人事管理エクスプレス

報酬コストは昨年より2.2%増加

労働省統計局(BLS)のEmployment Cost Indexレポートによると、過去3ヶ月(4-6月)の報酬コストは0.7%増加、過去12ヶ月(7-6月)においては2.2%の増加となったことを発表した。

過去3ヶ月及び12ヶ月においてベネフィットコストの増加が賃金・給与の増加を上回っているが、概要は下記のとおり(原文のまま掲載)。

 

 

Civilian Compensation Costs

Time Period
(ending in June 2011)

Wages and Salaries 

Benefits Cost

3-Month

+0.4%

+1.3%

12-Month

+1.6% 

+3.6%

 

BLSによると、報酬総額に占める賃金・給与の占める割合は約70%であると報告している。

Employment Cost Indexレポートはまた、民間企業の報酬コストは過去12ヶ月で2.3%、地方自治体については1.7%の増加であったと報告している。

 

 

民間企業の動向2011

経済状況は依然として不安定ながら、向こう12ヶ月の民間企業にいうては重要な、且つ可能性のある分野への支出はいとわない、しかし採用が優先課題ではないことが最近のプレスリリースで報告されている。

民間企業のエグゼクティブを対象としたこのサーベイ、「PwC US’s Private Company Trendsetter Barometer」によると、向こう1年間の米国の経済について楽観的とした回答は43%で、前回の調査64%からより21ポイント減少、一方不安定な経済状況は増加するとした回答は42%で前回の29%から13ポイント増加した。

売り上げの予測についても状況は改善しているものの、向こう1年間の増加予測は平均で9.5%で1年前の9.1%からは多少上向きとはなっているものの不透明感は払拭できていないという。
また海外への製品輸出、サービス業における増加予測は9.5%で1年前と同率になっている。
ビジネスの最先端を志向する企業については積極的な経営者も多く、88%が業績は上向きとなると回答、そのうちの40%が2桁、48%が2桁に近い一桁の成長を予測している。

採用については向こう1年間で採用を予定しているとした回答は58%、一方削減とした回答はわずか3%に留まった、そして現状維持が39%という結果であった。
企業によっては優秀な従業員の確保が十分でないため今年の成長予測に歯止めがかかっていると見る向きもあり、クリエイティブな優秀な人材を確保するための方策として合弁や買収も予測されている。

PwC Private CompanyのKen Eschは、「多くの企業が利益確保を前提に活動しており、その中で採用などの経費増については見直しを始めている」、「IT分野についての投資は積極的に進める企業も多く、これが採用の見送り、間接費用など全体の経費削減の可能性を追求している傾向にある」とコメントしている。

 

 

新規採用社員の報酬は増加

SHRM は毎月メンバー1000社を超える企業からのサーベイを実施、SHRM LINE Reportとして発表しているが、7月については新規採用が難しくなっていること、それに伴ない新規採用の報酬も上昇していることが明らかになっている。

SHRM(The Society for Human Resource Management)のLINE(Leading Indicators of National
Employment)Reportによると、8月の新規採用は減少すると見込まれている一方、7月においては新規採用が一段と難しくなったことが人事責任者の回答として報告されている。
また8月におけるサービス業の新規採用は2010年と比較して19.1ポイントの大幅な減少となると予測している。

SHRMのJennifer Schrammは、「8月のLINE Reportの新規採用予測インデックスはレイオフの増加を危惧している、特にサービス業は2010年の2倍を超えるのではとの予測もある」、また「テンポラリーの採用が労働市場の回復に妨げとなっているのか、あるいは問題の兆候に過ぎないのかを見てゆく必要がある」とコメント。

8月の予測では、製造業の49%が採用を予定しているが、13.4%は仕事の削減を予定している。採用全体は昨年の8月と比較して減少すると見ており、全体では採用を予定していると回答した企業は半数以下の44.9%となっている。
サービス業においては3分の1(34.5%)が8月の採用を予定、15.3%が仕事を削減予定と回答、2010年の8月の回答は44.3%が採用予定、仕事を削減するとした回答は6%であったことから、全体では19.1ポイントと大幅な減少を予測している。

採用については、7月の製造業における新規採用の難しさを表すインデックスは昨年同月と比較して11.2ポイント上昇サービス業は2.7ポイント上昇しており、核となる人材、技術
者など人材の確保については今後も難しさが増すと見られている。報酬は逆に製造業が2ポイント、サービス業が5.8ポイントの上昇となっている。

 

 

スポーツ選手の収入トップはタイガーウッズ

Forbsが最近発表したスポーツ選手の収入は経済低迷の状況を反映しているものの、Tiger Woodsが男性部門では第1位、女性ではテニスのMaria Sharapovaが第1位となった。

下記のリストでは男性、女性スポーツ選手の格差も浮き彫りになった感もあり、女性の1位Sharapovaの収入2500万ドルはWoodsの約3分の1で男性のトップ10にも該当していないことも明らかになっている。

下記は男性、女性のスポール選手それぞれのトップ5の年収(単位100万ドル)。

 

1. Tiger Woods

$75

2. Kobe Bryant

$53

3. LeBron James

$48

4. Roger Federer

$47

5. Phil Mickelson

$46.5

 

1. Maria Sharapova

$25

2. Caroline Wozniacki

$12.5

3. Danica Patrick

$12

4. Venus Williams

$11.5

5. Kim Clijsters

$11

 

 

Retaliation -報復措置

Discrimination、Harassment、そしてRetaliationは雇用関係における「BIG 3」といわれている。
人事労務管理を円滑に進めるにはBIG3の回避が必須であり、それが円滑な企業運営につながると言っても過言ではない。
報復措置とは何なのか、どんな時に起こりうるのか、概略をは下記のとおり。

報復措置とは何か?

報復措置は、解雇、降格、昇給拒否など雇用主が従業員に対し、雇用に関する何らかのアクションを行なった時に起こりうる問題である。

雇用主は下記のような保護されるべき行動については従業員に対し報復的な行為をしてはならない。

選挙の投票や陪審員出席などの市民としての義務行為。
●職場の危険な状況についての報告。
●違法行為と思われることの報告及び違法行為への参画拒否。
●病気による休暇。
●Workers’ Compensation Claimの申請。
●ハラスメント行為の苦情申し出。
●障害者保護条例(ADA)に基づく職場における適宜の便宜のリクエスト。
●ユニオンに関する活動への参加。
●兵役休暇の申請。

 

2次的クレーム

報復措置は時として2次的なクレームとして発生する。例えば従業員がセクシャル・ハラスメントの苦情を提出、その苦情を出したことにより異動、懲戒、あるいは解雇などは報復的な措置と見なされる可能性がある。また場合によっては報復措置による苦情がメインのクレームとなることもある。

なぜか?陪審員は従業員に同情的であること。また雇用主は従業員からの苦情を覆すに十分な証拠を提出できない場合があり、その場合にはオリジナルの苦情とそれに対する雇用主の報復的措置の2つが問題視され、時には報復的措置の過失の方が大きい場合がある。

 

報復的措置の表面化

多くの報復的措置訴訟は不運なタイミングで発生することがある。たとえば従業員が休暇を申請、セクシャルハラスメント、あるいはCal/OSHA(職場の安全基準)などの苦情申し出後1-2週間後に解雇されるなど(本来は別の理由で解雇となることが多い)。

このような場合雇用主は解雇理由について確固たる理由を証明しなければならない、これが不十分であると報復的措置として違法行為とみなされる。

 

BIG3の芽を摘む

Californiaの雇用主は、差別、ハラスメント、報復的措置の法的訴訟問題で州政府の調査官、あるいは代理人の弁護士などと向き合うことになる。
そしてこれらの苦情は法的また財務的なリスクを抱えることになる。

事前の防止が非常に難しいーつまり弁護することがさらに難しくなる。
●たとえ裁判に勝訴しても会社の評判や社内のモラルなど大きなダメージに直面する。
●敗訴した場合にはペナルティや損害賠償など莫大な支払いが予期される。

さらにCaliforniaはBIG3について従業員に好意的なルールが基本にあり、連邦政府の条例とはかなりの隔たりがある。そのため日常からスーパーバイザー、マネージャー、人事責任者など職場におけるBIG3のトレーニングを積極的に推進、たとえ問題が発生しても最小限に留める状況を構築しておくべきである。

 

 

 
(Q) & (A) I-9とペイロール

(Q)新規採用の社員が勤務を始めて3日後にI-9の不備が判明、解雇となった。この従業員のペイロールはどのようにしたら良いか?

(A)一言でいえば、働いた従業員に対してのペイロールを回避する方法はない。雇用主は従業員の実働時間についてはその従業員の就業許可の書面の有無にかかわらず支払いをしなければならない。

IRSは雇用主に対し、従業員のI-9の如何にかかわらず源泉することを求めている。
一方米国市民・移民サービス局(USCIS)の「I-9 Handbook for Employers」においては移民改革管理条例(IRCA)の遵守を求めているが、それには不法労働者への支払い責務については言及していない、つまりUSCISは不法労働者の賃金の支払いというよりは移民管理に重点を置いているのが現状である。
しかしながら労働基準法(FLSA)では、雇用主は従業員の実働について支払いの責務があることを明記しているため、雇用主は今回の状況について再発しないよう十分な注意を要する。

FLSAおよびIRSの条例を遵守するには、①源泉徴収をし従業員への支払いを行なう②源泉徴収分のTaxをIRSに支払う
再発防止のために雇用主は、①新規従業員が働き始める前に就業許可の確認を求める、②募集要項に「就業許可保持者に限定する」旨を明記する。
さらに新規採用の従業員が働き始める前に全ての必要な書面を完了させておくI-9の確認が完了するまで就業を許可しない、ペイロールに伴なうSocial Security Cardの確認などが必要である。

 

 

 

従業員の分類ミスで10万5000ドル

米国労働省(DOL)はハリケーンIKEの被害による瓦礫の清掃会社の従業員57名について、会社側のIndependent Contactorとしての分類は間違いであるとして提訴していたが、会社側がそれまでの未払い給与総額10万5000ドルを支払うことで合意した。

労働省賃金・時間課によると、会社のオーナーCecil Parkerは従業員をIndependent Contractorに分類、賃金の支払いを実働時間分で計算、週40時間を越えても残業代の支払いをせず労働基準法(FLSA)違反に問われていた。

労働省の調査官は従業員の聞き取りとペイロールレコードの再調査を行なった結果今回の事実が判明、Parkerは未払い賃金の支払いに合意、またFLSAの遵守も義務付けられた。

労働省はTexas州南東部における監査は継続しており、ハリケーン被害の復興のために従事している労働者に改めて、連邦政府、州政府の賃金、雇用主の条例の遵守、労働者の権利などについて広く普及活動を行なうことを表明している。

 

 

92万ドルの損害賠償と未払い給与

米国雇用機会均等委員会(EEOC)は連邦政府機関のひとつFRA(Federal Railroad Administration)が従業員を解雇したことについて差別と報復措置があったとして提訴していたが、第十一巡回控訴裁判所は下級裁判所の裁定を支持、FRAに対し92万3656ドルを支払うよう裁定した。

FRAは設備検査官として勤務していたDonald Gryderを解雇したが、GryderはFRAが彼を解雇したのは差別行為の事実をEEOCに提訴したからで報復措置によるものであると主張。
陪審員はGryderを支持し遺失賃金として25万ドルの支払いを裁定した。
しかし地区裁判所はGryderの解雇は何の根拠もないものであるとしてFRAの非を裁定、陪審員の裁定と併せてFRAに彼の復職と未払い給与および損害賠償として総額92万3656ドルの支払いを命じる裁定を下した。

 

 

 

労働基準法違反で8万3000ドル

Texas州Fort WorthのAmerican Airlines Federal Credit Unionは従業員の残業代、賃金支払いの記録管理について労働基準法違反(FLSA)で提訴されていたが、同社は窓口担当、ローンオフィサー、カスタマーサービスなど295名の従業員に8万3608ドルを支払うことに合意した。

労働省賃金・時間課(WHD)のCynthia Watsonは、「賃金条例は実働時間の正確な計算、Non-exempt従業員には週40時間を超えた実働時間については通常賃金の1.5倍を支払わなければならないと規定しており、会社は適正な残業代を支払わないで利益を得ていたことになる」とコメント。

Dallas 管区のWHDの監査では、同社は従業員の分類をExemptとしながら実働時間の時給を支払い、40時間を越えた実働も通常の時給を支払っていたこと、また従業員の実働時間、賃金支払いの記録管理が適正になされていなかった。

 

 

残業代の未払い83万ドル

Kinder Morgan Inc.およびKinder Morgan Energy Partners LPは労働基準法(FLSA)違反として提訴されていたが、4659名の現職、元従業員に総額83万ドルの未払い賃金の支払いに合意、労働省と和解した。

労働省賃金・時間課(WHD)はKinder Morganの11拠点(Arkansas、Colorado、Louisiana、North Dakota州)についてFLSA違反があるとして提訴、同社が従業員に支払ったボーナス、通常賃金が残業代金に反映されていなかったこと、シフト勤務に入る前のミーティングその他の時間が実働に含まれていなかったことが問題視された。

FLSAでは従業員にボーナスを提供することは求めてはいない、しかし会社側の自由裁量のボーナスが支払われた場合、それは通常賃金に含めて残業代を計算しなければならないとしている。
FLSAでは週40時間を越えた実働は通常賃金の1.5倍を求めており、また最低賃金(現在の連邦最低賃金は$7.25)以上の支払い、そして賃金支払いのレコードの正確な管理を雇用主に求めている。

今回の合意は地区裁判官の承認後に確定する、また同社は今後のFLSA違反について遵守することが求められた。

 

 

 

 

 

 

 

