人事管理エクスプレス

Californiaの失業保険信託資金

California州の失業保険金を支払う信託基金は18ヶ月連続で赤字となっているが、同基金のオフィシャルの説明では2011年には当初の赤字より64億ドル減少するという。

雇用開発局(EDD)のスポークスマンLoree Levyは2009年の支払い総額、2010年と2011年の支払い総額予測は当初の試算より減少することを発表した。
また、同州の失業率は5月が12.4%で全米の中で3位という高失業率にあるため、連邦政府が一部を肩代わりしてくれることも幸いしている。
しかしながら信託基金は2009年1月から枯渇状態が続いており、昨年は74億ドルの赤字と試算していたが最終的に62億ドルの赤字であった。

今年は153億ドルの赤字と試算、しかし2011年度末には209億ドルにまで増大すると述べているが、当社は273億ドルまで増大すると試算されていたため、当初より赤字幅は縮小することになる。

依然として失業保険金の支払いは企業その他からの収入を上回っており、たとえば昨年度の総収入は48億ドル、しかし総支出は113億ドルという結果であった。
今年は49億ドルの収入を試算しているが、一方支出は140億ドル、2011年は収入を54億ドル、支出を110億ドルと試算している。

California州は連邦政府からの借り入れでまかなっている一方、連邦政府は同州に対し5.52億ドルに上る利子を放棄した。しかしながら2011年には新たに7.72億ドルの利払いの支払いが始まる。

2011年度のCalifornia州の信託基金不足と試算された209億ドルについてどのような方策で埋めるのかは依然として明らかにされていない。

 

 

給与の地域格差

米国労働省統計局は2008年度給与の米国内の地域格差を発表した。
下記は都市別と職業別でそれぞれ全米の平均を100としたもの。

Table A. Selected metropolitan area pay relatives (of 77 metropolitan areas surveyed)
主要77都市からのトップ10都市は下記のとおりで、全米平均より最もたかったのは北California州のSan Jose-San Francisco-Oakland。

1.San Jose-San Francisco-Oakland,                    119
2.New York-Newark-Bridgeport,              114
3.Boston-Worcester-Manchester,           111
4.Los Angeles-Long Beach-Riverside,        109
5.Washington-Baltimore-Northern Virginia,     109
6.Chicago-Naperville-Michigan City,          108
7.Philadelphia-Camden-Vineland,           105
8.Atlanta-Sandy Springs-Gainesville,          100
9.Houston-Baytown-Huntsville,                          98
10.Dallas-Fort Worth,                                   97

 

 

有給休暇

CarrierBuilderが行なったオンラインのサーベイは4803名の従業員および2778社からの回答があり、それによると米国の従業員は2010年にバケーションが必要と感じていたり、すでにバケーションのアイデアを描き始めていることが明らかになった。

CarrierBuilderのVice President、Rosemary Haefnerは、「休暇を取ることについて色々な懸念があった2009年と比べると、この結果については大変良いことだと感じている」とコメントしている。

今回のサーベイで注目すべきは、36%が休暇を取ることについて2009年よりも経済的な余裕があると回答していることと述べている。

その他の概要は下記のとおり。

64%が2010年に休暇を取った、あるいは取る予定であると回答(2009年は63%)。
56%が過去数年において最も休暇の取得を必要と感じていると回答。
23%が1週間の休暇取得を予定している〈2009年は19%〉。
12%が2週間以上の休暇取得を予定している。
21%が依然として休暇取得の余裕はないと回答。

 

 

SHRMのアンケート結果

サマーシーズンに入りバケーションの取得、会社のピクニックなど従業員の権利やベネフィットの提供などを検討する時期になっている。
下記は最近SHRM(Society of Human Resource Management)が行なったオンライン調査を発表したもの。

1、2010年の会社のピクニックを実施するかどうかについては、通常通り実施及び規模を変えても実施するとした回答が42%、過去に実施したが中止、および過去にも実施したことがないとした回答が58%に上った。

 

Did your company have a company picnic or other summer event?

8015 total votes

Yes

29%

2314 votes

Yes, but scaled back

13%

1038 votes

No, although we’ve had them in the past

37%

2943 votes

No, and we’ve never had them

21%

1720 votes

 

2、今年の独立記念日は日曜日にあたるため代わりの休みを提供するかどうかについては、90%が7月5日(月)を休むと回答、その他は極少数となった。

 

Independence Day falls on a Sunday this year. When will your employer observe this holiday?

15642 total votes

 

Friday, July 2nd

2%

338 votes

 

Saturday, July 3rd

0%

12 votes

 

Sunday, July 4th

2%

376 votes

 

Monday, July 5th

90%

14138 votes

 

More than one of these days

3%

442 votes

 

We don’t offer this as a paid holiday

2%

336 vot

 

 

 

 

 

新規採用・賃金動向

SHRM(Society of Human Resource Management)が毎月行なっているサーベイ、LINE REPORTでは、採用動向は、製造業、サービスともに8ヶ月連続で増加傾向となっており、2010年度の年間を通してもプラスになると予測している。
下記の数字はアンケートの回答(増加、変動なし、減少)の中で、増加から減少の回答を差し引いたネットの増加率を表したもの。

 

EMPLOYMENT EXPECTATIONS

Manufacturing

Service

8ヶ月連続で採用増加の回答が削減を上回るという結果が続いているが、6月の調査においては製造業の46.3%、サービス業の26%が採用を増加すると回答。

+46.3

+26.0

RECRUITING DIFFICULTY

Manufacturing

Service

企業の採用動向が増加方向にともない、製造業の29.3%、サービス業の30.7%が、新規採用が難しくなっていると回答。

+29.3

+30.7

NEW-HIRE COMPENSATION

Manufacturing

Service

新規採用の賃金は製造業の3.8%が、サービス業の11.5%が 上昇すると回答。

+3.8

 

+11.5

 

 

 

Q & A 労働基準法・賃金

(Q)当社の実働時間は週35時間、そして1時間の昼食時間を有給としており、会社は週に40時間分の賃金を従業員に払っている。
もし従業員が週に36時間働き41時間分の賃金を支払う場合、1時間分は残業代となるか?

(A)通常の時給として支払えばよい。労働基準法(FLSA)では週に40時間を越えた時間が残業扱いとなるが、昼食時間は実働時間にはカウントしないため、この従業員の実働時間は36時間となる。

 

(Q)当社の従業員は全員がボランティアに参加するが、会社としてこの時間については支払いをしなければならないか?

(A)雇用主のリクエストとして従業員にボランティア活動の参加を促す場合には実働時間となり支払いをしなければならない。
もしボランティア活動が、1)会社のリクエストであっても参加は個人の選択による任意の場合、2)就業時間以外のボランティア活動の場合、は実働時間とはみなされないため支払いの義務はない。

 

 

水準以下の賃金で150万ドル

California州労働局長、Angela BradstreetはRussell/Thompson, Inc. 84 Lumber, Inc.に対し、74名の従業員に未
払い賃金130万ドル罰金20万ドルを支払うよう命じた。

「同社に対する我々の調査では深刻な賃金違反が判明、意図的に支払いを水準以下にしており、従業員の賃金の搾取および条例の違反は適切な対処をしている他のコントラクターに対する評価を著しく低下させた。またRussell/Thompsonと同様のコントラクターに対する強い警告である」とコメントしている。

California州UC Davisは建築プロジェクトでBrown Construction, Inc.をゼネコンとして契約、同社はフレームワークを84 Lumber, Inc.に発注、Russell/Thompson, Inc.はこのプロジェクトを84 Lumberから請け負った。Russell/Thompsonは経験のある労働者にに対して不当に低い賃金で採用していたこと、また賃金氏支払いの記録保管が不十分であったことなどが今回の発端となった。

California州労働委員会のDirector、John C. Duncanは「ゼネコンは州の条例を遵守しないサブコントラクターの間違いに対して言い逃れが出来る立場ではない。セミナー、イベントなどを通じCalifornia州の条例の遵守と正当な賃金の支払いが遂行されるよう監視体制は強化して行く」と述べている。

 

 

レストランの賃金訴訟

Michigan州のレストランOriental Forestは米国労働省(DOL)から最低賃金及び残業手当の違反について提訴されていたが、このたび203万430ドルを支払うことでDOLと和解した。

DOLによると同レストランのオーナーLi Jin Yangと妻のDong Linの2人は従業員に対し、40時間を越える残業代、及び最低賃金について州の条例を遵守せず、また賃金支払いの記録管理もずさんであったという。
裁判では101万5215ドルを未払い賃金の清算金として129名の従業員に配分、損害賠償として1人当たり数百ドルから9万6000ドルまでの金額を支払うことになり、総額は200万ドルを超えた。

DOLのセクレタリー、Hilda L. Solisは、「今回の和解で未払い賃金、損害賠償を受けた従業員は米国内で弱い立場にある人が大半であった。DOLは連邦法に基づいた遵守については出来る限りの範囲で強化して行き、従業員を保護することを継続する」とコメント。

ビザ申請手数料

米政府は就業ビザの申請手数料を2010年6月4日から改定することを海外の領事館に通知、すでに掲示されている。
現在の手数料は、2008年1月からビザの種類にかぎらず一律131ドルとなっていたが、政府によるとセキューリティの強化、また手続きの費用負担が増加しているため、ビザのカテゴリーにより申請手数料は140ドルから390ドルに分類される。

一般的な就業ビザで、H-1B、L-1A、L-1B、E-1、E-2、においては、H-1BとL-1は150ドルに、E-1、E-2、は390ドルとなる。
その他のビザでO(特別能力者)、P(芸術家、スポーツ選手、エンターテイナー)、Q(文化交流)、R(宗教家)など、個人が海外領事館に申請を提出する前に雇用主が米国の移民局に申請をする必要があるビザについては別途150ドルの費用が求められる。
学生用のビザF、M、J(職業訓練)は140ドル、そしてK-1(フィアンセ)ビザは350ドルとなる。

 

 

失業中の健康保険補助金-COBRA

米財務省によると、失業中の健康保険料を補助するCOBRA Subsidyを受給しているのは失業者の約3分の1であることを発表した。

レポートはPrinceton University Survey Research CenterがNew Jerseyで失業保険金を受給している6000人を対象に状況調査を実施したもので、それによると15%がCOBRAの適用を受けていた。
同センターのは受給資格のある4分の1から3分の1がCOBRA補助金の適用を受けていると推定している。

COBRAは失業により雇用主が提供する健康保険を18~36ヶ月まで個人負担で継続することができるものであるが、American Recovery and Reinvestment Actにより保険料の65%を15ヶ月まで政府が補助する。従い個人負担は35%、残りの部分についてはTAX控除を受けられる。

レポートはまたCOBRA補助金の適用を受けている80%の世帯収入は3万ドルから13万ドルでNew Jerseyのミドルクラス3分の1の範囲に入っており、ファミリーにとって補助金支給が健康保険の継続に非常に重要なことも報告している。

 

 

全米の給与相場

労働省統計局は2009年度5月時点における全米の職業別給与相場(時給、年収、中間値の時給)レポートをリリースした。
レポートによると、昨年5月における全職業の就業者数は1億3064万7610人平均時給20ドル90セント平均年収4万3460ドル中間値の時給は15ドル95セントであった。

全30ページにわたるレポートであるため、その中からのごく一部のポジションについての概要は下記のとおりであった。

 

(MANAGEMENT OCCUPATIONS)                雇用数           平均時給/年収$     

 

Marketing Managers                    169,330      57.73/120,070       52.90

Sales Managers                       328,980      53.64/111,570       46.53

Computer/Information System Managers       287,210      58.00/120,640       54.67

Human Resources Managers               62,990       50.73/105,510       46.42

Purchasing Managers                   65,080       46.59/96,910        43.96

 

 

(OFFICE/ADMINISTRATIVE)

Bookkeeping/Accounting Clerks            1,757,870     16.71/34,750        16.08

Payroll/Timekeeping Clerks               190,810      17.51/36,430        17.36

Customer Service Representatives          2,195,860      15.58/32410       14.56

Human Resources Assistants              161,920      18,19/37,840       17.62

Shipping/Receiving Clerks                715,130      14.35/29,840       13.58

Executive Secretaries/Admin Assistants      1,361,170      21.16/44,010       20.03

Secretaries                                                    1,797,670      14.93/31,060       14.41

Computer Operators                    94,730       18.05/37,540       17.36

Data Entry                           243,550       13.46/28,000       13.05

Office Clerks                        2,815,240      13.32/27,700       12.57

 

詳細についてはwww.bls.gov/oesで入手できる。

 

 

 

2011年の健康保険料金は増加予測

健康保険改正法案が可決され、2011年の更新がどのようになるか注目されているが、Council of Insurance Agents & Brokersが行なった「Employee Benefits Market Survey」の結果では、中小、大企業を問わず引き続きかなりの値上がりをすると予測、雇用主は従業員負担の増加、控除額の増加などプランの変更を含め経費の削減を余儀なくされるだろうという。

同CouncilのPresident、Ken A. Crerarは、「企業によっては大幅な値上がりを懸念していると回答」、「保険ブローカーのビジネスそのものも不確実な部分はあるが、顧客からサービスに対する新たな要求が出てくるのではと思われる」と述べている。

保険料値上がり予測

●従業員50人以下の企業の86%が値上がり、その半数以上が11~20%の値上がり。
●従業員51~500人の企業の93%が2010年に値上がり、そのうちの58%が6~15%の値上がり。
●従業員500人以上の大企業においても、51%が6~15%、25%が6~10%、16%が11~15%の値上がり。

ブローカーによると、「保険会社によってはマーケットシェアを守るために、さらにフレキシブルな傾向にあるという。しかし従業員51~500の中規模の企業の値上がりが顕著になっているのが現実である」と述べている。

 

忌引きの法案可決

California州議会は、従業員の忌引き休暇の法案を可決した。

新法案はAB2340で、雇用主は、妻帯者、子供、両親、兄弟、祖父母、孫、内縁の妻帯者の逝去にともなう3日間まで無給の忌引き休暇を従業員に与えなければならないこと、忌引きを理由とした懲戒処分や解雇をしてはならない。この法案は州政府及び組合加盟の従業員には適用されない。

2007年に同様の法案が議会で可決されたが、Schwarznegger州知事はCaliforniaのビジネスオーナーの多くが忌引きのポリシーをすでに実施しているとして拒否した経緯がある。  

今回の法案可決は従業員を保護する立場から再度可決されたもの。

 

 

(Q) & (A) 労働基準法(FLSA)および賃金・ベネフィット

1、残業代と有給休暇
(Q)残業代を支払う代わりに有給休暇を提供することは出来るか?

