解に合意した。

今回の和解では17万ドルの支払いと差別禁止のトレーニング、Korean、English、Spanishの3ヶ国語で合意文書の掲示が求められた。
レストランChilbo MyunokのオーナーはEEOCと共にKoreatownのスモールビジネス、コミューニティのサポートも行なうことを約束している。

米国では人種差別、セクシャルハラスメントの苦情は増加しており、Los Angels市は調査係官を8名から24名に増員、Korean、Spanish、Vietnamese、Mandarin、Portugueseなどの言語に堪能な人も採用している。

 

 

 

賃上げは記録的に低調

WTI(Wage Trend Indicator)のレポートによると、2010年の第二四半期における民間企業の賃金上昇率は依然として記録的な低調にあることが浮き彫りとなった。

エコノミストのKathryn Kobeは、「労働市場の低迷は底を打ったとされているものの未だに回復のきざしが見えているとは言えない状況にある。したがい賃金の上昇がすぐに起きるとは考えにくい」と述べている。

民間企業の賃金上昇は2010年の夏には現状維持か1.5%以下と予測されていたが、2009年の1.4%に限りなく近い数字が現状となった。

現状の労働市場を反映してWTIの賃金7つの要素のうち4つがマイナス要因、3つがプラス要因となりマイナス要因が未だに優勢となっていることが原因と分析している。

(マイナス要因)
●米国労働省発表に失業率
●製造業の一般労働者の平均賃金統計
●産業別生産指数
●企業サーベイにおける専門家及び技術者の採用の難しさ

(プラス要因)
●労働市場における失職者の比率減少
●経済予測におけるインフレ率の好転
●製造、サービス業における採用計画率の増加

 

 

女性MBA取得者の就職先

U.S. Department of Educationによると、女性のMBA取得者は就業人口全体において増加傾向にあるという。
2007年度の全MBA取得者において女性の占める割合は44%で前年からさらに増加している。
ForbsWomenがこのたび発表したトップ10のリストは大学関連組織および個人の約30万件の結果を集積、分析したもので、トップ10の業種及び割合は下記のとおり。

1.Marketing and Advertising 22%
2.Management Consulting 20%
3.Financial Services 11%
4.Consumer Goods 10%
5.Government and Public Service 10%
6.Entertainment, Media, and Public Relations 9%
7.Health Care 8%
8.Retail, Fashion, and Apparel 8%
9.Nonprofit 6%
10.Academic Research 6%

Management Consulting及びFinancial Serviceが唯一男性のMBA取得者の方が女性より割合が高く、その他の業種においては女性のMBA取得者の方が男性より割合は高くなっており、トップのMarketing and Advertisingでは女性のMBA取得者の22%に対し男性は9%となっている。

最近の調査では女性の高学歴志向が鮮明となっており、NCES(The National Center for Education Statistics)は2006年から2007年における女性の学位取得者の統計数字も発表している。

●Associate’s 62%
●Bachelor’s degrees 57%
●Master’s degrees 61 %

ソースForbes/National Center for Education Statistics

 

 

人事担当マネージャーの給与

Forbsは米国労働省統計局のデータから、トップ10%が6桁(10万ドル以上)の収入を得ている主な職業を発表したが、初めて人事担当マネージャーがリストの中に掲載された。

Occupation                                        Mean Annual Income              Top 10%

Petroleum Engineers                        $120,000                                 $166,000
Art Directors                                         $92,000                                   $160,000
Writers and Authors                           $106,000                                 $165,000
Technical Writers                                $63,000                                   $100,000
Gaming Managers                              $74,000                                   $115,000
Captains, Mates, and                         $71,000                                   $115,000
Pilots of Water Vessels
Astronomers                                        $103,000                                 $153,000
Mathematicians                                   $94,000                                   $142,000
Pharmacists                                         $109,000                                $134,000
Human Resource Managers           $106,000                                 $164,000

さらに労働省統計局のデータによると、人事担当マネージャー6万3000名の中ではDelaware州の給与が全米で最も高かった。

 

 

ブルーカラーの給与トップ10

Forbsは米国労働省統計局のデータを基に米国のブルーカラーを対象とした給与トップ10を発表した。
ブルーカラーの定義として仕事着や防護服の着用、手作業の従事者などとしたもので、 トップ10の年間給与の中間値は下記のとおり。

1.Elevator installer and repairer - $67,950
2.Powerhouse substation and relay repairer - $61, 700
3.Transportation inspector - $61,110
4.Oil and gas rotary drill operator - $59, 560
5.Commercial diver - 58,060
6.Petroleum pump system operator, refinery operator and gauger - $56,990
7.Boilermaker - $56,680
8.Electrical power line installer and repairer - $58,860
9.Locomotive engineer - $53,590
10.Telecommunications equipment installer and repairer - $52,990

 

 

リセッションの終焉と新卒採用

アウトプレースメントのChallenger, Gray & Christmas Inc.が4月に行なった調査によると、今年の大学新卒の就職状況は依然として低迷、低い給与に甘んじるか、収入をあきらめボランティアやインターンシップに従事する者も多いことが明らかになった。
「昨年の大学新卒にとっては極度に厳しい労働市場であった。今年については多少改善の兆しはあるものの昨年卒業の人、さらに過去5年以内に学位を取得した人も含めて競争している例も少なくない」とコメント。

