<p><font face=”Arial” size=”4″><strong>主要都市の雇用減少</strong></font></p>
<p><strong><font size=”4″></font></strong></p>
<p><font face=”Arial”></font></p>
<p><font face=”Arial”></font></p>
<p><font face=”Arial”>労働省統計局が2月2日に発表したレポートによると、2009年度に非農業部門における雇用数が最も減少した都市は<strong>Chicago</strong>で<strong>18万2300人</strong>、続いて<strong>Los </strong></font><font face=”Arial”><strong>Angeles 16万4200人</strong>、<strong>New York 15万400人</strong>、<strong>Detroit 11万4500人</strong>、そして<strong>Atlanta 10万5300人</strong>という順であった</font>。</p>
<p><font face=”Arial”>パーセンテージでは<strong>Las Vegas</strong>が最も高く<strong>7.4%</strong>、つづいて<strong>Detroit 6.2%</strong>、<strong>Milwaukee 5.7%</strong>の減少となった。<br />
またペイロ-ルが<strong>75万人</strong>を超える<strong>38</strong>都市部において前年より雇用が増加した都市はひとつもなく、その他の<strong>369</strong>都市では、<strong>12</strong>都市が前年より増加、<strong>356</strong>都市において雇用は減</font><font face=”Arial”>少したことが明らかになっている。</font></p>
<font face=”Arial”>
<p><br />
全米においては昨年、<strong>420万人</strong>の雇用が削減されており12月の時点で失業率は<strong>10%</strong>超となっている。<br />
一方、人口100万人を越える49都市のうち<strong>17</strong>都市が<strong>10%</strong>を越える失業率となっており、最も高いのは<strong>Detroit 14.9%</strong>、続いて<strong>Riverside、San Bernardino、Ontario</strong>(いずれも <strong>California</strong>)で<strong>14%</strong>となっている。<br />
また前年と比較して失業率の増加が最も高くなったのは<strong>Las Vegas</strong>で<strong>8.7%から13.1%と4.4ポイント増加</strong>、続いて<strong>Detroit</strong>で<strong>10.6%から14.9%と4.3ポイント増加</strong>となっている。</p>
<p><br />
大都市で失業率が最も低いのは<strong>Oklahoma City</strong> と<strong>Washington, D.C</strong>.で<strong>6.0%</strong>、そして <strong>Virginia,、Maryland、West Virginia</strong>が<strong>6.2%</strong>となっている。</p>
<p><br />
労働省統計局が失業率を記録している地域は全米で<strong>372</strong>となっているが、そのうちC<strong>alifornia</strong>の<strong>12</strong>地域と<strong>Michigan</strong>の<strong>3</strong>地域を含む<strong>19</strong>地域で失業率は<strong>15%</strong>を超えている。最も高かったのは<strong>California</strong>の<strong>El Centro</strong>で<strong>27.7%</strong>となっている。</p>
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<font size=”4″><strong>雇用増加が最大の焦点</strong></font></p>
<p><strong><font size=”4″></font></strong></p>
<p><br />
Obama大統領はNew Hampshireの演説で、米政府として2010年の最優先課題は中小企業への税制優遇措置を含む雇用の増加に着手する年であることを繰り返し述べた。</p>
<p><br />
中小企業の起業融資として<strong>300億ドル</strong>を計上するなど、「地下やガレージなどで夢を追いかける起業家やこれから自立しようとしている人々ににチャンスを与える」と述べている。<br />
大統領はさらに、過去15年間で新規に雇用された65%はスモールビジネスから創り出されたものであることも付け加えている。<br />
さらに、「もう少し容易に彼らのドアをオープン出来るようにし、業務の拡大と雇用の増加を目指すようにすべきである」とも述べている。</p>
<p><br />
税制面においては100万以上の中小企業を対象に、増員や昇給、プラント新設などへの優遇措置を提案している。さらに中小企業の投資上のキャピタルゲインを廃止すべきであると訴えている</p>
<p><br />
「銀行の融資基準が厳しい現状においてこれは非常に重要なことであり、多くの中小企業は融資を受けるのに大変な思いをしている」と述べている。</p>
<p><br />
Obama大統領の経済刺激策は<strong>200万人</strong>の雇用創設をサポートしたと言われているが、「経済は再び成長過程に入りつつあり、過去6年間において最速で回復しつつある。リセッションで<strong>700万人</strong>の雇用を失い、我々はまだ埋めるべき、かなり大きな穴を持っている。また、あなたやあなたの家族のメンバーが700万人のうちの1人の場合、さらに悪くなるかもしれないという、満足感や安心感を持てないことも理解している」と述べた。</p>
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<font size=”4″><strong>労働省は1165億ドルを失業保険手当てとして申請</strong></font></p>
<p><strong><font size=”4″></font></strong></p>
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労働省は2011年会計年度において失業手当と連邦政府の従業員の報酬を主な使途として<strong>1165億ドル</strong>の予算を申請した。</p>
<p><br />
2月1日に公表された申請書によると、2010年度の<strong>1790億ドル</strong>から<strong>32%減少</strong>と大幅な削減になったが、これは経済刺激策の大半が終了すること、また失業保険の支出も減少すると予測されているのが理由である。<br />
雇用関連については1070万ドルが雇用訓練局(ETA)の予算として計上されているがその他には新規のものはない。</p>
<p><br />
労働長官Hilda Solisは、「予算は従業員保護プログラム、人材の投資プログラム、国際的な労働プログラム、および従業員分類ミス、休暇制度などの新規の労務管理の取り組み費用などが含まれている」とオンラインチャットで公表している。<br />
労働省は今回の予算で177名の調査員を含む358名を増員し合計で約1万8000名体制となる。</p>
<p><br />
予算申請の概要の主なものは、職場の安全基準を管理するOSHAが5億7300万ドル、賃金時間課部門が2億4400万ドル、連邦政府とのコントラクト条例遵守(OFCCP)に1億1300万ドル、雇用訓練局107億ドルプラス訓練開発に1億1000万ドルで、特に若者向けプログラムに使用される。その他障害者向けに3900万ドル、退役軍人関連に2億6200万ドル、などとなっている。</p>
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<p><br />
<font size=”4″><strong>正当ではあるが・・・・マネージメントの誤った理解と行為</strong></font></p>
<p><strong><font size=”4″></font></strong></p>
<p><br />
マネージメントは部下の管理において労働法の知識や慣習が求められるが、時よっては正当ではあるが愚かな行為となることがある。<br />
下記は正当ではあるが愚行となる一例である。</p>
<p><br />
1、At-Willという任意の雇用契約の基に、「理由の如何を問わず、あるいは理由がなくても、いつでも解雇できる」という理解。<br />
*出来るからといってやって良いというわけではなく、訴訟となった時には正当な理由が求められる。</p>
<p><br />
2、解雇する従業員に優しく、親切に接しようとする。<br />
「彼は非常に良い部下なので、私は上司としてその部下にフォーマンスが悪いとは言えず、ポジションが削減されるため解雇すると伝えた」。これは考えられたストーリーではあり、違法ではないが、次の採用、あるいは再雇用の問題など、ことをややこしくする愚かな行動といえる。</p>
<p><br />
3、証拠書面もなしに解雇する<br />
「条例では証拠書面の必要性は求めていないから必要はない」、確かにそうではあるが、書面が何もないと、解雇した従業員から、「パフォーマンスは及第点、昇給もボーナスも支給、パフォーマンスが悪いと言われたことはない。したがい私の場合は不当解雇である」と言われたときに反論の余地がなくなる。</p>
<p><br />
書面には、1.規則に違反した、パフォーマンスが標準に達していないなどの理由が記述されていること。 2.パf-マンスが標準以下であることを従業員が認識していること。 3.パフォーマンスの改善をするための機会を与えられたこと、の内容が記述されるべきである。</p>
<p><br />
解雇するかもしれない従業員のパフォーマンスその他の証拠書面についてマネージャーからは「ある」と言われ、実際に行動する際に「書面が見当たらない」というのは良く聞く話でもある。</p>
<p><br />
日頃から書面の管理を怠ることのないようにすべきである。</p>
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<font size=”4″><strong>(Q) & (A) 給与体系</strong></font></p>
<p><strong><font size=”4″></font></strong></p>
<p><br />
<strong>(A)</strong>当社には従業員の給与体系や給与のレンジはなく、従業員によっては市場平均よりかなり高くなっているケースもある。給与体系の設定を進める動きがあり、その場合に給与がカットされる従業員も出てくるがこれは可能か?</p>
<p><br />
<strong>(B)</strong>給与のカットや給与レンジの設定などにおける変更は下記の点を考慮する必要がある。</p>
<p><br />
1、該当する従業員について書面でのコントラクトの有無(これは組合の協定も含まれる)。もし存在する場合には個別の話し合い、交渉によりコントラクト内容を変更、妥協点を見出すことになる。</p>
<p><br />
2、該当する従業員から、差別やハラスメント、報復的行為など、会社の不適切な行為を非難する苦情が公的機関に提出されていないかどうか。もしあった場合には、給与改定をする前に苦情申し出を解決すべきである。</p>
<p><br />
3、該当する従業員が障害者や妊婦ではないかどうか。もしそうであった場合には差別などに抵触しないよう十分な配慮を必要とし、あくまでも客観的な判断を基準としなければならない。</p>
<p><br />
書面のコントラクト、障害者、妊婦、公的機関への苦情申し出など、上記のような項目に該当する従業員がいない場合には、雇用主は新しい給与体系や給与レンジをいつでも導入できる。従業員はそれを了承するか、あるいは拒否して他の仕事を探すかのいずれかとなる。</p>
<p><br />
給与カットを拒否した従業員の中には、差別、報復的行為などの苦情を提出する可能性があり、それを保護する意味で、給与体系や給与レンジを設定する明確な理由を書面化しておくことを薦める。<br />
特に給与カットは保護されるグループ(40歳以上、女性、マイノリティなど)、高齢の従業員に大きなインパクトを与える可能性がある。</p>
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<font size=”4″><strong>Assistant Store Managerの時間外手当で4200万ドル</strong></font></p>
<p><strong><font size=”4″></font></strong></p>