(A)残業代を支払わずに有給休暇を提供することはFLSAでは合法ではない。

 

2、代休の提供
(Q)一般的にExempt従業員が1週間の通常勤務以外、例えば仕事のため週末に移動することがあった場合、代休を提供するなどの必要性はあるか?

(A)Exempt従業員の場合は週末に仕事をしても代休を求められるものではない。やるべき必要な仕事がある場合にはその責務を果たすのがExemptには求められる。

 

3、有給のベネフィット
(Q)Sick LeaveやPersonal Leaveは半日単位で取得できることになっているが、Exempt従業員にも適用し控除できるか?

(A)Exempt従業員でもSick Leave、Personal Leave、Vacationなどの有給のベネフィットについては1日以下でも控除できる。病気その他による1日
以下の欠勤について給与から控除することはできない。

 

4、給与控除
(Q)Exempt従業員が病気で1日欠勤、しかし有給のSick Leaveが無かった場合に会社は給与を控除することができるか?

(A)プランやポリシーなどに基づいた控除はできる。1日以下の給与の控除はできない。

 

 

Poloの集団訴訟

Polo Ralph Lauren Corp.のCalifornia地域の現職および元従業員は、会社が退社時に行なう従業員の持ち物検索で待たされた時間は損失保護されべきとして集団訴訟を提訴、このたび同社が400万ドルを支払うことで和解した。

販売員、カスタマーサービス、キャッシャーなどの従業員は、タイムカードを押した後の待機時間の未払いはCalifornia州の労働条例に違反すると主張、該当期間は2002年5月30日から2010年1月31日でおよそ6700名の従業員が対象となる。

今回の和解のうち3名の主要原告と25名の主要訴訟メンバーには費やした時間としてそれぞれ2万ドル500ドルが追加支払いされる。
原告の1人Phippsおよび元従業員は、タイムカードを押した勤務終了後において会社の損失防止政策(Loss Prevention Policy)のため長い時は30分も待たされたことがあると述べている。

原告の弁護士Patrick R. Kitchinは、「今回の集団訴訟メンバーの積極的な協力で得られた結果には満足している」とコメント。
一方Poloのスポークスマンはコメントはせず、会社の非について否定している。

原告は今後も従業員が条例に基づきフェアに扱われるよう交渉と監視を継続するとしている。

 

 

衣料品の縫製請負会社はのに20万ドルの支払い命令

California中央管区裁判所のCormac J. Camey判事は、衣料品の縫製を請け負うBest Miracle Corp.のオーナー、Thuy Thi Le、Toan Van Nguyenに対し、低賃金、時間外手当なしでの長時間労働など、労働基準法(FLSA)に著しく違反、またそれを無視してきたことは言語道断であるとした。

裁判で17万2832ドルの未払い賃金2万2008ドルの利子分と損害賠償、さらに2万4543ドルの罰金支払いが下された。

労働省は、「Best Miracleの従業員はラテン系、アジア系が多く英語も上手ではない。低賃金で週60時間労働が通常となっていた。労働基準法(FLSA)このような労働搾取から従業員を守るためのものであり、今後も強化して行きたい」とコメントしている。

 

 

セクシャルハラスメント55万ドル

EEOC(米国雇用機会均等委員会)はOhio州に本拠を置くマーケティング会社、Everyday Marketing and Management inc.のハラスメント訴訟で、同社が50万ドルを支払うことで和解したと発表した。

発端は同社Rochester (NY)のフランチャイズ店で10代の女性に対するマネージャーとその同僚による違法なハラスメント行為で、13名の女性従業員が苦情を申し出たことによる。
ハラスメント行為は言葉、態度、視覚、性行為の強要などが繰り返され、裁判で陪審員は58万5000ドルの損害賠償を裁定、最終的に47万1096ドルとなった。

Everyday Marketingはこの裁定に対し控訴、Rochesterはフランチャイズで同社の会社ではないと主張したが、違法行為の管理責任を問われ、同社は支払いに利子分を含め55万7677ドルの支払いに合意した。

12ヶ月のインフレーションは1966年以来の低水準

労働省統計局(BLS)は5月19日、エネルギー、食品を除く12ヶ月間(2009年5月~2010年4月)のインフレーションは0.9%で1966年以来の低水準であると発表した。

価格変動のしやすい食品およびエネルギーを含む全体の消費者物価指数は2.2%上昇したが、ガソリンが38.3%、燃料費が28%したことが大きな要因であるとBLSは特記している。

アナリストによれば、インフレーションがスローダウンしたのはリッセションの影響であることがはっきりしているが、それでも2010年の現状は少々異常に見えるという。
UBSのエコノミストMaury Harrisは、「一時的に新車、トラック、衣料品、タバコ製品などの低価格が大きなインパクトを与え、誤解かもしれないが、特殊要因が今年の第一四半期のインフレーションの減速を引き起こしているように見え、正常な状態に戻ることを期待している」、「今後についても安定した低インフレーションが持続することを期待している」と述べている。

 

 

大学の新卒採用は減少

SHRM(Society for Human Resource Management)が行なった調査によると、米国の経済状況による労働市場の縮小で大学の新卒採用は激減していることが鮮明となった。

SHRMのメンバー30%を対象に行われた今年4月の調査は、過去3ヶ月間に2010年の大学卒(あるいは卒業予定者)を採用したかどうかを訊ねたもの。

それによると2009年の回答では39%が採用したが今年はそれを大幅に下回った。
大学院生についてはそれほどの減少ではなく2009年の22%から2010年は20%という結果であった。
大きな理由は、企業が必要としている人材は実務経験が必須の即戦力であるとした回答が65%に上った。また74%の企業が大学の新卒はフルタイムで採用すると回答している。


さらに1年前は、74%の企業が募集予定なし、13%が2010年は採用凍結、15%が大卒の資格は必要がない人材を必要としている、4%が適切な人材が見つからない、という回答であった。

回答の50%が、経済の好転次第で、新卒者については、「少人数」で随時採用を行なってゆくこと、28%が「ある程度の人数」を採用、22%が「採用はしない」と回答している。

人事専門家は、「経済が低迷しているために最近の新卒者の就職は困難また不利な状況にある。しかしコンピューターなど、ハイテク分野に精通しているものの、実務経験がないためにエントリーレベルのポジションを求めている新卒者の就職は有利な状況となっている」など、何らかの専門知識や実務経験のある新卒者が優遇されている。

サーベイは今年の4月に実施され、回答企業の50%は民間企業、70%が米国本社、30%が多国籍企業。

 

 

家族の健康保険コストは7.8%の増加予測

Milliman Inc.は、家族4人のPPOプラン保険加入者の2010年の医療費用は平均で1万8074ドルで、2009年より7.8%増加すると予測するレポートを発表した。

2010年の同社のインデックスは、過去6年間の推移と傾向を基に算出され、それによると4人家族で年間の医療費用は1303ドル増加するという。

同社によれば、「4人家族構成の保険料の雇用主負担の平均は1万744ドルで初めて1万ドルを超え、雇用主負担は8%増加、従業員負担は7.4%増加した」という。

Millimanは特に14の大都市に焦点をあてて調査を行なっているが、コスト、治療パターン、患者からのリクエストや要求など、年間の医療費用は都市間で約35%の格差があり、低い都市では1万6071ドル、最も高いと市は2万2089ドルであった。

 

 

女性の高額収入職業トップ10

Forbsは、2009年度の労働省統計局のデータをもとにランク付けした女性の高額収入職業リストを発表した。またレポートは男女間の収入の格差についても触れているが、徐々に男女間の格差は少なくなっており女性の高学歴者の収入は増加していることが鮮明となった。

ハイライトはChief Executiveで平均給与は8万1000ドルであったが、米国の女性Chief Executiveは全体の25%、給与は男性の75%と、まだ格差があることも明らかになっている。
2位にランクされたのは薬剤師で中央値が7万6500ドル、薬剤師の約50%を女性が占めており、3位に弁護士が続いている。

今回の調査で初めてランク入りした職業が2つあり、プログラマーとセラピスト。女性プログラマーは全体の20%で、中央地の給与は6万2000ドル、在宅勤務などのベネフィットも享受している。
一方セラピストの中央値は6万ドル80%を女性が占め、男女間の給与格差はないこと、産業自体は伸び続けており、2018年までの雇用は2万6000件増加すると予測されている。

人事担当マネージャーはランキングされていないが、中央値の給与が5万9100ドルで、全職業の女性の平均給与3万4200ドルを大幅に上回っている。さらに全体の70%を女性が占めているものの、男女の給与格差は依然として見られ、男性の80%程度となっている。

一方女性に最もポプラーな職業トップ20における1-3位と中央値の給与は下記のとおりであった。

 

1.秘書およびアドミ・アシスタント 3万2200ドル
2.看護婦 5万4800ドル
3.小中学校の教諭 4万6300ドル

ソース  Forbes    BLS.gov

 

 

(Q) & (A)懲戒処分、解雇、セベランス(一時金)

(Q)パフォーマンスの良くない従業員がおり、すでにウオーニングを受け、パフォーマンス向上のためのプランを提示されている。彼の言い分は、現在の雇用が継続されている間の方が次の仕事を見つけやすいためあと3ヶ月程度は勤続したいということであった。
会社として彼の言い分を認めるべきか?
勤続期間中に問題があった場合会社は彼を解雇できるか?
会社として訴訟問題を回避するため彼に、Severance Agreementのサインと交換に一時金の支給を検討しているが、サインをもらい勤続することはできるか?

(A)最も明確な方法は即日あるいは2週間程度の期間内に雇用契約を解除し、辞めてもらうか辞めさせることである。
もし雇用を継続、Severance Agreementにサインをもらったとしても懸念事項は残る。
最初に、Agreementにサインして勤続した場合、サインした日から退職日までの期間は、Agreementではカバーされない。したがい退職後のクレームが該当期間であった場合は問題となる可能性が残る。

彼が退職日にサインをした場合は在籍中については全てカバーされる。
したがい、方法としては2つの異なるAgreementを提示、1つはサインをした日までのもの、もう1つは退職日に、全てを最終的に放棄する内容のものが必要となる。この場合には専門家の指示を仰ぐことを薦める。

最初のAgreementには、従業員の任意退職であること、サインをする日が退職日であることを記述する必要がある。さらに会社は、従業員がサインをした退職日から将来の実際の退職日まで勤務を継続、給与・ベネフィットを支払うことを認める内容が必要となる。

2番目(最終)のAgreementには、任意退職であること、サインをした日が最終日であること、Severance/一時金の支給をする内容を記述する。

これにより彼は、Severance/一時金を受領する最終退職日まで勤務を継続、職務を遂行する責務を負う。
会社として、彼が2つのAgreementを利用あるいは悪用することのないことをくれぐれも確認しなければならない。したがい最初のAgreementには、ポリシー、ルール、規律違反などがあった場合には、「会社は合意した最終日より前に彼を解雇する権利を保有する」旨の記述をしておく。また実際の退職日前の期間における解雇について会社はSeverance/一時金を含む一切の責務を負わないとしておく。

 

 

民間部門と公共部門の賃金格差

2010年4月に発表されたレポートによると依然として民間部門と公共部門の賃金は依然として格差のあることが明らかになった。
州政府、自治体、退職保障研究所(NIRS)からの委託機関は、「民間部門と公共部門の賃金各差は不均衡?20年以上も続いていることである」とコメントしており、20年間の賃金データではさらに拡大しているという。

●公共部門の仕事は民間よりも高い教育レベルを求めている。公共の従業員の48%、民家の23%が大学卒業
●教育レベルと実務経験から賃金を比較すると、州政府の従業員は11%自治体の従業員は12%、民間企業の従業員より低い。
●賃金格差は過去15年間で拡大してきている。

一般的に公共部門に従事する従業員が、ある程度賃金の低さを受け入れているのはベネフィットがその部分をカバーしているのが理由である。
NIRSのディレクターBeth Akmeidaは、「長期的に見ると、賃金格差はベネフィットと相殺できる程度のレベルである」とコメントしている。

しかしレポートは、「賃金とベネフィットを含む全体報酬においても州政府の従業員は6.8%、や自治体の従業員は7.4%民間よりも低い」と指摘する。

レポートの共著者Keith A.Benderは、「差は歴然としており、どう見ても州政府や自治体の従業員の方が民間よりも全体報酬は低い」と述べている。

 

 

ベネフィット・サーベイ/Disability Insurance受領の待機期間

BLR(Business and Legal Report)が行なった「Survey of Employee Benefit」によると、Short-term Disability
Insurance(短期障害保険)を受領するまでの待機期間は、77%の企業が7日間以上と回答、2006年の同様の調査と比較して65%の企業が待機期間を長くしていることが判明した。

今回のサーベイでは、多くの企業がShort-termのベネフィットを、給与の60~69%、期間を13週間と回答している。
待機期間が長くなっている傾向はLong-term Disability Insurance(長期障害保険)の待機期間にも影響しており、94%の企業が3ヶ月以上と回答、2006年の調査では80%であったことから同様に増加していることが明らかになっている。

このサーベイはBLRのメンバー400社以上から回答を得ており、人事担当者にプログラムの見直しに役に立つのではと同社はコメントしている。

サーベイ結果の概要は下記のとおり。

 

Does the organization offer short-term disability insurance?

