従業員の時給コストは$27.64
労働省統計局の発表では、2010年第二四半期の民間企業の従業員の時給コストは$27.64で、昨年の同四半期より22セント上昇している。
賃金・給与が占める全体報酬の割合は70.6%で昨年の70.7%からわずかに低下している。また昨年7月から今年の6月までの1年間における平均時給は 14セント上昇し、$19.39から$19.53となり、ベネフィットは9セント上昇し、$8.02から$8.11となった。
トータルの報酬におけるベネフィットの占める割合は昨年の第二四半期が29.3%、今年が29.4%と若干上昇している。そのうちの健康保険の占める割合は7.3%から7.5%へと上昇、1時間当たり9セント上昇、$1.99から$2.08となった。
雇用主がサポートする年金関連は過去1年で1セント上昇し$1.85から$1.86となり、報酬全体に占める割合は3.4%から3.5%となった。
有給休暇も1セント上昇し、$1.85から$1.86になっているが報酬全体に占める割合は、6.8%から6.7%へと低下している。
ソーシャルセキューリティ、メディケアなどの源泉徴収分は変更がなく全体報酬の8.3%であるが、3セント上昇し、$2.26から$2.29となっている。
産業別の時給報酬コストで最も高かったのは電気・ガス・水道などの公益事業で1時間当たり$55.23、続いて情報産業$41.90、反対に低かったのは食品が$11.23、小売業が$17.36などであった。
組合所属の従業員については$37.39で非組合従業員の$26.54より高くなっているのが現状で、そのうちの賃金・給与は組合員が$22.98、非組合従業員は$19.14であった。
7月の求人件数、採用、レイオフは安定傾向
労働省統計局の発表によると、7月の正社員、パートタイムの求人件数は304万2000件で6月の286万4000件より17万8000件増加した。
非農業部門及び政府関連部門の7月の採用は423万4000人で6月の425万人から1万6000人減少、一方退職、レイオフの合計は440万2000人で6月の443万6000人から3万4000人減少している。
7月の440万2000人のうち、退職は44.2%となっており6月の44%よりわずかに増加した。
過去12ヶ月(8月1日~7月31日)における求人件数は連邦及び州政府関連、そして11の民間産業で増加、減少したのは2つの産業であった。最大の増加 を示したのはファイナンスと保険で4.1%、続いて鉱業及び伐木が2.5%の増加、一方、不動産・リース、教育・ヘルスケアがそれぞれ0.1%の減少と なった。
労働省統計局のデータは、1万6000社からの回答結果を基にしており、過去1年間において5410万人の採用、退職・レイオフの合計は5450万人でネットの雇用は40万人の減少となった。
2011年の昇給における検討課題
能力による昇給についてのプラン、レベルは給与体系の動向とは全く異なるものである。たとえ高失業率における経済低迷下であっても優秀な従業員の昇給についての方策は保持しておくべきである。
ERI(Economic Research Institute)のサーベイ結果では、2011年の民間企業における能力給の昇給率の動向は2.3%という数字が発表されているが、これは全産業の動向2.7%よりは低めとなっている。
昇給におけるヒントのキーポイント
1)全従業員が昇給されるとは限らず、例えば4%昇給する従業員もいれば0%の従業員もいるものである。
2)能力による昇給の予算があるとしても、定年退職などにより次の採用の給与レベルは下がる可能性もあり、また2008~2010における給与削減などによる給与体系の変遷や、昇格などによる組織動向の変化も考慮すべきである。