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Staples Incは、現職・前職の従業員約<strong>5000人</strong>のアシスタントマネジャーの13に上る賃金訴訟について<strong>4200万ドル</strong>を支払うことに合意した。</p>
<p><br />
訴訟は労働基準法(FLSA)について問われたもので、Californiaを除く全米各州の店舗のアシスタントマネージャーが対象となる。Californiaは2007年に同社が<strong>3800万ドル</strong>を支払うことで和解が成立している。</p>
<p><br />
13の訴訟のうち10についてはNew Jerseyの地区裁判所で、そしてMassachusettsと Montana、さらに別件のNew Jerseyの裁定490万ドル全てについて同社は合意した。</p>
<p><br />
Staplesは、「当社は従業員に対し公平と尊重を基本に連邦、州法を遵守してきている」とコメントし、今回の合意についての非を認めていない。</p>
<p><br />
StaplesはMassachusetts 州Framingahamに本拠を置き、全世界に9万1000人の従業員を擁する。</p>
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<font size=”4″><strong>報復行為で150万ドル</strong></font></p>
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Vicky Crawfordが解雇されたのはセクシュアルハラスメントの調査過程で、上司の発言によるもので、あり彼女の解雇は報復的行為であり被害者であると主張したNashville Schoolの従業員の申し出に対し最高裁判所は、損害賠償および将来の逸失賃金として総額<strong>150万ドル</strong>を支払うようMetropolitan Government of Nashville と Davidson Countyに命じた。</p>
<p><br />
Crawford自身はセクシャルハラスメントの苦情申したては行なわなかったがセクシャルハラスメント事件が発生した際には雇用担当ディレクターの内部調査に協力、彼女の上司によるハラスメント行為であり、彼女自身の過失ではないことを説明した。上司はそれまでいっさい懲戒処分を受けることはなかったが、さらに2名の女性からのハラスメント被害が発覚するにいたり事実が明らかとなった。</p>
<p><br />
Tennessee州の中部地区裁判所における5日間の公判でDavid Souter判事は、Metropolitan Goverment of NashvilleとDavidson Countyが、ペイロール担当として30年間勤務したCrawfordを解雇したのは公民権第Ⅶ章に違反する差別的、報復的行為であると裁定した。</p>
ILO(国際労働機関)の予測2010年
世界的な経済不況の影響でILOは2010年も引き続き世界的に失業率は高止まりするというレポートを発表した。
発表されたレポート「Global Employment Trends 2010」では、全世界における失業者は2億1200万人で報告された数字としては過去最大数であると国連の担当者は述べている。
さらに不安定な雇用環境にあり、ベネフィットなども提供されていない請負的な労働者の数は2009年度で15億とも言われており、全世界の労働人口の半数を占めると見られている。
ILOは2010年度においても依然として世界的に失業率は高止まりで推移すると予測しており、米国および工業国においては300万増加、他の地域は現状で推移すると国連は予測している。
ILOによると、全世界の失業率は2009年で6.6%、2億1200万人に達しているが、これは2007年と比較すると3400万人増加しているが、その大半が2009年の失業者であるという。
ILOは、「経済は多少上向きになっているというものの労働市場においてはほんのわずかな明かりしか見えていないのが現状である」とコメントしている。
2008年から2009年において顕著なのは工業国における失業で2.3%増加、前Soviet連邦での経済低迷で2%増加、Latin America/Caribbean諸国で1.2%増加、その他地域で0.5%増加するとILOは述べている。
2010年度については多少改善されると見てはいるが世界的な失業率は6.5%、2億1300万人前後と予測している。また工業国の失業率は2009年の8.4%から2010年は8.9%に増加すると危惧している。
ILOは、IMFが2010年度の世界的経済成長を3.1%と予測しているが過大評価とみており、依然として失業率が下がる要因は見当たらないとしている。
米国企業は昇給については様子見傾向
World Workの調査では、2009年度に賃金凍結を実施した企業は約4分の1に上るが、2010年においても延長する、一方約50%が通常の賃金ベースに戻すとしている最近のサーベイ結果を発表した。
2010年1月19日に発表されたレポートでは多くの企業が2010年の賃金体系について保守的な傾向にあるという。
World WorkのJim Stoeckmannは、「多くの企業が、いつ通常の賃金体系に戻すか様子見的なスタンスでいる」、「経済が弱含みの中で賃金体系を元に戻すのが早すぎた場合には企業のリスクとなるし、遅すぎても優秀な従業員の維持や離職率の問題に直面することになる」とコメントしている。
今回の調査は2009年4月と10月の過去2回分をアップデートしたもので、賃金、ベネフィットなどについて訊ねたもので同社の会員企業875社からの回答結果を集積、分析したもので概要は下記のとおり。
●2009年度において52%の企業が一部あるいは全従業員の賃金を凍結。
●2010年度において22%が凍結を延長、54%が通常の賃金体系に戻す。
●2009年度ににおいて13%の企業が賃金カットを実施。
●37%の企業が依然としてリセッションから抜け出していないため賃金カットを元に戻すことは難しい、29%は元に戻す、15%が賃金カットは継続。
●2010年に賃金凍結を計画していると回答した企業は、10月の回答では15-20%、4月においては10-14%であったことから増加の傾向にある。
企業は従業員のモチベーションを高揚するために、キャリア開発33%、金銭以外のリワードプログラム28%、トレーニングプログラム21%、金銭でのリワード19%など、従業員維持のための方策を検討、実施していることも明らかになっている。
インデペンデントコントラクターの規制を強化
Barack Obama大統領は、従業員の分類ミスとして多発しているインデペンデントコントラクターの問題を改善するため、2011年度に2500万ドルの予算計上を提案した。
さらに大統領は、追加基金として100名の査察官を増員し問題の改善に当たるとしている。
大統領は、労働省と財務省が共同でこの問題に対処、企業の分類ミスによる反則行為をなくすことを目指すと述べている。またインデペンデントコントラクターとした従業員の分類ミスは以前から指摘されていた問題で、今までの慣習は彼らから残業代や失業手当を奪っていたことになるとも述べている。
企業は労働コストや税金を軽減するためにこの分類方法を利用してきた経緯があるが、一般的には2つのテストが使用され、インデペンデントコントラクターか従業員かを区別されている。
1つは「Reasonable Basis」と呼ばれるもので、特定のビジネスや産業など連邦政府や裁判所で分類されたもの。2つ目は「Common Law Test」と呼ばれるもので、労働者と職務、雇用主との関係などを調べ、インデペンデントコンタラクターか否かを決める。
これらの内容はいずれも、雇用主の指揮命令と独立的な立場の度合が考慮されるものであるが、指揮命令は、職務内容による行動、財務、雇用主との関係、の3点が柱となる。
口頭でのボナス支払いの約束
Texasの控訴裁判所は、American Energy Servicesのオーナーが、会社発足時に従業員に約束したボーナス支払いについて「口頭での約束」は有効であるとして支払いを命じる裁定を下した。
American Energy Services(AES)は1996年に設立、オーナーは発足時の従業員8名の会社の将来に対する懸念を緩和する目的で、会社が売却された場合には売却金額の5%を還元すると口頭で約束した。
会社は2001年に売却され、8名の発足時の従業員は継続して勤務していたが会社は売却金額の5%の支払いを拒否、従業員は契約違反として会社を提訴した。
会社側は、従業員は皆At-will(任意の雇用契約)の従業員であり、AESに勤務する義務はなく、会社側はいつでも雇用契約を解除できたこと、約束そのものは外交辞令的な非現実的なものであるとし、履行の責務はないと主張した。
裁判所はこれに対し、AESのオーナーが約束した5%について何のコントラクトも存在しないため慣例としてはAESの従業員に適合しないが、AESが口頭で約束したボーナスについてはいつでも撤回することはできたにもかかわらず、その事実が無く、したがい会社の売却時においてその約束の存在は有効であるとし、会社側に支払い裁定を下した。
アジア系アメリカ人の交通警察官に164万ドル
New Yorkの連邦地裁は、アジア系アメリカ人の昇格について差別的慣習があったとしてNew YorkおよびNew Jerseyの港湾委員会に総額164万ドルを支払う裁定を下した。
2週間の公判審理において陪審員は、港湾委員会におけるアジア系アメリカ人の昇格が2001年以前には全く無いこと、それ以降においてもほんの数名が昇格したに過ぎないこと、昇格そのものが上部役員の独断で決められていることなどが明らかとなり原告の支持を表明していた。
港湾委員会は、原告が提出した昇格の統計資料は違法行為を示すものでもなく、今までの慣習が間違っていると判断できるものではないこと、、港湾委員会は公民権第Ⅶ章(Title Ⅶ)に抵触するような違法行為は一切ないと主張した。
これに対し裁判所は、原告が提出した統計資料と陪審員の判断は妥当であるとし、差別的行為があったと裁定、11名の原告に損害賠償と遺失賃金として15万6000ドルから37万ドルを支払うよう命じた。
IRS Form W-2
雇用主は従業員の税務申告フォームとなるW-2を現住所に、消印などを含め1月31日までに配布、もしくは郵送することが求められている。
また雇用主は全従業員のコピーをSSA(Social Security Administration)に1月31日までの消し印(今年は日曜日のため2月1日)で送付しなければならないが、もし期限に間に合わなかった場合、あるいは間違いなどがありそれらの修正についても、適正な理由がある場合を除いて下記のペナルティが課せられる可能性がある。
●30日以内の修正申告については1通のW-2につき15ドル、最大7万5000ドル。
●30日を超えて8月1日までは1通につき30ドル、最大15万ドル。
●8月1日を超えた場合1通につき50ドル、最大で25万ドル。
財務担当者の9割はボーナスを受領
eFinancialCareersの調査によると、ファイナンシャル関連事業は政府からの財政援助を受けているものの、財務担当者の9割が年度末のボーナスを受領する、あるいはしたことが明らかになった。
同社の調査では92%が2009年度のボーナスを受領、その中の79%が昨年度と同額であったという。
財務担当の3分の2が昨年度と同額あるいはそれ以上、46%が昨年度以上と回答、昨年度より低いと回答したのは31%であった。
投資銀行、ベンチャーキャピタルの株式、ヘッジファンド、トレーディングなどはより多くのボーナスを受領していることも明らかになっている。
ファイナンシャル関連の中でもGoldman Sachsなどは政府からの批判を和らげるべく、ボーナス備蓄額を162億ドルに減額、したが、従業員一人当たりに換算すると約49万8000ドルに相当するという。
夫より稼ぐ奥さん
1月19日に発表したPew Research Center.の調査によると、共働きで奥さんの収入が夫の収入を上回る世帯は2007年度においては22%であり、1970年の4%から比較すると、年々奥さんの収入が増加していることが明らかになっている。
今回発表されたレポート、「Women, Men and the New Economics of Marriage」は、国勢調査の資料をもとに、米国生まれで1970年及び2007年に30-44歳の人を対象に実施したもので、それによろと男女の収入格差は顕著に縮まっている。
レポートはまた扶養家族の教育レベルにも言及しており、1970年から2007において奥さんの教育レベルの方が高い割合は20%から28%と増加傾向で推移しているが、反対に夫の方が教育レベルが高い割合は28%から19%へと減少傾向で推移している。
(Q) & (A) クレジットレポート
(Q)雇用上の決定にクレジットレポートを使用することは差別行為となるか?
(A)雇用上の決定にクレジットレポートを使用する場合、不適切な使用をすると会社に対し苦情の申し立ての原因となる。EEOC(米国雇用機会均等委員会)によれば、クレジットレポートの使用は明確に、ビジネス上の必要性の有無が求められ、不適切な使用はTitle VII of the Civil Rights Act of 1964(公民権第Ⅶ章)に違反することになる。
したがい募集するポジションの職務内容が金銭を扱うなど、業務上の必要性を見極めることが重要であり、そうでなければ雇用上の決定にクレジットレポートは使用はすべきではない。
(Q) & (A) 差別のクレーム
(Q)雇用主に対する差別のクレームはどのようなものがあるのか?