 

Number

Percent

Yes

331

77%

No

  99

23%

If yes, what is the short-term disability funding method?

 

Number

Percent

Conventional Insurance

199

66%

Self-Insurance

  88

29%

Both (partially self-insured)

  14

  4%

What is the waiting period before disability insurance benefits begin?

 

Number

Percent

0 days

  20

  7%

1 day

    9

  3%

2-3 days

    7

  2%

4-6 days

  33

11%

7 days

132

44%

8-10 days

  29

10%

More than 10 days

  70

23%

What is the maximum short-term disability weekly benefit, in dollars?

 

Number

Percent

Not a set dollar amount

163

59%

Dollar limit under $200

    9

   3%

$200-399

  14

   5%

$400-599

  26

   9%

$600-799

  12

   4%

$800 or more

  52

19%

What is the maximum short-term disability weekly benefit, in percentage of earnings?

 

Number

Percent

Not a % of earnings

  30

11%

Under 60%

  23

  8%

60%-69%

180

64%

70%-75%

  12

  4%

76%-85%

    7

  2%

86%-99%

    0

  0%

100%

  30

11%

What is the length of short-term disability coverage?

 

Number

Percent

Fewer than 13 weeks

  57

19%

13 weeks

  93

32%

14-18 weeks

    8

  3%

19-25 weeks

  14

  5%

26 weeks

108

37%

More than 26 weeks

  16

  5%

Who pays premiums for short-term disability coverage?

 

Number

Percent

Employer

208

70%

Employee

  61

20%

Both

  27

  9%

Does the organization offer long-term disability insurance?

 

Number

Percent

Yes

332

82%

No

  75

18%

If yes, what is the long-term disability funding method?

 

Number

Percent

Conventional insurance

288

93%

Self-Insurance

  19

  6%

Both (partially self-insured)

    3

  1%

What is the waiting period before commencement of long-term disability benefits?

 

Number

Percent

1 month

   13

  4%

2 months

     5

  2%

3 months

 164

53%

4 months

     4

  1%

5 months

     0

  0%

6 months

105

34%

More than 6 months

  20

  6%

What is the maximum percentage long-term disability weekly benefit?

 

Number

Percent

Not a % of earnings

  11

  3%

50% or less

  14

  5%

51%-59%

    1

  0%

60%

213

69%

61%-74%

  66

21%

75% or more

    4

  1%

 

Who pays premiums for long-term disability coverage?

 

Number

Percent

Employer

236

76%

Employee

49

16%

Both Employer and Employee

27

  9%

Does the organization offer group automobile insurance?

 

Number

Percent

Yes

  19

  5%

No

376

95%

Does the organization offer group homeowners’ insurance?

 

Number

Percent

Yes

  18

  5%

No

377

95%

Does the organization offer group prepaid legal services?

 

Number

Percent

Yes

  50

13%

No

343

87%

今回のサーベイは約400社86%がHRディレクター、マネージャーからの回答で、地域はNortheast、South、Midwest、を対象、44%が従業員数1-9934%が100-4999%が500-99913%が1000人以上であった。

 

 

 

2009年度トップエグゼクティブの報酬は継続して減少

過去2年間で多くの企業がエグゼクティブの報酬を個人のパフォーマンス、会社の業績、株価などによる評価に移行したが、これは報酬の支給方法にかなりの変化となった。
ERI(Economic Research Institute)が45社の上場企業から得た回答を分析した結果によると2009年のエグゼクティブの報酬に顕著な傾向がみられた。

●報酬全体は焼く10%の減少となった。
●この減少は現金によるボーナスやインセンティブが26%減少したことが大きく影響している。
●過去13年間の継続調査において会社の売り上げが前年を下回ったのは初めてであること。

エグゼクティブの報酬は、基本給、現金その他のボーナスやインセンティブ、ストックオプションなどの株式、年金、などの構成から成っている。

今回の調査では、個人のパフォーマンス、及び会社の業績による報酬が顕著な傾向となっており、今後数年間は続くとERIは予測している。
ERIのディレクターDr. Christopher Chasteenは、「業績の低迷で報酬全体は減少しているが、ボーナスやインセンティブは将来的に増加すると思われる」とコメントしている。

報酬の主な概要は会の通り。

 

Table 1. Highest Paid Executive Compensation by Compensation Type

 

May 2009

May 2010

Percent Change

Salary

$1,206,572

$1,202,634

-0.3%

Bonus and Non-equity Incentives

$4,017,300

$2,994,132

-25.5%

Restricted Stock

$4,798,263

$4,223,938

-12.0%

Stock Options

$4,046,043

$4,257,018

5.2%

Total RSA/Options

$8,844,306

$8,480,956

-4.1%

Pension

$1,618,505

$1,595,525

-1.4%

All Other Compensation

$965,259

$602,094

-37.6%

Total Overall Compensation

$16,651,942

$14,875,341

-10.7%

Company Revenues (Millions)

$63,213

$56,957

-9.9%

  

Wal-Martの賃金訴訟8600万ドル

Wal-Mart Stores Inc.は、退職時に支払うべき有給休暇や個人休暇が未払いであったという California州の賃金訴訟で、23万2000人の従業員に総額8600万ドルを支払うことを発表した。

California州北管区の地区裁判所によると、和解内容は、有給休暇分1200万ドル、7400万ドルが未払いによる罰金と利子となっていること、裁判所の承認で最終確定すること、また今回の訴訟で要した経費、弁護士費用、4名の原告代表へのインセンティブなどは総額から減額される。

Wal-Martは同社の公式ウエブサイトで、訴訟メンバーのクレーム数によるが、少なくとも4300万ドル、上限で8600万ドルまで支払うことを約束している。 

Wal-Martは過去数年で賃金に関する訴訟が発生している。

●2008年 連邦及び州の63件の訴訟で6億4000万ドルの和解。
●2009年 Massachusetts州の訴訟で4000万ドルの和解。

さらに性的差別訴訟が現在進行中であり、米国史上最大の差別訴訟に発展する可能性もある。   

 

 

労働基準法違反で200万ドル

Utah州を本拠とするコールセンター、Teleperformance USAは、複数の州において労働基準法に違反したとして提訴されていたが1万5000名の従業員に200万ドルを支払うことで和解した。

訴訟によると同社は、1)休憩時間を無給としていた、2)シフト勤務が始まっていた中での待機時間について未払いであったこと、従業員のステイタスでExemptの分類ミスがあったこと、などが問題となった。

和解はGeorgia、Idaho、Illinois、Indiana、New Mexico、Ohio、Pennsylvania、South Carolina、Texas、Utahの10州の従業員が対象となっている。

今回の和解が迅速に解決したことについて労働省は、同社が非常に協力的であったことを評価するコメントを発表している。

 

4月の仕事削減件数は3万8326件、2006年以来の低水準


Chicagoを本拠とするアウトプレースメント会社、Challenger, Gray & Christmasが5月5日に発表したレポートによると、2010年4月におけるレイオフその他での仕事削減件数は3万8326件で、3月の6万7611件から43%減少、この件数は2006年7月の3万7178件以来の低水準であった。


2010年の仕事削減件数は昨年度と比較すると大幅に緩和されてきており、1-4月の4ヶ月合計は21万9509件、これは昨年の71万1100件と比較して69%の減少となっている。

同社のCEO、John A. Challengerは、「多くの企業を取り巻く環境に明るい兆しが見え、それに伴なう業績の改善が進み始めた証拠であるが、雇用の増加については、これからどのように推移するかが注目されるところである」とコメントしている。


同社はまた、多くの企業で採用は増加して行く傾向にあるとしながらも、現有の従業員で技術革新やパートタイマーの就業時間延長その他で最大限の生産効率を目指す傾向にあると予測している。

 

 


健康保険のコスト


BLR(Business & Legal Resport)が行なったベネフィットに関するサーベイによると、2009年度は多くの企業において健康保険のコストが最重要課題の1つであったが、41%の企業が従業員一人当たり年間5000ドルまで47%5000~10000ドル、12%が10000ドル以上を拠出しているという結果であった。


同社の2008年のサーベイでは5000ドルまでと回答した企業は35%であったことと比較すると2009年は増加している。


また2009年度の健康保険について、従業員負担の増額、控除額増加、HSA(Health Savings Account)、HRA(Health ReimbursementAccounts)など、削減のために何らかの手段を講じたと回答した企業は72%に上ったことも明らかになった。


サーベイは2009年12月に実施、約1400社からの回答を得たが、そのうちの80%は従業員500人以下の企業。

 

401Kの動向


BLR(Business & Legal Report)が401Kについて行なったサーベイ結果によると、68%の企業が従業員の401Kへの拠出を、収入の25%、あるいはそれ以上まで認めているという。
この数字は2006年のサーベイ結果の58%からは顕著な伸びを示している。


一方22%が雇用主負担をしていないこと32%が2~4%、33%が上限6%までの従業員のサラリー分を雇用主負担としている、また半数を超える59%が従業員拠出1ドルにつき、雇用主負担は50セントとなっている。


今回のサーベイはBLRが昨年11月に実施、約1000社からの回答結果を集積、分析したものであるが、企業規模は75%が従業員500名以下となっている。

 

 

 

インターン生受け入れ企業の調査結果


 

1)インターン生への賃金の支払い状況

We have paid interns only.

51%  

 

We don’t have interns.

22%  

 

We have both paid and unpaid interns.

19%  

 

We have unpaid interns only and are sure we are in compliance with the FLSA.

7%  

 

We have unpaid interns only and aren’t sure we are in compliance with the FLSA.

1%  

 

        インターン生を受け入れている企業の大半が賃金については支払っている。

 

 

2)インターン生採用時のバックグラウンドチェック状況

Yes, for all positions.

69%  

 

Yes, for some positions.

17%  

 

No

14%  

 

 

 

 

 

半数を超える企業が新しい有給休暇 ( Paid Time Off) を提供

 

BLRが行なった「有給」に関するサーベイは2000社を超える企業からの回答を得たが、発表された概要は下記のとおり。

 

PTO(Paid Time Off)プラン

PTOプランはExempt/Non-exemptに、有給休暇、病気休暇、パーソナル休暇が含まれ、さらに半数近くは扶養家族の世話をする日数も含めている。

 

     72%がPTOプランの日数を翌年まで持ち越せる。

     29%が蓄積される日数の上限を20~29日に引き上げている。

     26%が上限を30~59に設定している。

 

回答した企業約2000社の概要は下記のとおり。

 

Types of leave included

Sick

90%

Vacation

94%

Holidays

29%

Personal Days

84%

Death in Family

32%

Care for Dependents

45%

Other

8%

多くの企業が従業員に権利のある休みをPTOに組み入れている

PTO days allowed per year

  1-5 days

8%

6-10 days

15%

11-19 days

42%

20-24 days

21%

25+ days

15%

 

Maximum number of days that can be accumulated in a                              PTO plan

  1-9 days

9%

10-19 days

15%

20-29 days

29%

30-59 days

26%

60-89 days

5%

90+ days

9%

No limit

8%

 

PTO days carried over from year to year

Yes

72%

No

28%

 

Jury Duty

半数が日数の上限は設けていないが、残りの半数は2~5週間の上限を設けている。

Paying for leave for jury duty

  Practice

Exempt

Nonexempt

Pay full salary

55%

49%

Pay difference between salary and jury duty pay

32%

33%

Do not pay

9%

14%

Other

4%

5%

 

Holidays Observed

90%を超える企業が休みとする最も一般的な祝日は、New Year’s Day、 Memorial Day、 Independence Day、 Labor Day、Thanksgiving Day、Christmas Dayの6日間で、その次に一般的な休みはThanksgiving の翌日。

Friday, January 1, 2010 (New Year’s Day)

93%

Martin Luther King, Jr. Day

26%

Lincoln’s Birthday

2%

Washington’s Birthday/President’s Day

30%

Good Friday

24%

Memorial Day

94%

Independence Day (observed Monday, July 5)

94%

Labor Day

94%

Rosh Hashanah

1%

Yom Kippur

1%

Columbus Day

12%

Election Day

1%

Veterans Day

15%

Thanksgiving

96%

Friday after Thanksgiving

64%

Friday, December 24, 2010 (Christmas observed)

84%

Employee’s birthday

7%

Other special day/floating holiday

36%

 

Vacation

One week offered after:

  Do not offer

16%

Fewer than 6 months

28%

6 months

25%

More than 6 months, less than 1 year

9%

1 year

21%

More than 1 year

1%

Two weeks after:

  No second week

8%

Less than 1 year

27%

1 year

36%

Greater than 1 year, fewer than 2 years

7%

At least 2, fewer than 5 years

19%

Greater than 5 years

3%

Three weeks after:

  No third week

12%

Fewer than 5 years

29%

5 years

29%

More than 5 years, fewer than 10 years

17%

10 years

10%

More than 10 years

3%

Four weeks after:

  No fourth week:

28%

Fewer than 10 years

23%

10 years

19%

More than 10 years, fewer than 15 years

11%

At least 15 years, fewer than 20 years

13%

20 years or more

7%

Five weeks after:

  No fifth week

68%

At least 10 years, fewer than 20 years

17%

20 years

6%

More than 20 years, fewer than 25 years

4%

25 years

4%

More than 25 years

1%

65%が有給休暇一定の時期に消化しないと消滅すると回答している。

 

 

 

女性の一般的な職業10

 

労働省統計局(BLS)の発表によると、2009年度の女性の一般的な職業は下記のとおりであった。

 

BLSの推定では16歳以上の女性就業者は約6600万人、The Women’s Bureau (WB) は、そのうちの75%がフルタイム、25%がパートタイマーと推測している。

 

下記は女性就業者の職業トップ10

Occupation

Total Employed Women (in thousands)

Secretaries and administrative assistants

3,074

Registered nurses

2,612

Elementary and middle school teachers

2,343

Cashiers

2,273

Nursing, psychiatric, and home health aides

1,770

Retail salespersons

1,650

First-line supervisors/managers of retail sales workers

1,459

Waiters and waitresses

1,434

Maids and housekeeping cleaners

1,282

Customer service representatives

1,263

 

収入についてはリストされた20職業の平均週給は$657であった。

 

集積されたデータは性別による職業に焦点をあてたもので、分野別に見ると下記の通りであった。

 

     97.9%のカスタマーサービス担当。

     96.8%のセクレタリー及びアドミ・アシスタント。

     92%の看護婦

 

一方最も比率の低かったのはマネージャーで34%であった。

今回発表されたデータ、「Leading Occupation of Women]の全リストは労働省のウエブサイト(http://www.dol.gov/)で閲覧できる。

営業秘密、機密情報、および従業員の窃盗

最近のサーベイによると、過去12ヶ月の間に退職、レイオフ、解雇された従業員の59%が、次の仕事を見つけるために会社の情報を持ち出したこと、67%が前職の機密データを使用したことを認めている。

このサーベイはデータの安全管理、保管、システムマネージメントを提供するSymantecがスポンサーして行なわれたもので、企業情報、技術、財務・経理、セールス・マーケティング、人事などの部門が含まれている。

調査結果では、53%の従業員が情報をCDかDVDにダウンロード、42%がサムドライブをコンピューターに直結、38%がデータを個人のe-mailにトランスファーして持ち出している。また多くの従業員がe-mailリスト、従業員レコード、顧客情報などの機密書面をコピーして持ち出していることも明らかになっている。

驚くべきことは24%が前職を去った後でも1週間以上にわたり、ネットワークにアクセスしていたこと。従業員側からすると、「多くの人がやっている」、「将来役に立つかもしれない」、「会社は追跡調査をできない」などの言い訳を述べているという。また彼らの82%が、退職前に会社側は書面や電子書面その他の情報についての検査を行なっていないと報告している。

会社として何をすべきか

これらのリスクを軽減するために会社側は下記のような手段を講じることは可能である。

●本業のビジネスや技術情報を保護するための包括的なポリシーの構築。
●機密情報には「CONFIDENTIAL」のスタンプその他で明確化する。
●電子データについてはロック、パスワード、アクセスの制限などで保護する。
●会社の書面、電子データは要請があった時、あるいは退職時には速やかに返却すべきポリシーを構築、実施する。
●従業員、コントラクターには「情報の非開示」を守る契約書にサインを求める。これにより盗難データの取り戻しなど弁護士費用を含め請求できる可能性がある)
●技術情報、機密情報などの認識について、従業員の責務に関するトレーニングを定期的に行なう。

万一問題が発生した場合には専門家に依頼し、各種レコード、コンピューター、コンピューターシステムなどの調査を実施、会社を危険にさらすことを回避する対策を早急に取るべきである。

レイオフされた航空会社従業員の支援に260万ドル

米国労働省はレイオフされた600名の航空会社従業員をサポートするため260万ドルの支出を承認した。
該当する従業員はMinnesota州のNorthwest Airlinesをレイオフされた従業員で、2009年のAmerica Recovery and
Reinvestment Act.に基づき、能力査定、職業訓練、キャリア・カウンセリングなどが受けられる。

レイオフは今年の初めにNorthwest AirlinesとDelta Airlinesの合併により行なわれたものであるが、さらにUnited AirlinesとContinental Airlinesは30億ドル合併と呼ばれており、組合は2社の従業員の合弁の難しさに直面しており、さらなるレイオフも予測されている。

(Q) & (A) 健康保険の税額控除

(Q)法的に「Small Employer」とはどんな基準なのか?また2010年からSmall BusinessへのTax Creditは?

(A)健康保険プランの関係で言えば、「Small Employer」とは、暦年において、少なくとも常時1名から100名未満の従業員を擁する企業を指し、「Large Employer」は暦年の平均で101名以上の従業員を擁している企業を指す。
暦年において従業員数が上記を満たさなかった場合、SmallかLargeかの決定は現在の暦年での平均の従業員数と妥当な採用計画から算出される。

2010年から始まった税額控除は、約400万社が対象となると推定しているが、この「Small Employer」に対しては、健康保険に関する経費の35%(2014年には50%まで増加予定)を税額控除できる。資格のあるSmall Employerとは、25名以下のフルタイム従業員、年間の平均賃金5万ドル以下、フルタイムは年間就業時間が2080時間(1日8時間X5日X52週)までとなっている。

例えば従業員10名の場合は下記のようになる。

●年間賃金合計25万ドル または従業員一人当たり2万5000ドル
●年間の健康保険コスト7万ドル
2010年Tax Creditは2万4500ドル(35%)
2014年Tax Creditは3万5000ドル(50%)

この控除は従業員数、年収の条件が満たされなかった場合には自動的に無効となる。

労働省賃金・時間課

人事・労務管理における最大の課題は1)FMLA(Family and Medical Leave Act)、そして僅差で2)Wage and Hour(賃金・時間)となっている。
労働法の弁護士Christine Waltersは、「賃金・時間の訴訟問題は企業にとって大きなダメージとなることが多く、日頃から条例の遵守は必須である」と警告を促す。

下記は最近の賃金・時間に関する訴訟の一例である。

●2010年1月29日 時間外手当の未払いで789名の従業員に100万ドルの支払い(原告1名あたり1267ドル)。
●2010年1月14日 未払い賃金500名に180万ドルの支払い(原告1名あたり3600ドル)。
●2009年12月15日 未払い賃金206名に100万ドルの支払い(原告1名あたり4854ドル)。
●2009年12月9日 未払い賃金4000名に170万ドルの支払い(原告1名あたり425ドル)。  

連邦政府はさらに強化する方策を進めており、
●WHD(Wage and Hour Division)の人員を28%増加、2009年の1283名から1558名としている。
●OFCCP(Office of Federal Contract Compliance Program)の人員を26%増加、585名から740名としている。

Waltersによれば、WHD、OFCCPの最初の質問は、従業員かどうか、2番目が従業員の分類(Exempt/Non-exempt)についてであり、従業員の分類について雇用主は条例の遵守を確認しておくべきであると警告する。
Exemptの資格は、1)週給が455ドル以上、2)サラリーとして支給されていること、3)職務・責任範囲に関するテストをクリヤーしていること、などが挙げられる。
またExempt従業員のサラリーの控除についても注意を促しており、基本的な控除は下記の6項目であることを認識しておくべきであるという。

1)個人的な理由による終日の欠勤。
2)病気、障害、会社のポリシー、協定などによる終日欠勤。
3)断続的なFMLA休暇。
4)職場の安全基準違反による欠勤。
5)雇用開始の最初の週、及び退職前の週については実働時間で支給することが認められて       
いる。
6)懲戒処分による停職期間(1日以上可)。

Waltersはさらに、現在全米の17州において「White Collar Exempt」の条例が連邦のそれと異なるため、それぞれの州による相違点を確認しておくことが必要であるとも述べている。

未払い賃金400万ドル

米国労働省(DOL)はガソリンスタンド経営Raceway Petroleum Inc.の700名の従業員の未払い賃金について同社が390万ドルを支払うことに合意したと発表した。

Raceway Petroleum IncはNew Jersey一帯にガソリンスタンドを経営しているが、オーナーのNicholas Kambitsisは民事の罰金10万度も支払うことに合意している。

今回の訴訟で被告側は、195万ドルの未払い賃金と195万ドルの損害賠償の合計390万ドルを支払う裁定が下された。

また同社は労働基準法(FLSA)に基づいたトレーニングを従業員、マネージャー、地域マネージャーに実施すること、また新規採用の従業員については2年間、6ヶ月ごとのトレーニングを実施することも義務付けられた。

不十分な調査と先入観で50万ドル

Greater Toronto Airports Authority (GTAA)は従業員の欠勤について、本人の身体的状況を調査することなく虚偽の申請であると判断、解雇した訴訟についてOntario州のArbitrator(仲裁人)は、同社の調査不十分と偏見によるものであるとし、同社に50万ドルを支払うよう裁定した。

Arbitratorによると、GTAAは従業員に対し、高圧的、気まぐれな態度により、心理的、またファイナンシャル面においても大きな打撃を与えた責任は重大であると報告している。
15日間の公判終了後、Arbitrator、ShimeはGTAAに、5年間の遺失賃金と13万ドルの損害賠償の合計50万ドルを支払うよう命じた。GTAAは金額の妥当性について司法の確認を申請した。

COBRA補助金の延長

American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA)により、レイオフその他で退職を余儀なくされた従業員に対する医療保険補助プログラムは2010年3月31日で一旦終了したが、Obama大統領はさらに5月31日まで延長する条例にサインした。

これにより、2008年9月1日から2010年5月31日の間に不本意な退職を余儀なくされた従業員は失業中の医療保険COBRA保険料の補助金を65%15ヶ月間まで連邦政府から受けることが出来る。

ユニオン加盟率は変化なし

労働省統計局のレポートによると、給与所得者のユニオン加盟率は2009年が12.3%で、2008年の12.4%から殆ど変化がないことが明らかになった。
2009年度においては全米の企業で多くのレイオフがあり、全体の雇用数が激減、ユニオンに加盟する仕事も全体で77万1000件減少した。

労働省統計局はまた給与の中間値も発表しており、ユニオン加盟従業員の週給は、2009年度が$908、非加入従業員の場合は$710であった。

その他のインフォメーションは統計局のウエブサイトwww.bls.gov/news.release/pdf/union2.pdf. で入手できる。

向こう10年間の労働市場

労働省統計局は2008年から2018年までの10年間の職業別の推移を予測調査しているが、2010-2011年の職業別見通しを発表した。

最新の報告では、高齢化と人種構成の多様化が顕著になり、労働市場は2018年までに10.1%、約1530万人増加すると予測している。
全体の雇用増における業種別では、サービス業が1460万人増加、96%あまりを占めるとしている。

その他の詳細については統計局のウエブサイトwww.bls.gov/oco/. で入手できる。

無給のインターンシップ

Economic Policy Institute(EPI)のレポートによると、米国企業は多数の無給のインターン、及び新卒者を通常の従業員の代替要員として雇用するケースがあるが、連邦の賃金・時間条例に違反することもしばしばであるという。

EPIのリサーチャー、Kathryn Anne EdwardとAlexander Hertel-Fernandezは、「1992年から2006年までの大学卒業者のインターンシップ参加はうなぎのぼりで、9%から83%9倍になっており、約250万人の学生がインターンシップに参加しているのが現在である」と述べている。

インターンシプの増加傾向もあり、労働省は最低賃金の違反行為について取締りを強化し、若者世代を利用しようとする企業の監査は今後さらに強化されることは間違いない。
合法的に無給の人員を採用することが出来る時があるのか?それは非常にまれなケースであるという。

労働省のNancy J. LeppinkはNewyork Timesに、「貴方の会社が利益団体でインターンシップを求めている場合、無給のインターンシップを合法的に採用できる状況はそんなに多くはない」と述べている。
2006年のサーベイ結果ではあるが、アメリカ人学生の84%がインターンシップを経験、そのうちの64%が有給であったという(Vault.com)。

労働省賃金・時間課によれば、無給のインターンの雇用については下記の6項目の基準をきたさなければならないとしている。

●インターン生は従業員の代替要員としてはならない。

●業務は学業の延長に近い内容でなければならない。

●インターンの業務から性急な利益を求めてはいけない。

●インンターン生にベネフィットがもたらされる内容でなければならない。

●雇用期間中に職務の完了をする必要性はないこと。

●雇用主、インターン生の双方が賃金は発生しないことを理解していること。

 

その他にも遵守すべき項目がいくつかあるが主なものは下記のとおり。

1)トレーニングプログラムは学業の一部である。

2)インターン生はベネフィットを享受する従業員と同様の扱いではないこと。

3)トレーニングは一般的な、いずれの雇用主においても適用できるような内容とすること。

4)選考のプロセスは従業員の雇用とは異なること。

5)プログラムの広告掲載については雇用ではなく教育的な期間であることを表現すること。

利益を全く求めないでインターンの採用が可能かどうか?