米国労働省統計局のデータでは、労働市場全体の有効求人倍率は5倍となっており、今年2月の時点では270万件の求人に対し、約1500万人の失業者がいるが、この中には2009-2010年の大学新卒は含まれていない。
「現況における新卒者は、キャリパス、希望の業種などについてもっとフレキシブルな対応を心がけ、希望と異なる職種やキャリパスであっても検討してみる余地を残しておくべきである」とも述べている。

Challenger, Gray & Christmasの調査で、最も就職率が良かったのはHealthcareの学位でNursing、Physical therapy、Pharmacy sciences、Medical technicianで26.3%(約4人に1人)が、一方Accounting/Finance、Engineering、Computerなどの学位は10%(10人に1人)の就職率という状況であるという。

 

 

従業員維持に関するサーベイ

Mercer Consultingが米国・カナダの企業320社から得たサーベイ結果によると、多くの企業が従業員維持のために魅力的な方策を検討、実施していることが明らかになった。
サーベイは、雇用主が従業員を維持するための最も有効と思われる方策について訊ねたもので概要は下記のとおり。

41%が基本給の増額
●36%が短期、長期的な変動給与体系
35%がスキルアップのトレーニングと将来のキャリアパスを提供

またサーベイは採用計画について訊ねているが、その概要は下記のとおり。

27%が雇用を増加する予定
45%が退職その他の交替要員を採用予定
25%が重要なポジションのみ採用予定

サーベイ結果はまた、横ばいの経済状況にもかかわらず半数を超える雇用主が過去12-18ヶ月において増員をしていると回答したことを報告している。

 

 

Massachusetts州のWorkers’ Compensation

Massachusetts州のDeval Patrick知事はWakers’ Comp.保険料を2.4%減額することで料率算定委員会と合意、値上げ幅を2.1%とすることにより雇用主負担は年間2250万ドル軽減されると発表した。

「今回の減額はビジネス上の経費削減をサポートする必要があったこと、これにより従業員へのベネフィットを充実させることもできる。Workers’ Comp.の保険料低減は、企業のビジネス活性化に非常に重要で経済成長と雇用促進を促す原動力となりうる」とコメント。

Workers’ Comp.の料率算定委員会は4.5%の値上げを申請、企業の保険料総額は9億3500万ドルとなり、4200万ドルの負担増と試算されていた。
今回の軽減により同州では1994年から10回目の軽減措置が実施されたことになる。

料率算定委員会の消費者事務局のBarbara Anthonyは、「算定委員会の目標は、適確で公平な料率により労働者の保護、そして雇用主への余分な負担を課すことを回避することであり、今回の軽減が企業のサポート継続の一環となることを願っている」とコメント。

今回合意の新保険料あは2010年9月1日から実施される。

 

 

解雇にともなう訴訟問題を避ける5つのポイント

解雇された従業員は誰かを責める対象にしたがるものであり、雇用主が訴訟される可能性をゼロにすることは不可能と言える。また、たとえ裁判に勝訴したとしても、弁護士費用、裁判その他の費用、費やした時間、生産性の停滞などを考えると、提訴されたこと自体で雇用主は敗者と言えなくもない。
しかしやるべきことを知っていることにより訴訟を避けられることは数多くあり、下記はそれに対する5つのキーポイントである。

1.人事責任者の状況査定を待つ
衝動的、感情的な性急な処分をせず、人事担当者の状況査定を確認した上で処分を決定する。
人事部は過去における類似の例や法的対処の方法などから置かれた状況を的確に把握、どのような対処が妥当かの判断ができる。
したがいマネージャーや直属の上司の性急な処分決定は会社にとってダメージも大きくなる可能性がある。たとえ従業員が停職や会社へのアクセスと停止されている状態であっても、次のステップについては熟慮すべきである。

2.キーとなる要因を査定する
解雇については様々な要因が絡んでくるが、処分する前にマネージャーに対して自問自答してみるべき項目がある。
●過去の事例や現在のポリシーから解雇処分は適切と言えるかどうか
●陪審員の立場から考えた場合解雇は妥当と思われるかどうか
●従業員が過去に差別、職場の安全、賃金などの苦情の申し出や訴訟を提出したことがあるか。
(もしあった場合には、裁判ではそれに対する報復措置と考える陪審員もいるため)。
●今回の措置が差別と見られる可能性がありうるか。
例えば従業員が40歳以上、マイノリティなどの保護されるグループであるかどうかなど。
●書面や口頭などの契約があるかどうか。
採用時のオファーレターその他、契約と見なされるようなものがないかどうか確認する。

3.合意をとりつける
シニアマネージメント、直属の上司、人事担当などを含め、今回の解雇措置が妥当であるという合意を確認する。(裁判において理解に違いがあり明確な説明に窮するケースがよくあるため)。

4、書面を再確認する
解雇決定を支持する明確な書面があるかどうか。証人がいるケースの場合は、日時、報告書などをきちんと管理しておく。

5.従業員個人を尊重する
解雇時に感情的に接するなど従業員の扱いが良くないケースが見られ、これが後の訴訟になることも多い。解雇措置はプライベートな場所で行なう、個人に言い分があれば聞くなど、去ってゆく従業員の個人を尊重した対処をすべきである。

 

 

(Q)& (A) 年齢に基づいた早期退職(オンタリオ州カナダ)