(A)差別のクレームはいくつかの分野において連邦法で定められている。
●Title VII of the Civil Rights Act of 1964(1964年公民権第Ⅶ章)
人種、肌の色、宗教、性別、国籍などにおける差別を禁止する法律で、セクシャルハラスメントやハラスメント行為、報復措置、採用、解雇などが含まれる。
●Age Discrimination in Employment Act(年齢差別禁止法)
40歳以上の求職者及び従業員の差別禁止をする法律で、採用、解雇、その他雇用上の決定で年齢(40歳以上)を理由に差別することを禁止する。
●Equal Pay Act(賃金均等法)
同様に職務については性別を問わず同一賃金を支払わなければならない。同一の職務で女性の賃金が男性より低い場合などがこれに抵触する。
●Pregnancy Discrimination Act(妊婦差別禁止法)
妊婦及び出産後の健康状態による休暇や欠勤を理由に差別することを禁止する。
●Americans with Disabilities Act(障害者差別禁止法)
職務が適切に遂行できる場合には障害を理由に差別をしてはならない。また雇用主は職務が適切に遂行できるよう適宜の便宜を計ることが求められる。
●Genetic Information Nondiscrimination Act(遺伝情報差別禁止法)
求職者及び従業員を遺伝情報を理由に雇用上の差別をしてはならない。
●Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act(服役者の雇用及び再雇用保護法)
服役軍人の雇用、雇用継続、再雇用を差別してはならない。
連邦法と共にそれぞれの州における差別禁止の条例があるので州法の確認も必要である。
ハラスメント訴訟
Texasの診療所におけるセクシャルハラスメント訴訟で裁判所は、同診療所が公民権第Ⅶ章(Title VII of the Civil Rights Act of 1964)に違反するとして原告の主張を認め、未払い賃金とハラスメントの損害賠償として25万7000ドルを支払うよう裁定した。
訴訟によると4名の元女性従業員Thelma Alvaniz、Noelia Galvan-Santiago (Galvan)、 Mary Tipton、 そしてAngelica
Solisは同診療所のオーナーDr. Jorge Zamora-Quezada (Zamora)の、容姿や服装のコメント、性的誘い、体に触れる、キスを無理強いするなどのハラスメント行為、そして苦情申し出に対する報復措置が再三にわたり起きていたという。
Texasの地区裁判所で陪審員は裁定額よりはるかに高い懲罰的損害賠償を提示していたが、同州の損害賠償額の改定条例により減額された。
裁判所はさらに12万4000ドルの弁護士費用と1万6919ドルの裁判所費用を支払うよう診療所に通達した。
失業率と雇用動向予測
Blue Chipのパネル構成である約50名のエコノミストを対象に行ったサーベイによると、2010年の第一四半期が失業率のピークで10.3%前後と見ていることが明らかになった。一方、高い数字を出した10名の平均は10.5%、低い数字を出した10名の平均は10.2%であった。
また、79.2%が今年の第一四半期に失業率がピークに達すると、14.6%が第二四半期、4.2%が第三四半期と回答しており、第四四半期は皆無であった。しかし2%がピークは2011年の第一四半期以降と回答している。
サーベイは1月8日の労働省統計局の発表より前に収集されたものであることを特記しており、1月8日に発表された労働省の統計では、8万5000件の仕事数が削減されたが、失業率は10%という結果であった。
サーベイはまた月次の平均雇用動向の予測についても訊ねており、全平均では10万8900件の増加、高い数字10名の平均は17万3200件、低い数字の10名の平均は3万8500件という結果であった。
失業保険の申請は全体的に減少傾向
米国労働省は、2010年1月の第1週(1月3日~9日)の新規失業保険申請件数は季節調整済みで1万1000件増加し、44万4000件となったことを発表した。
2010年最初の週において増加はしているものの、過去4週間の平均申請件数は44万9750件となっており全体としては減少傾向にあることが明らかになっている。
また新規申請ではない継続件数についても減少傾向となっており、1月2日の週(2008年12月27日~2010年1月2日)において459万6000件で、前週の480万7000件から21万1000件の減少となっている。
労働法違反は拡大
UCLAが行なった労働と雇用のレポート、「Wage Theft and Workplace Violations in Los Angeles:The Failure of
Employment and Labor Law for Low-Wage Workers」によると、特に低賃金労働者への、最低賃金、残業代、タイムカード押印後の業務、休憩・食事時間などの違反が多いことが明らかになった。
その他、支払いの遅延、チップのごまかし、報復措置などもあり、全ての違反数においてLos AngelesはNew YorkやChicagoより多いことが判明している。
レポートはLos Angeles Countyで働く1815名の労働者を対象にインタビュー形式で実施、同様のサーベイをChicagoとNew Yorkでも行なった。インタビューについては一般のサーベイではカウントされない書類不備や弱点を持つ労働者も含まれている。
このレポートの著者は、UCLAの社会学教授Ruth MilkmanとAna Luz Gonzalez、そしてVictor Narro.の3名。
下記はその概要
●30%のの労働者の賃金は最低賃金以下でNew Yorkよりも高い。
●63.3%の労働者の時給は最低賃金より1ドル以上低い。
●調査時において21.3%が前週に40時間以上働いていると回答。そのうちの約8割に近い79.2%が残業代は受け取っていないと回答している。また彼らの平均の残業時間は10時間であった。
●約5人に1人にあたる17.6%が決められた就業時間の前後にも仕事をした経験があるが、そのうちの71.2%はそれに対する賃金の支給を受けていない。
●全体の89.6%が食事時間をとる権利があるにもかかわらず、そのうちの80.3%が食事時間を満足に取ることが出来ない経験をしている。
●Californiaの雇用主は賃金についての明細書を労働者に提供しなければならないと定められているが、63.6%が書面は受領していないと回答している。
●全体の14.7%が苦情の申し立てをしたことがあり、そのうちの47.7%が上司や会社から報復措置を受けたkとがあると回答している。
これらの違反行為についてレポートは、米国の雇用・労働法はこれあらの労働者についても保護されるような改善措置を構築すべきであると述べている
2009年に削減した給与を払い戻し
Briggs & Strattonは2009年に削減した賃金については従業員に弁済することを発表した。
同社によると、2009年の7月1日から12月31日まで、一時的に削減した賃金の75%を払い戻すというもの。同社は2009年の半ばに給与を10%削減、401Kの会社負担分を一時停止した。
President/ CEOのTodd Teskeは、「春のシーズンの動向を見極める必要性はあるが、残りの25%の払い戻しが出来るかどうかの決定を視野に入れている」とコメント。
またサラリーの従業員、オフィサー、エグゼクティブは削減額の100%を払い戻される。
また同社は、削減した賃金の払い戻しとともに401Kの会社負担分についても元に戻すことも発表した。
Briggs & Stratton CorporationはMilwaukee州に本拠を置き、アウトドア用の機器のガソリンエンジンを生産している。
2009年の差別訴訟
米国雇用機会均等委員会(EEOC―Equal Employment Opportunity Commission)は2009年の差別訴訟の受領件数が9万3277件であったことを発表した。これは2008年に続いてEEOCの歴史上2番目に高い数字であった。
全体の件数のうち、8万5980件が民間企業に対して提訴されたもので、人種、年齢によるものが依然として高いものの、障害者差別そして報復措置による提訴が著しく増加、さらに国籍や宗教によるものも増加傾向にある。
全体的には過去10年間と同様で、2009年で最も多かったのは人種差別(36%)、報復措置(36%)、性差別(30%)という結果であった。
これの訴訟において企業が支払った金額はと言えば、EEOCが単独で取得した金額は3億7600万ドル、この金額は民事裁判、和解、個別の訴訟や公判による金額、さらに訴訟に対する弁護費用は含まれていない。
EEOCは、差別の苦情を直接取り扱うマネージャーやスーパーバイザーなど、企業内のトレーニングは必須であると警鐘を鳴らす。また全ての発生した問題に対する人事部の早急な調査、対処も必須であると協調する。
Martin Luther King Day
BNAの直近のサーべイ結果によると、今年の1月18日のMartin Luther King Dayを祝日とした企業は約10社に3社で28%であった。
この比率は2008年の31%、2007年、2006年の共に31%からは多少減少しているものの、30%台になったのは2003年が始めてで、調査を開始した20年数前の1986年の24%と比較すると増加してきている。
過去の統計では、Martin Luther King Dayを祝日としている内訳は、製造業の2%、非製造業の22%、非営利企業や団体の54%という数字が示すように、営利企業というよりは非営利企業や団体が圧倒的な比率となっている。
今回のサーベイはオンラインで行い315社からの回答があり、78%が従業員1000人以下、22%が1000人以上の企業・団体であった。
(Q) & (A) 昇格と学位
(Q)あるポジションに就いている従業員の昇格について、当社ではそのポジションは学位を必要と定めている。しかし該当の従業員には学位がないため、それを理由に昇格を拒否できるか?