労働省賃金・時間課のアドバイスによる解釈は言うほど厳しいものではなく、定義は「トレーニングを受ける側の生産的な業務の従事は、雇用主側のトレーニングと管理業務の提供によりオフセットされる」。
別の言い方をすれば、インターン生が業務により多くのベネフィットを享受していれば合法的に無給の労働力としての基準は満たすことになる。

会社で無給のインターン生を利用する場合、6項目の基準の遵守が前提であるが、間違った場合には、差別、Workers’ Comp.、州及び連邦のTAXとベネフィット、失業保険、そして罰金と弁護士費用など、最低賃金と時間外手当の支給よりはるかに高くつく結果となることは心しておかなければならない。

インターンの業務について疑問がある場合には、他の従業員にやらせるか、あるいは少なくとも最低賃金を支払う方が問題を避けることができる、と専門家はアドバイスする。

Los Angeles Countyのビジネス状況

Los Angeles Chamber of Commerceが主催したスモールビジネス円卓会議のレポートによると、雇用の促進についてはまだまだ緩慢であるが、レイオフを検討している企業は一段と減少していることが明らかになった。

Employers GroupのJuan Garciaは、同社のリサーチによると、California州の企業は2009年度において80%がレイオフや昇給の凍結などで経費の削減を行なったといい、2009年度を「Bloody Year」と命名している。
経費削減を実施した企業においては平均で7%の給与が減少、Los Angeles Countyにおいては60万人が失業したという。

Summit Selling Systems, Inc.のPresident、Douglas Volkerは、当社は瀕死の状況を潜り抜けてきた経緯から、現状における分析結果で不採算部門の削減、あるいは閉鎖など、ビジネスのカテゴリーを見直し、売り上げ増につながるプランを設計し直すことを皆さんに薦めている」と、California州のスモールビジネスが直面した赤裸々な一面をコメントしている。

雇用主の優先課題

保険会社MetLifeの調査によると、ベネフィットコスト、そして従業員の勤続維持が雇用主にとって最優先課題であることが明らかになった。

MetLifeのVice President、Bill RaczkoはMetLife/American Benefit Councilのシンポジュウムで、「多くの企業においてベネフィットコストと勤続維持、さらに従業員の生産性の向上が経済危機以来、競争力を高めるために効率化の促進が重要なポイントになっている」と述べている。

今回の調査「Study of Employee Benefit Trends」の特徴は、健康志向プログラム、個人的な財務状況の改善、ワークライフバランスなどが従業員の生産向上にリンクするのではないかと特筆している。

概要は下記のとおり。

●53%が医療保険及びその他の従業員ベネフィット、47%が従業員の勤続維持が最優先課題であると回答。

●従業員の満足度が最優先課題とした回答は2008年の59%から2009年は53%に減少。

●ベネフィット内容についての従業員評価とした回答は2008年の37%から2009年は42%に増加。

●48%の企業が従業員の健康志向プログラムを提供、これは生産性の向上に寄与すると回答。

●31%の従業員は個人の財務状況の改善を希望しているが、会社からのサポートは受けられなかったと回答。

●35%の従業員は良いベネフィットプランを継続するためには個人負担が増加してもやむを得ないと回答。

●雇用主の56%、従業員の61%がワークライフバランスは生産性の向上に寄与すると回答。

●従業員の52%が快適な老後を過ごすには未だ資金が不足していると回答。

サーベイは2009年の第四四半期に行なわれ、従業員2名から1万人を超える企業の1503名のベネフィット責任者、及び21歳以上の従業員1305名へのインタビュー結果を収集、分析したもの。

解雇による訴訟問題を回避する5つのポイント

人は誰かを責めたくなるものであり、決して矛先を自分自身にはなかなか向けないものである。
「訴えてやる!」と言われることは従業員の解雇以外にはあまり無いかと思われる。

たとえ最終的に勝訴したとしても、弁護するために費やした時間、お金、エネルギーは膨大なものとなり、決して簡単に勝訴することはあり得ない。したがい訴訟そのものを回避するのが最善の策であり、下記の5項目そのためのヒントである。

1、人事部が査定するまでは決してアクションを取らないようにマネージャーをトレニングする。
マネージャーは、解雇のような撤回できない処置を断行する前に必ず人事部と相談すべきであり、決して一時の感情やはずみで従業員を解雇してはならない。

人事部は類似のケースを経験している可能性があり、どんな法的問題の可能性があるか、また情状酌量の余地があるかもしれない。次のステップを決めるまでの間、停職処分として社内へのアクセスを禁止するのも1つの方法で、それによりマネージャーの性急なアクションを押さえる。

2、重要項目を査定す
解雇を決めるまでには様々な要素がからむことが多く、マネージャー自身に下記の項目を考えさせる。

●現行の社内規定、過去の慣習から見ても解雇は適正な措置であるかどうか。

●陪審員から見ても解雇は公平な、正当な措置として見なされるか?

●該当従業員から過去に差別、職場の安全、給与などの苦情を申し出たことがあるか、もしあれば解雇が報復的な措置と見なされる可能性はどうか。

●今回の措置が差別に抵触していないか、保護されるグループに属しているかどうか。

●書面や口頭での契約を与えていないかどうか。オファーレターやその他の書面を確認する。

3、合意と理解の確認
シニア・マネージメント、直属のマネージャーと人事部の間で解雇の措置とその理由について明確な合意と理解が出来ているかどうか。
裁判においてマネージメントとライン・マネージャーの解雇理由が異なり、食い違うケースがよくある。

4、書面の再確認
解雇をバックアップするに足る適確な書面、証人がいるかどうかなど、必要な資料は紛失することなく、いつでも直ちに提出、閲覧できるように管理しておく。

5、相手の立場を尊重する
解雇が訴訟問題となる多くは、他の従業員の前で激怒したり、相手の言い分を聞くことなく解雇するなど、解雇時の扱いの不手際によることが多い。相手の立場も尊重すべきである。

家族への責任から発生する訴訟問題

多くの米国企業の雇用主においても「Family Responsibilities Discrimination (FRD)」についてあまり理解されていないところがあるが、これについては今後大きなリスクを背負う可能性があるため、雇用主は十分に気をつけるべきであると、Work/Family Lawの専門家は注意を促す。

CaliforniaのHastings College of the LawのJoan C. Williams教授は、FRDの訴訟は10年前までは例外的なものであったが、最近は激増しているのが現状であり、また原告が勝訴するケースが多く高額の裁定もなされていると述べている。

Willimsは、「私共のデータベースには2100のFRDの事例が管理されており、過去10年で4倍、勝訴の確立は50%となっており、これは非常に高い確率である」また、「裁定額の平均は57万ドル、21のケースが100万ドルを超えており、雇用主に多大な影響を与えることになる」とも述べている。

FRDは、従業員が家族の世話をするための責任に端を発する「差別問題」として提起されるものであり、妊娠、出産などに関し、母として、あるいは父としての家族への責任範囲も含まれる。

Williamsがまとめた2010年の最新資料によると、FRDの多くは妊娠、出産に関するもので67%老人介護9.6%子供の病気7%配偶者の病気4%新生児や養子の世話3%障害者の家族の世話2.4%などとなっている。

EEOC(米国雇用機会均等委員会)のガイダンスによると、連邦のEEO(雇用機会均等法)は介護そのものについて差別を禁止してはいない。したがい介護に対する差別行為が違法な取り扱いであるかどうかが焦点となり、議論が思うように進まないケースも見られる一面もあるという。

ドラッグストア大手WalgreenのVice President、Deidra Byrdは、「従業員が家族のことで自宅や病院を毎日往復するような状況では効率の良い生産的な仕事が出来るとは思われない。したがい当社では出来る限りのフレキシビリティを備えた対応で応えており、常に努力と改善を目指している」とFRDについてコメントしている。

Workers‘ Comp.の虚偽申請で2000万ドルの支払い

California州の人材派遣会社Staffing Services, Inc.は、派遣従業員のWorkers’ Comp.保険料を軽減するため、異なるコード番号を使用し、保険料の支払いに虚偽の申請があったとされた。

虚偽の申請による保険料の未納額は2002年から2005年までで約1800万ドルに上ることがCalifornia州のWorkers’ Comp保険会社State Fundの監査で明らかになった。

同社はCalifornia州判事に嘆願書を提出、制裁金を含め2000万ドルを支払うことに合意している。

食事、休憩時間の支払いで3900万ドル

Philadelphiaに本拠を置くAramark Corp.は、2万名の時給従業員の食事、休憩時間などの適正賃金が支払われていないという集団訴訟で、約3900万ドルを支払うことに合意した。

California州の中部地区裁判所の最終的な承認が得られれば、ArmarkグループのCaliforniaの従業員約2万3000名からの2件の訴訟が解決されることになる。

和解が成立すれば一人当たりの上限7500ドル、California州労働開発局に3万9000ドル30%を上限とする弁護士費用などに充当される。

前職及び現職の従業員に適用される期間は2005年7月29日から最終合意の承認がなされた日までとなる。

今回の発端は、Angel Stadium、Verizon Wireless Amphitheater、Anheuser-Busch Corp.、Boeing Corpなどのイ
ベント会場での同社のバーテンダー、販売員、カフェテリア従業員、キッチン従業員など数多くの従業員の食事、休憩、残業時間などの適確な管理とそれに対する適正な支払いがなされていなかったことにより、California州の賃金・時間条例に違反するとされたもの。

放送作家の差別で7000万ドル

テレビ17局と製作スタジオ、タレント会社の10年の長きに及ぶ集団訴訟は、17局のテレビ会社が7000万ドルを支払うことでこのたび和解した。

原告によるとテレビ局は若者へのアピールを目的とした番組制作により、40歳以上の放送作家の雇用ををしなかったことが問題提起された。

今回の和解で4300万ドルは157名の放送作家に配分、2500万ドルは、研究・開発資金、保険、年金など訴訟メンバーの将来の基金として使用される。

被告側は今回の和解について非は認めていないが、訴訟問題に終止符を打つことは永年の望みであったとコメントしている。

 

新規採用による企業の減税


Obama大統領は雇用促進の一環策として、失業者およびパートタイマーの新規採用について企業に減税措置を与える法案に署名した。


法案はRestore Employment (HIRE) Actと呼ばれるもので、2010年の2月3日から2011年1月1日まで適用され、2010年3月18日以降に支払われたSocial Security Taxの雇用主負担分6.2%が免除される。
新規採用の条件として、過去60日間以上失業していたこと、あるいは過去60日間以上において週の労働時間が40時間以下のパートターマーであることが必要。
さらに向こう1年以上雇用の継続がされた場合には、2011年の納税申告で1人につき1000ドルまでのBusiness Taxが控除される。


既存のポジションの入れ替えの新規採用も対象となるが、これは任意退職、あるいは何らかの理由による退職であることが必要となる。


雇用主はIRSに対し四半期ごとの納税申告時に控除を申請できる。

 

 

 

大量レイオフは減少


労働省統計局の発表によると、米国企業の2月の大量レイオフは1月より減少しており、レイオフによる従業員への影響は改善されていることが明らかになっている。

 BLS(Business & Legal Report)によると、2月の大量レイオフは季節調整済みで1570件、1月の1761件から196件減少、レイオフされた人数も15万5718人と1月の18万2261人から2万6543人減少している。


リセッションが始まったとされる2007年の12月以来、米国企業は5万5309件、558万819人の従業員をレイオフしてた。
その中でも製造業のレイオフは2007年の8月以来の減少率なっており2月は376件1月の486件、人数にして4万3100人となっており、1月の486件6万2256件と比較すると110件1万9456人の減少となった。
2009年2月においては製造業の大量レイオフは全体の42%、失業保険申請の47%を占めていたことから見ると大幅な改善傾向となっている。


今年の2月の大量レイオフを地域別にみるとWest3万304人、South2万9681人、Northeast 2万1705人、Midwest2万1128人の順となっている。


California州の2月は記録的な高水準で2万3191人、続いてPennsylvania8782人、最も少なかった州はMontana258人、Alaska267人となっている。

 

 

 

経済回復にともなう従業員維持


Accountempsの調査結果によると、経済が回復基調にあることから企業は従業員の維持をするために昇給と昇格の方策を検討していることが明らかになった。


サーベイは1400名のCFO (Chief Financial Officer)を対象に、経済回復に伴ない従業員維持のための方策について訊ねたもの。


優秀な従業員の昇格 50%


昇給 48%


従業員能力開発の投資 41%


福利厚生の充実 32%


ボーナスシステムの再開 26%


24%が従業員維持について特別な方策は考えていないと回答していることも注目される。

AccountempsのChairman、Max Messmerは、「企業が大変な時期に貢献した従業員は経済の回復に伴ない新たなキャリアを獲得すると思われる」、「企業は優秀な従業員を維持するための優先課題として、明確なキャリパスと競争力のある報酬の査定など、組織の中枢としての評価などの導入を実施し、競合他社に引き抜かれる危惧を最小限にしておくべきである」とコメントしている。


一方でサーベイは、企業が給与凍結の解除について懸念していることを報告している。
WorldatWorkのサーベイでは、2009年において給与凍結を実施した企業の54%が2010年に解除すると回答しているが、依然として30%をける企業が給与凍結を解除する時期ではないと回答している。

 

 


2010年のボーナスプラン


Buck Consultantが今年の1月に行なったサーベイ結果によると、米国企業の多くは2010年のボーナスを2009年とほぼ同様に支給すると回答していることが判明した。


58%が報奨金としてのボーナスを支給、金額は昨年と同様で給与の5%以内。


21%が5%を超える額あるいは2009年よりも増額する。


この結果は当初の予測よりも良いものであるが、Buck Consultant のDirector、Tom Burkeは、「年度末における会社の業績が良く、目標を達成したか超えたこと、あるいは従業員を削減した時期に継続勤務した優秀な従業員への報奨金として支給、もしくは会社が基本給やベネフィットなどの固定経費の増加を避けるために変動費のボーナスで調整する」など、各企業それぞれではないかとコメント。


ボーナス支給については積極的な傾向が続くと予測されているものの、95%がボーナスプランの変更、あるいは従業員維持に魅力的なボーナスシステムの導入についてはNO.と回答している。


主な概要は下記のとおり。

 

Managing Performance and
Top Performers

One-third of survey participants report making changes to the way they measure or reward the performance of their employees.