●シニアエンジニアが定年退職、彼の給与は7万5000ドルであったが、新規採用は経験の少ない人を採用、給与も3万5000ドルとなった。
●昇格により空席となったポジションの採用については、昇格前の給与レベルを継続する必要はなく、もっと低い給与レベルの人を採用する。
●会社が変動的な給与体系、あるいは給与カットを視野に入れている場合、平均的な給与レベルの保障をすることは会社の給与体系を損なうことになる。
サーベイ結果による平均的賃金、過去における給与削減などの動向を見る限りにおいては、2%程度の能力昇給予算であればそんなに多くの離職率はないものと想定できるとERIは予測している。
しかし昇給については、経済の大打撃を除けば特別に目新しいことはないが、従業員個々の給与体系を拡大方向に見直す時期に来ているかも知れないという。
8月の仕事削減は17%減少、過去10年で最低
コンサルティング会社Challenger, Gray & Christmasの発表によると、8月の仕事削減は200年以来最も低いレベルだという。
同社によると、8月の仕事削減は3万4768件で、6月の4万1676件から17%減少したが、これは2000年の1万7241件以来の低い数字であるという。
今年の1月から8月の8ヶ月間における仕事の削減件数は合計で37万4121件であるが、昨年度の8ヶ月間における削減件数は107万504件であったことと比較すると大幅な減少となっていることが鮮明となっている。
Challenger, Gray & Christmas のCEO、John A. Challengerは、「経済の回復基調は実際に進行しており、多少の減速があったとしても、それがすぐに大量レイオフとなるようなことはないと予測し ているが、回復の遅れは新規採用のニーズに影響することは避けられない」とコメントしている。
政府関連と非利益団体
Challengerによると、今年の政府関連及び非利益団体の仕事削減件数は合計で11万2378件で、民間の1産業の削減件数を上回っている。1産業としてもっとも多かったのは製薬産業の3万7265件であった。
8月の1ヶ月間においては、工業製品産業が6236件、政府関連及び非利益団体が5509件、小売業が3812件と続いている。
8月の仕事削減についてはリストラが7935件、経費削減が7610件、業務撤退が7106件、などが主な理由となっている。
さらにこれを地域別に見るとWest/Southwestが1万1955件、Eastが1万48件、Midwestが7649件、そしてSouthが5116件などとなっている。
また州別にはCaliforniaが6711件、New Jerseyが5486件、Texasが2940件と続いている。
Challenger, Gray & Christmasの発表は、新聞報道、時事速報、証券取引所、企業発表などの資料を収集、分析したもの。
家族介護のための有給・無給休暇サーベイ
最近BLRが行なったサーベイ「Family Leave Practices」によると、78%の企業が病気休暇を子供の介護のために使用することを認めており、62%の企業が子供の介護をするための何らかのプログラムを提供していることが報告された。
サーベイはまた、従業員の無給休暇における給付制度の資金を有している企業もあり、今回のBLRのサーベイでは、家族介護休暇(FMLA)以外の有給休暇を継続すると回答した企業は58%であったが、2007年の73%と比較すると激減している。
サーベイは今年の7月から8月にBLRがベネフィットシリーズの一環として行い、約950社からの回答を分析したもので概要は下記のとおり。
Is the organization covered by federal FMLA?