(A)一般的には、ポジションに必要な学位を定めることやそれに基づいた昇格の是非は雇用主が決定することができる。
一方、学位のない従業員のパフォ-マンスが良い場合、学位の必要性が問われる可能性がある。そして会社が学位に基づいて昇格を拒否した場合、差別として苦情の提出もありうる。
しかしながら昇格の拒否について保護されるクラス(人種、宗教、性別、年齢、40歳以上、その他)を除いては連邦法で定められているものはない。
学位の必要性については、ポジション、職務内容が学位を必要とするに適正かどうかであり(BFOQ)、それが不適切であれば従業員は「公民権第Ⅶ章」、あるいは州の差別禁止法などに基づいた苦情を提出する可能性もある。
したがい雇用主はJob Description(職務内容指示書)の詳細について毎年の見直しをすべきである。
従業員の昇格を拒否した場合、差別の苦情が出されるかもしれないという懸念がある場合には、連邦および州の定める条例を遵守しているかどうか専門家に確認することを薦める。
レイオフされた従業員の訴訟
Californiaの労働局長Angela Bradstreetは、保険会社がレイオフした従業員に対し適正な支払いがされなかったとして集団訴訟となっていた件について、633名のレイオフされた従業員に総額429万ドルが支払われる和解が成立したと発表した。
今回の和解で賃金、経費、コミッションその他、彼らがレイオフされた際に支払いがなされなかったもので、全体の約92%が回収された形となった。
Angela Bradstreetは、「今回のケースは法律で定められている、従業員への適正な事前通知、最終賃金を支払うことなく会社側が一方的に閉鎖したためで、約400万ドルの未払い賃金の回収は我々にとっても大変重要な裁判であった」とコメント。
Californiaの労働局は産業関連部の一部で、従業員に適正な賃金が支払われるよう保護、監視を目的としており、John C. Duncanは、「我々は法的遵守を基本に、適正な賃金が支払われない場合には最善の努力をもって回収することが最優先課題である」とコメントしている。
H1-Bビザ
昨年4月に始まった2010会計年度(2009年10月~2010年9月)のH1-Bビザ申請は雇用や経済状況から6万5000件の枠に余裕のある状況が続いていたが、USCIS(米国市民権・移民サービス局)は12月22日に申請が上限に達したことを発表した。
2007年、2008年は4月1日の申請開始日から1週間以内で上限に達したが、2009年は9ヶ月あまり要したことになる。
4月1日の受付当初においては申請件数に勢いがあり4月末で4万200件に達した、しかし夏場に入り取り消しが相次ぎ10月に再び増加、12月の中旬でようやく上限に達した。
また修士課程以上の有資格者に発給する別枠のH1-Bビザ2万件の申請は10月25に上限に達している。
商務省は、2009年度の第三四半期の国内総生産は前四半期の0.7%下落から、2.2%の増加に転じたこともあり、H1-Bビザ申請の増加は経済状況の好転の兆しを後押ししていると思われると発表している。
Fortune 124社と多国籍企業の昇給予測
2009年10月に行なった、Fortune 500のうちの124社と多国籍企業の調査結果によると、米国内の2010年の報酬は、ボーナスについては楽観的ではないものの、給与は改善の兆しがあることが明らかになった。
昇給をすると回答した全企業の能力給の平均昇給率は2.49%、今後の状況次第では2.64%程度まで昇給する可能性があり、その他の昇給と併せると平均で2.78%から2.96%の昇給がされそうであるという。
2010年で最も昇給率が高い業種はPharmaceuticalで3.9%、反対に保険業界が最も低く2.4%という回答であった。
ボーナスについてはばら色というわけには行かないようで、エグゼクティブ及びマネージメントの31%は、2009年のパフォーマンスを基にした今年のボーナスはかなりの減額になると予測、21%のエグゼクティグと20%のマネージメントは多少とはいえ増額を予測、また7%のエグゼクティブと6%のマネージメントはかなりの増額を予測していると回答している。
明るい材料としては、回答の92%が2010年は給与の凍結はしない、あるいは2009に減額した分を元に戻すと回答していること。
Empsight Internationalの Managing Director 、Vincent McHughは、「現在最も深刻なことは失業率が依然として高水準にあること。しかし企業は、従業員維持、募集・採用、動機付け、能力開発などについて、経費を必要とするものの非常に前向きになっているのも事実である」とコメントしている。
ベスト・ワースト職業トップ10
CareerCast.comは、200余りの職業について、職場環境、収入、雇用状況、ストレス、肉体的な要求度など、仕事に関連した調査結果、「2010 Jobs Rated Report」から2010年度のベスト・ワースト職業を発表した。
ランキングについては米国労働省統計局の資料をもとに編纂したもの。
調査結果によると、「ベスト」はホワイトカラーの職業で、賃金が高く、経済状況の好転次第では成長が見込まれる。一方「ワースト」は、危険度が高く賃金も低い、そして成長性が見えない職業がリストされた。
下記はCareerCast.comがリストした2010年ベストとワースト職業トップ10
(ベスト10)
1. Actuary
2. Software Engineer
3. Computer Systems Analyst
4. Biologist
5. Historian
6. Mathematician
7. Paralegal Assistant
8. Statistician
9. Accountant
10. Dental Hygienist
(ワースト10)
1. Roustabout
2. Lumberjack
3. Ironworker
4. Dairy Farmer
5. Welder
6. Garbage Collector
7. Taxi Driver
8. Construction Worker
9. Meter Reader
10. Mail Carrier
アメリカ人の仕事に対する満足比率
Conference Board.が発表したサーベイ結果によると、2009年において仕事に満足していると回答したアメリカ人の比率は45.3%で前年の48.8%から減少していることが明らかになった。
New Yorkをベースにしたビジネス・リサーチグループは、統計を取り始めた1987年から今までで、2008年の48.8%が最も低い数字であったが2009年は更にそれを更新した結果になったと述べている。ちなみに1987年は61.1%が満足していると回答している。
またサーベイによると25歳以下の労働者が最も満足比率が低く43.4%であった。
このサーベイはConference Boardによる月次の消費者信用調査と共に行なわれた結果を分析したもの。
(Q) & (A) 食事・休憩時間
(Q) a) 早退するため食事や休憩時間をスキップすることは認められるか?b) 賃金を支払っていれば、食事時間を職務に就きながらとすることはできるか?
(A) a) NO.食事や休憩時間を提供しなかった場合、2つの例外を除いて雇用主に罰金が課せられる。
(1)就業時間が6時間未満の場合には書面で雇用主の了解があれば食事時間はスキップできる。
(2)シフト業務が10時間(ヘルスケアの業種においては12時間)を越える場合、2回目の食事時間をスキップすることはできる。いずれも書面で雇用主の合意を必要とする。
b) NO. しかし下記の場合には職務に就きながらの食事時間とできる。
1)仕事の特性上どうしても全ての職務から離れられない場合。
2)職務に就きながらの食事について従業員と雇用主の間で書面の合意があること。
年齢差別で620万ドル
Pennsylvania州Valley Forgeの化学製品会社PQ Corporationの年齢差別訴訟で、連邦判事は同社に対し、620万ドルを2人の科学者に支払う裁定を下した。
2人の科学者は人員削減のため2005年5月にレイオフされたが、全体では29名がレイオフ、その全員が55歳以上であり、PQ Corporationはレイオフに際し常に高齢者を対象にしていたと主張。
判事は、未払い給与と将来の取得出来うる賃金として総額190万ドル、そして精神的ダメージによる損害賠償として350万ドルと裁定した。さらにPQ Corporationは原告に対し、故意に差別的行為をしていたことも明らかになっており、雇用差別法により未払い給与は2倍で算出された。
Outback Steakhouseのグラスシーリング訴訟
Outback Steakhouseは女性に対する性差別でEEOC(米国雇用機会均等委員会)から提訴されていたが、1900万ドルを支払うことで和解した。
EEOCによると、Outbackは女性従業員の雇用慣行として、プロフィットシェアが受けられるマネージメントのポジションへの昇格の機会を提供することがなく常にグラスシーリングがあり、一定のポジションにのみ勤務していた。
さらにキッチンを管理するポジションは同レストランにおいてはトップマネージメントと考えられており、女性従業員を対象とした昇格の機会は一切なかった。
今回の和解で同社は1900万ドルの支払いと、さらに下記の要項が求められた。
●マネージメントやスーパーバイザーのポジションを希望する従業員にはオンラインの申請システムを構築する。
●エグゼクティブレベルの人事担当ポジションを創設し人材の採用を行なう。
●外部のコンサルタントを採用し、オンラインの昇格申請システムについて機会均等が遵守されているかどうか、また和解に基づく合意事項が適切に行なわれているかどうか、6ヵ月ごとにEEOCに報告する。
EEOCの弁護士Rita Byrnes Kittleは、「オンラインの昇格申請システム構築をするOutbackの公約については大変良いことであり、これにより女性従業員に昇格の機会が均等に提供されることを願っている」とコメント。
今回の訴訟について同社は、違法行為は一切なかったとコメントしている。
人事管理ドットコム会員の皆様
遅ればせながら新年明けましておめでとうございます。
本年も引き続き「人事管理ドットコム」をご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。
2010年の報酬動向
Towers Perrinが行なった調査結果によると、多くの米系企業が2010年度に昇給を実施することが明らかになっており、2009年に昇給を凍結したうちの65%がそれを解除するという回答であった。
しかし依然として不確定要素も多く、昇給については限定的なものとなりそう。
Towers PerrinのRavin Jesuthasanは、「企業は2010年の報酬制度を正常な状態に戻すことに大きな努力をしている。しかし、現在の環境では、”標準”は相対概念であり、 昇給もボーナスもなしの従業員は、不況前の標準と比較したら顕著に少ない昇給であっても感謝するだろう」とコメントしている。
同社が調査した2009年及び2010年の概要結果は下記のとおり。
2009年度において企業はレイオフを最小限にするために報酬制度や経費の削減を実施している。
●43%が給与凍結
●25%が401(K)プランの会社負担を削減
●7%が稼働時間を短縮
2010年度においては、2009年に実施した削減を元に戻し、競争力を保ちながら優秀な人材の維持を計画している企業が顕著である。
●給与凍結を計画していると回答した企業は17%
●7%が給与レベルを元に戻すと回答
●10%が401(K)プランの会社負担を増額
●2009年に401(K)プランの会社負担を削減した企業の35%が2010年に増額すると回答
2010年の採用について
●33%が採用凍結もしくは削減すると回答(2009年は65%)
●21%が採用を増やすと回答
2010年の給与とパフォーマンスについて
●48%が昇給方針については2009年度と同様のシステムで行なうと回答
●40%が前年とは別の方針も取り入れて行なうと回答
●大半となる93%が「個人のパフォーマンス」による昇給の差別化をすると回答
その他の昇給
●49%が従業員維持の政策として基本給の昇給を検討
●32%は従業員維持のためにキャッシュでの報酬制度を検討
●26%がストックオプション、また25%がボーナスの増額を検討
2009-2010年の実質昇給および昇給予測
WorldatWorkは全米を対象にして昇給に関するサーベイを実施、2644社からの回答を得た。
従業員カテゴリー、州、主要都市など、下記はその概要。
Total Salary Budget Increases, by Employee Category
|
|
Actual |
Projected |
Actual |
Projected |
|
Nonexempt Hourly Nonunion |
3.8% |
3.8% |
2.3% |
2.8% |
|
Nonexempt Salaried |
3.8% |
3.8% |
2.1% |
2.8% |
|
Exempt Salaried |
3.9% |
3.9% |
2.2% |
2.8% |
|
Officers/Executives |
4.0% |
4.0% |
2.0% |
2.8% |
Total Salary Budget Increases, by State
|
|
Total Salary Budget Increases, by Major Metropolitan Area
|
|
Actual |
Projected |
|
Atlanta |
1.8% |
2.8% |
|
Baltimore |
1.9% |
2.8% |
|
Boston |
1.9% |
2.9% |
|
Chicago |
1.8% |
2.8% |
|
Cincinnati |
1.9% |
2.8% |
|
Cleveland |
1.7% |
2.9% |
|
Dallas |
1.8% |
2.9% |
|
Denver |
1.9% |
2.9% |
|
Detroit |
1.6% |
2.8% |
|
Houston |
1.9% |
2.9% |
|
Los Angeles |
1.9% |
2.9% |
|
Miami |
1.7% |
2.8% |
|
Minneapolis |
1.8% |
2.8% |
|
New York |
1.9% |
2.8% |
|
Philadelphia |
2.0% |
2.9% |
|
Phoenix |
1.8% |
2.8% |
|
Pittsburgh |
1.9% |
2.9% |
|
Portland |
2.0% |
2.9% |
|
San Diego |
1.9% |
2.9% |
|
San Francisco |
1.8% |
2.8% |
|
San Jose |
1.6% |
2.7% |
|
Seattle |
1.9% |
2.8% |
|
St. Louis |
1.9% |
2.8% |
|
Tampa |
2.0% |
2.8% |
|
Washington. D.C. |