(Q)年齢に基づいた早期退職プログラムは差別待遇となるか?
当社ではプラントの一部閉鎖にともない早期退職プログラムを下記の要項で実施することになったがある従業員からクレームが提出された。
早期退職プログラムの応募資格は下記のとおり。
1) 勤続30年以上
2) 55歳以上で15年以上勤続
3) 52歳以上55歳未満で25年以上勤続
(クレーム内容)
Kovacsは47歳だが勤続27年のベテラン従業員、彼の言い分は、彼より高齢の従業員で同じような勤続年数、あるいは高齢でも勤続年数の少ない従業員が早期退職インセンティブの対象となっているにもかかわらず、彼自身が対象とならないのは年齢的な差別待遇であると主張した。

(A)結論から言うと今回のケースは差別待遇とは判定されない。
理由は、会社はプラントの一部閉鎖によりビジネス上において経費の削減を行なう必要があること。
高齢の従業員については次の仕事を探すにも難しいことが予想され、相応のインセンティブを会社が提供したことは妥当であること。カナダにはESA(Employment Standard Act―雇用基準法)、またオンタリオにはPBA(Pension Benefit Act―年金給付法)があるが、会社はいずれにも抵触していない。
また、Kovacsは保護されるグループには該当しない年齢であること。
以上からこのケースについてはたとえ提訴したとしても却下されることになる。

 

 

郵便物の配送業者の賃金訴訟

U.S. Postal Service (USPS)と契約の郵便物の配送業者、MT Transportation & Logistics Services, Incは500
名の従業員に未払い賃金180万ドルを支払うことでこたび合意した。

USPSとの契約においては連邦のMcNamara-O’Hara Service Contract Actの条例に基づき、月額2500ドル以上、およびベネフィットを提供することが求められており、この賃金はPrevailing Wageと呼ばれ組合の賃金の中間値が相場となっている。

DOL(米国労働省)は同社が従業員に条例で決まられている適切な賃金を支給していなかったことに言及、同社も非を認め、総額で183万800ドルを支払うことに合意した。

 

 

残業代270万ドル

DOL(米国労働省)はPartners HealthCare Systems, Incと関連病院の従業員700名に総額270万ドルの未払い残業代を支払うことで合意したと発表した。

Partnersの従業員は、週の勤務において関連の病院にも出向き勤務を遂行していたが、2つの病院における勤務時間を合算されていなかったことが問題提起された。
病院側は問題が提起された時点で労働省賃金・時間課に問い合わせ、FLSA(労働基準法)に抵触しているかどうかの問い合わせを行なっていた。
DOLとPartners側は問題を解決することでも合意していたため、未払いと裁定された残業代についても病院側の反論はなく速やかな合意となった。

DOLは、「今回のケースは病院側の対処も迅速であり合意に達する時間も最短であったと言える。雇用主に注意を促したいのは、問題が提起されたり、不明な点については関連機関や専門家に問い合わせ迅速に対処することが求められる。そうでないと賠償金額は雪達磨式に増額されることになる」とコメントしている。

 

 

職場の安全基準違反

職場の安全基準を管理する労働省管轄のOSHA(Occupational Safety and Health Administration)はTempel Grain
Elevators, LLPに対し、10代従業員が穀物倉庫で死亡事故が起きたことについて同社に160万ドルの罰金を課すことを通知した。

10代の従業員が穀物の機械に吸い込まれて窒息死したこの事故についてOSHAはTempel Grain Elevators社を調査、緊急避難誘導やトレーニング、穀物置き場で就業時の安全確認、防具の着用など22件の故意の違反及び13件の重大違反を摘発した。
さらには14-17歳の子供の労働者77名、未成年15名については、就業維持間や危険度の高い職務などは労働基準法(FLSA)で制限されているが同社はこれらにも違反していた。
これらの従業員については最低賃金、残業代について5万6285ドルの未払いがあると指摘、同社はこれの支払いについても同意している。

Californiaの失業保険信託資金

California州の失業保険金を支払う信託基金は18ヶ月連続で赤字となっているが、同基金のオフィシャルの説明では2011年には当初の赤字より64億ドル減少するという。

雇用開発局(EDD)のスポークスマンLoree Levyは2009年の支払い総額、2010年と2011年の支払い総額予測は当初の試算より減少することを発表した。
また、同州の失業率は5月が12.4%で全米の中で3位という高失業率にあるため、連邦政府が一部を肩代わりしてくれることも幸いしている。
しかしながら信託基金は2009年1月から枯渇状態が続いており、昨年は74億ドルの赤字と試算していたが最終的に62億ドルの赤字であった。

今年は153億ドルの赤字と試算、しかし2011年度末には209億ドルにまで増大すると述べているが、当社は273億ドルまで増大すると試算されていたため、当初より赤字幅は縮小することになる。

依然として失業保険金の支払いは企業その他からの収入を上回っており、たとえば昨年度の総収入は48億ドル、しかし総支出は113億ドルという結果であった。
今年は49億ドルの収入を試算しているが、一方支出は140億ドル、2011年は収入を54億ドル、支出を110億ドルと試算している。

California州は連邦政府からの借り入れでまかなっている一方、連邦政府は同州に対し5.52億ドルに上る利子を放棄した。しかしながら2011年には新たに7.72億ドルの利払いの支払いが始まる。

2011年度のCalifornia州の信託基金不足と試算された209億ドルについてどのような方策で埋めるのかは依然として明らかにされていない。

 

 