従業員50人以上の企業はFMLAの遵守義務を負う。
|
|
Number |
Percent |
|
Yes |
844 |
89% |
|
No |
94 |
10% |
|
Not sure |
11 |
1% |
Number weeks of PAID leave, other than sick leave, offered for care of a spouse:
病気休暇以外で配偶者を世話するための有給休暇を提供しているかどうか。
|
|
Number |
Percent |
|
Do not offer |
702 |
81% |
|
1-4 weeks |
89 |
10% |
|
5-8 weeks |
17 |
2% |
|
9-11 weeks |
4 |
0% |
|
12 weeks |
48 |
6% |
|
More than 12 weeks |
8 |
1% |
Number of weeks of UNPAID leave, other than FMLA leave, offered for care of a spouse:
家族介護休暇(FMLA)以外で配偶者を介護するための無給休暇提供しているかどうか。
|
|
Number |
Percent |
|
Do not offer |
540 |
63% |
|
1-4 weeks |
94 |
11% |
|
5-8 weeks |
35 |
4% |
|
9-11 weeks |
3 |
0% |
|
12 weeks |
129 |
15% |
|
More than 12 weeks |
59 |
7% |
Programs offered to assist with child care:
子供介護のためのプログラムを提供しているかどうか。
|
|
Number |
Percent |
|
On-site child care facilities |
37 |
4% |
|
Payment of child care costs directly to an outside facility |
5 |
1% |
|
Full or partial reimbursement of expenses to employee |
45 |
5% |
|
Flextime |
306 |
36% |
|
Leaves of absence |
310 |
36% |
|
Job sharing |
65 |
8% |
|
Other |
119 |
14% |
|
Do not offer |
328 |
38% |
Number weeks of PAID leave, other than sick leave, offered for child care:
病気休暇以外で子供介護のための有給休暇を提供してるかどうか。
|
|
Number |
Percent |
|
Do not offer |
710 |
86% |
|
1-4 weeks |
67 |
8% |
|
5-8 weeks |
13 |
2% |
|
9-11 weeks |
2 |
0% |
|
12 weeks |
26 |
3% |
|
More than 12 weeks |
7 |
1% |
Number of weeks of UNPAID leave, other than FMLA leave, offered for child care: 家族介護(FMLA)休暇以外で子供介護のための無給休暇を提供してるかどうか。
|
|
Number |
Percent |
|
Do not offer |
601 |
73% |
|
1-4 weeks |
82 |
10% |
|
5-8 weeks |
31 |
4% |
|
9-11 weeks |
5 |
1% |
|
12 weeks |
65 |
8% |
|
More than 12 weeks |
43 |
5% |
Programs offered for assistance with elder care responsibilities:
老人介護のためのプログラムを提供してるかどうか。
|
|
Number |
Percent |
|
Information referrals |
258 |
31% |
|
Reimbursement (full or partial) |
13 |
2% |
|
Flextime |
271 |
33% |
|
Leaves of absence |
354 |
43% |
|
Job sharing |
41 |
5% |
|
Other |
81 |
10% |
|
Do not offer |
268 |
32% |
Number weeks of PAID leave, other than sick leave, offered for elder care:
病気休暇以外で老人介護のための有給休暇を提供しているかどうか
|
|
Number |
Percent |
|
Do not offer |
716 |
89% |
|
1-4 weeks |
46 |
6% |
|
5-8 weeks |
10 |
1% |
|
9-11 weeks |
0 |
0% |
|
12 weeks |
26 |
3% |
|
More than 12 weeks |
6 |
1% |
Number of weeks of UNPAID leave, other than FMLA leave, offered for elder care: 家族介護休暇以外で老人介護のための無給休暇を提供してるかどうか。
|
|
Number |
Percent |
|
Do not offer |
582 |
72% |
|
1-4 weeks |
79 |
10% |
|
5-8 weeks |
27 |
3% |
|
9-11 weeks |
2 |
0% |
|
12 weeks |
70 |
9% |
|
More than 12 weeks |
44 |
5% |
Company-funded benefits continue during unpaid leaves other than FMLA leave:
家族介護休暇(FMLA)以外の無給休暇の期間において会社の財源による給付金を継続するかどうか。
|
|
Number |
Percent |
|
Yes |
457 |
58% |
|
No |
329 |
42% |
Seniority accrues during unpaid leaves other than FMLA:
家族介護休暇(FMLA)以外の無給休暇の期間は勤続年数により格差があるかどうか。
|
|
Number |
Percent |
|
Yes |
437 |
56% |
|
No |
343 |
44% |
Employees may use sick leave to care for a sick spouse:
配偶者の介護のために病気休暇を使用できるかどうか。
|
|
Number |
Percent |
|
Yes |
597 |
76% |
|
No |
185 |
24% |
Employees may use sick leave to care for sick children:
子供の介護のために病気休暇を使用できるかどうか。
|
|
Number |
Percent |
|
Yes |
608 |
78% |
|
No |
175 |
22% |
Employees may use sick leave to care for a sick parent:
両親の介護のために病気休暇を使用できるかどうか。
|
|
Number |
Percent |
|
Yes |
572 |
73% |
|
No |
211 |
27% |
新しいバケーション・ポリシーはNO POLICY?