2.2% |
3.0% |
Merit Increases Awarded, by Performance Category
|
|
High Performers |
Middle Performers |
Low Performers Receiving a Merit Increase |
Low Performers Receiving No Merit Increase |
|
Percentage of employees rated in this category for 2008 |
23% |
67% |
8% |
3% |
|
Average merit increase awarded to this 2008 performance category |
4.5% |
3.1% |
2.0%* |
- |
|
Percentage of employees estimated to be rated in this category for 2009 |
22% |
67% |
7% |
4% |
|
Average merit increase estimated for this 2009 performance category |
3.4% |
2.3% |
1.7%* |
- |
2010年の標準マイルエージ
人事管理エクスプレス287号でお知らせしておりますが、再確認の意味で再送いたします。
IRS(Internal Revenue Service)は、 個人所有車のビジネス使用による費用、標準マイルエージの支払い金額の上限を発表した。
2010年は昨年の55セント、一昨年後半の58.5セントから、再度下がり、1マイルにつき50セントと決定した。
このレートはガソリン代、その他のコストについて過去1年間の調査結果に基づいて決定される。
2010年1月1日からの標準マイルエージの支払い(払い戻し)金額の上限は下記のとおり。
●個人所有者のビジネス使用は1マイルにつき50セント。
●通院あるいは引越しのための使用は1マイルにつき16.5セント。
●チャリティのための使用は1マイルにつき14セント。
企業は従業員に支払ったマイルエージの金額は経費として計上できる。
COBRAの延長は正式に法令化
人事管理エクスプレス288号でCOBRA保険の補助金について条例案が提出さrていたが、OBAMA大統領が署名、12月21日に実施された。
改訂内容は288号でお知らせしたものと同様であるが、概要は下記のとおり。
1、COBRA補助金の申請終了期限を2009年12月31日から2010年2月28日とする。
2、補助金の受給期限を現行の9ヶ月から15ヶ月とする。
3、10月31日に現行の9ヶ月間の補助金受給が終了した人についても遡って受給資格が発
生し、さらに6ヶ月間の受給資格を得られる。
4、補助金額は現行どおりの65%とする
5、2010年2月28日までの申請資格はレイオフによる解雇とする。
2009年度EEOCの訴訟件数と請求金額
Equal Employment Opportunity Commission(EEOC-米国雇用機会均等委員会)は2009年の会計年度(2008年10月1日―2009年9
月30日)における差別による告発件数が9万3277件で、過去20年間で2番目に高い数字であったこと、訴訟による請求金額は総額で2億9410万ドルに上ったことを年次報告
書で明らかにした。
EEOCの年次報告書「2009 Performance and Accountability Report」はホワイトハウスのマネージメントオフィスのために作成されるが、それに
よると、EEOCの業務量は極端に多く、9月末の時点で8万5768件の訴訟件数を記録していた。
過去においては2008年が最も多く、民間企業からの告発件数は9万5402件であった。
EEOCのChairman、Stuart Ishimaruは、「2009年度においては、告発内容について効率的に対処するため従業員を155名増員した。これはワンステップであ
り今後も増員はされるだとう」と報告書に記載している。
EEOCによると、ADA(障害者保護法)やFair Pay Act(公平賃金法)などの改訂により告発予備軍も増加すると予測されるという。
またEEOCのInspector General、 Aletha Brownは、「2010年度において告発件数は激増すると予測しており、EEOCは雇用差別を失くすために最善
の対処をしたい」とコメントしている。
UPSはドライバーの賃金・時間訴訟で1280万ドルの支払い
連邦判事はUPSの子会社の集団訴訟で、同社がクーリエやドライバーを「インデペンデントコントラクター」として分類したのは間違いであるとして1280万ドルの和解訴訟を承認した。
原告は同社が、従業員の残業代や経費を回避するためにインデペンデントコントラクターとしたのは虚偽の分類であると主張、CaliforniaのEmployment
Development Department(EDD-雇用開発局)の監査においてドライバーの分類は間違っていると指摘されていたことも明かになった。
今回の訴訟における対象期間は2004年7月2日から2009年10月31日まで。
California州北部地区裁判所のPhyllis Hamilton判事は同社を、従業員の分類は労働基準法違反と従業員分類違反と裁定、今回の和解で各個人は
500ドルから2万5000ドルを受け取る。
連邦政府とのコントラクト違反
Computer Sciences Corp. (CSC)はPrevailing Wage(連邦政府とのコントラクトにより支払う賃金で組合加入の賃金体系に類似したもの)の
規定により、237名の従業員に対する未払い給与総額140万ドルを支払うことに合意した。
CSCはU.S. Department of Homeland Security(国家安全保障省)の市民権・移民サービス局にコントラクトで従業員を採用、賃金については
Prevailing Wageに基づくとしてサービスコントラクトが結ばれていた。
しかし労働省賃金・時間課の調査で、従業員の分類ミス、またサービスコントラクトに基づいた賃金が支給されていなかったことが判明した。
同社は237名の従業員に総額、144万8505ドルの支払いと、サービスコントラクトを遵守することに合意している。
COBRAの延長を可決
Ohio州のSherrod Brown上院議員は、レイオフされた従業員の医療保険COBRAの政府補助金制度の新規申請が12月31日で終了するにあたり、延長すべきであるとして条例案を提出していた。
2009年の2月に制定されたAmerican Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA)により、3月から開始された。COBRAの補助金制度は保険料も65%を政府が、35%を個人が支払うもので9ヶ月間継続され、12月に新規申請が終了する。
今回の可決さらた改正案の概要は下記のとおり。
- COBRA補助金の申請終了期限を2009年12月31日から2010年2月28日とする。
- 補助金の受給期限を現行の9ヶ月から15ヶ月とする。
- 11月30日に現行の9ヶ月間の補助金受給が終了した人についても遡って受給資格が発生し、さらに6ヶ月間の受給資格を得られる。
- 2010年2月28日までの申請資格はレイオフによる解雇とする。
ベネフィットコスト
2009年度の医療保険料の値上がりは過去10年間では最も低く平均で5.5%増という数字であったが、依然としてインフレーションを上回る速度で値上がりしているのが現状である。
Mercer Consultingが行なった年次調査「National Survey of Employer-Sponsored Health Plans」によると、2010年
の医療保険の値上がりは、プログラムの変更を一切しない場合には平均で9%の値上がりになると予測している。しかしプログラムやベンダーの変更により、6%程度の値上がりで抑えられる可能性があるという。
下記は2009年度の年間平均保険料
| Total Health Benefit Cost per Employee in 2009, by employer size | |
|---|---|
| All U.S. employers | $8,945 |
| Small employers (10-499 employees) | $8,452 |
| Large employers (500 or more employees) | $9,286 |
MercerのBeth Umlandは、「保険料のコストを抑えるために、大企業と中小企業とでは戦略に差があり、大企業では色々な健康志向プログラムの導入、中小企業においては、Consumer-directのプラン、あるいはPPOの個人負担分の増加などでコストの増加を抑える傾向にある」と述べている。
また、多くの大企業においては何らかの健康志向プログラムをインセンティブを含めて導入しており、加入の勧誘を積極的に行なっているという。
下記は何らかの健康志向プログラムを提供している企業の割合
| Sharp Growth in Health/Wellness Programs percent of large employers offering programs |
||
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| Health risk assessment | 65% | 73% |
| Disease management program | 66% | 71% |
| Behavior modification | 39% | 51% |
| Health advocate services | 47% | 53% |
| Nurse advice line | 76% | 78% |
| Case management | 79% | 82% |
| Source: Mercer’s National Survey of Employer-Sponsored Health Plans. | ||
インセンティブ例 禁煙者には保険料の個人負担を軽減している割合
| Lower Premium Contributions for Nonsmokers percent of large employers offering programs |
||
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| Employers with 500+ employees | 6% | 9% |
| Employers with 20,000+ employees | 17% | 23% |
| Source: Mercer’s National Survey of Employer-Sponsored Health Plans. | ||
Umaliはさらに、「過去10年間で企業は、フレキシブル、費用のコントロールがより簡単などの理由で保険プランをHMOからPPOに変更している。これからは、従業員個人が蓄えた医療保険の金額をそれぞれの必要性に合わせて使用できるConsumer-directed Health Plan(CDHP)が増加すると予測している」とコメントしている。
現在の保険プログラムの加入割合はPPOが69%、HMOは21%(2001年は33%であったが、その後は減少、2009年度は保険料もPPOより高くなっている)。
下記はCDHPの加入運割合の推移と2010年の予測
| Jump in CDHP Offerings Among Small Employers percent of employers |
||||||
| CDHPs* offered in: | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | “very likely” to offer in 2010 | |
| Small employers (10-499 employees) | 2% | 5% | 7% | 9% | 15% | 18% |
| Large employers (500 or more employees) | 5% | 11% | 14% | 20% | 20% | 24% |
| * Based on a health savings account (HSA) or health reimbursement arrangement (HRA). Source: Mercer’s National Survey of Employer-Sponsored Health Plans. |
||||||
下記はそれぞれのプランの医療保険料の比較
| Medical Plan Cost Per Employee by plan type |
||
| 2008 | 2009 | |
| Preferred-provider organization (PPO) | $7,815 | $8,223 |
| Health maintenance organization (HMO) | $7,768 | $8,570 |
| Health savings account-eligible consumer-driven health plan (CDHP) | $6,027 | $6,393 |
| Source: Mercer’s National Survey of Employer-Sponsored Health Plans. | ||
今回の年次サーベイは「National Survey of Employer-Sponsored Health Plans」は10名以上の従業員を擁する企業2814社からの回答を集積、分析したもの。
失業手当のチェックが遅延
連邦の雇用開発局(EDD)は、最近連邦条例で延長された失業手当てのチェックは12月の15日に発送されたと発表、これを待ち望んでいたCaliforniaの失業者は約12万人に上るという。
これはEDDが使用している25年前のコンピューターシステムに延長のプログラムを再入力しなければならなかったことが原因で、結果としてチェックは6週間あまりホールドされた状態となった。
EDDのスポークスマンLoreeLevyは、新しいクレームフォームと2週間分のチェックは発送されたが、来週の発送も予定通り行くと期待している、と述べた。今回の緊急処置はArnold Schwarzenegger州知事の労働力開発部の指示によるもの。失業手当の延長については、リセッションが始まってから79週間の失業手当を使い切ってしまった人に受給資格がある。
8月から11月においてチェックの受領が出来なかった人は9万3500人に上り、1ヶ月の遅れでホームレスのシェルターで過ごさざるを得ない人も出てきたことで緊急の課題となっていた。 EDDの試算によると合計で16万4000人が12月末に受給資格が発生するという。
(Q) & (A)
(Q)当社では職場に掲載するべきポスターをイントラネットで掲示、告知している。イントラネットのみでの掲載、告知は条例を遵守していると言えるのかどうか?