Changes to Employee Performance Assessment in 2010

New performance criteria or objectives will be introduced

16%

Rewards associated with various levels of performance will be revised

13%

New performance rating scale will be introduced

10%

Some or all performance requirements will be raised

  9%

Other

  5%

Not making changes

67%

Actions to Retain Top Performers

Market pay adjustments

30%

Larger base pay increases

23%

Larger bonus opportunities

18%

Retention bonuses

10%

Accelerated promotions

  8%

Other

12%

None of the above

37%

Source: Buck Consultants

 


サーベイでは2010年の昇給については平均で2.2%であるが、この数字は2009年の実質数字より高いが2010年の当初の予測(3,3%)よりもかなり低くなっている。


Burkeは、「全体としては経済が回復基調と言われており、我々からみても給与や採用の凍結解除が進みつつある。また給与カットを行なった企業は多くが元に戻しはじめており、従業員への再投資が非常に重要であることは雇用が一番解っていることと確信している」とコメント。

 

 

 

ベビーブーマー、Generation X、Generation Yなど異世代の採用における留意事項


雇用主は異世代の採用について、それぞれの考え方の違いを理解し、募集活動において明確な方針を構築すべきであるという。それにより内定者が募集しているポジションを受けるか否か、人のタイプの見極めが必要となる。
効率的な採用が出来るかどうかで、従業員維持の成否が大きく変わることを雇用主は理解すべきである。


ベビーブーマー(1946~1964年生まれ)は会社に対するロイヤリティが高く、財政基盤もしっかりしおり、安定性、仕事の取り組みも積極的である。この世代は会社の安定性、将来性など長期的な見方をする人が多い。会社への貢献は他の世代の従業員を指導、育成などで力を発揮する。
雇用主としてこれらベビーブーマーの維持は、知識、経験、他の従業員への効果など、その貢献度からキャリアについての検討、提供をすることが望まれる。


Generation X(1965~1980年生まれ)は組織内で自分のポジションを見極め、自らの価値や安定性を見つけて行く。雇用主は、子供・老人介護、仕事と生活のライフバランスなどのベネフィットなど現時点を楽しく過ごするような配慮、また現金、株式、インセンティブプランなどを魅力的と感じる世代である。


Generation Y(1980~2000年生まれ)は個人の貢献がチーム内で認められることに価値観を見る世代といえる。
一般的には生産性に重きを置き、最先端の技術革新、情報の共有、継続的な教育・人材開発、職場に対する意見やフレキシビリティ、ドレスコード・服装などについての会社側からのサポート、及び自主参加の機会を提供するなどもひとつである。
しかしこの世代は長期的な勤続を求めることが少なく、次のステップに進むための現職と考える傾向がある。


給与と福利厚生は従業員を維持する上で必須ではあるものの、世代による考え方、違いを加味しての募集・採用活動は難しいとも言えるが興味をそそられるものでもある。

 

 

 

レイオフの懸念は減少でも従業員は給与削減は容認する


Glassdoor.comが行なった「Q1 Employment Confidence Survey」によると、企業におけるレイオフの懸念は減少傾向にあるが4人に3人に相当する約76%が、仕事を失うくらいならば給与カットを受け入れると回答、さらに失業中の10人に9人近い88%が、仕事に就くためには以前よりも低い給与を受け入れると回答していることが明らかになった。


年齢や収入の額による格差はあるが、失業中の人が以前と比べてどの程度の給与カットを受け入れられるものかについては、ほぼ半数の48%が10%、41%が10~29%という結果であった。

それぞれのブレークダウンは下記のとおり。

 

Level of Pay Cut

Employees

Unemployed but Looking

Less than a 5%

25%

13%

Between 5% and 10%

23%

21%

Between 10% and 20%

18%

26%

Between 20% and 30%

6%

15%

More than 30%

5%

14%

Not willing to take any cut in pay

24%

12%

Source: Glassdoor.com

 しかしながら現職の従業員及び求職者の給与カットの容認についてはあくまでも一時的なものであることに企業は留意しておくべきである。

 

2010年の第一四半期において過去6ヶ月以内に給与やベネフィットの変更を行なった企業の従業員では4人に1人を超える28%が給与がカットされたと回答しており、彼らの69%は経済の回復に伴なう昇給を期待、給与カットをされなった従業員は約半数の48%という回答であった。

全体として訳3分の1の36%の従業員は家計費の上昇による昇給を期待、これは2009年の第四四半期と変わっていない。

約半数の45%の女性、38%の男性は昇給を期待していないと回答している。

 

経済の回復基調にともない失業率がリセッション前の水準に戻った場合、半数を超える57%が昇給、昇格、ボーナスを期待しており、21%が新しい仕事を探すと回答、その他の概要は下記のとおり。

 

     51%は基本給の昇給を期待。

     27%は採用の凍結を解除し増員を期待。

     23%が福利厚生やマネージャーの特別権利などの再導入を期待

     22%がボーナスの支給を期待

     21%が新たな仕事を探すと回答

 

警備員に未払い給与178万ドル


労働省は全米にわたり企業の未払い賃金を無くすためのキャンペーンを展開しているが、Hawk One Security Inc.に対する賃金訴訟では、700名の警備員に対し同社が約180万ドルを支払うことで合意したことを発表した。


労働省はDistrict of Columbiaの警備を提供するHawk One Security Inc.の監査を行なった際に、同社が適正な賃金の支払いをしていないことが判明、District of Columbiaは同社とのコントラクトによる預託金を労働省に移管、同省はそれを支払いに充当した。


WHD(賃金・時間課)のNancy J. Leppinkは、「今回の和解は従業員に対する適正な賃金の支払いを保証しなければならないという企業に対する警鐘の1つであり、WHDは今後も賃金条例に基づいた適正な賃金が支払われているかどうかの監視強化は継続する」とコメント。

Katarinaハリケーンの復旧作業


労働省賃金・時間課(WHD)はKatarinaのハリケ-ン災害復旧に従事した従業員の時間外手当についてHoustonのUniversal Project Management, Inc., (UPM) 及びIrvingのFluor Enterprises, Inc.を提訴していたが、2社が154名の従業員に100万ドルを支払うことで和解した。


連邦政府の緊急危機管理を請け負う建設・土木会社FluorはサブコントラクターUPMと共にKatarinaハリケーンの復旧作業を提供、賃金の支払いについては就業時間にかかわらず通常賃金のみを支給、中には1週間に84時間勤務していた従業員もいた。


労働省は「地域住民の安全の確保と復旧作業を迅速に進めるために貢献した従業員の賃金については条例に基づいた正当な支払いがなされなければならない。通常賃金や時間外手当てが正当に支払われているか否かについてWHDの責務である」としてTexas州Houstonの南地区裁判所に同意判決を求めていた。


Flourは未払い給与の支払いには同意したが会社の責任については否定、スポークスマンのKeith Stephensは、「サブコントラクターが彼らの従業員に適正な賃金を支払わなかったことは不幸な出来事であり遺憾に思っている」とコメントしている。

ヘルスケア改革法案

下院議会で219対212の僅差でヘルスケア改革法案が可決された。下院議会は上院議会の改革案をほぼ承認しており、今後いくつかの変更が加味された上で上院議会に送付され、最終的にObama大統領に送られる。今回オバマ大統領が署名した改革法案はその大半を成すもので、これによる国民皆保険の第一歩が始まったと言えるが、一方雇用主への影響が今後の課題となっている。

今後の変更はあるものの、雇用主にとって影響を及ぼすものとしては下記の10項目と分析されている。

1、雇用主責任
改革案は雇用主が従業員への医療保険の提供を義務付けるものではないが、2014年から50名以上のフルタイム従業員を擁する企業が医療保険を提供しない場合は、従業員1人につき年間$2000ドルのペナルティ(TAX)を支払うことになる。最初の30名は控除されるため、70名の従業員を擁する企業の場合のペナルティは8万ドルとなる。

2、扶養家族
26歳
までの扶養家族をカバーする、また子供の既往症のカバーを除外することを禁止する。
2014年に法令が有効となった半年後から全ての雇用主に適用される。

3、ベネフィットの制限の禁止
保険会社は加入者に対恒久的にベネフィットの制限をすることを禁止する。

4、年間制限の禁止
個人及び法人プランいずれにおいても年間制限額を設けることを禁止する。これについては禁止法案が実施される前に何らかの代替案が認められそう。

5、賃金格差による差別禁止
給与の高い人だけのグループを有資格としてプランを設定することを禁止する。

6、授乳のための休憩
FLSA(労働基準法)を改訂し、授乳のための無給の休憩の提供を雇用主に義務付ける、またこの休憩についてはプライベートな場所とすることも求めている。

7、Cadillac Plans
2018年から雇用主が提供する保険プランで一定額を超える金額については課税する。
現状では年間保険料が個人で1万200ドル家族で2万7500ドルと設定されているがインフレーションによる変動制となる。課税額は40%とされているが変更される可能性もある。

8、自動加入
従業員200名以上を擁する企業のフルタイム従業員については医療保険を自動的な加入とする。
自動的な加入の後に従業員は加入のキャンセルを選択できる。

9、Insurance Exchange
各州は2014年までに、有資格の個人及び一部の企業に政府が運営する保険の提供を開始する。2017年までは従業員100名以下、それ以降は100名以上の企業にも提供する。

10、スモール企業への税額控除
2010年からスモール企業が従業員に医療保険を提供する場合には保険料の35%(2010年)を税額控除する。従業員10名以下で平均年収が2万5000ドル以下の企業については100%税額控除
されるが、平均年収がそれ以上のスモール企業については控除は減額される。この法案2014年には50%まで控除される予定。

 

 

 

民間の賃金上昇率は依然として小幅がで継続

BNA.のWage Trend Indicator(WTI)によると、民間における年間の賃金上昇率はまだ小幅状態が継続されるとの見通しを発表した。
指標では8四半期続けて下がっており、2009年の第四四半期は1976年を100とした場合、97.14となっている。

WTIのデータベースの管理コンサルタントKathryn Kobeは、「最近の上昇率指標は改善方向となっているものの前四半期よりは下がっており、2年前よりまだ低い水準にあるため、この傾向は当分続くものと予測している」とコメントを発表した。

労働省のEmployment Cost Index(ECI)では2009年は1.4%と予測しており、2008年の2.4%から大幅にダウンすると予測している。

Kobeは、「現在は肯定的、否定的な要員が見え隠れした状況であり、ある意味では賃金の上昇指標そのものが底辺に近づいていると言える。しかし賃金上昇は経済成長と新規雇用に連動するため、必ずしも楽観視はできない」ともコメントしている。

1月は2万6000件2月は3万6000件の仕事が削減されており失業率は9.7%と依然として高止まりしているのが現状である。

 

 

 

有給の病気休暇は3000万人を越える労働者をサポートする

民主党の経済諮問委員会は、有給の病気休暇が連邦法で施行された場合、3000万人を超える労働者が資格取得者となるだろうというレポートを発表した。

民主党議会は雇用主が従業員に有給の病気休暇を義務付ける法案を上下両院に提出、内容は30時間勤務につき少なくとも1時間、上限として年間に56時間、企業によってはそれ以上も可能とするポリシーを設定できるというもの。 District of Columbia、San Francisco、Milwaukeeなどの地域では州の条例のもとに
すでに施行している。

労働省統計局のデータを基にした分析結果で下記の概要が明らかになっている。

●法案が施行されると少なくとも3030万人が有給の病気休暇を取得する。

●取得すると予測される約半数の1470万人は低賃金層の4分の1に該当する。

1330万人が女性。

390万人のアフリカ系アメリカ人、560万人のラテン系アメリカ人など、3分の1がマイノリティに該当する。

 

 

 

リセッション期間における女性CEOの報酬減少率は男性よりも高い

調査会社Corporate Libraryのレポート「The Corporate Library’s Female CEO Pay Survey 2009」によると、経済が低
迷したいわゆるリセッション時期におけるCEOの収入は総じて減少しているが、女性の方が男性より減少率が高いことが明らかになっている。

2007年と2008年を比較すると、ストックオプションの行使や普通株式の付与などの価値を含め、女性CEOの場合18.5%男性CEOの場合は6.1%の減少となったという。

このレポートの著者であるResearch Associate のGreg Ruelは、「男性と女性の給与水準の比較は複雑な面があり、女性の方が圧倒的に例が少ないことから差があるのかと思われるが、基本的な報酬体系そのものは大差はないと思われる」とコメント。

今回の調査で判明したその他の内容は下記のとおり。

●女性CEOの平均報酬は男性CEOの58%(中間値においては78%)であった。

●男性CEOの任意裁量のボーナスは女性CEOの3.5倍、また役員特権としての経費は女性の2倍となっている。

●中間値の基本給与においては女性CEOの方が男性CEOより4万ドル高い。

●2008年のトップ150名の高額所得者リストにおける女性CEOは、United Therapeutics CorporationのMartine A. Rothblattひとりだけであった。