 

給与レンジの引き上げ

BenchmarkProが行なったサーベイ、「The 2010 BenchmarkPro survey」は各地域の企業から給与レンジの改定について2010年の実績と2011年の予測を発表した。

それによると約80%の企業が2010年に給与レンジの引き上げをともなう給与体系の改定を実施、2011年は昨年を上回る改定率になると予測している。
地域的にはSouth CentralとWestが2010年は最も高く、2011年も同様に推移するとしている。

 

給与レンジは職務内容の対価としての給与額を設定しているもので、例えばAdministrative Assistantの場合、$1,300 ~ $1,700の範囲で採用時や昇給の際の給与額を決めるが、あくまでも左記の範囲での額となる。給与レンジの引き上げは、これを$1,400 ~ $1,800などとすること。

サーベイ結果による地域別の2010年の実績と2011年の予測平均改定率は下記のとおり。

Region

Pay Range Adjustment, 2010

Projected Pay Range Adjustment, 2011

South Central

1.7 %

1.9 %

West

1.7 %

1.9 %

Midwest

1.6 %

1.8%

Northeast

1.6 %

1.8%

Southeast

1.5 %

1.6%

 

Comodata SurveyのDirector、Amy Kaminskiは、「経済の不透明さが多くの企業に顕著な改定を躊躇させてきた経緯があるが、ここにきてようやく財務的な見通しも良くなり給与レンジの改定に前向きとなりつつある」とコメント。

 

サイベイはまたインダストリー別による改定の期間も掲載している、概要は下記のとおり。

Industry

Average # Months Since Last Adjustment

Utility

9.7

Banking and finance

13.8

Healthcare

14.2

Hospitality

16

Not-for-profit

17.4

 

今回のサーベイは全米約4000社の企業、1万5000のロケーションにわたる情報を収集、分析したもの。

 

 

2012年昇給予測

Hay Groupのリサーチ結果によると2012年の平均昇給率について3%と予測、この数字は2011年と同様で安定した率となっているものの、2005年から2008年に見られた4%プラスの昇給率には届かないと見ている。

今回のリサーチ結果による3%についてはExecutive、Middle Management、Supervisor、およびClericalまで含まれた平均昇給率で全米の大半の業種が含まれている。

Hay GroupのTom McMullenは、「現状の経済状況下では報酬の全体額を大幅に増額することが難しいため、基本給については昇給率をある程度低く抑え、全体として魅力のある内容として報酬制度のバランスを保っているように見受けられる。パフォーマンスの良い従業員についてはボーナスやインセンティブなどで他の従業員との格差を明確にし
従業員の維持とモチベーションを図っている」とコメント。

このように報酬の全体額をパフォーマンスにより振り分けるとともに、将来のキャリア開発、ステップアップした職務内容の改訂、金銭以外の表彰制度などを取り入れ、従業員と職場の活性化を図っている。

今回のHay Groupのリサーチは2011年3月から6月にHuman Resourcesの報酬制度担当責任者を対象に実施されたもの。

 

 

 

在宅勤務サーベイ

Staples Inc.が行なった在宅勤務についてのサーベイによると、満足度、健康度、ロイヤリティ、ワークライフバランスなどにおいてオフィスでの勤務より歓迎されていることが判明、特に在宅勤務の生産性については86%が向上していると回答している。

概要は下記のとおり。

●満足度と健康的
25%がストレスが大幅に減少したと、また73%が在宅勤務の方が健康的であると回答。

 

●ロイヤリティ
76%
が通勤時間のないこと(今回のサーベイによる通勤の平均距離は往復75マイルであった)により、その分仕事が出来ること、また在宅勤務の方が会社に対するロイヤリティも高くなったと回答。

 

●ワークライフバランス
80%
がワークライフバランスについては在宅勤務の方が維持しやすいと回答。

 

Forrester Research, Inc.の「U.S. Telecommuting Forecast, 2009 to 2016」によると、アメリカの在宅勤務者は2016年には6300万人に達すると予測している。

サーベイはまた、現状ではオフィス家具(87%)、オフィス機器(60%)、備品(57%)などについて提供していない企業が多く(カッコ内の数字)、これらについて企業側のさらなるサポートが必要とも指摘している。

 

在宅勤務のための家具及びオフィス機器について考慮する必要があるが需要度の高いものとしては下記のとおり

●快適な椅子
44%
が自分の所有する椅子についてのグレードは「C」レベルと評価しており、長時間使用に耐える快適な椅子を希望している。

 

●スペース
約50%
が在宅勤務のスペースは限られたものであること、整理整頓も十分なされていないため、プリンター、ファクス、スキャナーなどを1つにしたAll-in-one printerは最も有効なオフィス機器であると回答。

 

●人間的な側面
在宅勤務のオフィスセットアップについて快適さ、生産性、健康的など人間工学的なサポートを受けたとした回答はわずか1%であった。

 

技術サポート
会社のネットワークへのアクセスなどにおいて技術面でのサポートも必要となりうるが主なものは下記のとおり。

●Communication Tool
96%
がe-mail、68%がInstant Message、44%がVideo Conferenceと回答。

 

●Security
データの損失、ウイルス攻撃など会社のネットワークの被害をを及ぼす可能性は否定できない。しかし3分の2を超える自宅勤務者はセキューリティなどのトレーニングは受けていないと回答。また95%がシステムの導入は自分自身で、84%がデータのバックアップを持っていないと回答している。

 

●Data backup
3分の1
を超える回答が在宅勤務においてデータのバックアップは一度も行なったことがないとしている。

 

在宅勤務プログラムについては会社からの適切なセットとサポートが必要であり、また在宅勤務が継続できるのであれば、好きなTV番組を休止(54%)、睡眠時間の削減(48%)、好きな食べ物を削減(40%)、給与削減(40%)と回答、在宅勤務について関心の高さを伺わせる回答となっている。

 

 

大学新卒者の動向

2011年7月14日、Society for Human Resource Management (SHRM)は2011年度の大学新卒の採用動向の調査結果を発表した。
350社の人事部採用責任者から回答結果によると、採用予定企業は昨年の30%から11ポイント上昇し41%に、また大学院卒業生の採用企業も昨年の20%から6ポイント上昇し26%になる見込みという。

調査はまた採用するとした企業の76%がフルタイムでの採用と回答しており、これも昨年の74%から2ポイント上昇している。
一方で企業側は、ポジションの応募者として新卒者の方が有利と回答したのは16%新卒者の方が多少不利であるとした回答が42%であった。
新卒者の採用が有利とした理由について訊ねた結果は、「高度なハイテクに精通している」とした回答が第1位を占めた。

69%が経済状況については引き続き懸念しており、新卒者の採用についてはまだ100%積極的とはなっていないと、また37%は会社が求める人材について新卒者は若干物足りないと回答している。

また調査は、過去3ヶ月間の採用動向について訊ねており、従業員100人以上の企業の方が2011年の新卒者を含め、フルタイム、パートタイム、テンポラリーの採用が頻繁に行なわれていることも報告している。

 

 

 

(Q) & (A)

(Q)当社の従業員で遅刻の多い者がいる。上司はたびたび注意勧告を行い、それぞれの事例について克明に記録し保管している。Warning letterを出した翌日、従業員は妊娠していることを通知し、遅刻は妊娠が理由であると説明してきた。この場合はどのように対処すべきか?

(A)妊娠および本人の体調について、遅刻がそれに起因するものかどうかの状況確認を行ない次のステップを検討する。しかし克明な記録管理は問題が起きても十分なバックアップとなることを覚えておいて欲しい。

(最近のケース)
遅刻の多い従業員がWarning letterを出されて解雇されたケースがある。元従業員は会社を告訴、妊娠していることを通知した。しかし会社側の警告やカウンセリングの克明な記録は妊娠前の事実も多数あり、それが会社側をサポート、裁判所は告訴を却下した。

このように記録管理は問題点をバックアップする極めて有効なものであること、類似の事例については一貫した対処が取られていること、などの事実があれば、遅刻の頻度が標準を大幅に超えた従業員を解雇することに問題はない。ただし苦情申し出の可能性があることを前提とした心構えを持つことは必要である。

 

 

 

 

障害者保護法(ADA)違反で2000万ドル

Verizon Communicationは障害を持つ従業員の差別問題で集団訴訟となっていたが、同社が2000万ドルを支払うことに合意した。今回の金額は米国雇用均等委員会(EEOC)の歴史上最大の和解金額となった。

EEOCによるとVerizonは障害を持つ従業員の便宜をはかる目的で「No fault」という出退勤プランを設定し一定期間の有給の欠勤制度を提供、それを超えた場合には解雇を含む懲戒処分の対象となった。
しかしEEOCは、一定期間の有給の欠勤は障害によるものであり、Verizonは例外的な便宜を提供していないことは「適宜の便宜- Reasonable Accomodation」が不十分であると申し立てた。

EEOCのChair、Jacqueline A. Berrienは「障害者の雇用については柔軟性のある出退勤プランが従業員の貢献、そして会社の業績にリンクするものであり、柔軟性に欠けるプランは法的に求められる「適宜の便宜」とは言えず、障害を持つ従業員を否定することにつながる」とコメント。

今回の合意に基づきVerizonは2000万ドルの支払いと3年間の執行猶予期間を設定され、差別や報復的な措置の苦情について全てモニターされる。また障害を持つ従業員の出退勤プランについて「適宜の便宜」をもとに柔軟性と例外的な内容を含め改訂することも求められた。

 

 

残業代の未払い150万ドル

Los Angelesを本拠とする保険会社Farmers Insuranceは労働省賃金・時間課(WHD)の監査により、同社のFlorida、Kansas、Michigan、Oklahoma、Oregon、Texasにおいて時間管理と給与支払いシステムにおいて労働基準法(FLSA)に違反するとして提訴されていた。

WHDによると、従業員はワークステーションの電話システムのログイン、コンピューター立ち上げなどシフトワークに入る前の実時間を計算せず、週に平均して30分が未払いであると裁定した。
「従業員はシフトワークに入る前の時間が給与計算から外されており、実働時間として計算しなければならないし、それらは全て残業時間に相当する」とWHDはコメントしている。

Farmers Insuranceは支払いについて合意しており、また実働時間の管理と計算についてFLSAを遵守、従業員への適正な支払いを行なうことを発表している。

 

 

 

賃金差別で25万ドル

大手製薬会社AstraZenecaはPholadelphiaのビジネスセンターにおいて女性のセールススペシャリストへの賃金差別があったとして労働省(DOL)に提訴されていたが、同社が25万ドルを支払うことで和解した。
AstraZenecaは連邦政府とのビジネスコントラクトに基づき、連邦政府契約プログラム(Federal Contract Compliance Program―OFCCP)の遵守が求められていたが、均等賃金について女性従業員は男性より低いことが判明していた。

OFCCPのディレクター、Patricia Shiuは、「女性従業員は賃金について基本的な公平さがないとして大きな不満を抱えてきた。今回の合意でAstraZenecaのマネージメントが過ちを是正、2度と起こらないことを期待している」とコメント。

今回の賃金差別による対象従業員は約124名に上るが、同社は12州を越える全セールススペシャリスト415名の給与をの見直しと必要な是正を行なうことも約束している。

 

 

スタンダードマイルエージ

IRS (The Internal Revenue Service)はガソリンの高騰を配慮して、2011年下半期のマイルエージの改訂を下記のように発表した。

2011年1月1日より個人所有車のビジネス使用によるマイルエージは1マイルにつき51セント、通院や引越しは19セントであったがそれぞれ4.5セントアップ、55.5セントと23.5セントになる。
尚チャリティ参加の控除はIRSの管轄ではないため14セントのまま据え置きとなる。

このレートは2011年12月31日までで2012年のレートついては10月に発表予定。

 

 

新規失業保険申請件数は減少

California州労働省雇用訓練局(ETA)の発表によると6月11日の週における新規失業保険申請件数は季節調整済みで41万4000件、前週の43万件より1万6000件減少したことを発表した。
ETAの4週間の推移の平均は42万4750件となっており、また季節調整前データで6月11日の週のトータルは39万4910件で全週より2万8094件増加している。

ETAは現状からまだまだ先行きは不透明で、今後の新規申請件数について読みにくい状況であるとしており、継続的に減少するかどうかについては予断を許さないと見ている。

 

 

雇用主は健康保険コスト削減を模索

HR Daily AdvisorがHR Managerを対象に2011年5月に行なったサーベイ結果によると、従業員1人あたりの健康保険料負担額は56%が5000から1万ドル(昨年47%)、18%が1万ドル以上(昨年12%)と増加し続けていることが鮮明になっている。
また、84%が少なくとも1つの健康保険料の削減策を2010年に実施、67%がさらなる削減策を2011年に検討していることも明らかになった。

主な削減策として検討されているのは下記の通り。

保険料の従業員負担増加

診察料負担額や控除額の増加

Health Savings Accounts (HSAs) あるいは Health Reimbursement Accounts (HRAs)の提供

●健康志向プログラムの導入

サーベイは全米の企業338社からの回答結果で、約50%は製造業と建設業、76%が従業員数499名以下の企業となっている。
下記はその概要(原文のまま掲載)。

2010 Cost per Employee of Legally Required Benefits (Social Security, Medicare, Unemployment, Workers’ Compensation):

 

Number

Percent

Less than $3,000

35

12%

$3,000 to $4,000

44

15%

$4,001 to $5,000

39

14%

$5,001 to $6,000

33

12%

$6,001 to $7,000

18

6%

$7,001 to $8,000

23

8%

$8,001 to $10,000

27

9%

More than $10,000

67

23%

 

Organization Offers Health Insurance to employees:

 

Number

Percent

Yes

321

99%

No

3

1%

2010 Health Insurance Cost per Employee:

 