(A)イントラネットは、支店や地域が分散している状況における従業員とのコミュニケーションなどにおいて大変便利であり、多くの企業がニュースレター、就業規則など事務連絡に利用している。しかし連邦法で定められている職場に掲示すべきポスターをイントラネットのみでの掲示では労働基準法(FLSA)を100%遵守しているとは言えない。ポスターの掲示については、「全ての職場において従業員が気づく、目立つ、はっきりと見える場所に掲示しなければならない」と定められている。
ビジネスで連邦政府とコントラクトのある企業は、地域の人種構成比に応じた従業員を採用するAffirmative Action Planが求められるが、これを管理するExecutive Order No. 11246では、「全従業員、求職者、ユニオンの代理人がアクセスできるような目立つ場所に掲示しなければならない」と定めている。また従業員50人以上を擁する企業に求められるThe Family and Medical Leave Act (FMLA)においては、「全従業員、求職者に見え、且つ判読できる場所に掲示しなければならない」としている。
したがい、条例で定められているポスターの掲示はイントラネットだけでは十分ではなく、各職場にも掲示しなければならない。
レストランのハラスメントで126万ドル
EEOC(米国雇用機会均等委員会)は、ClevelandのBahama Breeze restaurantのマネージャーが黒人従業員に対し人種的な差別行為があったとして提訴していたが、Bahama Breezeが126万ドルを支払うことで和解したと発表した。
EEOCによると、同レストランのマネージャーは、黒人従業員を侮蔑する言葉を頻発、また休憩時間、昇給、昇格なども他の従業員と差別するなど、人種に基づく差別行為が5年以上も続いていたことが判明している。
原告の37名は2008年9月、公民権第?章(Title VII of the 1964 Civil Rights Act)の人種差別にあたるとしてEEOCに苦情を申し出ていた。
就業時間の管理不行き届きで170万ドル
米国労働省の賃金・時間課はSt. Louisの病院チェーンにおいて、看護婦が食事時間を割愛して勤務したにもかかわらず適正な賃金の支払いがなされていないのは労働基準法(FLSA)に違反すると同病院に通知した。
SSM Health Careの就業時間管理は、従業員が働いていようといまいと食事時間を自動的に差し引いて支払われており、週40時間を越える時間外手当てを含む適正な就業時間の管理、計算がされていなかった。
賃金・時間課の監査の結果、SSM Health Careは、4007名の従業員に総額173万8133ドルの未払い賃金を支払うよう命じられた。
2010年の標準マイルエージ
IRS(Internal Revenue Service)は、 個人所有車のビジネス使用による費用、標準マイルエージの支払い金額の上限を発表した。2010年は昨年の55セント、一昨年後半の58.5セントから、再度下がり、1マイルにつき50セントと決定した。このレートはガソリン代、その他のコストについて過去1年間の調査結果に基づいて決定される。
2010年1月1日からの標準マイルエージの支払い(払い戻し)金額の上限は下記のとおり。
- 個人所有者のビジネス使用は1マイルにつき50セント。
- 通院あるいは引越しのための使用は1マイルにつき16.5セント。
- チャリティのための使用は1マイルにつき14セント。
企業は従業員に支払ったマイルエージの金額は経費として計上できる。
大学新卒の採用は消極的
NACE (National Association of Colleges and Employers)が行なった調査結果によると、2010年度の大学新卒者の採用動向は現在でも活発な様相はなく、2009年度と比較すると7%減少すると懸念している。
2009年度の採用については、6.9%の増加予測から、ファイナンシャルなど、一転して21%の減少という、激動が新卒者に襲いかかったのが現実であった。
NACEのアンケート調査、「2010年の採用見通し」に回答した企業は、2009年に続き削減傾向にあることが判明している。全体の40%は削減、増加と回答したのは17%、しかし最も多かったのが、2009年と同様の採用を行なうとした回答が43%であった。
NACEのMarilyn Mackesは、「これは紛れも無く経済動向の不透明さや、いつ流動的な変化が起こるか解らない事態に備えた慎重さから来ている」とコメントしている。
H1-Bビザ
USCIS(米国市民権・移民サービス局)は、12月1日にニューヨークで行なったセミナーで、2010年の会計年度(2009年10月~2010年9月)におけるH1-Bビザの申請状況について説明した。
それによると、6万5000件の枠に対し、申請件数は5万8900件、チリやシンガポールからの申請が少ないこともあり、現状まだ申請は可能であるという。しかし11月に2000件程度の新規申請があったため、今年の申請がいつまで受け付けられるかの予測についてはわからない状況であり、H1-Bビザの申請を検討している雇用主は早急に対処することを薦めている。
今年の申請が上限に達した場合には、2011会計年度の受付となる2010年の4月まで待たなければならないため、残りの枠を求めて申請が急増することも予想されるという。
新規失業保険申請件数は47万4000件
米国労働省が発表した最新のデータによると、5週間連続で減少した新規の失業保険申請件数は、前週(11月28日)より1万7000件増加し47万4000件(12月5日)でアナリストの予測であった46万件を超える結果となったことを発表した。
しかし労働省は、今年の夏から継続的に減少してきた申請件数の動向から、年明けからは雇用は増加に転じると予測している。
今回の増加はThanks GivingのホリデーによりEDDオフィスが休みであったこと、また建設などの季節従業員が翌週に申請したため一時的な増加によるものと分析している。
過去4週間の平均申請件数は47万3750件で、最も低かった2008年の9月からみると、14週連続で減少傾向となっており、また6月63万件から8月は50万件台、11月には40万件台と漸減傾向にある。
多くのエコノミストは、雇用状況にもよるが、今後の数週間で申請件数は更に減少し42万件程度になると予測している。
失業手当を継続受給している人数は30万3000人減少し、516万人となっているが、この数字は今年のの2月以降においては最小の数字となっている。
昇給・ボーナスシーズン: 従業員は失望し、マネージャーは神経質になる?
昇給、ボーナス時期となっているが、マネジャーにとって部下に良いニュースを伝えるのは簡単、しかしそうでない場合、直接に、詳しく、過去のパフォーマンスと昇給・ボーナスについて話さなければならない。
マネジャーは、優秀な部下が期待値より低い昇給やボーナス査定の場合、青い芝を求めての転職を懸念するという回答が増加傾向にある。現状の経済動向において彼らは、部下の働きぶりが昇給やボーナスに満足な結果を反映できない説明をどのようにすべきか、大変な苦心と努力を強いられる。
下記はHay Groupが行ったリサーチで、マネージメントが考えている人的資源に対する主要な関心事においては、雇用と優秀な人材の維持が最も重要な課題であった。
| Top Human Capital Concerns of Management | ||
|---|---|---|
| Extremely Concerned | Somewhat Concerned | |
| Maintaining employee engagement | 47% | 42% |
| Retaining top talent | 42% | 49% |
| Recruiting top talent | 32% | 53% |
| Maintaining/affording competitive pay | 29% | 54% |
| Career development/training | 19% | 62% |
| Source: Hay Group Reward in a Downturn Research (2009). | ||
多くのマネジャーは、雇用が継続されてラッキーと思っている部下は現在の経済状況では退職することはなく、また経済が好転しても勤続すると想定している、しかし優秀な人材は経済が好転すると逃げ出す可能性が高いと心配する向きが多く、どのように勤続を維持するかは恒久の課題と考えている。
転職理由については報酬ではないことが多く、Hay Groupは、報酬はトップ5に入る転職理由の1つではあるが、有意義な仕事、自身の経験や能力を駆使、将来の昇給機会、組織の方向性など、報酬以外の理由が大きく、マネジャーは、雇用の継続やシステムの開発など彼らをより成功に導くためのサポートに専念しなければならない、とアドバイスする。
下記は転職については勤続する理由と退職する理由を列記したもの。
| Core Retention Drivers Total Percent Satisfied |
|||
|---|---|---|---|
| Satisfaction with: | Employees planning to stay for more than two years | Employees planning to leave in less than two years | Gap |
| Use of my skills and abilities | 83% | 49% | 34% |
| Ability of top management | 74% | 41% | 33% |
| Company sense of direction | 57% | 27% | 30% |
| Advancement opportunities | 50% | 22% | 28% |
| Opportunity to learn new skills | 66% | 38% | 28% |
| Coaching and counseling from supervisor | 54% | 26% | 28% |
| Pay | 51% | 25% | 26% |
| Training | 54% | 36% | 18% |
Hay Groupの担当者はまた、マネジャーにとっては、部下の誰がより努力し、良いパフォーマンスを遂行するか、それをどのようにサポートするかが課題となる、とアドバイスする。
Wal-Martは賃金・時間訴訟の連続
世界最大の小売業Wal-Martは、また別の賃金・時間訴訟が発生、同社は4000万ドルどを支払うことで和解した。
昨年の12月にWal-Martは、63件の未解決の訴訟について6億4000万ドルを支払うことで和解しており、この和解で、Massachusetts州の8万7000名の現職、前職の従業員が和解金の供与を受けた。
今回の訴訟はそのケースとは別のもので、1995年の8月から2009年の12月の期間におけるMassachusetts州の従業員に対し、未払い賃金として1人につき400ドルから2500ドルを支払うことに合意した。
2001年に提訴された訴訟はWal-Martに対する一連の集団訴訟は、同社が従業員の休憩、食事、時間外、などの支払いを適切に行なわなかったことが発端となっており、Massachusetts州の歴史上最大の賃金・時間訴訟となっている。
内部告発で450万ドルを受領
Illinois州の防衛機器メーカーMPC Products Corporationの価格アナリストSkokieは、同社が過去10年間にわたり連邦政府に対し過大請求を行なっていたことを告発、連邦の虚偽申請条例では、内部告発者は回収金額の25%までを受領できることになっており、彼は450万ドルを受領した。
SkokieはMPCに1990年から2000年の10年間勤務、連邦政府に対する虚偽の価格申請を断り解雇されたが、翌年に再雇用
2010年の昇給予算は当初の予測より減少
コンサルティング会社Hewitt Associatesが全米555社の大企業を対象に行った調査によると、2010年の昇給予算は当初の予測より若干の減少をするという。
2010年の昇給については1年前とはかなり状況が変わってきており、多くの企業で変更があるにしても最小限に留まる見通しである。さらに給与の凍結や減給については2009年より大幅に改善すると思われる。
●基本給 サラリーのExempt、Non-exempt、非組合加入の時給従業員については2.5%(当初予測は2.6%)
●Executive employees 2.4%(当初予測は2.5%)
●組合加入従業員 2.3%(当初予測は2.6%)
2010年の基本給の昇給は当初の予測より減少したものの、2009年と比較すると大幅に改善しており、2008年に予測した2009年の昇給率は1%台の幅で減少し、昇給率はExempt1.8%、Executive1.4%、組合加入従業員2.2%という数字であった。
また2010年に給与の凍結、減給を検討している企業は大幅に減少、凍結については2009年には48%あったが、今回は17%、減給については2009年が10%、今回は0となっている。
Changes in 2010 Salary Increase and Variable Pay Projections
| Original 2010 salary increase projections | Updated 2010 salary increase projections | Original 2010 variable pay projections | Updated 2010 variable pay projections | |
|---|---|---|---|---|
| Salaried exempt | 2.6% | 2.5% | 11.7% | 11.2% |
| Executives | 2.5% | 2.4% | N/A | N/A |
| Salaried nonexempt | 2.6% | 2.5% | 6.8% | 6.8% |
| Nonunion hourly | 2.6% | 2.5% | 6.4% | 6.5% |
| Union | 2.6% | 2.3% | 5.4% | 6.0% |
Source: Hewitt Associates.
2010年の祝祭日の動向
Society for Human Resource Management (SHRM)が行なった調査によると、2010年の12月24日のクリスマスイヴを祝日とする企業は今年より大幅に増加するという。理由は2010年の12月25日が土曜日となるため前日のイヴを連邦政府の祝日に適用する。 一方月曜日の26日を祝日とするとした回答は半数を下回った。
●Christmas Eve, Dec. 24—79%( 42%in 2009)
●Monday after Christmas, Dec. 27—40% plan to close early.
●New Year’s Eve, Dec. 31—48%( 21% in 2009). In 2010, 16% plan to close early vs. 25% who plan to do so in 2009.
●New Year’s Day, Jan. 1—98% (97% in 2009)
●Martin Luther King Jr.’s Birthday, Jan. 18—34% (36% in 2009).
●Presidents Day, Feb. 15—35% (33% in 2009)
●Good Friday, April 2—30% (26% in 2009)
●Easter Monday, April 4—5% (7% in 2009)
●Memorial Day, May 31—95% (both years)
●July 2, the Friday before Fourth of July—17% ( 66% in 2009). In 2010, 7% will close early vs. 12% who planned to do so in 2009.
●July 5, the Monday after the Fourth of July—82% (6%in 2009)
●Labor Day, Sept. 6—96% (95% in 2009)
●Columbus Day, Oct. 12—13% ( both years)
●Veterans Day, Nov. 11—16% (18% in 2009)
●Wednesday before Thanksgiving, Nov. 24—3% (5 percent in 2009). Only 15 percent plan to close early on this day in 2010 vs. 16 percent who planned to do so in 2009.