有給休暇が不要な従業員は皆無であるが、無制限の有給休暇というポリシーを提供した会社がある。
Social Strataという小さなソーシャルメディアに勤務する従業員が夫の怪我の看護で休暇の取得を余儀なくされた時、オーナーはバケーション・ポリシーの再考を思いついたという。
理由は、その従業員は大変勤勉でパフォーマンスも良いため、同僚たちは必要な期間の休暇取得を薦めていたことがヒントになったという。
Social StrataのオーナーTed O’Neill、Rosemary O’Neill夫妻はそれについて、従業員全員が自由な休暇制度を享受すべきであるとして10名の従業員全員に適用することを決定した。
朝のミーティングで、無制限の有給休暇が発表された時には従業員は冗談だと思ったのは当然である。
Rosemary O’Neillは、「人にはそれぞれ生活があり、趣味や教養、あるいは親戚や肉親の介護など、出来る限りのサポートをして上げたいという思いが今回の決断となった」とコメント。
World at Workのサーベイによると、Social Strataは米国のビジネスで無制限の有給休暇を提供している1%の中に含まれるという。
大企業によっては非常に思いやりのあるベネフィットを提供しているところもあり、Netflixは「No Vacation policy, No Tracking policy, No Clothing policy」を2004年から提供している。Chief Talent Officer、Patty McCordは、「当社は従業員の生産性を信頼するところからスタートしており、無制限の有給休暇と記録管理をしないこと、服装のドレスコードも一切
無いが、今まで裸で会社に来た従業員はいない」とジョークを交えたコメントをしている。
無制限の有給休暇については躊躇する企業も多いのが当然であり、O’Neillsは「好都合な点だけを取り上げて利用するような従業員は当社には存在しないし、今後もないだとうと確信している」とコメントしている。
(Q) & (A) 給与支払い
(Q)給与支払いの締め切にタイムカードを提出しなかった場合、雇用主はタイムカードを受領するまで給与の支払いを遅延できるか?
(A)出来ない。
設定された給料日にはタイムカードの受領の是非を問わず雇用主は給与の支払いの責務がある。
たとえタイムカードの提出がなくても、考えられる通常の妥当な就業時間を計算の元に支払いをしなければならない。
次の給料日やタイムカードが提出されるまでの遅延については労働法で禁止されており、例外なく雇用主は条例を遵守しなければならない。
(Q)現在の給与は2週間に1回(Biweekly)となっているが、雇用主から1ヶ月に2回(Semimonthly)、10日と25日に変更したいとの通知があった。この変更は私にとって給与が遅れることになるが法的に認められるのか?
(A)事前の通知と賃金条例を遵守している限りにおいて事前通知による変更は認められている。
(Q)設定された給料日が祝日の場合にはいつ給料をもらえるのか?
(A)給料日が祝日で会社も休みの場合、雇用主は次の就業日に支払うことが出来る。
(Q)給料日の回数の設定はどうなっているのか?
(A)いくつかの例外を除いては(下記のテーブル参照)、事前に設定されている給料日に基づき1ヶ月に2回は支払われなければならない。
|
Employee Classification |
Rule |
|
Executive, administrative and professional employees |
May be paid once a month on or before the 26th day of the month during which the labor was performed if the entire month’s salary, including the unearned portion between the date of payment and the last day of the month, is paid at that time. Such employees may be paid more frequently, however. |
|
Workers employed by a farm labor contractor |
Must be paid on payroll periods at least once every week on a business day designated in advance by the farm labor contractor. Payment on such payday must include all wages earned up to and including the fourth day before such payday. |
|
Employees in agriculture, horticulture and viticulture, stock or poultry raising, and household domestic service who are boarded and lodged by their employer |
Must be paid once in each calendar month on a day designated in advance by the employer as the regular payday. No two successive paydays shall be more than 31 days apart, and the payment must include all wages up to the regular payday. |
|
Employees of a motor vehicle dealer licensed by the Department of Motor Vehicles who are paid commission wages (mechanics and other employees performing repair or related services are not considered commissioned employees.) |
Must be paid once during each calendar month on a day designated in advance by the employer as the regular payday. However, when such employees are covered by a collective bargaining agreement that provides for the date on which wages shall be paid, such arrangement takes precedence over state law. |
口は災いの元?