Number

Percent

Less than $3,000

23

8%

$3,000 to $4,000

38

14%

$4,001 to $5,000

38

14%

$5,001 to $6,000

30

11%

$6,001 to $7,000

33

12%

$7,001 to $8,000

30

11%

$8,001 to $10,000

34

12%

Over $10,000

50

18%

Corporate Actions Taken in the Last 12 Months to Reduce Healthcare Costs:

 

Exempt Employees

 

Nonexempt Employees

 

 

Number

Percent

Number

Percent

Raised employees’ copayment

100

42%

113

47%

Raised employees’ deductible

111

46%

121

51%

Raised employees’ portion of premium

128

54%

134

56%

Introduced managed care program

12

5%

16

7%

Conducted independent audits

36

15%

38

16%

Reduced contributions to dependent audits

24

10%

26

11%

Offered HAS/HRA high deductible plans

65

27%

75

 31%

Structured employee premiums on ability to pay or % salary

7

3%

9

4%

Implemented wellness programs

70

29%

73

31%

Discontinued retiree coverage

6

3%

6

3%

Discontinued coverage to part-timers

13

5%

13

5%

Offered opt-out incentives

12

5%

13

5%

             

 

Corporate Actions Planned for the NEXT 12 Months to Reduce Health Care Costs:

 

Exempt Employees

 

Nonexempt Employees

 

 

Number

Percent

Number

Percent

Raise employees’ copayment

60

25%

113

47%

Raise employees’ deductible

55

23%

121

51%

Raise employees’ portion of premium

117

49%

134

56%

Introduce managed care program

8

3%

16

7%

Conduct dependent audits

30

13%

38

16%

Reduce contributions to dependent premiums

18

8%

26

11%

Offer HSA/HRA High deductible plans

43

18%

75

31%

Structure emp. premiums on ability to pay or % salary

5

2%

9

4%

Implement wellness programs

55

23%

73

31%

Discontinued retiree coverage

2

1%

6

3%

Discontinue coverage to part-timers

9

4%

13

5%

Offer opt-out incentives

13

5%

13

5%

             

2010 Costs per Employee of Supplemental Pay, Such as Overtime, Premium, and Shift Differentials and Nonproduction Bonuses:

 

Number

Percent

We do not provide supplemental pay

 62

25%

Less than $1,000

53

21%

$1,000 to $2,000

49

20%

$2,001 to $3,000

27

11%

$3,001 to $4,000

17

7%

$4,001 to $5,000

11

4%

$5,001 to $6,000

7

3%

$6,001 to $8,000

5

2%

$8,001 to $10,000

5

2%

Over $10,000

14

6%

2010 Costs per Employee of Paid Leave Time, Defined as Wage/Salary Costs of Vacations, Holidays, Sick Leave and Personal Days:

 

Number

Percent

We do not track this expense

108

40%

We do not provide paid time off

3

1%

Less than $1,000

6

2%

$1,000 to $2,000

25

9%

$2,001 to $3,000

21

8%

$3,001 to $4,000

23

9%

$4,001 to $5,000

19

7%

$5,001 to $6,000

13

5%

$6,001 to $8,000

11

4%

$8,001 to $10,000

13

5%

Over $10,000

25

9%

 

 

 

経済状況が企業に与える従業員ベネフィットへの影響

SHRM(Society for Human Resource Management)は63回年次コンフェレンスにおいてメンバー企業に従業員ベネフィットについてのアンケート調査を行なったが、それによると経済状況が依然として不透明であることから、従業員に提供できるベネフィットは大なり小なり減少したとする回答が77%となり、 2010年の72%から更に増加していることが明らかになった。

サーベイはコンフェレンスに参加した人事担当責任者からの回答を集積、分析したもので概要は下記のとおり。

●53%が就業時間についてフレックスタイムを提供、昨年の49%から4%増加。20%がフルタイムベースで在宅勤務を提供、昨年の17%から3%増加。

●16%が内縁関係者についても健康保険以外のベネフィットを提供。

●過去5年における住宅手当や引越しに関するベネフィットは、2007年の42%から2011年は25%と減少傾向が続いている。

●健康志向から肥満抑制のサポートは増加しており2007年の16%から2011年は36%と継続して増加傾向にある。

 

 

 

New York州は同性の結婚を法定化

New Yorkは結婚平等条例(Marriage Equality Act)が民主、共和両党の賛成で可決、Cuomo州知事が条例にサインし法定化された。
条例は同性のカップルが結婚すること、権利、責任、保護などにおいて異性同士のカップルが結婚することと何ら遜色のないものとなった。

●結婚は同性同士、異性同士いずれであっても有効として認められる。

●同性、異性同士いずれにおいても、法的ステイタス、有効性、権利、ベネフィット、特権、保護、責任など米国政府の取り扱いにおいて全て平等とする。

●同性、異性同士のいずれの結婚における結婚証明書の申請が却下されることはない。

この度の法定化でNew Yorkは、Connecticut、Iowa、Massachusetts、New Hampshire、Vermont、 District

Columbia、に続く6番目の州となったが、California、Hawaii、Maine、Nevada、Oregon、Washington、Wisconsinの各州は同性の内縁関係が認められており、Hawaii、New、Jersey、Delaware、Illinois州においては市民連合により同性のカップルが認められている。

 

 

人材派遣労働者数は増加傾向

American Staffing Association(ASA)は、2011年の第一四半期におけるテンポラリー及びコントラクト労働者数は262万人で1年前の229万人から14.3%増加したことを発表した。

今年の1~3月のテンポラリーおよびコントラクト労働者数は昨年の第四四半期の281万人と比較すると19万人、14.3%減少しているが年始は毎年同様の状況で推移するという。

また2010年のテンポラリー及びコントラクト労働者数は平均で258万人2009年と比較して18.4%の増加となっており、1993・1994年の25%増加以来の大幅な伸びを示した。

ASAのPresident、Richard Wahlquistは、「テンポラリー及びコントラクト労働者数は経済状況を反映する。リセッションから立ち直り生産やサービスの拡充の解決策としてフレキシブルな雇用が企業のニーズとマッチしたものと思われる。経済状況はまだ鮮明に回復しているわけではないし第二四半期以降も不透明であるが、我々は求職者と雇用主のニーズに応えられるよう最善を尽くしたい」とコメント。

ASAはテンポラリーサービスを「人材派遣会社が独自に従業員を雇用し、彼らを顧客のニーズに合わせて派遣する」と定義しており、顧客の必要な増員にフレキシブルに対応、即戦力の人材を供給するとしている。
今回のテンポラリー及びコントラクト労働者数のサーベイにはIndependent ContractorおよびEmployee Leasingは含まれていない。

 

 

部下のパフォーマンス管理でスパーバイザー・マネージャーが犯す最悪の過ちトップ3
その3 「基本給と実働時間」

従業員は日々の仕事や社内の些細なことには目をつぶり特に苦情を申し出るようなことはないのが一般的で、不満があってもやり過ごすことは多い。
しかしそれが実働時間や賃金のことになると話は別であり、雇用主が放置しておくと集団訴訟という大問題に発展する恐れがありうる。

例えば、週に5時間の残業代を支払わなかった場合、年間に250時間、時給が10ドルとしても2500ドルとなる。これが1人であればまだ良いが仮に200人であれば50万ドル、問題となった場合には弁護士費用、ペナルティ、利子分とエスカレートして加算される。

下記は最も一般的な賃金・時間の一例

●従業員が「残りは自宅で今日中に終わらせます」という自発的な行為、またタイムカードで出退勤を管理している場合、前後の時間による整理整頓や事務作業の残りなど、さらにスマートホンによる電話の応対やe-mailでの連絡など、これらの時間については実働時間とみなされる。

●マネージャーやスーパーバイザーが別途調整をする場合。
従業員の実働時間について雇用主は支払いの責務が発生、マネージャーやスーパーバイザーの独断で賃金支払いではなく代替の時間を与えることは認められていない。
同一週における代替は認められているのできちんと書面にしておくべきである。

●残業代
理由の如何を問わず、1日8時間、週40時間を越えた実働時間については残業代を支払わなければならない。

「実働時間を適確に計算する」
通常の勤務の時間と残業代、さらにボーナス、インセンティブなどが含まれる場合には残業代を計算する際に通常賃金にボーナス、インセンティブを含めて時給が算出される、それの1.5倍が残業代となるので計算をやり直さなければならない。

このように雇用主はNon-exempt従業員の時間管理は明確にしておくべきである。

 

 

(Q) & (A)承認されていない残業代

(Q)時給の従業員についてお聞きします。上司の承認を得ることなく自宅で数時間仕事をし、週40時間を越える結果となった。雇用主としては自宅でどれほど働いたのかもよく解らず支払いはしないことにしているがこれは法的に問題となるか?

(A)問題となる。
雇用主は時給従業員あるいはNon-exemptの従業員については承認の如何を問わず、雇用主あるいは上司がそれを知っていた場合、または知るべき理由があった場合には社内外を問わず支払いの責務は発生する。
多くの雇用主はポリシーを設置し、残業については事前の承認を求めているが、これは残業代の支払いの責務を免れることにはならない。

例えば、ABCカンパニーではマネージャーの承認なしに残業をすることを禁止している。しかしJoshは事前の承認なしに10時間の残業を働いた。
この場合でも雇用主は10時間分の残業代をJoshに支払わなければならない。

 

 

セクシャルハラスメント

Sonic Drive-In of Los Lunas, Ltd.と親会社のB&B Consultantsは性的差別と報復的措置でEEOC(米国雇用機会均等委員会)から提訴されていたが、同社が200万ドルを支払うことで和解に合意した。

訴訟によると被害を受けた女性は10代を含め70名あまりで、性的コメント、嫌がらせ、不快な接触などが日常的に横行、苦情を申し出た従業員は実働時間の削減、解雇などの報復的措置がとられたという。

今回の和解金額は被害に遭った70名あまりの現職、元従業員に配分されること、またSonicは差別行為や報復措置を撲滅するためのポリシーの設定と実施、全従業員に徹底し差別のない職場の構築が義務付けられた。

EEOCの弁護士Mary Jo O’Neillは、「女性従業員に対する性的差別は決して容認されるものではない、同社において今後一切このような不祥事が繰り返されないことを期待するばかりである」とコメント。

 

 

レストランの労働基準法違反

労働省賃金時間課はTexas州Houstonのレストランが従業員に週91時間の労働を課し、残業代を支払っていなかったこととして、遺失賃金と残業代あわせて28万5000ドルを支払うよう命じた。

労働省がErnesto Corp.およびJonathan Enterprise Corp.が経営するレストランMariachi & Grillの従業員の聞き取り調査の結果、従業員はExemptとして違法に分類、最低賃金に満たない額をサラリーとして支給、週40時間を越えた実働の残業代は支払われていなかったことが判明。

調査はまたユニフォーム、破損や紛失した備品について給与から違法に減額、さらに適確な時間管理がなされていなかったことも明らかになった。

Southwest管区の地区管理官Cynthia Watsonは、「雇用主は弱い立場の従業員を最低賃金以下で酷使するという極めて悪質なものである。また従業員は残業代なしに最大91時間まで勤務したことがあり、このような状況は全くの違法行為で到底許されるものではない」とコメント。

プレスリリースは、調査結果について同社は遺失賃金と残業代の支払い、および今後について労働基準法を遵守することに全面的に合意したことを発表した。

 

 

EEOCはAbercrombie & Fitchを提訴

EEOC(米国雇用機会均等委員会)は若者に人気のあるファッションストアAbercrombie & Fitchでイスラム教従業員に対して連邦法に違反する差別行為があったとして提訴した。

EEOCによると同社の従業員Umme-Hani Khan(イスラム教徒、宗教上の理由からスカーフを着用)は兄弟会社のHolister、San Mateo店に勤務した初日、スカーフはHolister のColorに変えるよう指示を受けそれに従った。
しかし3ヵ月後にAbercrombieはドレスコードの中の「外観ポリシー」に違反するとしてスカーフを取るよう指示したが Khanはそれを拒否、解雇される結果となった。
Kahnは未払い給与と損害賠償、将来の差別行為を防ぐことを求めEEOCに提訴、現在審理待ちとなっている。

EEOCによるとイスラム教従業員に対する差別行為はここ数年増加傾向が続いており、過去5年で倍増しているという。

 

 

 

 

 

米国企業の2011年大学新卒採用状況

CollegeGrad.comは2011年大学新卒のBachelorsとMasters学位保持者の採用状況を「2011 Top Entry-Level EmployersSurvey」と「Top Masters Employers for 2011」として発表した。

今年の採用状況は昨年と比較して22%増加と予測しており過去3年間において催行の増加率となっている。また人気のあるメジャーとしてBusinessおよびScienceにかなり傾斜していることも明らかになっており、Business Administration、Engineering、Marketing、Management、 Information Systemがトップ5に、そしてBanking/Finance、Communication、Computer Science、Accounting、Mathematicsがトップ10圏内としてリストされている。

 

 

Masters学位保持者採用企業トップ20

Rank

Company Name

Industry

Projected Masters Hires

1

Ernst & Young

Other

800

2

Target

General Merchandisers

400

3

Teach For America

Education

370

4

Principal Financial Group

Financial Data Services

150

5

Verizon Wireless

Telecommunications

125

6

PricewaterhouseCoopers

Other

113

7

Aerotek

Other

100

8

Bechtel Corporation

Engineering, Construction

100

9

Mattress Firm

Other

80

10

AT&T

Telecommunications

66

11

ARCADIS US Inc.