●Thanksgiving, Nov. 25—98% (97% in 2009)
●Friday after Thanksgiving, Nov. 26—75% (72% in 2009)
今回のサーベイは11月12日から19日においてSHRMのメンバーを対象に2010年の祝祭日について聞いたもので542社からの回答結果を分析したもの。
米国の病気休暇のポリシーは世界150カ国で少数派
Harvard University と McGill Universityの調査結果によると、世界の150カ国以上において従業員は、有給の年次休暇、病気休暇、出産休暇などが保証されているにもかかわらず、米国の従業員は病気休暇が保証されておらず少数派の国民となっていることが明らかになった。調査によると世界163カ国で有給の病気休暇が、164カ国で年次休暇、177カ国で出産休暇、74カ国では父親になった従業員への休暇を提供している。
アメリカでは、有給の病気休暇については企業の競争力を損なうとして反対する声も多いが、今回の調査の著者はそれには反論している。
McGill University のJody Heymannは、「世界で最も成功し、競争力のある国はアメリカに欠けている部分を、競争力を失うことなく提供しており、適切な労働条件、競争力、仕事の創出などにおいて否定的な相関関係は一切ない」、「適切な労働条件を保証することが多くのアメリカ人にとって大変重要なことである。アメリカの労働法は世界190カ国の中でも大変遅れをとっていることは調査結果で明らかである」とコメントしている。
アメリカにおいては民主党が、有給の病気休暇を提供する条例案を提出しているが、就業30時間につき1時間というもので、今年の5月から議会にかけられている。
また連邦法では求められていない状況ではあるが、District of Columbia、 San Francisco、Milwaukeeの管轄区においては有給の病気休暇が義務付けられている。
COBRA補助金の期限終了間近
総額2500億ドルの予算でレイオフされた従業員の医療保険(COBRA)料を、連邦政府が65%補助してきたプログラムは、資金が底をつき始めているものの、議会は補助金の延長をしない方向で検討している。
COBRAの補助金は今年の3月からスタート、9ヶ月を限度としているため、3月から補助金を受けている失業者は12月で終了することになる。またこの12月2日以降の失業者についてはCOBRAの補助金は適用されない。
補助金が延長されなかった場合、COBRA保険を継続するためには3倍の負担となるため、ホワイトハウスのスポークスマンは、雇用の成長を促すために延長したい意向を表明しているものの、財源の確保について難局に直面している。
Washington Advocacy Groupは、一般的なアメリカ人家庭がCOBRA保険料を100%を負担した場合には、月額の失業手当の83%に相当すると試算しており、補助金制度がなくなった場合は大半の過程が継続を断念せざるを得ないと述べている。
また、Families USAは、「COBRA補助金を受けている失業者の大半が保険料を100%負担することは出来ないことは明白である」とコメントしている。
今年のホリデーパーティは過去20年で最低水準
エグゼクティブサーチBattalia Winstonが、薬品、通信、小売、ファイナンシャルなどの全米トップ100社に行なった調査によると、今年のホリデーパーティは過去20年で最低水準になるという。
同社によると、81%の企業が何らかのパーティを行なうと回答しているものの、2001年の83%、1991年のリセッション時期でも82%という数字から見ても今年は更に減少している。何らかのパーティを検討している81%のうち、47%が昼食、53%が夕食と回答、43%が2008年より質素な内容となると回答している。一方アルコールを提供すると回答したのは、2008年の71%、2007年の70%から今年は73%と増加している。最も数字が高かったのは2000年の90%となっている。
Battalia Winston のCEO、Dale Winstonは、「今回の調査結果で、パーティを行なう企業の70%が従業員のモラル向上を促すようなイベントは考えていないという回答になっているが、この数字が高いことに驚きはない。経済に多少の良い兆しが見え始めたこともあり、多くの企業が、その時に備えた従業員維持―リテンションするためのベネフィットとして考えているから」とコメントしている。
(Q) & (A) 就業規則(Employee Handbook)
(Q)当社では従業員に就業規則の受領書にサインをもらうことになっているが、もし従業員がサインすることを拒否した場合はどうすれば良いか?
(A)法的に求められている訳ではないが、雇用主は就業規則の受領書にサインを求めることを考慮するべきである、また改訂した祭にもサインを求めることは出来る。
理由としては、就業規則は会社のガイドライン、ポリシーの概要を記述してあり、従業員の雇用の一環として重要なものである。受領書にサインを求める目的は、従業員が就業規則を受領したことのみではなく、内容について理解したことを求めるものである。受領書のサインはまた、雇用が「任意の雇用契約―At will」であることを説明している。従業員と何らかの訴訟問題が発生した場合、就業規則の受領書は雇用主側の法的証拠の一つとなるものである。
一方、雇用主は就業規則の受領書にサインすることを従業員に強制することはできない。その場合には2つのオプションがあり、1つ目は、従業員自身の筆跡で“I refuse to sign acknowledgment”と書いてもらうこと、2つ目は、受領書のサインを求めた担当者に ”Employee refused to sign acknowledgment”と書いてもらい、プラス1名の証人に受領書にサインしてもらう。もし何らかの法的問題が発生した場合、従業員は受領書にサインを求められた経緯があること、就業規則については認識があることが雇用主側に証明される。
雇用主は就業規則について、新規採用、改訂を含め従業員にサインを求め、受領する努力をすべきである。
不法滞在者の採用で150万ドル
South Carolina州Greenvilleの鶏肉加工業者Columbia Farmは度重なる不法滞在者の採用が続き、移民法違反に問われていたが、同社が150万ドルを支払うことで合意した。
同州の地区弁護士によると、Columbia Farmは米国での就業許可は持っていないこと、また不法滞在者と知りながら採用するなど、29に上る違反を繰り返し、連邦政府より移民法違反の刑事犯罪で提訴されていた。
国家安全保障省および入国管理局(ICE)は同社の全従業員のI-9の監査を2007年から開始、2008年にICEは300名を超える従業員が移民法違反であると指摘した。
今回の和解で同社は、採用ポリシーの全面的な改訂の実施と、移民法の遵守、そして連邦のSouth Carolina地区裁判所、弁護士、ICEへの報告と監査が義務付けられた。
同社はまた、刑事、民事の訴訟の和解金として連邦政府に150万ドルを支払うことに合意、連邦政の地区弁護士は、今回の合意に基づいて同社が移民法を遵守すれば刑事訴訟は取り下げることを表明している。
ホリデーサーベイ-
HRhero.comのリサーチチームは毎年ホリデーサーベイを全米の約1600社を対象に行なっている。感謝祭からクリスマス、年末年始と休みが多くなる11、12月であるが、64%の企業が11月26日の感謝祭と翌日を休みとし、感社祭当日のみというのは約36%であった。またクリスマスは92%、クリスマスイブ約40%、1月1日91%などとなっている。 今年の概要は下記のとおり。
①How many PAID holidays will your employees get in 2010?
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| 1-5 (1) | 43 | 2.74% |
| 6-8 (2) | 549 | 35.04% |
| 9-11 (3) | 701 | 44.74% |
| 12 or more (4) | 232 | 14.81% |
| None (5) | 22 | 1.40% |
| No answer | 20 | 1.28% |
②Is that the same as 2009?
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Yes (1) | 1447 | 92.34% |
| More than 2009 (2) | 35 | 2.23% |
| Less than 2009 (3) | 58 | 3.70% |
| No answer | 16 | 1.02% |
| Non completed | 11 | 0.70% |
③For Thanksgiving, which days are PAID holidays for your employees in 2009?
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Thanksgiving Day (1) | 560 | 35.74% |
| Thanksgiving Day plus the day after (2) | 1008 | 64.33% |
| None (3) | 21 | 1.34% |
| Other | 33 | 2.11% |
④Which of these days are PAID Christmas holidays at your organization in 2009? (Don’t count Saturday and Sunday if you’re normally closed on weekends.)
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Thursday, Dec. 24 (1) | 624 | 39.82% |
| Friday, Dec. 25 (2) | 1447 | 92.34% |
| Saturday, Dec. 26 (3) | 18 | 1.15% |
| Monday through Friday, Dec. 21-25 (4) | 12 | 0.77% |
| Humbug! (none) (5) | 19 | 1.21% |
| Other | 145 | 9.25% |
⑤Which of these days are PAID holidays for New Year’s at your organization in 2009? (Don’t count Saturday and Sunday if you’re normally closed on weekends.)
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Thursday, Dec. 31 (1) | 189 | 12.06% |
| Friday, Jan. 1 (2) | 1425 | 90.94% |
| Saturday, Jan. 2 (3) | 6 | 0.38% |
| Monday through Friday, Dec. 28-Jan. 1 (4) | 31 | 1.98% |
| Party pooper (none) (5) | 32 | 2.04% |
| Other | 61 | 3.89% |
⑥Which of the following will be PAID holidays at your organization in 2010?
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Martin Luther King, Jr. Day (1) | 495 | 31.59% |
| Presidents’ Day (2) | 529 | 33.76% |
| Good Friday (3) | 390 | 24.89% |
| Easter (4) | 72 | 4.59% |
| Memorial Day (5) | 1369 | 87.36% |
| July 2 (Friday) (6) | 157 | 10.02% |
| Fourth of July (7) | 422 | 26.93% |
| July 5 (Monday) (8) | 872 | 55.65% |
| Columbus Day (9) | 225 | 14.36% |
| Labor Day (10) | 1382 | 88.19% |
| Election Day (Nov. 2) (11) | 20 | 1.28% |
| Veterans’ Day (12) | 343 | 21.89% |
| Thanksgiving (13) | 1414 | 90.24% |
| Day after Thanksgiving (14) | 947 | 60.43% |
| Christmas Eve (15) | 776 | 49.52% |
| Christmas Day (16) | 1053 | 67.20% |
| Dec. 27 (Monday) (17) | 202 | 12.89% |
| New Year’s Eve (18) | 433 | 27.63% |
| New Year’s Day 2011 (19) | 1094 | 69.81% |
| Other | 354 | 22.59% |
⑦What do you do for nonexempt employees who work on a holiday? (Assume that they don’t work overtime.)
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Time and a half (1) | 254 | 16.21% |
| Double time (2) | 250 | 15.95% |
| Triple time (3) | 14 | 0.89% |
| Another day off with pay (4) | 180 | 11.49% |
| Extra pay plus a day off (5) | 33 | 2.11% |
| Nothing but regular pay (6) | 82 | 5.23% |
| No employees work on holidays (7) | 438 | 27.95% |
| Other | 127 | 8.10% |
| No answer | 36 | 2.30% |
| Non completed | 153 | 9.76% |
⑧Please select your company’s industry.
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| agriculture (1) | 13 | 0.83% |
| arts and entertainment (2) | 5 | 0.32% |
| banking/financial services/accounting (3) | 107 | 6.83% |
| construction/building trades (4) | 38 | 2.43% |
| education (5) | 62 | 3.96% |
| government (6) | 120 | 7.66% |
| healthcare/nursing (7) | 137 | 8.74% |
| hospitality (8) | 22 | 1.40% |
| insurance (9) | 51 | 3.25% |
| janitorial (10) | 1 | 0.06% |
| legal (11) | 32 | 2.04% |
| manufacturing (12) | 260 | 16.59% |
| media/broadcasting (13) | 3 | 0.19% |
| mining (14) | 3 | 0.19% |
| publishing/printing (15) | 18 | 1.15% |
| real estate (16) | 12 | 0.77% |
| restaurant (17) | 3 | 0.19% |
| retail (18) | 30 | 1.91% |
| science and engineering (19) | 31 | 1.98% |
| service (20) | 53 | 3.38% |
| sports/recreation (21) | 4 | 0.26% |
| technology/telecommunications (22) | 37 | 2.36% |
| transportation (23) | 24 | 1.53% |
| utilities (24) | 28 | 1.79% |
| wholesale trade (25) | 50 | 3.19% |
| Other | 152 | 9.70% |
| No answer | 1 | 0.06% |
| Non completed | 270 | 17.23% |
⑨Please select the state in which your company is located.