給与の地域格差

米国労働省統計局は2008年度給与の米国内の地域格差を発表した。
下記は都市別と職業別でそれぞれ全米の平均を100としたもの。

Table A. Selected metropolitan area pay relatives (of 77 metropolitan areas surveyed)
主要77都市からのトップ10都市は下記のとおりで、全米平均より最もたかったのは北California州のSan Jose-San Francisco-Oakland。

1.San Jose-San Francisco-Oakland,                    119
2.New York-Newark-Bridgeport,              114
3.Boston-Worcester-Manchester,           111
4.Los Angeles-Long Beach-Riverside,        109
5.Washington-Baltimore-Northern Virginia,     109
6.Chicago-Naperville-Michigan City,          108
7.Philadelphia-Camden-Vineland,           105
8.Atlanta-Sandy Springs-Gainesville,          100
9.Houston-Baytown-Huntsville,                          98
10.Dallas-Fort Worth,                                   97

 

 

有給休暇

CarrierBuilderが行なったオンラインのサーベイは4803名の従業員および2778社からの回答があり、それによると米国の従業員は2010年にバケーションが必要と感じていたり、すでにバケーションのアイデアを描き始めていることが明らかになった。

CarrierBuilderのVice President、Rosemary Haefnerは、「休暇を取ることについて色々な懸念があった2009年と比べると、この結果については大変良いことだと感じている」とコメントしている。

今回のサーベイで注目すべきは、36%が休暇を取ることについて2009年よりも経済的な余裕があると回答していることと述べている。

その他の概要は下記のとおり。

64%が2010年に休暇を取った、あるいは取る予定であると回答(2009年は63%)。
56%が過去数年において最も休暇の取得を必要と感じていると回答。
23%が1週間の休暇取得を予定している〈2009年は19%〉。
12%が2週間以上の休暇取得を予定している。
21%が依然として休暇取得の余裕はないと回答。

 

 

SHRMのアンケート結果

サマーシーズンに入りバケーションの取得、会社のピクニックなど従業員の権利やベネフィットの提供などを検討する時期になっている。
下記は最近SHRM(Society of Human Resource Management)が行なったオンライン調査を発表したもの。

1、2010年の会社のピクニックを実施するかどうかについては、通常通り実施及び規模を変えても実施するとした回答が42%、過去に実施したが中止、および過去にも実施したことがないとした回答が58%に上った。

 

Did your company have a company picnic or other summer event?

8015 total votes

Yes

29%

2314 votes

Yes, but scaled back

13%

1038 votes

No, although we’ve had them in the past

37%

2943 votes

No, and we’ve never had them

21%

1720 votes

 

2、今年の独立記念日は日曜日にあたるため代わりの休みを提供するかどうかについては、90%が7月5日(月)を休むと回答、その他は極少数となった。

 

Independence Day falls on a Sunday this year. When will your employer observe this holiday?

15642 total votes

 

Friday, July 2nd

2%

338 votes

 

Saturday, July 3rd

0%

12 votes

 

Sunday, July 4th

2%

376 votes

 

Monday, July 5th

90%

14138 votes

 

More than one of these days

3%

442 votes

 

We don’t offer this as a paid holiday

2%

336 vot

 

 

 

 

 

新規採用・賃金動向

SHRM(Society of Human Resource Management)が毎月行なっているサーベイ、LINE REPORTでは、採用動向は、製造業、サービスともに8ヶ月連続で増加傾向となっており、2010年度の年間を通してもプラスになると予測している。
下記の数字はアンケートの回答(増加、変動なし、減少)の中で、増加から減少の回答を差し引いたネットの増加率を表したもの。

 

EMPLOYMENT EXPECTATIONS

Manufacturing

Service

8ヶ月連続で採用増加の回答が削減を上回るという結果が続いているが、6月の調査においては製造業の46.3%、サービス業の26%が採用を増加すると回答。

+46.3

+26.0

RECRUITING DIFFICULTY

Manufacturing

Service

企業の採用動向が増加方向にともない、製造業の29.3%、サービス業の30.7%が、新規採用が難しくなっていると回答。

+29.3

+30.7

NEW-HIRE COMPENSATION

Manufacturing

Service

新規採用の賃金は製造業の3.8%が、サービス業の11.5%が 上昇すると回答。

+3.8

 

+11.5

 

 

 

Q & A 労働基準法・賃金

(Q)当社の実働時間は週35時間、そして1時間の昼食時間を有給としており、会社は週に40時間分の賃金を従業員に払っている。
もし従業員が週に36時間働き41時間分の賃金を支払う場合、1時間分は残業代となるか?

(A)通常の時給として支払えばよい。労働基準法(FLSA)では週に40時間を越えた時間が残業扱いとなるが、昼食時間は実働時間にはカウントしないため、この従業員の実働時間は36時間となる。

 

(Q)当社の従業員は全員がボランティアに参加するが、会社としてこの時間については支払いをしなければならないか?