Engineering, Construction

50

12

BB&T

Commercial Bank

50

13

Farmers Insurance Group

Insurance: Property and Casualty (mutual)

50

14

Hertz

Automotive Rental, Leasing

50

15

Life Technologies

Health Care: Pharmacy and Other Services

50

16

National Instruments

Electronics, Electrical Equipment

50

17

Parsons

Engineering, Construction

50

18

TEKsystems

Information Technology Services

50

19

Harris Corporation

Other

35

20

Alcatel-Lucent

Telecommunications

30

 

Bachelors学位保持者採用企業トップ20

Rank

Company Name

Industry

Projected Entry Level Hires

1

Enterprise Rent-A-Car

Automotive Rental, Leasing

8,500

2

Teach For America

Education

4,925

3

Verizon Wireless*

Telecommunications

4,250

4

Hertz

Automotive Rental, Leasing

4,000

5

PricewaterhouseCoopers

Other

3,938

6

KPMG LLP

Other

2,300

7

Target

General Merchandisers

2,200

8

Ernst & Young

Other

2,000

9

City Year

Education

1,700

10

Aerotek

Other

900

11

Total Quality Logistics (TQL)

Transportation and Logistics

900

12

The Sherwin-Williams Company

Other

780

13

Northrop Grumman

Aerospace and Defense

750

14

Vanguard

Financial Data Services

750

15

Kohls Department Stores

Apparel

700

16

Macy’s, Inc.

General Merchandisers

548

17

AT&T

Telecommunications

520

18

Liberty Mutual

Insurance: Property and Casualty (mutual)

520

19

Mattress Firm

Other

500

20

McGladrey

Other

500

 

 

Connecticut州の新規州法

Connecticut州は、ウエータ、キャッシャー、ヘアスタイリストなどのーサービス業従業員について雇用主は有給の病気休暇の提供が義務付けられる。
法案は上下院議会でそれぞれ僅差で可決(18対17、76対65)、Malloy州知事は法案にサインすることを約束し法定化されることが確実となっており、全米で有給の病気休暇を義務付ける初めての州となる。

法案は2012年1月から実施され、同州のサービス業で従業員50人以上の企業が対象。有給の病気休暇日数は実働40時間につき1時間、最大で年間40時間の取得が可能となる。
サービス従業員の定義は、時給、Non-exemptで労働省統計局の職業分類システムに基づく。

従業員はこの休暇を自身の病気、怪我、健康状況、扶養家族の世話、家族の家庭内暴力やハラスメント行為などに適用できる。
未消化の休暇については翌年に持ち越すことが出来るが年間の最大使用時間は40時間に制限されている。

またこの条例は有給の病気休暇を申請、休暇を消化、あるいは労働局に苦情を申し出た従業員に対する報復的措置を禁止する内容も含まれている。

 

 

中堅企業の役員報酬は7%アップ

BDO USA LLPが行なった株主召集通知の分析結果によると、2010年の中堅企業の役員報酬は平均で2009年の10万2809ドルから2010年は11万155ドルと約7%アップ、したことが明らかになった。

BDOのレポート「The BDO 600: 2010-2011 Survey of Board Compensation Practices of 600 Mid-Market
Public Companies」は中堅の上場企業の株主通知をを分析したもので株式市場の回復により報酬増加が付加されたところが大きいという。

また中堅企業の場合には業種により大きな格差があり、金融関連の5万ドルから技術系の14万9000ドルまで多岐にわたっており、特に技術系は2008年からトップか2位にランクしており、反対に金融関連は最下位にランクされている。

BDOのDirector、Randy Ramirezは、「中堅企業は優秀な役員を維持するためにはパフォーマンスにより、現金報酬から株式の報酬に移行する傾向にある」、「リセッションにより中堅企業の役員報酬は責任やコミットメントの重さと比較して大した増加は見られなかった。今後はそれを矯正する意味でよい方向に行くのではと期待している」とコメント。

今回の調査による業種別の平均報酬は下記のとおり。

Year-over-Year Compensation for Board Directors, by Industry

 

2010 Average

2009 Average

Median Change*

Technology

$149,428

$136,152

3.6%

Energy

$139,930

$141,033

5.9%

Health care

$137,601

$121,743

13.3%

Real estate

$119,685

$104,612

2.3%

Manufacturing

$107,383

$100,270

2.0%

Retail

$99,369

$94,514

4.4%

Financial services-nonbanking

$77,022

$74,121

0.2%

Financial services-banking

$50,824

$50,025

2.0%

*Percent change was calculated at the median to exclude outliers.
Source: BDO
USA, LLP.

 

 また今回の調査では下記のことも明らかになっている。

●中堅企業の上位にランク(売り上げ規模が6.5億ドルから10億ドル)されるヘルスケアの役員報酬は過去2年間で顕著な伸びを示しており、平均年収は20万5576ドルで他の業種と比較して群を抜いている。

●金融は報酬全体の72%が現金、株式が28%と業種別で群を抜いており、現金報酬に傾斜していることが鮮明となっている。他業種の平均は現金報酬が46%、株式報酬が54%となっている。

全体報酬は企業規模によって様々で中堅企業の上位規模(売り上げ6.5億~10億ドル)の場合、58%が現金、42%が株式報酬となっているが、企業規模が小さくなるほどパフォーマンスによる株式報酬の割合が高くなっている。
いずれにしても役員報酬は経営状況により常に変わりうること、また長期的なパフォーマンスに密接にリンクするものである。

 

 

EEO(雇用機会均等)の苦情は増加

雇用に関する訴訟は年々増加傾向しており、EEOC(米国雇用機会均等委員会)へのクレーム数は2005年の7万5428件から2010年は過去最高の9万9922件5年間で33%増加している。
理由としては、経済の低迷により労働市場が軟調に推移、労働人口の増加が見られないこと、またEEOCへのクレームが2008年からオンラインで出来るようになったこと、などが挙げられている。

件数の増加に伴ないEEOCが2010年にプロセスした訴訟件数は10万4999件、またペンディングとなっている未処理案件も10万5200件程度になると予測している。

しかしフィルされた訴訟の大半は却下となっているケースが多く、2010年においては19.2%が未払い給与、勤続年数、昇給・昇格、などで実際に訴訟となっている。残りの80.8%のうち65%は「正当な理由がないこと」、また「原告から訴訟の取り下げ」、「複数回の訴訟」などさまざまな理由から却下となっている。
EEOのクレームに詳しいSRA International Inc.のHR Partner、Lee Marianoは、「恐らくEEOのクレームの99.9%は今まで却下となっている
のではないか、クレームの大半は確たる根拠のない場合が多いものである。しかし雇用主はクレームに対する内容の確認、回答、過去の記録などについては余すところなく整備すべきで、不備による敗訴での負担額は膨大なものとなる可能性はある 」と述べている。

EEOCの弁護士でアドバイザーでもあるJustin Lisserは、「EEOCは雇用主に対し非常にオープンで雇用主や委員会のスタッフの仕事量や負担を軽減、クレームに対する合理的な解決策を見出そうとする。雇用主への奉仕活動は委員会の使命と仕事における非常に重要な要素である」とコメントしている。

GEMS Group Inc.のPresident、Coenelia Gamlemは、「EEOCなど公共機関からの要請や監査に対して雇用主はタイムリーな協力的な態度で対処すべきである。 またクレームに対しては会社として事実をを明確に説明することが必要である」と述べている。

それについて彼は下記の項目を提言している。

●会社側としての防御姿勢を表明する。
●訴訟に対する会社側の経緯ろ説明を伝える。
●訴訟が根拠のないことである証拠を提出する。
●EEOCが会社側の支持となるよう過去の書面や情報は出来るだけ多く提出する。

またこれらの回答は「Position Statement」と呼ばれているが、さらに下記の内容も網羅すべきである。

●訴訟に対し事実に関連する事項を論理的に説明することにより会社側の立場が正しいことの証明となりうる。
●会社のオペレーション、ポリシーや慣行、職場環境などの状況を説明することが訴訟の事実調査に反映される。
●苦情の内容については全てに回答する、また最も重要と思われる苦情については強調する内容を盛り込む。
●質問に付随するような内容があれば前もってそれについても回答する。

 

 

部下のパフォーマンス管理でスパーバイザー・マネージャーが犯す最悪の過ちトップ3
その2 「部下からのリクエストや苦情申し出について即断すること」

部下からのリクエストはわずらわしい、不合理、あるいは法外な内容であったりすることが多い、しかしそれは上司として無視、拒否、あるいは憤りを露にするべきではない。

どんな状況であれM&S(Manager & Supervisor)は「冷静さを保つ」こと、そしてリクエストについては敬意を払うことが必要である。
部下からの苦情やリクエストについてはS&Mに、「もし苦情やリクエストがわずらわしい、不合理、法外と思われる時は、HRマネージャーと相談の上連絡をする」旨を徹底しておくのが良い。

苦情については気持ちが動転しているケースが多いものであるが敬意を込めて対処すべきである。

●差別行為、報復、違法行為
●職場の安全基準に関する質問、あるいは安全性不十分と判断し仕事の拒否
●違法行為の報告
●賃金、実働時間、残業代についての質問
●Workers’ Compensationの申請
●障害や宗教上による職場の適宜の便宜

従業員はこれについてリクエスト、苦情申し出はできる立場にあること、上司としてそれらを拒否することは裁判では決して良い心証とはならないことを銘記すべきである。
ある専門家は、「緊迫した状況下の内容についてはS&Mには任せるべきではない、大半が混乱の極みとなり収拾が困難となる」との述べている。
次回はその3

 

 

(Q) & (A) ホリデーペイ

(Q) 月曜日が祝日で休みのため従業員の勤務は火曜日から金曜日の予定であったが土曜日も勤務となった。 この場合月曜日(祝日のため有給扱い)も8時間勤務として計算するのか?そうすると土曜日の勤務は残業扱いとなるのか?

(A) Industrial Welfare Commission(IWC ― 産業福祉委員会)の定義では「実働時間」となっており、会社の指示、あるいは許可された実働時間の合計となる。
したがい有給、無給を問わず、祝日で実働が発生していなければ実働時間としてはカウントしない。これはバケーション、病気休暇、その他の有給休暇でも同様である。

残業は1日8時間を越えた勤務について12時間までは通常賃金の1.5倍、12時間を越えた時間は2倍、また週40時間を越えた時間は1.5倍と定義されている。

月曜日のホリデーペイは実働時間としては含まれない、したがい土曜日勤務は残業対象とはならない。

 

 

(Q) & (A) 退職届け

(Q)従業員が退職届けを提出、しかし後日撤回を申し出てきた。当社の記録ではあまり良い従業員ではないのでこのまま辞めてもらいたいと思っているが退職届けは有効となるのか?

(A)扱い方としては過去の状況を見る必要がある。過去に同じようなケースがあり、その従業員が復職していれば今回のケースは扱いが異なるためリスクを伴なうことになる。
過去に同様の前例がない場合は、「退職届を有効として取り扱う」ことは可能であ、退職は促せる。
しかし念のためその従業員のパフォーマンス不足の記録はきちんと保管しておくべきである。

 

 

性的差別で3200万ドル

District Columbia地区裁判所は性的差別の集団訴訟でWachovia Corp.と親会社Wells Fargo & Co.が3200万ドルを支払う和解案を承認した。
原告側の主張によるとWachoviaの女性ファイナンシャルアドバイザーは昇進、仕事や顧客口座の割り当て、報酬制度、パートナーシップやチームワークなど雇用条件が男性と比較して格差が歴然としており、女性に対する差別が慣行として継続されてきた経緯があるという。

今回の和解は約3057名が対象となっており、同社は3200万ドルの支払いとともに、パフォーマンス、給与体系、職位、EEO遵守、ハラスメントトレーニング、マネージメントトレーニングなど雇用条件ならびに従業員管理にともなう様々な変更、改訂が義務つけられた。

 

 

性的差別で18万8000ドルの支払い

米国雇用機会均等委員会(EEOC)はHyundai Ideal Electric Company(HIEC)を性的差別で提訴していたが同社が18万8000ドルを支払うことで和解したことを発表した。

EEOCによると、HIECはバッテリー、エンジンのデッサン、スケッチをする女性のドラフターを採用したが同レベルの経験、能力のある男性ドラフターの給与が高く、女性従業員は人事部に苦情を申し立てたが翌日に解雇となった。EEOCは苦情申し立てによる報復的な措置であるとして同社を監査、給与の格差は明らかであり慣行的に性的な差別があったとして提訴に踏み切った。

和解により同社は18万ドルの支払いと、人事担当者のトレーニング、差別禁止のポリシーの構築と実施が義務付けられた。

EEOCの弁護士Debra Lawrenceは、「今回の件は単なる一例で、男女の賃金格差は歴然としており現状でも女性は男性の77%という数字もある。EEOCは慣行的に行なわれている男女の賃金格差を黙認することは決してないことを雇用主に訴えたい」とコメント。

 

 

年齢差別

EEOC(米国雇用機会均等委員会)はPhiladelphiaの武芸用具業者Asian World of Martial Arts, Inc.を年齢差別で提訴していたがこのたび同社が10万ドル支払うことで和解したことを発表した。

EEOCによるとAsian Worldは74歳のコントローラーを年齢を理由に解雇したが、彼は26年間の勤務においてパフォーマンスレコードは良く問題はなかったことが明らかになっている。
同社は退職ポリシーを導入しており、それによると67歳以上の全従業員は解雇されるとなっている。

今回の和解で同社は10万ドルの支払い、年齢差別の防止、トレーニング、和解通知の掲示、強制的な退職ポリシーの中止が命じられた。

 

 

 

 

 

 

新卒に人気のある仕事トップ20

CareerBliss は2011年度の大学新卒に人気のある仕事トップ20を、「CareerBliss Top 20 Hot Jobs for the Class of
2011」として発表した。
同社の今回の調査は、企業の採用動向、どのようなキャリアが昇格やフレキシビリティがあるかなど100万を超えるデータを収集、分析したもの。
その結果トップ20としてノミネートされた職種と平均年収は下記のとおり。