 

 

 

賃金・時間で雇用主の留意点10項目

労働省賃金・時間課は従業員の賃金、時間、ステイタス、時間外手当などについて雇用主の調査を強化している。
労働省の調査が入った場合、雇用主として書面の提出が求められるが、その他留意点として主なものは下記の10項目である。

1、最低賃金
2010年の連邦の最低賃金は$7.25であるが、FLSA(労働基準法)で最低賃金の支払いが義務付けられている。また各州においてそぞれ最低賃金が規定されているが連邦のそれよりは高いのが大半であり、Californiaは現在$8.00となっている。

2、時間外手当
FLSAは時間外手当として、有資格の従業員(Non-exempt)の週40時間を越えた勤務については雇用主に通常賃金の1.5倍を支払うことを規定している。また州によって1日の労働時間による時間外手当の規定もあるため州の規定を確認する必要がある。

3、Exempt従業員
Executive、Administrative、Professional、Outside sales、Computer specialistなどはExempt従業員として時間外手当は免除されるが、FLSAは特にWhite-collarについて一定の基準(職務内容、責任範囲、給与など)をクリヤーしなければならないことを強調している。
雇用主が時間外手当を免れる手法として従業員の分類をExemptとする問題が多発しており、労働省は雇用主に従業員の分類については慎重に、必要であれば専門家に訊ねるよう警告している。

4、記録管理
特定のフォームはないものの雇用主は、従業員の就業時間、賃金、期間などの正確な記録の管理、保存が義務付けられている。

5、未成年労働
FLSAは18歳以下の労働については危険な仕事、長時間労働、日にちや時間に制限を設けており、また州においても規定を設けているので、雇用主はそれを遵守しなければならない。

6、賃金支払い
連邦、州法で規定されており、雇用主は現金または同等、振込みなど賃金については従業員に便利な方法で支払うことが求められている。また支払いの頻度や退職の際の未消化の休暇その他についても各州で規定されている。

7、ポスター
雇用主は職場に最低賃金が記述されたポスターの掲示が義務付けられている。

8、休憩時間
連邦法では休憩、食事時間などについて規定はしていいないがスタンダードとなっており、各州で規定が設けられている。州によっては食事時間も有給というところもあり、雇用主は州の規定を確認、遵守することが求められる。

9、源泉徴収
連邦法、州法ともに源泉徴収については条例に基づいて行なうことが求められているが、連邦法は州法と比べていくつかの制限を設けている。特に低賃金で働くNon-exempt従業員の場合、源泉の結果が最低賃金を下回る場合には源泉できない項目を設けている。

10、賃金均等法
EPA(Equal Pay Act)とTitle Ⅶ(公民権第Ⅶ章)の二つの連邦法で性別による賃金格差を禁止している。雇用主は従業員が同等の仕事をしている場合、性別に関係なく同等の賃金を支給しなければならない。

 

 

 

(Q) & (A) 仕事上の経費の精算

(Q)当社では従業員の経費の精算については締め切りを決めて支払いをしているが、そのポリシーを守らない従業員がいる。その場合に会社は支払いを拒否できるか?

(A)NO.出来ない
Californiaの州法では雇用主に対し、従業員が、車のマイルエージ、トラベル、携帯電話など仕事に関連した支出については支払わなければならないと規定している。

州法は更に仕事上の経費について従業員は放棄する必要はないとも規定している。もし従業員がポリシーを守らず、レポート提出を怠った場合であっても、雇用主が該当従業員には仕事上の経費が発生していると知っていた場合、あるいは知るべき理由があった場合、雇用主は経費を支払う責務がある。

タイムリーなレポート提出を奨励するにはいくつかのステップがあるが主なものは下記の2点である。

1、会社は従業員の仕事上の経費については全て支払いの責務を負うため、金額の多寡にかかわらず仕事上の経費については全てレポートで提出させる。

2、レポート提出の遅れについては従業員のパフォーマンスの一環として、頻度が多ければ懲戒処分となることもありうることを通知する。
会社としては支払いの責務があるため、従業員が遵守しない場合には懲戒処分は合法である。

 

 

 

女性従業員の差別で200万ドルの支払い

Seattleの連邦判事はEEOC(米国雇用機会均等委員会)がLes Schwab Tire Center chainに対し、公民権第Ⅶ章(Title Ⅶ)に違反するとして提訴していた差別訴訟について、同社に200万ドルを支払うよう合意命令の裁定を下した。

Les SchwabはCalifornia、Idaho、Montana、Nevada、Oregon、Utah、Washingtonなどに420店舗、6600名の従業員を擁する企業で、タイヤ交換要員、セールス、サービスなどにおける雇用差別、さらに昇給・昇格において女性差別があったとされた。

今回の訴訟で女性従業員約200名が補償対象となる。また2人の女性従業員が、会社からの報復的措置による損害賠償と精神的ダメージとして苦情を申し立てたケースは総額で28万5200ドルを支払う裁定を下している。

今回の合意でLes Schwabは非を認めてはいないが、「問題が解決したことは大変喜ばしいこと、会社として職場の改善すべき点については積極的に取り組み、従業員のサポートには最善の責務を果たして行く」とコメントしている。

 

 

 

12時間勤務への変更の未払い賃金

Ohio州の石油精製会社Husky Energy Corpでは従業員を12時間勤務のシフトに変更、労働省はFLSA(労働基準法)に違反するとして提訴していたが173名の従業員に総額96万9182ドルを支払うことで和解した。

労働省はHusky Energyが勤務を8時間から12時間にシフトしてからの問題と指摘、週の勤務時間を60時間と24時間と交互のシフト制にし、残業代を支給しないで「調整」の形で均一賃金を支給していた。
同社はシフト制による時間差の残業代も計算していなかった。シフトによる時間差については条例で求められているわけではないが、支払われている場合には残業代の計算として通常賃金を含めなければならないとされている。

Husky Energyは96万9182ドルの未払い賃金と残業代の適確な賃金支払いシステムの確立、シフトの時間差についても正確な計算システムの導入と実施に同意している。

 

 

 

 

2009年の退職率は低下

 

Compensation.BLR.com 及び HR.BLR.comのオンラインサーベイによると、2009年度は半数を超える企業において退職率は減少したことが明らかになった。

全体では52%の回答が2009年度において退職率は減少、11%が実質増加、37%が変化はなかったと回答した。

 

サーベイはまた企業が経費削減を実施した2008、2009年の状況を元に戻す、あるいは改善を実施するなどの傾向も見られるが、一方では2010年も慎重に検討している企業も多いことが明らかになっている。
しかし経済の好転の兆しが見え始めている2010年においては、新天地での仕事を模索する従業員は増加すると予測されている。

 

 

H1-B ビザ

 

USCIS(米国市民権・移民局)は2011年度(就業開始は2010年10月1日)のH1-Bビザの申請を4月1日から受付ける。

 

2009年度の申請は受付け開始1週間で上限の6万5000件に達したため、最終的に抽選での選出となったが、2010年度においては経済低迷の大打撃を受け、申請が上限に達したのは12月21日と、過去2年間の状況とは様変わりで推移してきた。
USCISは、2011年度においても数ヶ月で上限に達するとはないと予測しているが、雇用主に対し採用のニーズについての検討は遅れることのないよう促している。

 

H1-Bビザの申請は今年の枠が一杯となった場合、来年まで待たないとならないこと、またOPT(Optional Practical Training)ビザで10月1日前に期限満了となる優秀な人材にとっては4月に申請しておけば就業を継続することができるため、この申請は重要なものとなる。

 

H1-Bビザ申請の上限は「新規」のみであり、延長やトランスファーはその中には含まれないが、現在H1-Bで大学、非利益団体、政府関連のリサーチなど本来のH1-Bビザの上限から免除されている人が民間の別の仕事を探す場合には新規と同じ申請扱いとなる。

 

 

 

COBRA補助金条例は延長

 

Obama大統領はARRA(American Recovery and Reinvestment Act of 2009)に基づいた、連邦政府によるレイオフされた従業員のCOBRAによる医療保険補助を行う延長プログラムが議会で可決されたことを受けて即日署名した。

 

このプログラムは2010年2月28日で終了したが、今回の延長で3月1日から3月31日の間にレイオフされた従業員も同様の補助プログラムを受けることが出来る。また就業時間の短縮などでグループ保険が適用されなくなった個人も対象となる。

 

議会はさらにこのCOBRA補助プログラムを年度末まで延長することも視野に入れている。

 

 

医療保険の改訂を検討する雇用主

 

改善の兆しが見え始めた企業もあるが引き続き高騰する医療保険に、多くの雇用主はベネフィットの変更などをすでに実施、あるいは実施を検討していることが明らかになった。

 

今回で15回目となるサーベイ「Purchasing Value in Health Care Survey」は昨年11月から今年1月において実施、従業員1000人以上の企業を対象にコンサルタント会社Towers Watson 及びNational Business Group on Health (NBGH)が行なったもの。

 

それによると全体の83%がすでにベネフィットの内容を変更、あるいは2年以内に変更を検討、2009年の59%から大幅に増加していることが明らかになった。
理由として、2010年の平均値上がり率が6.5%と2009年の7%よりは低いものの、インフレ率の2倍になっており企業負担は増加の一途をたどっていることが挙げられている。

 

Towers WatsonのRon Fontanettaは、「予算の範囲内で従業員に魅力のあるベネフィットプログラムを継続的に提供するという難題に担当者は直面している」とコメントしている。

今回行なわれたサイベイの概要は下記のとおり。

 

Revamping Health Benefit Programs

 

Have taken action and plan further action in next two years

Have not taken action but plan to do so in next two years

Have already taken action, no further action planned

No action planned

Revamp health care strategy

 27%

23%

32%

17%

Replace ineffective medical plan administrators

12%

20%

26%

42%

Adopt a consumer-driven health plan (CDHP)

9%

14%

44%

34%

Consolidate health and productivity programs with a single vendor or health plan

8%

13%

23%

57%

Increase/add spousal surcharges

4%

13%

19%

64%

Percentages have been rounded.
Source: Towers Watson

今回のサーベイでは3社に2社の約67%の企業が、従業員自身の健康に対して取り組む姿勢の低さを改善、向上させることが最優先課題であると回答、企業として従業員の不健康な習慣を改善してもらうための方策を実施、検討している。

 

66%が不健康な習慣によるリスク査定と改善のためのインセンティブを提供。
56%が健康に対するカウンセリングや指導を提供。
26%が社内にヘルスセンターを設置、従業員の相談に対応。

 

Towers WatsonのTed Nussbaumは、「簡単ではないが雇用主は従業員に健康志向の習慣を継続して奨励して行くことが必要で、従業員側が積極的に健康志向に取り組むか否かが最大のキーであり雇用主の重要課題である」とコメントしてる。

 

 

インターンシッププログラム

 

インターン学生が企業で研修する時期が間近となっており、実務習得、社会経験、キャリアパス、将来のコンタクトなど、学生が習得できる環境を提供する企業も多い。
しかし一方ではFLSA(労働基準法)に基づく条例を遵守しなければならない。たとえば無給のインターンシップは連邦の賃金条例に違反しないか?など、FLSAに抵触しないよう注意すべきである。

 

米国労働省が定義する6項目

FLSAはインターンについて最低賃金や残業代について免除されるとは定義していない、また全てのインターンが「従業員」として職務を遂行しているわけではないが、一般論からFLSAは、インターンの職務が会社に利益をもたらす場合には少なくとも最低賃金の支払いを求めるとしている。
インターンの職務が会社の利益に関係なく、知識の習得や観察的な内容の場合には無給と判断される。

 

インターンは職務や活動内容などを取り巻く環境によりFLSAは従業員として判断する。DOL(米国労働省)は6項目のテストからインターンかトレーニーを判断、それには下記の条項をクリアしなければならない。

●企業内の実務トレーニングは知識、技術習得のためのVocational Schoolと同様であること。
●基本的にトレーニングのベネフィットは企業ではなくインターンにあること。
●トレーニーは従業員の交代要員ではないこと、管理された下で就業すること。
●企業はインターンの活動から直接利益を受けないこと。
●インターンプログラムの終了後に雇用を約束するものではないこと。
●企業、インターン双方ともにインターンシッププログラムについて賃金は発生しないことを理解していること。

 

FLSA遵守
企業は無給のインターンシッププログラムを提供する場合、インターンが職務を通じて受けるベネフィットを提供しなければならない。キャリア、教育的な経験を積ませることにフォーカスし、生産的なこと、あるいは小間使い的な仕事に従事させることはできない。
また書面で無給のインターンシップであること、提供する実務経験の内容、インターンとの関係など記述、それに基づいたトレーニングを実施しなければならないと規定されている。

Wall Streetのボーナス

 

New York州政府のコントローラーThomas P. DiNapoliのレポートによると、2009年にNew Yorkの金融業界が従業員に支払ったボーナスは全体で203億ドルで、2008年から17%増額となったことを明らかにした。
DiNapoliはさらに、証券業界大手の昇給及び報酬はそれを上回る伸び率なっており平均で27%34万ドルにとなっていること、中でもGoldman Sachs、Morgan Stanley、JPMorgan Chase Investment Bankの2009年の昇給率は31%であったという。

 

ボーナスの平均は12万3850ドルだが、平均報酬は企業が遅延保証金という形で以前よりボーナスの割合を多く支払ったためそれ以上の昇給率となった。
2009年度のWall Streetの金融業界では売り上げの40%が報酬として充当されたが、これは高すぎるという批判に対応し、前年の50%から減少となっている。