(A)雇用主のリクエストとして従業員にボランティア活動の参加を促す場合には実働時間となり支払いをしなければならない。
もしボランティア活動が、1)会社のリクエストであっても参加は個人の選択による任意の場合、2)就業時間以外のボランティア活動の場合、は実働時間とはみなされないため支払いの義務はない。

 

 

水準以下の賃金で150万ドル

California州労働局長、Angela BradstreetはRussell/Thompson, Inc. 84 Lumber, Inc.に対し、74名の従業員に未
払い賃金130万ドル罰金20万ドルを支払うよう命じた。

「同社に対する我々の調査では深刻な賃金違反が判明、意図的に支払いを水準以下にしており、従業員の賃金の搾取および条例の違反は適切な対処をしている他のコントラクターに対する評価を著しく低下させた。またRussell/Thompsonと同様のコントラクターに対する強い警告である」とコメントしている。

California州UC Davisは建築プロジェクトでBrown Construction, Inc.をゼネコンとして契約、同社はフレームワークを84 Lumber, Inc.に発注、Russell/Thompson, Inc.はこのプロジェクトを84 Lumberから請け負った。Russell/Thompsonは経験のある労働者にに対して不当に低い賃金で採用していたこと、また賃金氏支払いの記録保管が不十分であったことなどが今回の発端となった。

California州労働委員会のDirector、John C. Duncanは「ゼネコンは州の条例を遵守しないサブコントラクターの間違いに対して言い逃れが出来る立場ではない。セミナー、イベントなどを通じCalifornia州の条例の遵守と正当な賃金の支払いが遂行されるよう監視体制は強化して行く」と述べている。

 

 

レストランの賃金訴訟

Michigan州のレストランOriental Forestは米国労働省(DOL)から最低賃金及び残業手当の違反について提訴されていたが、このたび203万430ドルを支払うことでDOLと和解した。

DOLによると同レストランのオーナーLi Jin Yangと妻のDong Linの2人は従業員に対し、40時間を越える残業代、及び最低賃金について州の条例を遵守せず、また賃金支払いの記録管理もずさんであったという。
裁判では101万5215ドルを未払い賃金の清算金として129名の従業員に配分、損害賠償として1人当たり数百ドルから9万6000ドルまでの金額を支払うことになり、総額は200万ドルを超えた。

DOLのセクレタリー、Hilda L. Solisは、「今回の和解で未払い賃金、損害賠償を受けた従業員は米国内で弱い立場にある人が大半であった。DOLは連邦法に基づいた遵守については出来る限りの範囲で強化して行き、従業員を保護することを継続する」とコメント。

ビザ申請手数料

米政府は就業ビザの申請手数料を2010年6月4日から改定することを海外の領事館に通知、すでに掲示されている。
現在の手数料は、2008年1月からビザの種類にかぎらず一律131ドルとなっていたが、政府によるとセキューリティの強化、また手続きの費用負担が増加しているため、ビザのカテゴリーにより申請手数料は140ドルから390ドルに分類される。

一般的な就業ビザで、H-1B、L-1A、L-1B、E-1、E-2、においては、H-1BとL-1は150ドルに、E-1、E-2、は390ドルとなる。
その他のビザでO(特別能力者)、P(芸術家、スポーツ選手、エンターテイナー)、Q(文化交流)、R(宗教家)など、個人が海外領事館に申請を提出する前に雇用主が米国の移民局に申請をする必要があるビザについては別途150ドルの費用が求められる。
学生用のビザF、M、J(職業訓練)は140ドル、そしてK-1(フィアンセ)ビザは350ドルとなる。

 

 

失業中の健康保険補助金-COBRA

米財務省によると、失業中の健康保険料を補助するCOBRA Subsidyを受給しているのは失業者の約3分の1であることを発表した。

レポートはPrinceton University Survey Research CenterがNew Jerseyで失業保険金を受給している6000人を対象に状況調査を実施したもので、それによると15%がCOBRAの適用を受けていた。
同センターのは受給資格のある4分の1から3分の1がCOBRA補助金の適用を受けていると推定している。

COBRAは失業により雇用主が提供する健康保険を18~36ヶ月まで個人負担で継続することができるものであるが、American Recovery and Reinvestment Actにより保険料の65%を15ヶ月まで政府が補助する。従い個人負担は35%、残りの部分についてはTAX控除を受けられる。

レポートはまたCOBRA補助金の適用を受けている80%の世帯収入は3万ドルから13万ドルでNew Jerseyのミドルクラス3分の1の範囲に入っており、ファミリーにとって補助金支給が健康保険の継続に非常に重要なことも報告している。

 

 

全米の給与相場

労働省統計局は2009年度5月時点における全米の職業別給与相場(時給、年収、中間値の時給)レポートをリリースした。
レポートによると、昨年5月における全職業の就業者数は1億3064万7610人平均時給20ドル90セント平均年収4万3460ドル中間値の時給は15ドル95セントであった。

全30ページにわたるレポートであるため、その中からのごく一部のポジションについての概要は下記のとおりであった。

 

(MANAGEMENT OCCUPATIONS)                雇用数           平均時給/年収$     

 

Marketing Managers                    169,330      57.73/120,070       52.90

Sales Managers                       328,980      53.64/111,570       46.53

Computer/Information System Managers       287,210      58.00/120,640       54.67

Human Resources Managers               62,990       50.73/105,510       46.42

Purchasing Managers                   65,080       46.59/96,910        43.96

 

 

(OFFICE/ADMINISTRATIVE)

Bookkeeping/Accounting Clerks            1,757,870     16.71/34,750        16.08

Payroll/Timekeeping Clerks               190,810      17.51/36,430        17.36

Customer Service Representatives          2,195,860      15.58/32410       14.56

Human Resources Assistants              161,920      18,19/37,840       17.62

Shipping/Receiving Clerks                715,130      14.35/29,840       13.58

Executive Secretaries/Admin Assistants      1,361,170      21.16/44,010       20.03