1.Software Engineer $71,916
2.Sales Representative $47,629
3.Business Analyst $72,773
4.Sales Manager $68,676
5.Product Manager $72,717
6.Financial Analyst $61,517
7.Physical Therapist $57,000
8.Network Engineer $69,079
9.Occupational Therapist $66,923
10.Registered Nurse $61,707
11.Quality Engineer $65,952
12.Systems Engineer $75,970
13.Systems Administrator $63,161
14.Electrical Engineer $70,079
15.Loan Officer $51,117
16.Speech and Language Pathologist $66,471
17.Mechanical Engineer $69,369
18.Manufacturing Engineer $66,121
19.Project Engineer $70,551
20.Quality Assurance Analyst $56,520

CareerBlissのCEOで創業者の1人Heidi Colledgeは、「当社のデータでは新卒者の労働市場は確実に増加傾向にある。技術系やセールス、財務などはここ数年最も需要が高い状況が続いており、前向きな採用活動、また給与レベルも上昇傾向となっている。今後の経済成長にもよるが、新規の仕事の増加にともない新卒者への仕事のオファーは増加すると予測している」とコメント。

CareerBlissのCTO、Matt Millerは、「Amazon、 Google、 AOLなどは優秀な新卒者の採用に非常に熱心な活動を継続、また製薬業界も新たに新卒者の採用に力を入れている」とコメント。

 

 

全米で最も求人の多い都市トップ1

Indeed.comは米国労働省統計局(BLS)の資料を基に全米で求人の多い都市トップ10を発表、The Huffington Postがそれを掲載した。
記事はまた、Indeed.comのCEO、Paul Forsterが、「全米の主要50都市の失業率、求人率ともに改善傾向にある」というコメントも掲載している。

下記が今回ノミネートされた都市トップ10、数字は現在の失業率。

1.San Jose, CA 10.1%
2.Washington, DC 5.4%
3.Baltimore, MD 7.0%
4.San Francisco, CA 9.5%
5.Charlotte, NC 10.3%
6.Boston, MA 6.5%
7.Cleveland, OH 7.6%
8.Seattle, WA 8.6%
9.Hartford, CT 8.9%
10.Houston, TX 6.5%

 

 

広告業界の給与、仕事の満足度は上昇傾向

広告業界に特化している人材会社「24 Seven」が行なった調査結果によると、広告・マーケティングについてはリセッションから回復基調が明白となってきており、給与や仕事の満足度において顕著な増加傾向が見られるという。
今回の調査は3000人を超える回答結果を収集、それによると広告業界全体で約31%の給与上昇が見られた。

この顕著な伸びはボーナス、コミッションの増加も含まれているが、回答の60%が2011年にさらなる昇給を期待しているという結果であった。

24 SevenのPresident、Celeste Gudasは、「昇給はしているがマーケティングの分野に全て等しくというわけではなく、企業のマーケティング部門の方が広告代理店の昇給を7%程度上回っている」とコメントしている。

今回の調査では、企業のマーケティング部門における昇給率は2009年から2001年で29%、平均給与は8万826ドルから10万4304ドルとなっている。いっぽう代理店側は24%の昇給率で2009年の7万8123ドルから9万7175ドル、またデジタル関連は14%の昇給で2009年の8万1930ドルから9万3147ドル、最も昇給率が低いものでも8%で、2009年の7万9660ドルから8万5960ドルであったという。

この結果についてGudasは、「代理店側においてはシニアレベルの優秀な人材の不足が給与やボーナスの昇給率の高騰を引き起こしている。 経済状況の現実を把握し、顧客の志向や戦略をプロジェクトとしてまとめるなど、代理店側はマネージメント、創造力、戦略企画が求められる」と述べている。

昇給率の増加にともない仕事の満足度も同様の軌跡となて表れており、68%のが現状に満足している(2009年は59%)と回答している。
このように給与、満足度ともに上昇傾向にあるものの、一方では50%以上が12~24ヶ月で次のステップのための転職を考慮していると回答している。
Gudasは「広告業界、マーケティング部門の労働市場は依然として大きな可能性を秘めていると思われる」とコメント。

 

 

バケーション2011年

CareerBuildersはアメリカ人の2011年のバケーションについて行なった調査では、家計全体としてバケーションへの余裕は改善が見られていないところであること、またインターネットの普及によりバケーションであってもオフィスへの連絡や確認に追われる人も増加傾向にあることが明らかになっている。
今回の調査概要は下記のとおり。

●フルタイム従業員の24%が余裕がないと回答、2010年の21%から3%増加
12%が余裕はあるものの今年は取らないと回答。
30%がバケーション中でもオフィスの必要な連絡はすると回答、2010年の25%から更に増加している。

今回の調査は2月下旬から3月中旬まで5600人を超えるフルタイム従業員からの回答結果を分析したもの。
CarerBuilderのVice President、Rosemary Haefnerは、「バケーションや有給休暇の取得は従業員の健康志向やパフォーマンスについて重要なもので、仕事のことを一時的に忘れリラックスすることは想像力やエネルギーを蓄積するのに必要である。一方金銭的な面、あるいは離れられないほどの仕事量など、バケーションを取る難しさは理解できるが、充電期間をもつことは満足度を与えるものとなり仕事への意欲に生かされると確信する」とコメントしている。

 

 

従業員解雇における注意事項5項目

どこの企業においても従業員の解雇は最終的な手段である。泣き叫ぶ、感情的になる、あるいは暴力的な態度に出る場合もある。また会社を提訴するために解雇時のミーティングで意図的に事実を歪めようとしたり、言質を取ろうとしたりすることもある。
あなた自身を、また会社をプロテクトするために、証人として同席者を置く、ミーティング終了後かならず事実をメモしておくなどは必須である。
その他注意事項として下記の5項目を遵守すべきである。

1.常に冷静な態度で接する
解雇される側は多かれ少なかれ感情的になっているため極力冷静な態度で終始する。

2.突然驚かすことは避ける
突然の解雇は避けるべきである。日常業務のパフォーマンスについて改善点、不足点を常にフィードバックし、上司として出来る限りのアドバイスやサポートをする。
上司として出来る限りのアドバイスやサポートを行なっても本人のパフォーマンスが改善しない場合、やむを得ない措置として本人も受け入れることが多い。

3.言動に十分注意する
解雇時のミーティングにおいては差別的な言動は一切減給すべきではない。そのような発言は言質を取られ、訴訟となった時に会社側に不利な要件となりうる。

4.親切な態度は避ける
解雇について同情したり哀れみを感じたりするかもしれないが、そのような感情は一切表に出すべきではない。また従業員のパフォーマンスが平均以下の場合、それについて褒めるような言動はすべきでない、逆に言質をとられ違法解雇の苦情を誘引する可能性となる。

5.平静を保つ
解雇理由については他の従業員に話さない。シンプルに、「彼(彼女)は退職しました」と話すことを心がける。マネージャーによっては解雇理由をオープンに話すことがあるが、場合によっては名誉毀損で提訴されることがあり、厳重に注意すべきである。

 

 

部下のパフォーマンス管理でスパーバイザー・マネージャーが犯す最悪の過ちトップ3                                          第1回

 

スーパーバイザー及びマネージャー(S&M)は部下に対し悪いニュースは告げたくないという気持ちから避けることがある。パフォーマンスが良くないにもかかわらず事実を告げることなく、「及第点」として人事考課を終了する。

しかしS&Mは、「及第点」というメッセージは人事考課のレーティングとしては低いものであると思っている。
しかしこれは二重の問題を引き起こす要因となる。第一はパフォーマンスが良くないことに対する改善措置を取らなかったことで今までどおりの生産性を黙認することになる。第二に、S&Mの理解と実際の書面(人事考課の及第点)がマッチちていないこと、これは訴訟になった時敗訴となることを設定したようなものである。

さらにパフォーマンスが悪い部下を解雇する必要に迫られた場合、S&Mは人事考課の際に事実を告げなかったことから、「予算の関係で誰かを解雇しなければならない」と告げることになる。
しかし解雇された従業員が後日「予算の問題ではなかった」と知り得た場合、「私が保護されるグループだから解雇された」、あるいは「私が高齢だから解雇された」など、パフォーマンスに触れることなく会社を「不当解雇」、あるいは「差別」で提訴することになる。
ここで初めてS&Mは、「実際はパフォーマンスが悪いために解雇した」と述べることになる、しかしこれは原告勝訴の枠組みが整ったようなものである。

 

 

(Q) & (A) I-9フォーム

(Q)当社では最近I-9フォームの監査を実施、結果として11名のI-9フォームが紛失していたことが判明した。何かの間違いで紛失なのか、別の場所にファイルされたのか、あるいは最初から無かったのかわからないままである。
該当する従業員に再度記入を依頼することは出来るか?その場合の期日は以前にするのかあるいは現在にするのか?

(A)エラーの原因として考えられるのは二通りあり、(1)プロセスなどの技術上的に発生したエラーか、(2)本質的な多数のエラーかのどちらかである。

技術的なエラーで発生したものであれば解決するのは簡単である。一方本質的な多数のエラーについては修正することは出来ない。
今回の場合については(1)と理解できるため早急に新しいフォームに記入、期日は記入時点でのものとなる。

もし当局の監査が入った場合、(1)の場合は情状酌量で担当者次第、(2)の場合は条例を遵守していないと判断され罰金の対象となりうる。
Immigration and Nationality Act(INA)当局は企業のI-9フォーム管理の不備について意図的なものであるか否かで罰金を考慮する。
I-9フォームの紛失が何らかの理由で発覚した場合には条例の遵守という観点から早急に対処しなければならない。

ペナルティ
当局の監査でI-9フォームの管理不備があった場合のペナルティは1件につき110ドルから1100ドルまで、企業の監査状況と下記の要件によって課せられる。

1.企業規模
2.雇用主側の善意による対処努力の有無
3.深刻な違反かどうかの有無
4.就業資格のない従業員の有無
5.企業の前歴の有無

採用時におけるI-9フォームの確認と管理は条例で定められており、日常から不備が発生しないよう心がける、必要なトレーニングを実施する、定期的な社内監査を実施するなど。
I-9フォームの管理不備が明らかになった場合には早急に善意を持って対処する。
I-9フォームの管理不備が見つかった場合、期日を戻す、不完全な部分を改竄をするなどは企業の立場をさらに悪くすることになる。

 

 

(Q) & (A) 会社の機器や備品の損害

(Q)会社が貸与している機器に従業員が損害を与えた場合給与から減額することは出来るか?

(A)従業員のステイタスがExemptかNon-exemptかにより異なる。
会社は従業員にコンピューター、携帯電話、あるいは社有車など貴重なものを貸与しており、給与からの減額については下記の要件による。

●貸与している機器が紛失、盗難、あるいは損傷したのか。
●従業員が機器の修理や交換の費用負担について書面で合意しているかどうか。
●損傷については従業員に個人負担を求めたことがあるか。

Exempt Employee
一般的にはexempt従業員については一部の例外的措置を除いて給与から減額することはできない。したがい不適当な減額は従業員のExemptステイタスが損なわれることになりNon-exempt扱いとなる。

Non-exempt Employee
Non-exempt従業員の場合は下記の理由から異なる扱いとなる。

●給与として保証された支払いではないこと、したがい損傷や紛失した機器について減額することは可能。
●しかし減額については支給する差額が最低賃金を下回ってはならないこと、また時間外分については減額できない。
●最も重要なことは個人負担について合意する書面にサインしたものを保管しておくこと。

McAfee & Taftの弁護士Kathy R. Nealは過去の経験で、個人負担に端を発し、それが差別、報復的な措置、不当解雇などと悪い方向に発展したことが多々あること、したがい雇用主と従業員との関係をあらゆる角度から検討したうえで判断すべきで、雇用主が貸与している機器の損傷や紛失などについてすぐに個人負担を求めることは得策ではないこともあるとコメントしている。

 

 

米国労働省がTexas州を提訴

労働省(The U.S. Department of Labor ―DOL)はTexas州Austinの家族・児童保護サービス部門(CPS)の調査官約800名に対する未払い給与があったとして同州を提訴した。

Texas州西部地区裁判所に提訴された内容ををDOLの賃金・時間課(WHD)が精査した結果、同州の元および現職の調査官に対する時間外手当が未払いであることが判明、労働基準法(FLSA)に違反するとして損害賠償と併せ総額100万ドルの支払いを求めている。

WHDが2008年からの3年間を調査した結果、CPSは調査間の週40時間を越えた時間外労働に対して意図的に支払いをしていなかったことが明らかになっている。

労働省は2000年にもTexas州の別部門に対して同様の提訴をしており、約200万ドルで和解した経緯がある。
Texas州の労働基準法(FLSA)では最低賃金$7.25、そして週40時間を越える時間外はコミッション、ボーナス、インセンティブも含め1.5倍の支払いを求めている。

 

 

 

 

 

3社に1社は無給のインターンを採用

最近の調査によると約30%の企業が無給のインターンを採用していることが明らかになった。企業は今年の夏に無給のインターンを検討してる場合には労働基準法(Fair Labor Standards Act ? FLSA)に抵触しないよう十分注意しなければならない。

調査は「貴社では有給あるいは無給のインターンを採用しているか?」というもので、回答結果の概要は下記のとおり。





We have paid interns only.

40%

We don’t have interns.

29%

We have both paid and unpaid interns.

19%

We have unpaid interns only.