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Alabama (1) | 46 | 2.94% |
| Alaska (2) | 15 | 0.96% |
| Arizona (3) | 66 | 4.21% |
| Arkansas (4) | 27 | 1.72% |
| California (5) | 152 | 9.70% |
| Colorado (6) | 59 | 3.77% |
| Connecticut (7) | 45 | 2.87% |
| Delaware (8) | 22 | 1.40% |
| District of Columbia (9) | 27 | 1.72% |
| Florida (10) | 105 | 6.70% |
| Georgia (11) | 69 | 4.40% |
| Hawaii (12) | 23 | 1.47% |
| Idaho (13) | 21 | 1.34% |
| Illinois (14) | 96 | 6.13% |
| Indiana (15) | 60 | 3.83% |
| Iowa (16) | 44 | 2.81% |
| Kansas (17) | 48 | 3.06% |
| Kentucky (18) | 41 | 2.62% |
| Louisiana (19) | 33 | 2.11% |
| Maine (20) | 24 | 1.53% |
| Maryland (21) | 60 | 3.83% |
| Massachusetts (22) | 72 | 4.59% |
| Michigan (23) | 59 | 3.77% |
| Minnesota (24) | 71 | 4.53% |
| Mississippi (25) | 28 | 1.79% |
| Missouri (26) | 50 | 3.19% |
| Montana (27) | 22 | 1.40% |
| Nebraska (28) | 28 | 1.79% |
| Nevada (29) | 32 | 2.04% |
| New Hampshire (30) | 25 | 1.60% |
| New Jersey (31) | 67 | 4.28% |
| New Mexico (32) | 29 | 1.85% |
| New York (33) | 92 | 5.87% |
| North Carolina (34) | 69 | 4.40% |
| North Dakota (35) | 18 | 1.15% |
| Ohio (36) | 81 | 5.17% |
| Oklahoma (37) | 41 | 2.62% |
| Oregon (38) | 44 | 2.81% |
| Pennsylvania (39) | 95 | 6.06% |
| Rhode Island (40) | 25 | 1.60% |
| South Carolina (41) | 43 | 2.74% |
| South Dakota (42) | 28 | 1.79% |
| Tennessee (43) | 61 | 3.89% |
| Texas (44) | 149 | 9.51% |
| Utah (45) | 36 | 2.30% |
| Vermont (46) | 21 | 1.34% |
| Virginia (47) | 72 | 4.59% |
| Washington (48) | 75 | 4.79% |
| West Virginia (49) | 26 | 1.66% |
| Wisconsin (50) | 58 | 3.70% |
| Wyoming (51) | 16 | 1.02% |
⑩How many employees does your organization have?
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Less than 50 (1) | 217 | 13.85% |
| 50-200 (2) | 536 | 34.21% |
| 201-500 (3) | 285 | 18.19% |
| More than 500 (4) | 268 | 17.10% |
| No answer | 0 | 0.00% |
| Non completed | 261 | 16.66% |
⑪Do you have unionized employees?
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Yes (Y) | 247 | 15.76% |
| No (N) | 1056 | 67.39% |
| No answer | 1 | 0.06% |
| Non completed | 263 | 16.78% |
インターネットの求人も2ヶ月連続の減少
Conference Boardは、オンラインでの10月の求人件数が9月より2.5%減少、9月も前月より2.9%減少しており、2ヶ月連続での減少となったと発表した。
オンラインでの求人件数は330万件で9月の340万件から8万3200件減少した。 リセッションは2009年の第三四半期に終焉したと言われているものの、雇用は引き続き低調となっていることが明らかになっている。 10月の新規求人と引き続き掲載されている求人件数を合わせても2008年の10月と比較すると25%減少している。 米国労働省の最新のデータである10月の失業者数は10.2%、1570万人に達しており、ペイロールは19万人の減少、リセッションが始まったとされる2007年12月から最も高い数字となっている。 したがいオンラインでの求人に対する有効求人倍率は0.21で4.7人に1人の競争となっている。
エコニミストの中には2010年の初めには月間の求人件数は上向くと予測しているが、2010年の半ばになるという予測も多く、現状はまだ不安定な状況が続くという見方が大勢を占めている。
今回のConference Boardの発表で、もっとも減少が大きかったのはMichigan、Illinois、Ohio のEast North Central 地域で1万4400件、そしてMaryland からFloridaのSouth Atlanticが1万3600件の減少となっている。
職場でのソーシャルネットワーキング
Facebook やTwitterなど、ソーシャルネットワーキングのサイトは益々拡大の一途をたどっており、雇用主として従業員のこれらのサイトへの掲示その他を規制できるかどうかが議論の的になっている。
会社によっては終業時間外であっても従業員が掲示できる事項について定めているところもある。 California商工会議所の弁護士Susan Kempは、会社の機密事項やオンライン上で同僚にハラスメント行為をするなどのビジネス上の必要な制限は当然出来るとしている。
「一般的に就業時間以外の使用は自分のビジネスのためという場合が多い」、「しかし、Facebook やTwitterなどにアクセスする人は全て同じ立場であり、友達感覚であったりするため、得てしてあらぬ噂の温床となりうることが考えられ、職場に与える影響は大きい可能性がある」
Kempはさらに、雇用主は従業員個人のBlackberrieその他の職場における使用が就業時間に入り込むようなことがことがあればストップすることが出来ると述べている。
弁護士数も減少
National Law Journalの調査によると、全米250社の主な弁護士事務所の弁護士の数が、昨年の13万1928人から5259人減少(マイナス4%)、12万6669人になっているという。
2008年も前年から4.3%減少しており、1978年に統計を取り始めてから最大の減少数となっており、弁護士事務所もリセッションによる大きな影響を受けていることが判明した。
2年連続の減少は過去にも一度あり、1993年が前年比0.9%、1992年が1%減少というもので、今回のような4%を越える減少は初めて。
州政府従業員の強制休暇取得
California州の従業員19万3000人は月に3日間の無給休暇を取得することが条例化された(SB367)。 Arnold Schwarzenegger知事は、同州が抱える13億ドルの債務を軽減するためとしているが、UC Berkeleyの調査では軽減は13億ドルの約50%に相当すると試算している。
この情報を入手したある企業は、州の従業員に「金曜日の休暇」と称して無料の食事や割引を提供すると、またSquaw Valley USAは該当する州の従業員にスキーのリフト券の割引を提供すると発表している。 一方San Diegoの弁護士Alfred Revaは、州の無給休暇取得者だけを対象に無料や割引を提供し、連邦政府や民間企業をレイオフされた従業員が含まれる対象外の人に正規料金を課すのは公民権に違反するとして異を唱えている。
これに対しSan Franciscoの消費者弁護士グループのChris Dolanは、「公民権は本来の使用目的があって行使されてきたものであることを確認すべきである」と反論している。
Alfred Reva弁護士も警告を促しているもののSB367については支持しているが、Squaw Valleyにように、州の従業員だけに割引をし、賃金カットや仕事を失くしたほかの人に提供しないのは反対であるとしている。 今後の行方が注目される。
CEOの株式
コンサルティング会社Watson Wyattの年次調査結果によると、全米主要企業CEOの株式所有権は大幅に下落したことが明らかになった。
調査は、CEOの所有する株式及び未払いの株式報酬、ボーナス支払いなどのすべての価値を合計したもので、2008年は42%の下落、代表的な株主が受けた34%の下落という数字を上回った。
Watson Wyattの役員報酬制度担当ディレクター、Ira Kayは、「経済が回復し株式市場も良くなればエグゼクティブ報酬もその報いを受けることができるが、市場が下落すればその逆で、2008年はまさにその年であった」、「しかし全体的にはエグゼクティブ報酬のパフォ-マンスの結果による能力給のモデルについては機能している」とコメントしている。
株式市場は2009年度に回復基調にあり、損失を軽減する結果となっているものの、2008年のCEO合計損失は537億ドル、1人当たりの平均損失は5500万ドル、また株主の損失は3兆20000億ドルと算出している。
(Q) & (A) 破産申請した従業員
(Q)破産申請した従業員がいるが、これを雇用上の理由として使用することは出来るのか?
(A)一般的には破産申請のみを雇用上の決定とすることは出来ない。破産法で、民間企業においては債務者や破産申請した従業員を解雇や雇用上の差別をすることは出来ないと規定している。
しかし法的に保護される部分もあり、従業員のポジションが法務や財務部門である場合には例外的なケースとして扱われる。
また破産申請だけが理由で無ければ雇用主は従業員を懲戒処分や解雇することは出来る。その場合雇用主は、パフォーマンス不足や規律違反など、処分に値する証明を書面にしておかなければならない。
雇用主は、破産申請した従業員に対するアクションについて、それが破産申請のみに基づいているわけではないことを再確認、注意する必要がある。破産申請した従業員は扱いにくい場合があり、アクションをとる前に弁護士に相談することが良策と言える。
映画館チェーンのハラスメント
Regal Entertainment Groupの女性従業員によるハラスメント行為で同社は米国雇用機会均等委員会(EEOC)から提訴されていたが、17万5000ドルを支払うことで和解した。
EEOCによると、Regalの女性従業員は同僚の男性に対し、体に触る、さらに急所を掴むなどの行為を繰り返したため、男性は直属のスーパーバイザーに苦情を提出、2人のスーパーバイザーはマネージメントにその旨を通知、対処するよう申し出た。 しかし会社側はハラスメント行為をストップさせるための何の措置もとらず、さらに2人のスーパーバイザーに対し、懲戒処分という報復的行為をとった。
今回の和解でRegalは男性従業員と2人のスーパーバィザーに合計10万ドル、また映画産業のチャリティ基金、Rogers Motion Picture Pioneers Foundationに7万5000ドルを、さらに職場にハラスメント行為を禁止するポスターの掲示、従業員へのEEOトレーニングの実施、従業員からの差別に関する苦情の記録を定期的にEEOCに提出する、などが義務付けられた。
未払い賃金による雇用主の収監
Southern California Maid Services and Carpet Cleaning Incのオーナーは従業員の未払い賃金について裁判所命令を無視したため、労働省は収監の手続きをとっている。
米国労働省(DOL)は2007年、Southern California Maid ServicesのオーナーSergio MaldonadoとLorenze Rubioに対し、同社の従業員に未払い賃金があるとして提訴していたが、裁判所は同社に従業員385名に350万ドルを支払うよう裁定した。 しかしオーナーは裁判所命令を無視したため、労働省は2009年10月、侮辱罪による裁判所命令を取得、彼らはSanta Anaの拘置所に4日間収監され、事情聴取後に釈放されたが、今後350万ドルを支払うか再度の収監のどちらかとなる。
第1巻
第2巻
第3巻