Secretaries                                                    1,797,670      14.93/31,060       14.41

Computer Operators                    94,730       18.05/37,540       17.36

Data Entry                           243,550       13.46/28,000       13.05

Office Clerks                        2,815,240      13.32/27,700       12.57

 

詳細についてはwww.bls.gov/oesで入手できる。

 

 

 

2011年の健康保険料金は増加予測

健康保険改正法案が可決され、2011年の更新がどのようになるか注目されているが、Council of Insurance Agents & Brokersが行なった「Employee Benefits Market Survey」の結果では、中小、大企業を問わず引き続きかなりの値上がりをすると予測、雇用主は従業員負担の増加、控除額の増加などプランの変更を含め経費の削減を余儀なくされるだろうという。

同CouncilのPresident、Ken A. Crerarは、「企業によっては大幅な値上がりを懸念していると回答」、「保険ブローカーのビジネスそのものも不確実な部分はあるが、顧客からサービスに対する新たな要求が出てくるのではと思われる」と述べている。

保険料値上がり予測

●従業員50人以下の企業の86%が値上がり、その半数以上が11~20%の値上がり。
●従業員51~500人の企業の93%が2010年に値上がり、そのうちの58%が6~15%の値上がり。
●従業員500人以上の大企業においても、51%が6~15%、25%が6~10%、16%が11~15%の値上がり。

ブローカーによると、「保険会社によってはマーケットシェアを守るために、さらにフレキシブルな傾向にあるという。しかし従業員51~500の中規模の企業の値上がりが顕著になっているのが現実である」と述べている。

 

忌引きの法案可決

California州議会は、従業員の忌引き休暇の法案を可決した。

新法案はAB2340で、雇用主は、妻帯者、子供、両親、兄弟、祖父母、孫、内縁の妻帯者の逝去にともなう3日間まで無給の忌引き休暇を従業員に与えなければならないこと、忌引きを理由とした懲戒処分や解雇をしてはならない。この法案は州政府及び組合加盟の従業員には適用されない。

2007年に同様の法案が議会で可決されたが、Schwarznegger州知事はCaliforniaのビジネスオーナーの多くが忌引きのポリシーをすでに実施しているとして拒否した経緯がある。  

今回の法案可決は従業員を保護する立場から再度可決されたもの。

 

 

(Q) & (A) 労働基準法(FLSA)および賃金・ベネフィット

1、残業代と有給休暇
(Q)残業代を支払う代わりに有給休暇を提供することは出来るか?

(A)残業代を支払わずに有給休暇を提供することはFLSAでは合法ではない。

 

2、代休の提供
(Q)一般的にExempt従業員が1週間の通常勤務以外、例えば仕事のため週末に移動することがあった場合、代休を提供するなどの必要性はあるか?

(A)Exempt従業員の場合は週末に仕事をしても代休を求められるものではない。やるべき必要な仕事がある場合にはその責務を果たすのがExemptには求められる。

 

3、有給のベネフィット
(Q)Sick LeaveやPersonal Leaveは半日単位で取得できることになっているが、Exempt従業員にも適用し控除できるか?

(A)Exempt従業員でもSick Leave、Personal Leave、Vacationなどの有給のベネフィットについては1日以下でも控除できる。病気その他による1日
以下の欠勤について給与から控除することはできない。

 

4、給与控除
(Q)Exempt従業員が病気で1日欠勤、しかし有給のSick Leaveが無かった場合に会社は給与を控除することができるか?

(A)プランやポリシーなどに基づいた控除はできる。1日以下の給与の控除はできない。

 

 

Poloの集団訴訟

Polo Ralph Lauren Corp.のCalifornia地域の現職および元従業員は、会社が退社時に行なう従業員の持ち物検索で待たされた時間は損失保護されべきとして集団訴訟を提訴、このたび同社が400万ドルを支払うことで和解した。

販売員、カスタマーサービス、キャッシャーなどの従業員は、タイムカードを押した後の待機時間の未払いはCalifornia州の労働条例に違反すると主張、該当期間は2002年5月30日から2010年1月31日でおよそ6700名の従業員が対象となる。

今回の和解のうち3名の主要原告と25名の主要訴訟メンバーには費やした時間としてそれぞれ2万ドル500ドルが追加支払いされる。
原告の1人Phippsおよび元従業員は、タイムカードを押した勤務終了後において会社の損失防止政策(Loss Prevention Policy)のため長い時は30分も待たされたことがあると述べている。

原告の弁護士Patrick R. Kitchinは、「今回の集団訴訟メンバーの積極的な協力で得られた結果には満足している」とコメント。
一方Poloのスポークスマンはコメントはせず、会社の非について否定している。

原告は今後も従業員が条例に基づきフェアに扱われるよう交渉と監視を継続するとしている。

 

 

衣料品の縫製請負会社はのに20万ドルの支払い命令

California中央管区裁判所のCormac J. Camey判事は、衣料品の縫製を請け負うBest Miracle Corp.のオーナー、Thuy Thi Le、Toan Van Nguyenに対し、低賃金、時間外手当なしでの長時間労働など、労働基準法(FLSA)に著しく違反、またそれを無視してきたことは言語道断であるとした。