12%

インターン採用において雇用主は必要条件を満たさない限り支払いをしなければならないことが基本であり、一般企業においては下記の6項目をクリヤーしなければ労働省(DOL)は通常の雇用と見なすことになる。

1.実務に従事するとしてもそれは教育目的としたトレーニングに準じたものでなければならない。
2.インターンシップは参加するインターンにベネフィットとなるもので企業にベネフィットとなるものであってはならない。
3.インターンは正社員の職務に取って代わるものであってはならないが現職社員の管理下で職務を遂行することは可。
4.インターンのトレーニングプログラムは企業の利益に直結してはならない、また企業はインターンの採用がオペレーションの足かせになることを理解しなくてはならない。
5.企業はインターンの採用終了後について正社員としての雇用を約束する必要はない。
6.インターン及び企業側双方がインターンシップについては無給であることを明確に理解していること。

2011年女性の仕事トップ10

全米で仕事に就いている女性の数は1964年が1900万人であったが、昨年は6500万人と、高等教育者の増加と相まって、アメリカの労働市場のあらゆる業種で増加と活躍の一途をたどってきている。
女性の大学卒業は1970から増加傾向が続いており2011年の現役学生の57%が女性となっている。
しかしAdministrative Assistant、Retail Wroker、Casherなど、平均賃金は男性の81.2%という数字もあり、Forbsは女性の仕事で最も賃金の高いリストを3年続けてアップデートしている。

このレポートは米国労働省統計局の資料をもとにフルタイム従業員の平均週給を集計したもので2011年にトップとなったのはPhysiciansとSurgeons平均週給は1618ドル、年収換算すると8万4000ドルとなった。 またレポートではドクターについて男女間の格差が2年前は41%あったが現在の格差は29%となっていることも明らかになっている。

トップ10のリストは下記のとおり。





Health Care

Rank

Occupation

Median Yearly Earnings

1

Physicians and Suregeons

$84,000

2

Pharmacists

$83,500

7

Physical Therapists

$63,000

8

Speech-Language Pathologists

$61,500


Technology

Rank

Occupation

Median Yearly Earnings

5

Computer Software Engineers

$75,000

6

Computer and Information Systems Managers

$73,500

9

Computer Programmers

$61,000

 

                             Others

Rank

Occupation

Median Yearly Earnings

3

Chief Executive

$83,000

4

Lawyers

$76,000

 

ヘルスケア産業の給与は上昇傾向

ヘルスケア関連の仕事は非常に活発でスローダウンする気配はなく、それにともない給与も上昇傾向を続けている。
「2011 Compensation Data Healthcare Survey」の結果によるとTherapistsの給与は2009年が6万5600ドル、2011年が6万9700ドルで6.3%の上昇となっている。

またPhysical Therapy Assistantsは6%、EMT(Emergency Medical Technician)は5.3%など上昇傾向一途となっている。
Nurseも継続して上昇、2009年の5万5300ドルから2011年は5万7600ドルに、Pharmacistは2009年が10万6200ドル、2011年が11万1400ドルと4.9%の上昇となっている。
一方非常に需要の高いMedical Assistants の給与は2009年以来1%未満の上昇率に留まっている。

Compdata SurveysのDirector、Amy Kaminskiは、「多くの産業で雇用状態をリセッション前のレベルに戻そうという動きが活発になってきており、ヘルスケアにおいては2008年からの10年間で22%増加すると予測されている」、「成長が予測されている産業において企業は、競争力のある報酬制度の確立により優秀な人材の維持と新規採用の獲得の両面を実行に移している」とコメント。

Nurseの確保においては過去の経験・経歴がキーとなっており、この経験が給与を押し上げているという。たとえば5年経験者の場合の年収は5万1300ドルで2009年と比較して1.3%の上昇、一方15年経験者の場合2009年の5万9600ドルに対し2011年は6万900ドルと2.2%、25年経験者の場合は2009年が6万2300ドル、2011年が6万5300ドルと4.8%の上昇となっている。

今回のサーベイ「Compensation Data 2011 Healthcare」は約250産業、ジョブタイトルは350、エントリーからトップエグゼクティブまで、1100社のヘルスケア、全米5300事業所からのサーベイ結果を収集、分析したもの。

生活のしやすい州トップ10

全体的に労働市場は依然として弱含みで推移しているが州によって格差があるのが実態で、2011年2月において、Nevada州の失業率は13.6%、一方North Dakotaは3.7%である。
今回のサーベイはMoneyRates.comが、平均賃金、失業率、州税、生活費の4項目を対象に行なったもので、分析の結果トップ10としてリストされた州は下記のとおり。

1.Illinois $41,986.51

2.Washington $41,455.73

3.Texas $41,455.12

4.Virginia $41,120.49

5.Delaware $39,104.64

6.Massachusetts $38,664.86

7.Georgia $38.288.47

8.Tennessee $38,038.27

9.Colorado $38,020.24

10.Minnesota $37,721.99

人事担当責任者と人事部に求められるスキル9項目 第2回

人事管理ニュースレター324号でBLR(Business & legal Report)からの人事担当責任者に求められるキー・スキル9項目の中の1-5項目をお知らせしたが、6-9項目は下記のとおり。

6.公平さ
HR責任者として、従業員からのリクエスト、提案、苦情などについて、会社のポリシー、条例、個人のプライバシや尊重など明確なコミュニケーションと高度な公平さが要求される。

7.継続的な改善志向
HR責任者はマネージャーや部下の従業員の啓発をサポートするため、プログラム、ポリシー、システム、慣行などにおいて常に恒常的な改善、改革、矯正などを視野に入れておくべきである。また必要に応じてテクノロジーの利用や導入についてキャッチアップする姿勢が必要である。

8.戦略的な方向性
HR責任者は従業員の採用や増減のニーズ、報酬体系の考案、会社の成長を促す技術や技能の紹介など、「従業員は最も貴重な資産」と言われるように会社の戦略プランを側面からサポートする職務が求められる。

9.チーム志向
組織における活動はあらゆる面において「チーム」が最も効果的であると現在では言われている。HR責任者はチーム志向を理解し、様々な個性を持つ従業員と共に精力的にチーム志向の道筋を見出す考え方を持つべきである。

コンサルタントBob Bradlyは、「HR部門は企業の戦略を下から支える役割であり、会社の戦略を円滑に遂行するために活動すべきである」、「責任者がHR部門は単なる一部門で孤立していると思っているとしたら間違いである。責任者が思うことは組織全体に蔓延するものである」とコメントしている。

(Q) & (A)無断欠勤

(Q) 当社はカリフォルニアに本拠を置いている。従業員が無断欠勤した場合、解雇するには何日間の猶予が必要か?

(A)カリフォルニア州は他州よりも従業員寄りの雇用条例となっているのは事実であるが、条例で規定されていると思われているが実際はそうでないことも多々ある。
無断欠勤はその典型事例であり、日数は条例で規定されたものではない。
したがい企業側の裁量で無断欠勤の日数については設定できる。
通常はemployee Handbookに「無断欠勤が〇日間続いた場合はポジションをギブアップしたものと見なし解雇となる」という記述がされている。
しかし解雇するには最終確認をすべきであり、電話あるいはe-mailなどでの確認連絡をすべきである(実際に何らかの理由で連絡が出来ないことも例外的にあるため)、その後書面で解雇通知を送付、同時に支払いや返却物などの詳細も同封する。また念のため書留(Certified Mail)で送付することを薦める。



(Q) & (A) 退職届け

(Q)従業員が2週間の猶予で退職届けを提出してきた。当社ではEmployee Handbookで退職の場合は2週間の事前届出とは規定していない。この場合従業員に直ちに辞めてもらうことは可能か?また2週間分の給与の支払いは必要か?

(A)可能である。
Employee Handbookに雇用関係が「At Will」と明記されている場合、雇用主、従業員双方ともに「理由の如何を問わずいつでも解雇あるいは退職できる」状況にある。
したがい雇用主は従業員が実際に勤務した時間分のみの支払い責務はあるがそれ以外は発生しない。
しかし雇用主側としては事前通知無しに従業員が退職した場合、業務に直接影響することを懸念し、通常2週間程度の事前通知での退職届けを規定してる企業が一般的である。
2週間の事前通知を規定している場合、退職届後直ちに辞めてもらうには2週間分の支払い責務が発生すると考えるべきである
今回のケースについては退職届出後直ちに辞めてもらっている、支払いをしていないことなど、過去の事例を照合、確認し一貫した処置をすることが必要である。

国籍差別で19万5000ドル

Illinois州LisleのThe Hilton Lisle/Naperville Hotel は国籍差別でEEOCに提訴されていたが同社が19万5000ドルを支払うことで和解した。

EEOCによると、3名のヒスパニック系従業員が差別クレームを届け出たことが発端で、ホテルのエグゼクティブシェフは事あるごとにヒスパニック系の従業員に対し、「不法メキシコ人」など軽蔑的な言葉を浴びせたりの差別行為が繰り返されたという。

和解でThe Hilton Lisle/Naperville Hotelは今後の苦情を防止するためのトレーニングを全従業員に、またエグゼクティブ、マネージャーには将来の差別行為を防止するためのトレーニングとそれについて最善の防止策と指揮命令系統の構築が義務付けられた。

EEOCの弁護士John Hendricksonは、「ハラスメント行為が起こった場合は連邦法により直ちに矯正、改善措置を取らなければならないことが明記されている。今回のケースでは複数の従業員が苦情を届け出ていること、またエグゼクティブシェフがハラスメント行為を認めていることは容認しがたいことで2度と起こってはならない」とコメントしている。

元IMF長官のセベランスは25万ドル?

IMF長官Dominique Strauss-Kahnがニューヨークのホテルで起こしたハラスメント行為で逮捕され、その後辞任したことは多くのメディアが発表しているが、彼の辞任にあたりセベランスとして退職一時金25万ドルが支払われることが雇用契約となっていることが明らかになった。

Strauss-Kahnはホテルのメイドにハラスメント行為をしたことで告発された(本人は全面否定)ことによりIMF側はセベランスの支払いについて、契約の倫理条項に違反するとして保留するかどうか検討中であるという。

ロイター通信はSan Diego State Universityの助教授David DeBoskeyのコメントを掲載、「今回のケースはグレーゾ-ンとも言えるため法廷闘争になる可能性もある」、「仕事を終わってからの行為については、役員会は従業員が会社に与えたダメージを立証する必要がある。裁判所は契約内容のみを解釈するため結果としてセベランスの支払い責務が発生することも考えられる」と述べている。

Herald SunはIMFからの情報として、Strauss-Kahnのセベランスは2007年の契約で約束されたものであること、また彼の給与は年収42万1000ドルと7万5000ドルの手当てが支給されていることを報じている。

2011年大学新卒者の初任給トップ10

Forbesは新卒者の初任給が3万9000ドルを超える職種トップ10を発表した。
下記のリストは初任給の平均額。

 

The top 10 best-paying jobs for college graduates are:

Job Field

Starting Median Salary

Engineering

$53,400

Construction, Trades, and Labor

$51,100

Energy, Oil, and Gas

$50,900

Information Technology, and Telecommunications

$46,000

Biotechnology and Pharmaceuticals

$43,900

Manufacturing

$42,700

Insurance

$40,800

Government, Military, and Civil Service

$40,300

Business and Finance

$40,200

Warehouse and Logistics

$39,600

 

 

 

失業保険申請は過去8ヶ月で最高

米国労働省は2011年4月について失業保険の申請件数は減少すると予測していたが、結果は増加に転じたため、ここに来て経済の復調について疑問視され始めている。

労働省によると4月の新規申請件数は4万3000件合計が47万4000件となり昨年8月以来の高水準となった。エコノミストは合計で41万件前後と予測していたこともあり大幅な増加となった。

2011年4月23日の時点で失業手当受給者の割合はが最も高いのはAlaska (6.0 %)、 Puerto Rico (4.8)、 Oregon (4.4)、 Pennsylvania (4.2)、 California (4.1)、 Wisconsin (4.1)、 Rhode Island (3.9)、 Idaho (3.9)、New Jersey (3.9)、 Nevada (3.8)、 and Montana (3.8)、などとなっている。

また同時期において新規申請件数が増加した州はNew Jersey (+5,326)、 Massachusetts (+4,027)、 Pennsylvania
(+2,306)、 Ohio (+1,700)、 Connecticut (+1,601)、一方減少に転じた州はFlorida (-1,861)、 North Carolina (-1,662)、 Missouri (-1,618)、New Mexico (-1,417)、Arizona (-1,138)の順となっている。

 

 

2011年の大学新卒採用の見通し

NACE(National Association of Colleges and Employers)が行なった2001年度の大学新卒者の採用見通しに関するサーベイによると、平均初任給は5万34ドルで2010年と比較して3.5%上昇、さらに45%の企業が特定の内定受諾者にボーナスを提供、その平均は4347ドルという結果であった。
特にComputer Science、Engineering、Finance/Accounting、などの学位保持者は内定受諾のボーナス提供が多かった。

採用についても増加の見通しで53%が2011年度の新卒採用を増やすと回答している。
NACEのMarilyn Mackesは、「大学キャンパスでの募集活動、インターンシップ、正社員採用のどれを見ても過去2年間で最も良い見通しと思われる」とコメント。

サーベイはまた成長分野の職種と企業側が求める応募者の資質と能力トップ5をレポートしている。

●成長が見込まれる職種

Public and private accounting
●Consulting
●Financial/treasury analysis
●Sales
●Investment banking
●Management trainee positions

●企業が求める応募者の資質と能力トップ5

1.Verbal communication                                      
2.Strong work ethic
3.Teamwork skills
4.Analytical skills
5.Initiative

 

 