従業員の訴訟問題の大半がマネージャーやスーパーバイザーの言動が潜在的な理由となっていることに気がついている経営者は意外と少ないものである。
就業時間において部下と接する機会が多いマネージャーやスーパーバイザーは言動や行動において留意すべき点は多々あるが、下記はその典型例。
●見当違いののことを言ったり、質問したりする。
●部下を公平に扱わない。
●中傷、ハラスメント、報復的な行為。
●従業員がアクションを起こすまで何もしない。
下記はスーパーバイザーやマネージャーの間違いによる訴訟の裁定
●100万ドルの言葉
New YorkのCity Bankでイタリア系従業員が解雇された。マネージャは彼に、「対外的なビジネスを拡大するためには真のアメリカ人を必要としている」、さらに、「マフィアの銀行にはしたくない」と従業員を誹謗するような発言も含まれていたという。
従業員は会社を告訴、陪審員の裁定は260万ドルの損害賠償となった。
●100万ドルの手
大手弁護士事務所の男性弁護士が新入社員の女性に対し言葉や態度、触るなどのハラスメント行為を繰り返した。
彼女は会社に苦情を申し立てたが満足する回答を得られないため告訴を決断した。
陪審員は原告を支持し690万ドルの懲罰的損害賠償を裁定したが最終的に300万ドルに減額の裁定となった。
●100万ドルの職場環境
全米最大の小売業において女性従業員がスーパーバイザーによるハラスメント行為と叩く、蹴るなどの乱暴を受け耳が聞こえなくなったとして会社を告訴した。
裁判では遺失賃金はないとして賠償金は1ドル、そして精神的苦痛、屈辱についてのクレームについては3万5000ドルの賠償金と裁定された。
しかし従業員に与えたダメージに対する雇用主への懲罰的な損害賠償額は何と5000万ドルという法外な額となった。
セクシャルハラスメントで580万ドル
EEOC(米国雇用機会均等委員会)は、清掃サービス会社ABM Industriesの男性従業員によるヒスパニック系女性従業員へのレイプを含むセクシャルハラスメント行為の訴訟で同社が580万ドルを支払うことに合意したことを発表した
訴訟によると、ABMは公民権第Ⅶ章(Title VII of the 1964 Civil Rights Act)に違反、女性従業員は再三にわたり会社のハラスメント行為に対し苦情を申し出ていたが、会社側は何の対応策もとらず、ハラスメント行為は2001 年から続いていたと原告側は主張している。
21名の原告団によると、ハラスメント行為に及んだ男性従業員は14名にも上り、体に触る、猥褻なコメント、レイプにまで及ぶ卑劣な行為まで含まれていたという。
今回の合意は3年間の同意判決が含まれ、ABMはハラスメント禁止のトレーニング、条例遵守の監査、EEOCへの報告、苦情申し出と調査プロセスのポリシー構築が義務付けられた。
ABMの顧問弁護士Sarah McConnellは、「当社では永年にわたり差別やハラスメント禁止の確固たるポリシーを構築しており、外部のホットラインによる苦情申し出の解決方法 があったにもかかわらず、このような事態が起こってしまったことは大変遺憾である。今回の裁定については極めて深刻に受け止めており、従業員の安全とハラ スメント禁止をはじめ法的遵守に最善を尽くす」と声明を発表している。