裁判で17万2832ドルの未払い賃金2万2008ドルの利子分と損害賠償、さらに2万4543ドルの罰金支払いが下された。

労働省は、「Best Miracleの従業員はラテン系、アジア系が多く英語も上手ではない。低賃金で週60時間労働が通常となっていた。労働基準法(FLSA)このような労働搾取から従業員を守るためのものであり、今後も強化して行きたい」とコメントしている。

 

 

セクシャルハラスメント55万ドル

EEOC(米国雇用機会均等委員会)はOhio州に本拠を置くマーケティング会社、Everyday Marketing and Management inc.のハラスメント訴訟で、同社が50万ドルを支払うことで和解したと発表した。

発端は同社Rochester (NY)のフランチャイズ店で10代の女性に対するマネージャーとその同僚による違法なハラスメント行為で、13名の女性従業員が苦情を申し出たことによる。
ハラスメント行為は言葉、態度、視覚、性行為の強要などが繰り返され、裁判で陪審員は58万5000ドルの損害賠償を裁定、最終的に47万1096ドルとなった。

Everyday Marketingはこの裁定に対し控訴、Rochesterはフランチャイズで同社の会社ではないと主張したが、違法行為の管理責任を問われ、同社は支払いに利子分を含め55万7677ドルの支払いに合意した。

12ヶ月のインフレーションは1966年以来の低水準

労働省統計局(BLS)は5月19日、エネルギー、食品を除く12ヶ月間(2009年5月~2010年4月)のインフレーションは0.9%で1966年以来の低水準であると発表した。

価格変動のしやすい食品およびエネルギーを含む全体の消費者物価指数は2.2%上昇したが、ガソリンが38.3%、燃料費が28%したことが大きな要因であるとBLSは特記している。

アナリストによれば、インフレーションがスローダウンしたのはリッセションの影響であることがはっきりしているが、それでも2010年の現状は少々異常に見えるという。
UBSのエコノミストMaury Harrisは、「一時的に新車、トラック、衣料品、タバコ製品などの低価格が大きなインパクトを与え、誤解かもしれないが、特殊要因が今年の第一四半期のインフレーションの減速を引き起こしているように見え、正常な状態に戻ることを期待している」、「今後についても安定した低インフレーションが持続することを期待している」と述べている。

 

 

大学の新卒採用は減少

SHRM(Society for Human Resource Management)が行なった調査によると、米国の経済状況による労働市場の縮小で大学の新卒採用は激減していることが鮮明となった。

SHRMのメンバー30%を対象に行われた今年4月の調査は、過去3ヶ月間に2010年の大学卒(あるいは卒業予定者)を採用したかどうかを訊ねたもの。

それによると2009年の回答では39%が採用したが今年はそれを大幅に下回った。
大学院生についてはそれほどの減少ではなく2009年の22%から2010年は20%という結果であった。
大きな理由は、企業が必要としている人材は実務経験が必須の即戦力であるとした回答が65%に上った。また74%の企業が大学の新卒はフルタイムで採用すると回答している。


さらに1年前は、74%の企業が募集予定なし、13%が2010年は採用凍結、15%が大卒の資格は必要がない人材を必要としている、4%が適切な人材が見つからない、という回答であった。

回答の50%が、経済の好転次第で、新卒者については、「少人数」で随時採用を行なってゆくこと、28%が「ある程度の人数」を採用、22%が「採用はしない」と回答している。

人事専門家は、「経済が低迷しているために最近の新卒者の就職は困難また不利な状況にある。しかしコンピューターなど、ハイテク分野に精通しているものの、実務経験がないためにエントリーレベルのポジションを求めている新卒者の就職は有利な状況となっている」など、何らかの専門知識や実務経験のある新卒者が優遇されている。

サーベイは今年の4月に実施され、回答企業の50%は民間企業、70%が米国本社、30%が多国籍企業。

 

 

家族の健康保険コストは7.8%の増加予測

Milliman Inc.は、家族4人のPPOプラン保険加入者の2010年の医療費用は平均で1万8074ドルで、2009年より7.8%増加すると予測するレポートを発表した。

2010年の同社のインデックスは、過去6年間の推移と傾向を基に算出され、それによると4人家族で年間の医療費用は1303ドル増加するという。

同社によれば、「4人家族構成の保険料の雇用主負担の平均は1万744ドルで初めて1万ドルを超え、雇用主負担は8%増加、従業員負担は7.4%増加した」という。

Millimanは特に14の大都市に焦点をあてて調査を行なっているが、コスト、治療パターン、患者からのリクエストや要求など、年間の医療費用は都市間で約35%の格差があり、低い都市では1万6071ドル、最も高いと市は2万2089ドルであった。

 

 

女性の高額収入職業トップ10

Forbsは、2009年度の労働省統計局のデータをもとにランク付けした女性の高額収入職業リストを発表した。またレポートは男女間の収入の格差についても触れているが、徐々に男女間の格差は少なくなっており女性の高学歴者の収入は増加していることが鮮明となった。

ハイライトはChief Executiveで平均給与は8万1000ドルであったが、米国の女性Chief Executiveは全体の25%、給与は男性の75%と、まだ格差があることも明らかになっている。
2位にランクされたのは薬剤師で中央値が7万6500ドル、薬剤師の約50%を女性が占めており、3位に弁護士が続いている。

今回の調査で初めてランク入りした職業が2つあり、プログラマーとセラピスト。女性プログラマーは全体の20%で、中央地の給与は6万2000ドル、在宅勤務などのベネフィットも享受している。
一方セラピストの中央値は6万ドル80%を女性が占め、男女間の給与格差はないこと、産業自体は伸び続けており、2018年までの雇用は2万6000件増加すると予測されている。