仕事をしている母親で10万ドル以上の収入は7%

CareerBuilderが毎年行なっている「Mother’s Day Survey」はフルタイムで働く父親と母親で18歳以下の子供のいる家庭を対象にしたもので、それによると経済状況は好転の兆しがあるものの家計を支える状況は好転していないことが明らかになった。

サーベイ結果によると、働く母親の35%、父親の44%が唯一の収入源として家計を支えていると回答している。またこのグループと比較して、約65%の母親の収入は3万5000ドル以下、一方約56%の父親の収入は5万ドル以上で、母親の約2倍、10万ドル以上の収入がある人も母親の3倍近くとなっている。

収入が3万5000ドル以下の45%の母親が家計を支える唯一の収入であると回答、15%の父親が一家の稼ぎ手と回答している。また5万ドル以上の収入がある母親は28%、父親は63%、10万ドル以上と回答した父親は18%であった。

CareerBuilderのHope Gurionは、「経済状況は改善していると言われるが働く母親への効果はまだはっきりとは出ていないのが現状である。しかし働く母親の家計への貢献度は非常に大きい一方、子供と過ごす時間が重要な場合には仕事はあきらめる傾向にある」とコメントしている。

 

 

人事担当責任者と人事部に求められるスキル10項目 第1回

BLR(Business & legal Report)は人事担当責任者に求められるキー・スキル10項目を発表した。
企業により総務的な職務を兼務するなどの状況はあるにしても下記の項目は必須であるとコメントしている。今回は前半の5項目を列記、概要は下記のとおり。

1.規律ある行動
人事に関するファイリング、強いタイムマネージメント能力、個人的な業務効率維持など、常に規律正しい行動が求められる。従業員の生活とキャリアを管理遂行する部門であり、現場のマネージャーが部下のファイルや報酬などの問い合わせについて、「少し待ってくれ、見つかり次第連絡するから」では通用しないことを認識すべきである。

2.マルチタスク
日常業務において従業員の個人的な問題、ベネフィット、募集・採用のスケジュールや戦略など処理すべき案件は終わりがないものである。処理すべき案件の優先順位、ビジネス上の必要事項、変更など迅速に、かつ一度に対処するマルチタスク能力が求められる。

3.思慮分別と倫理
会社や従業員の機密情報を管理する部門であり、そんな情報が漏れたり、トップマネージメントのニーズや考え方、また上司から部下へのアプローチなど、適切な対処がなされていなければたとえ上司に対しても苦言を呈する必要性も出てくる。道徳観念や思慮分別が人と人との関係には必要であり、人事部門はそれらをコーディネートする立場にある。

4.2者を考慮
人事部門は従業員とマネージメントの2者を考慮するポジションにある。個人を保護しなければならない時もあれば組織を保護しなければならない時もある。決定したことについて時に
は誤解されることも矢面に立たされることもあり得るかもしれない。しかし誤解を解くのと引き換えに機密情報を表に出さなければならない場合、管理職として情報を守る方を優先すべきである。

5.従業員を信頼する
従業員は彼らの懸念事項を人事部が代弁してくれることを期待している一方、人事はマネージメントのポリシーを実施しなければならない。人事は両者間の要となるため、懸念事項について信頼を基盤としたバランスをとるポジションに位置すべきである。

6-10項目は次回325号にて。

 

 

(Q) & (A) 人員削減と高額給与

(Q)経済の低迷で従業員を半減させなければならない。経費削減が急務のため会社としてはマネージメントを除く高額給与の従業員をレイオフしたいと思っている。しかし彼らは勤続年数も長く、また高齢である。もし彼らをレイオフした場合には問題となるか?

(A)人員削減にあたり給与の額を基準に人選を行なった場合には問題となる可能性が高いといえる。経費削減におけるレイオフでは給与の額は優先的な課題であるが、結果として高齢の従業員が対象となる場合、人選において悪影響、つまり年齢差別となりかねない。
2005年の高等裁判所では、会社のポリシーや慣習が高齢従業員にのみ影響を与えるような内容であった場合には年齢差別と見なされると裁定された経緯がある。したがいポリシーや慣習についてはどんなタイプの従業員から質問が合った場合でも合理的な説明ができる公平な内容でなければならない。

したがい、人員削減の対象が高額給与の結果高齢従業員となった場合には、代替案として、早期退職、退職インセンティブ、あるいは在籍を継続する、などを考慮、検討できるかどうか、また必要であれば専門家のアドバイスを受ける。

 

 

(Q) &(A) 欠勤

(Q)従業員が欠勤した場合に会社はポジションを維持しなければならないのか、あるいは解雇出来るのか?

(A)多くの会社には病欠のポリシーがあるはずで、病気による欠勤の休暇日数の制限を設けている。
また会社のポリシーや慣習のほかに仕事上での病気については他の条例で保護され雇用主は職場復帰を認めなければならないことがある。

仕事上の病気


雇用主は従業員の仕事上の病気についても認識しておかなければならない。その場合にはWorkers’ Compensationにより治療と遺失賃金が支払われることになる。

たとえば薬品などの空気感染による障害や危険場所での事故や怪我など、仕事上での病気、怪我などによる欠勤はWorkers’ Compensationにより保護されると共に、長期療養が必要な場合にはADA(障害者保護条例―Americans with Disabilities Act)及び FMLA(家族介護条例―Family Medical Leave Act)などで保護され、全てではないが雇用主は職場復帰を認めなければならない。

したがい病気で欠勤している従業員については性急な決断を避け、病気の理由、会社のポリシー、州や連邦の条例を検討しながら、必要であれば専門家のアドバイスを受けた上で最終決定することを薦める。

 

 

身体障害社の雇用で176万ドル

DOL(米国労働省)はIowa州のHenry’s Turkey Serviceと同社の社長をFLSA(労働基準法)違反で告訴していたが、未払い給与と損害賠償で176万ドルの支払い裁定が下された。今回の裁定は訴訟の一部で審理を継続しているものについては更に同社への支払いが加算される可能性がある。

労働省の発表によると、Henry’sは31名の知的障害者を雇用、週40時間以上の勤務を強要、また彼らがSocial Securityのベネフィット受給者であることを利用して賃金の支払いについて労働基準法違反を故意に逸脱を繰り返していたという。
Henry’sはこれらの従業員について部屋と食事および介護を提供し、現金は月額で65ドルを支払っていた。Henry’sは裁判で部屋、食事そして介護についての費用を考慮されるべきであるとクレームを出したが、その費用についてはSocial Securityベネフィットから徴収していたことが判明、会社側の全面敗訴となった。

今回の裁定で88万777ドルの未払い給与と同額の損害賠償が加算され総額176万1554ドルの支払いが命じられた。
さらに同社については過去20年に上にわたり従業員のいじめと差別が繰り返されていたことも判明、別途の訴訟問題となっている。

 

 

車のディーラーの人種差別

EEOC(米国雇用機会均等委員会)はGanley Lincoln of Bedford, Inc.を人種差別行為で提訴していたが同社が30万ドルを支払うことで和解したことを発表した。

EEOCによるとGanley Lincoln of BedfordのGeneral Managerは黒人の従業員や顧客について軽蔑的な言動が繰り返されたという。また黒人従業員については報酬制度やコミッションを得る機会などについても他の従業員より少なかったと主張、同社の差別的行為が継続的に行なわれていたことが判明した。

今回の和解でGanley Lincoln of Bedfordは30万ドルの支払いと差別禁止のトレーニング、今回の訴訟経緯と結果についての通知を社内に掲示することも命
じられた。

EEOCの弁護士Debra Lawrenceは、「人種差別は絶対に許容できるものではなく悪質な違法行為である。差別行為は職場や犠牲者の人格を損なう卑劣な行為であり、今回の裁定が同社のアフリカ系アメリカ人に二度と起きないことを願っている」とコメントしている。

 

 

 

 

 

不健康な生活のコスト

Thomson Reuters Workforce Wellness Index.によると、不健康な生活をしている従業員は通常の従業員と比較して余分に年間$670の雇用主負担の経費が発生するという結果であった。

インデックスは雇用主が負担する健康保険のプランをベースにして不健康と考えられる6項目の生活態度を目安に収集した結果を分析したもの。
何も不健康な生活態度のない従業員のインデックスを100とした場合、同社の調査では2005年から2009年の5年間では平均86.4から84.4と2ポイント健康度が低下していることが明らかになっている。
この低下の原因は体重、血圧、コレステロール、血糖値、タバコ、アルコールなど、これらが雇用主負担の健康保険料を増加させる主な理由であるとしている。

Duke Universityは体重による病気との相関関係をAchives Internal medicineに調査結果を発表しているが、肥満の従業員にかかる

Workers’ Compensationのコストは平均で5万1000ドル、それに対し平均体重の従業員は7500ドルとなっている。

Thomson Reutersの2009年の分析では、全体の14%が不健康と考えられる6項目に該当、肥満の従業員については年間670ドル、血糖値の高い従業員は150ドル雇用主負担が高くなるという。

健康志向プログラムの重要性
職場全体の健康志向プログラムは企業にとって優先課題となっており、Wellness Council of Americaの調査では、企業が健康志向プログラムへの1ドル投資は3ドルの健康保険料の節減につながると発表している。
またSHRM (Society of Human Resource Management)のDonna RogersはCenter for Disease Control and Preventionの過去の統計から、健康志向プログラムは75%を越える企業が、健康保険コスト削減と生産性の増加に寄与すると言及している。

健康志向プログラムへの参加
2011年のWork place Optionsのサーベイでは、健康志向プログラムのインセンティブを提供している企業の従業員の92%はプログラムが提供されていることを理解しており、そのうちの73%が個人の健康度を上げるために参加しているという。

健康保険料については病気による欠勤での値上がりが大きく影響しており、企業にとって従業員の健康に関する投資は長期的には大きな収益につながる。
Boston Fidelityの調査では企業の健康志向プログラムへの投資額は従業員一人当たり年間平均で、2009年が260ドル、2010年が430ドルと65%増加しており、企業の健康志向に対する重要性が明確となっている。

またWorkplace Optionsが今年3月に行なった従業員へのサーベイでは、36%が健康志向の指導やオンサイトでの健康診断などのプログラムを提供する企業で働くと回答、76%が、健康志向プログラムを提供することにより従業員の健康度を

上げようと努力している企業については非常に関心があると回答している。

 

 

事務職担当および専門職の2011年の昇給

昨年までにおける昇給率は経済状況による企業業績に大きく左右されたが、International Association of Administrative Professionals (IAAP)の調査では今年の事務職担当および専門職の昇給率はある程度期待できるという結果を発表した。

IAAPによると、2010年のデータエントリー、オフィスサポート、受付などのポジションについては平均で1%の減収となっているという。

今回のサーベイはIAAPのメンバー3376人からの回答結果を分析したもので、それによると事務系専門職が2011年の昇給は改善されると回答したのは9%に留まり、また44%が昨年度は凍結、10%が削減されたという。

健康保険も同様で36%が何らかの削減をされ、14%が取り消し、12%が個人負担増加、12%が年金、12%がボーナス、14%がホリデーパーティ中止など様々な削減や取り消しの影響を受けたことも明らかになっている。

3376人の回答結果は否定的なものが多く、大半の76%が企業の収益改善にともなう昇給は望めないと回答しており、45%が現状維持、22%が削減もありうるとしており、昇給が改善されるとした回答の9%は少数派となっている。

その他に回答結果概要は下記のとおり。

●エグゼクティブセクレタリーの2008年の平均年収は労働省の統計によると4万30ドル

 

●アドミ・アシスタントの2011年の昇給率予測はOffice Team 2011 Salary Guideによると2.5%

 

●エントリーレベルのアドミ・アシスタントの昇給率は同様の予測で1.4%

 

IAAPのレポートによると、セクレタリー、アドミ・アシスタントとして勤務している人は全米で410万人(労働省統計局発表)、その他事務系での従事者は8900万人と累計されている。

 

 

 

健康保険以外のベネフィット増加

M Lee Smith Publishersが行なった調査結果が3月に発表され、19%が在宅勤務、35%がフレックスタイム勤務の提供など健康保険院外のベネフィットを提供する企業が増加していることが明らかになった。

今回の調査には約500社からの回答結果を得ており、興味を引く内容となっている。

●健康保険以外の何らかのベネフィット路提供している企業は80.31%で2010年と変動なし。

 

●2011年に健康保険以外のベネフィットの変更を考えている企業は57.2%に上った。

 

●健康保険以外のベネフィット」を提供している企業の勤続率は、33.86%が安定している、38.98%が今後も安定状態は続くと予測できると回答。

 

●401K・403bで会社負担を提供している企業の48.12%は過去数年、及び今後の変更もないと回答。

 

14.96%がフィットネス、24.41%がフレックスタイム勤務、13.78%がファイナンシャル・アシスタンス、13.39%がリーガル・アシスタンスを提供

 

企業にとって競合他社がどのような健康保険以外のベネフィットを提供しているか?その指標となりうる概要は下記のとおり(原文のまま掲載)。

 

  Which of these benefits do you offer to your employees?


Answer

Count

Percentage

Health insurance

487

95.87%  

Life insurance

462

90.94%  

Dental insurance

460

90.55%  

Paid holidays

432

85.04%  

Defined-contribution retirement plan (such as a 401(k) or 403(b

427

84.06%  

Long-term disability

392

77.17%  

Paid vacation days

360

70.87%  

Short-term disability

351

69.09%  

Vision insurance

349

68.70%  

Flexible spending account

334

65.75%  

Paid sick days

323

63.58%  

Employee assistance program

305

60.04%  

Tuition reimbursement

269

52.95%  

Flex time

179

35.24%  

Health and wellness program

169

33.27%  

PTO (paid time off with sick and vacation lumped together)

165

32.48%  

Defined-benefit retirement plan (traditional pension plan)

121

23.82%  

Telecommuting

95

18.70%  

Profit sharing

91

17.91%  

Stock options

23

4.53%  

On-site childcare

11

2.17%  

None of the above

1

0.20%  

Other

42

8.27%  

 

Do most of your business’ competitors offer similar non-wage benefits?


Answer

Count

Percentage

Yes, about the same

238

46.94%  

No, our company’s benefits are MORE generous than our competitors

113

22.29%  

No, our company’s benefits are LESS generous than our competitors

25

4.93%  

Don’t know

111

21.89%  

Other

2

0.39%  

No answer

18

3.55%  

 

What type of retirement benefits do you offer your employees?


Answer

Count

Percentage

Traditional 401(k)

327

64.37%  

Company pension plan (defined-benefit plan)

112

22.05%  

Roth 401(k)

102

20.08%  

457 plan

75

14.76%  

Profit sharing

70

13.78%  

403(b) plan

69

13.58%  

SIMPLE or SEP

18

3.54%  

ESOP

15

2.95%  

Union-sponsored pension plan

15

2.95%  

Employer stock options

8

1.57%  

Other

39

7.68%  

 

Do you outsource the administration of any of your benefits plans?


Answer

Count

Percentage

Retirement plan

310

61.02%  

Flexible spending plan

259

50.98%  

Health plan

249

49.02%  

No, we do it all in-house

101

19.88%  

No, we don’t offer these benefits

7

1.38%  

Other

14

2.76%  

 

Is your organization considering making changes to its benefits package in 2011?


Answer

Count

Percentage

Yes

123

24.21%  

No

215

42.32%  

Not Sure

140

27.56%  

No answer

30

5.91%  

 

How does your organization determine what benefits it will offer to employees?


Answer

Count

Percentage

Evaluate benefits packages offered by other companies and our competitors

256

50.39%  

Work with a consultant to create a plan

179

35.24%  

Survey employees to see what they are interested in

131

25.79%  

Not sure

53

10.43%  

Other

68

13.39%  

 

When was the last time your organization did a comprehensive evaluation of its benefits package?


Answer

Count

Percentage

Within the past year

253

49.90%  

2009

68

13.41%  

2008

33

6.51%  

2007

11

2.17%  

before 2007

62

12.23%  

Other

12

2.37%  

No answer

68

13.41%  

 

If your organization has a 401(k) or 403(b) plan, what is the status of your employer match?


Answer

Count

Percentage

We have an employer match and haven’t stopped it in the last few years.

243

48.12%  

We have never had an employer match.

74

14.65%  

We stopped our employer match but plan on reinstating it.

36

7.13%  

We stopped our employer match for a while but have reinstated it.

19

3.76%  

We have an employer match and plan on stopping it.

0

0.00%

Other

58

11.49%  

No answer

75

14.85%  

 

 

 

 3社に1社はキャッシュのインセンティブを提供

BLR(Business & legal Report)が行なった調査によると、約3分の1の企業が個人、チーム報奨金、特定のボーナスなど、通常賃金や給与の他にキャッシュのインセンティブを提供していることが明らかになった。

これらのインセンティブを提供されている従業員は、Middle Management、Professional、Exempt Staff、Non-exempt Staffのレベルまで含まれる。Executiveまで含むとする企業が約25%であった。

また長期インセンティブが提供されるとした回答はExecutiveで28%、Exempt従業員で26%であった。

今回のサーベイ2011年3月に行われ、10の部門から5段階の従業員レベル612名からの回答結果を収集し分析したもの。

 

 

集団訴訟による企業のダメージ

J Stephen Poor弁護士によると、企業の集団訴訟による財務リスクは巨額に上るとともに、企業評価、ビジネスのマーケットシェアなど企業状況が激変する可能性があると警告を促している。

Poorが発表したレポートは2010年に起きた顕著な訴訟概要を記述したもので下記のとおりで特にHR Managerにとって重要な課題の1つと言えそう。

1.最大の集団訴訟
2010年に起きた最大の雇用差別はNovartis Pharmaceuticals Corp.の集団訴訟で、5月に下された裁定額は2億5000万ドル、2ヵ月後に1億7500万ドルに減額されて最終決着をしたが、集団訴訟がいかに巨額の財務負担を企業に強いる結果となるか、またこの傾向は2011年においても増加すると予測している。

2.最大人数の訴訟
最高裁判所がヒアリングを認めたWal-Mart Stores, Inc.の昇給、昇格に絡む雇用差別の集団訴訟はかつて例を見ない150万人の女性従業員(現職、元を含む)が含まれる。

3.多くの訴訟問題
2010年はレイオフ、就業時間短縮、新規雇用の減少、給与・賃金の削減などが起きたことにより、集団訴訟を煽る結果となった。未払い賃金や時間外手当などのFLSA(労働基準法)に違反したとする集団訴訟の提訴が激増した。

4.賃金・時間
連邦及び州の裁判所における集団訴訟の最低件数は賃金・時間による集団訴訟が他の集団訴訟の件数を大幅に上回っている。

5.執行機関の強化
2010年の中間選挙では民主党が大幅に後退、共和党が台頭するという議会構成となったことが訴訟の増大につながる可能性がある。
民主党はEEOCおよび労働委員会と共に雇用関連法案の強化を打ち出し、企業の条例遵守の取り締まり強化を推進していたが、中間選挙の敗北で後退する可能性もある。

6.集団訴訟公正条例
Class Action Fairness Act of 2005 (CAFA)は特に州の裁判所に職場に関連する訴訟に多きな影響を与えている。過去12ヶ月間でCAFAに絡む様々な裁判ケースが出ており、これは原告側がCAFAに適用するような訴訟案を新たに考案していると予測されている。

7.戦略
原告側は集団訴訟を構成するための内容、参加メンバーなど新たな戦略が考案しており増加の一途をたどっている。これは被告側に新しい法的な理論や解釈の防御を強いるものでさらに時間とエネルギーが必要となる。

8.高額の財務負担
雇用に関する集団訴訟は年々増加しており、原告側の弁護士は訴訟規模の拡大、新たな解釈理論など色々な戦略を考案してくる可能性は否定できない。これらの戦略は企業に大きなダメージを与える可能性を秘めており、特に雇用差別や賃金・時間の集団訴訟は莫大な財務負担となる。

この傾向は2011年以降も増加の一途で企業側は普段から雇用関連の整備に努め、差別のない職場形成に努めるべきであるとレポートは結んでいる。

 

 

ピザレストランの賃金違反80万ドル

Mama’s Pizzeria及びレストランを経営するMartino’s Pizzeria Inc.は労働省(DOL)に提訴されていたが40名の従業員に78万ドルの未払い賃金の支払い裁定が命じられた。

裁判書の裁定命令は、最低賃金の未払い39万ドル、そして時間外手当の未払い39万ドル、労働基準法(FLSA)違反による罰金2万ドルの総額80万ドルとなった。

DOLのが行なった調査ではMama’s Pizzeriaのある従業員は週に70-80時間の勤務を命じられていたが時間外手当ては支払われていなかったこと、また連邦の定める最低賃金以下の賃金で雇用されたいたこと、就業時間の管理不備、賃金、チップ、一部の現金支払いなどが帳簿から削除されていたことなどが判明した。

DOLのIrv Milijonaerは、「Long Islandの多くのピザ/パスタのレストランでは故意に最低賃金以下で従業員を雇用している。今後同業のレストランについては取締りの強化を推進してゆく」とコメントしている。

 

 

レストランの未払い賃金24万ドル

メキシコ系レストランを経営するLos Matadores Inc.は米国労働省(USDOL)より未払い賃金で提訴されていたが、62名の従業員に未払い賃金20万ドル、労働基準法違反(FLSA)の賠償4万ドル、さらに民事の罰金として1万ドルの支払い裁定が下された。

労働省賃金・時間課(WHD)の調査でLos Matadoresは時間外手当の未払い、連邦の定める最低賃金以下で従業員を雇用、賃金支払い記録の管理不備などが判明した。

WHDは2010年にIllinois州の50を越えるレストランの調査を行なった結果、違反が続出480名の従業員に総額50万ドルを回収した経緯がある。

今回の訴訟でDOLはLos Matadoresは関連のメキシコ系レストラン2社にも労働基準法違反の提訴をしており審議が継続されている。

労働省賃金・時間課のNorma Cervilは、「雇用主の連邦雇用条例の無視や違反に例外はない。従業員が適正な賃金を受給するために労働省は訴訟を含めあらゆる手段を行使する」とコメントしている。

 

 

 

 

 

 

 

California州最低賃金の自動引き上げ

California Chamber of Commerceをはじめとする各団体が反対をしたものの、州議会委員会は最低賃金の自動引き上げを可決した。
AB10と呼ばれるこの条例は、最低賃金を2012年の1月から$8.50とし、その後は年間の物価指数により毎年自動的に引き上げるというもの。 

3月30日に行なわれた委員会の公聴会では、各種団体がCalifornia州の企業は依然として財務状況は改善していないため、最低賃金の毎年の引き上げを受け入れる余裕はないとして、また他州より経済回復の遅れをとっている同州はさらに沈滞するとして異議を唱えている。

California州は法人税、個人所得税、州税共に全米で最も高い州であり、また最低賃金が$8.50になると全米で2番目に高い州となり、同州の企業の拡大や海外からの投資の足かせになると懸念されている。

 

 

H1-Bビザ申請

2012年度のH1-Bビザ申請は4月1日より受付が開始されているが、申請を計画している企業は遅れないよう申請することを移民局は提言している。   

今年の申請については、移民弁護士、雇用主、海外の申請者などを含め、上限がいつになるのかは推測の域を出ず、今のところ予測することは難しいという。

過去2年間においては経済の低迷や行政指導などにより4月から大分先まで申請枠は残っていたのが現状である。しかし経済が回復基調となり、多くの企業が2011年の第二四半期以降は増員を計画していることから、今年は過去の2年間とは違った状況になると予測されている。

下記は2005年会計年度からのH1-Bビザ申請の受付が上限になった日付を表したもので、学士課程(BA/BSなど)取得者は6万5000件修士課程(MS/PHDなど)取得者は別途2万件の発給枠が設定されている。

  

Fiscal Year

H start date

Cap reached

Cap reached for U.S. Masters

2012

10/1/2011

?

?

2011

10/1/2010

1/26/2011

12/24/2010

2010

10/1/2009

12/21/2009

9/29/2009

2009

10/1/2008

4/7/2008

4/7/2008

2008

10/1/2007

4/2/2007

4/30/2007

2007

10/1/2006

5/26/2006

7/26/2006

2006

10/1/2005

8/10/2005

1/17/2006

2005

10/1/2004

10/1/2004

N/A

 

犯罪歴の調査による訴訟問題は増加

National Employment Law Projectが3月に発表したレポートによると、新規採用時におけるバックグラウンドチェックで犯罪歴の有無による訴訟問題が増加しているという。

レポートはEEOC(米国雇用機会均等委員会―U.S. Equal Employment Opportunity Commission)は、「応募者の雇用について犯罪歴の有無だけを条件にすることは公民権第Ⅶ章(Title Ⅶ)に違反する行為で絶対的に禁止されている」と強調している。しかし公民権第Ⅶ章が犯罪歴を雇用決定に使用することを禁止しているわけではない。

EEOCは雇用決定に際し犯罪歴の査定についての枠組みを発表しており、雇用主側が考慮すべき応募者の犯罪暦について主な項目は下記のとおり。

●犯罪の質と重大さ。
●有罪判決を受けてからの期間、あるいは刑期終了からの経過期間。
●募集しているポジションと求める特質。

National Employment Law Projectのレポーとは、「民主主義の発展にともない公民権、消費者保護などの観点から犯罪歴の使用制限は年々制限されてきている。
下記は2010年に提訴された大企業、団体の一例である。

●Arroyo v Accenture
Accentureは犯罪歴のあった応募者の採用を拒否、また職務遂行には全く影響がなかったにもかかわらず犯罪歴のあった従業員を解雇した。

●Hudson v First Transit Inc.
First Transitは重罪を犯したり、たとえ1日でも収監された個人については勤務することを禁止するというポリシーを設定している。

●Mays v Burington Northern Santa Fe Railroad(BNSF)
BNSFは採用予定から遡り過去7年間に有罪判決を受けたことのある個人は受け入れないというポリシーを設定している。

●Johnson v Locke
米国勢調査局はテンポラリー従業員について犯罪歴のある応募者を全て不採用としたことにより集団訴訟になっている。

●Freemen Cos. C EEOC
EEOCはFreemen Cos.が応募者の犯罪歴とクレジット歴を理由に採用を拒否。

SHRMの調査によると企業側はEEOCのガイドラインを遵守しながら雇用の際にはバックグラウンド調査の一環として犯罪歴の調査も行なっており、61%が安全な職場環境55%が法的責務と不注意な採用の軽減39%が盗難や犯罪行為の防止のためという結果を発表している。
また犯罪歴調査の実施を法的に求められている企業は全体の20%であり、大半が任意で実施していることも合わせて公表している。

さらに、犯罪歴調査を実施する業種やポジションについては、信託、財務などが78%会社の機密情報にアクセスする職務が68%、エグゼクティブポジションが55%となっている。
一方人事責任者は犯罪暦について、犯罪の重大さが97%犯罪回数が95%ポジションにおける適性が93%判決後の経過期間が95%(いずれも複数回答)などを雇用決定に際し考慮すると回答している。

 

 

At Will - マネージメントに最も危険な理解

誰でも、いつでも、理由の如何を問わず解雇できる?

最初にこれは事実かどうか?誰でも理由無しに解雇できるのか?
ほとんどの州において従業員は「At Will」の雇用関係にあり、法的には行使できる、しかし決して賢明なやり方と