人事担当マネージャーはランキングされていないが、中央値の給与が5万9100ドルで、全職業の女性の平均給与3万4200ドルを大幅に上回っている。さらに全体の70%を女性が占めているものの、男女の給与格差は依然として見られ、男性の80%程度となっている。

一方女性に最もポプラーな職業トップ20における1-3位と中央値の給与は下記のとおりであった。

 

1.秘書およびアドミ・アシスタント 3万2200ドル
2.看護婦 5万4800ドル
3.小中学校の教諭 4万6300ドル

ソース  Forbes    BLS.gov

 

 

(Q) & (A)懲戒処分、解雇、セベランス(一時金)

(Q)パフォーマンスの良くない従業員がおり、すでにウオーニングを受け、パフォーマンス向上のためのプランを提示されている。彼の言い分は、現在の雇用が継続されている間の方が次の仕事を見つけやすいためあと3ヶ月程度は勤続したいということであった。
会社として彼の言い分を認めるべきか?
勤続期間中に問題があった場合会社は彼を解雇できるか?
会社として訴訟問題を回避するため彼に、Severance Agreementのサインと交換に一時金の支給を検討しているが、サインをもらい勤続することはできるか?

(A)最も明確な方法は即日あるいは2週間程度の期間内に雇用契約を解除し、辞めてもらうか辞めさせることである。
もし雇用を継続、Severance Agreementにサインをもらったとしても懸念事項は残る。
最初に、Agreementにサインして勤続した場合、サインした日から退職日までの期間は、Agreementではカバーされない。したがい退職後のクレームが該当期間であった場合は問題となる可能性が残る。

彼が退職日にサインをした場合は在籍中については全てカバーされる。
したがい、方法としては2つの異なるAgreementを提示、1つはサインをした日までのもの、もう1つは退職日に、全てを最終的に放棄する内容のものが必要となる。この場合には専門家の指示を仰ぐことを薦める。

最初のAgreementには、従業員の任意退職であること、サインをする日が退職日であることを記述する必要がある。さらに会社は、従業員がサインをした退職日から将来の実際の退職日まで勤務を継続、給与・ベネフィットを支払うことを認める内容が必要となる。

2番目(最終)のAgreementには、任意退職であること、サインをした日が最終日であること、Severance/一時金の支給をする内容を記述する。

これにより彼は、Severance/一時金を受領する最終退職日まで勤務を継続、職務を遂行する責務を負う。
会社として、彼が2つのAgreementを利用あるいは悪用することのないことをくれぐれも確認しなければならない。したがい最初のAgreementには、ポリシー、ルール、規律違反などがあった場合には、「会社は合意した最終日より前に彼を解雇する権利を保有する」旨の記述をしておく。また実際の退職日前の期間における解雇について会社はSeverance/一時金を含む一切の責務を負わないとしておく。

 

 

民間部門と公共部門の賃金格差

2010年4月に発表されたレポートによると依然として民間部門と公共部門の賃金は依然として格差のあることが明らかになった。
州政府、自治体、退職保障研究所(NIRS)からの委託機関は、「民間部門と公共部門の賃金各差は不均衡?20年以上も続いていることである」とコメントしており、20年間の賃金データではさらに拡大しているという。

●公共部門の仕事は民間よりも高い教育レベルを求めている。公共の従業員の48%、民家の23%が大学卒業
●教育レベルと実務経験から賃金を比較すると、州政府の従業員は11%自治体の従業員は12%、民間企業の従業員より低い。
●賃金格差は過去15年間で拡大してきている。

一般的に公共部門に従事する従業員が、ある程度賃金の低さを受け入れているのはベネフィットがその部分をカバーしているのが理由である。
NIRSのディレクターBeth Akmeidaは、「長期的に見ると、賃金格差はベネフィットと相殺できる程度のレベルである」とコメントしている。

しかしレポートは、「賃金とベネフィットを含む全体報酬においても州政府の従業員は6.8%、や自治体の従業員は7.4%民間よりも低い」と指摘する。

レポートの共著者Keith A.Benderは、「差は歴然としており、どう見ても州政府や自治体の従業員の方が民間よりも全体報酬は低い」と述べている。

 

 

ベネフィット・サーベイ/Disability Insurance受領の待機期間

BLR(Business and Legal Report)が行なった「Survey of Employee Benefit」によると、Short-term Disability
Insurance(短期障害保険)を受領するまでの待機期間は、77%の企業が7日間以上と回答、2006年の同様の調査と比較して65%の企業が待機期間を長くしていることが判明した。

今回のサーベイでは、多くの企業がShort-termのベネフィットを、給与の60~69%、期間を13週間と回答している。
待機期間が長くなっている傾向はLong-term Disability Insurance(長期障害保険)の待機期間にも影響しており、94%の企業が3ヶ月以上と回答、2006年の調査では80%であったことから同様に増加していることが明らかになっている。

このサーベイはBLRのメンバー400社以上から回答を得ており、人事担当者にプログラムの見直しに役に立つのではと同社はコメントしている。

サーベイ結果の概要は下記のとおり。

 

Does the organization offer short-term disability insurance?

 

Number

Percent

Yes

331

77%

No

  99

23%

If yes, what is the short-term disability funding method?