 

「Wall StreetはNew Yorkの経済にとっては生命線であり、州の財政の基盤である」、「多額のボーナスは多くのアメリカ人には理解しがたく、世界的な経済低迷の責任に対する様々な憤りがあるのも事実である。悪戦苦闘してる納税者が彼らを救済したにもかかわらず、彼らはすでにお金を儲け始めているのが現状である」とDiNapoliはコメントしている。

人種差別

 

バーゲン品の小売大手Big LotsはCalifornia州Rancho Cucamongaの集配センターで黒人従業員に対する人種差別があったとしてEEOC(米国雇用機会均等委員会)から提訴されていたが、同社が40万ドルを支払うことで和解した。

 

EEOCは、2008年に黒人のメインテナンス担当従業員5名はヒスパニック系の同僚、及び上司から人種差別的な言動、落書き、「Nigger」、「Monkey」などの侮蔑的な言葉が頻繁に使われていたこと、またBig Lotsがそれを感知していながら防止するための措置をとらなかったことはTitleⅦ(公民権第Ⅶ章)に違反するもので会社の責任は重大であると主張していた。

今回の和解でBig Lotsは40万ドルの支払いと差別禁止のポリシーの徹底、苦情申し出の手順の確立、トレーニングなども義務付けられた。

California州の中央地区裁判所のGeorge H. Wu判事は和解を承認、和解金額は前職5名の黒人従業員に配分される。

男性同士のハラスメント苦情が増加

EEOC(米国雇用機会均等委員会)によると、男性からのセクシャルハラスメント訴訟は1992年から倍増しており、2009年に提訴されたセクシャルハラスメント訴訟1万2696件16%にまで達しているという。
女性から男性へのセクシャルハラスメント訴訟が常にある程度の割合を占めているのは変わらないが、男性から男性のハラスメント訴訟も増加しているのが現状である。またこれらのクレームは和解にしても高額のコストがかかったり、違法とは考えられないケースもある。

EEOCが最初の、男性から男性のハラスメンを提訴したのは1999年でその時の和解金額は190万ドルであったが、類似のケースをCarmike Cinemas, Inc.、 Haydon Brothers Contracting、 Fleming’s Prime Steak House、最近ではNew York のSparks Steak Houseなどに対して提訴している。

Cheesecake FactoryのケースはPhoenix店で6名の男性従業員が複数のキッチンの男性によりセクシャルハラスメント行為を受けたとされるもので、ひどい性的いじめやレイプ同然の行為など目に余るものであったという。これについて同社は非を認めていないが昨年11月に34万5000ドルを支払い和解が成立している。

 

Title Ⅶ(公民権第Ⅶ章)は雇用主、スーパーバイザーに、ハラスメント行為に気づいた際には迅速な対処をしなければならいと規定しており、雇用主は職場におけるハラスメントを禁止する旨の確認をしておくべきである。またハラスメント苦情申し出については男性からであっても女性からと同様の扱いをすべきであり、調査の手順などを確立しておかなければならない
さらにハラスメント禁止のポリシーの確認、ハラスメント行為が起きた場合の報告義務、プロセスなど解決策の手順も明記、迅速な対応をすべきである。

人事管理ドットコム会員の皆様

平素は人事管理ドットコムをご愛顧賜り厚く礼申し上げます。
人事管理エクスプレスは2010年3月1日より隔週の発行となりますことご案内申し上げます。
内容も新たに毎月の第二、第四金曜日に発行いたしますので次号の人事管理エクスプレスは2010年3月12日(金)となります。
引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

人事管理ドットコム

 

 

2010年Exempt従業員の平均昇給率レポート

Conference Boardは2月8日に、Exempt従業員の2010年の昇給率は当初の予測であった3.0%を下回り2.8%になりそうという予測レポートを発表した。

改訂された数字は、昨年11月に非組合加盟の米国企業285社からのサーベイ結果を分析したもので、2.6%をわずかに上回る数字になりそうと述べている。

Conference BoardのProgram Director、John Gibbonsは、「昇給の予算は、非組合加盟の時給及びサラリーの従業員のパフォーマンスを基本に、物価上昇率を上回る収入増加を見込み、全体の給与レンジを押し上げる方向で組み立てられるのが一般的である。一方雇用主は労働市場の賃金水準を把握し、いかに魅力のある報酬制度を従業員に提供できるかが従業員維持のキーとなる」と述べている。

Conference Boardは、失業率が10%となっている現状では従業員も賃金やサラリーの減額に直面する可能性が今後も起こりうると予測している。

サーベイ結果は労働省統計局が統計を取り始めて以来最低の昇給率が継続しており、民間企業の2009年の賃金の伸びは1.4%と2008年の2.6%から大きく落ち込んでいる。

2009年は経済の低迷の影響を受け、多くの企業が報酬制度の削減を実施、当初予測の3.5%の昇給率から1%ダウンし2.5%という結果であった。従業員グループの中ではエグゼクティブへの影響が最も大きく、当初の予測1.5%から0.5%ダウンし1.0%であった。

2010年はエグゼクティブの昇給率を2.8%と他の従業員グループと同率を予測している。

 

 

従業員の勤続年数

Employee Benefit Research Institute (www.ebri.org)によると、従業員の勤続年数についてはその傾向は過去25年間変わっていないという。

平均的な賃金、サラリー従業員の平均勤続年数は2008年が5.1年、1983年が5.0年となっている。
性別では男性が1983年の5.9年から2008年は5.2年と短くなっているが、反対に女性の場合は1983年が4.2年、2008年が4.9年と長くなっている。

民間企業と公共機関の別で見ると、民間企業は25年間3.9年で変化がないが、公共機関においては1983年の6.0年から2008年は7.0年と長くなっている。

 

 

在宅勤務

国勢調査局のレポートによると、1999年の在宅勤務の経験者は950万人であったが、2005年は1130万人で、そのうちの約半数が大卒者、収入は7万5000ドルを超えていることが明らかになった。

 

2005年には労働市場全体の約8%が在宅勤務、そうちの810万人は在宅勤務専任で仕事をしており、合計人数は1999年の同670万人から継続して増加傾向となっている。

 

在宅勤務者の職業別は、Professional (25%)、 Executive、 Administrative、managerial (22%) そして sales (18%)となっている。

 

在宅勤務者個人の平均収入は2005年が2万9000ドル、世帯収入は6万8000ドルが平均であった。
高収入の仕事については一部または全体を含め在宅勤務が介在していることも多く、2005年において46%が7万5000ドル以上、会社での勤務者で同等の収入があると回答したのは34%であった。在宅勤務者と会社で勤務をしている従業員の合計では54%が7万5000ドル以上の収入があると回答している。

 

収入の多寡は長時間の勤務となっている場合もあり11%が1日11時間働いていると回答している。このように在宅勤務の場合は長時間勤務の傾向もあるものの、23%が1週間の就業時間はまちまちであると回答してる。

 

またレポートは2005年における在宅勤務者の51%が女性であることも報告している。

 

 

職業別の劣悪ドライバー

Insurance.comは自動車保険の見積もり依頼者について、過去の事故歴の是非を調査した結果を「Top 10 Most Dangerous Drivers by Profession」として発表した。

ランキングは見積もりの依頼があった際、過去の事故のクレーム件数の比率によるもので非科学的な分析ではあるが、職業別に見ると下記の通りであった。

1.Attorney/Judge (44 percent claiming a prior accident)
2.Financial Professionals
3.Government Worker (GS6)
4.Bartender or Waiter
5.Business Professionals
6.Dog Groomer
7.Marketing/Advertising Professionals
8.Barber/Stylist
9.Coach
10.Nurse

Insurance.comによると最も事故の比率が少なかったのはAthletesで17%、次が主婦で24%であったという。

Source: Insurance.com

 

 

  

向こう8年間で最も空きが予測される職業25

 

CareerOneStopのデータによると、下記の25職業は賃金が低いこともあるが、向こう8年間で最も空きが多く、人手不足が予測される25の職業。

CareerOneStopの予測は2008年から2018年において最も空きがあるとされる職業で、2008年の雇用数、退職、リタイヤなどをもとに算出している。

 

Occupation

2008 Employment

Openings

1

Cashiers

3,550,000

171,990

2

Retail salespersons

4,489,200

162,690

3

Waiters and waitresses

2,381,700

146,620

4

Customer service representatives

2,252,400

110,840

5

Registered nurses

2,618,700

103,900

6

Combined food preparation and serving workers, including fast food

2,701,700

96,720

7

Office clerks, general

3,024,400

77,090

8

Laborers and freight, stock, and material movers, hand

2,317,300

74,580

9

Elementary school teachers, except special education

1,549,500

59,650

10

Stock clerks and order fillers

1,858,800

56,260

11

Truck drivers, heavy and tractor-trailer

1,798,400

55,460

12

Janitors and cleaners, except maids and housekeeping cleaners

2,375,300

55,300

13

Postsecondary teachers

1,699,200

55,290

14

Home health aides

921,700

55,270

15

Child care workers

1,301,900

52,310

16

General and operations managers

1,733,100

50,220

17

Accountants and auditors

1,290,600

49,750

18

First-line supervisors/managers of office and administrative support workers

1,457,200

48,900

19

Receptionists and information clerks

1,139,200

48,020

20

Personal and home care aides

817,200

47,780

21

Bookkeeping, accounting, and auditing clerks

2,063,800

46,040

22

Sales representatives, wholesale and manufacturing, except technical and scientific products

1,540,300

45,790

23

First-line supervisors/managers of retail sales workers

1,685,500

45,010

24

Counter attendants, cafeteria, food concession, and coffee shop

525,400

43,490

25

Nursing aides, orderlies, and attendants

1,469,800

42,230

       

下記の10職業の2008年の平均年収は2万1550ドル以下

•Cashiers
•Retail salespersons
•Waiters and waitresses
•Combined food preparation and serving workers, including fast food
•Stock clerks and order fillers
•Janitors and cleaners, except maids and housekeeping cleaners
•Home health aides
•Child care workers
•Personal and home care aides
•Counter attendants, cafeteria, food concession, and coffee shop

 

下記の5職業の2008年の平均年収は2万1790から3万2380ドル

Customer service representatives
•Office clerks, general
•Laborers and freight, stock, and material movers, hand
•Receptionists and information clerks
•Nursing aides, orderlies, and attendants

下記の4職業のみが2008年の平均年収5万1580ドルを超えるている

Registered nurses
•Postsecondary teachers
•General and operations managers
•Accountants and auditors

その他の6職業の平均年収は3万2930ドルから5万1450ドル

 

                   

 

  

(Q)& (A)Exempt Employeeの無給休暇

(Q)今年は業績が悪いため会計年度終了前にExempt従業員に1週間の無給休暇取得を実施したいと考えているがこれは可能か?

(A)多くの企業が経費削減を検討、実施している中で、従業員の削減ではなく無給休暇の取得を実施するところが増加しているのが現実である。
下記は最近労働省が発表したもので、無給休暇の取得がExempt従業員に及ぼす影響について述べている。

●1週間の無給休暇
Exempt従業員に1週間の無給休暇の取得を実施することについての問題はない。
Exempt従業員の場合、丸1週間仕事をしなかった場合には賃金の支払いをする必要がないと規定されている。したがい、これによりExempt従業員としてのステイタスが失われることもない。

●1週間のうちの一部を無給休暇として賃金を控除
1週間のうちの一部を無給休暇として賃金を控除する場合にはExempt従業員としてのステイタスの失効、それによる残業代が発生する可能性がある。

●1週間の一部を有給で消化する
1週間の一部を有給で消化する場合、従業員は通常のサラリーを受領するのでステイタスが失われることはない。しかし該当する従業員が休暇をカバーするための有給休暇の日数を保有していなければならない。

●恒久的な変更
例えば就業日数を週5日間を4日にして賃金を改訂する場合、労働基準法で規定されている週$455の賃金を満たしていればExempt従業員として継続できる。

Exempt従業員に1週間の無給休暇を実施する場合にはExemptとしてのステイタスに混乱や問題が生じないように留意しなければならない。

 

 

新卒の給与は減額


National Association of Colleges and Employers (NACE)のサーベイ結果によると、2010年の新卒の給与は前年より2%減少したことが明らかになった。


NACEによると2010年卒業予定の学士課程取得者の平均給与は4万8351ドルで前年の4万9353ドルから2%減少した。


NACEのExecutive Director、Marilyn Mackesは、「2010年の給与については多くの専門分野で減少傾向を示しているが将来の見通しについtは悲観的ではない」とコメントしている。


Computer Programming、Computer Science、Computer Systems Analysis、Information Science/Systemsなど、コンピューター関連の専攻は初任給が増額したものもあり、2010年度は前年より6.1%高くなっており、平均給与は5万9570ドルとなっている。

技術専門職はわずかな昇給


キャリアサイトを運営するDice(www.dice.com) の2009-2010年次サラリーサーベイによると、技術系専門職の平均昇給が1%であったことについて、多くの人が報酬やリワードについて不満足であることが明らかになっている。


今回実施したサーベイでは、47%が従業員の動機付けについて会社側は対処を全くしていないとし、半数近くが会社側の対応に不満足を表明、一方19%はやりがいのある職務に、14%はフレックスタイムでの就業時間に満足していると回答している。


技術専門職の昨年のボーナス受領者は4人に1人であったが、仕事に不満足と表明した人はボーナスにおいても見られ、受領していない人の42%が、また受領者した人も27%が報酬について満足していないと回答している。


DiceのSenior Vice President、Tom Silverは、「技術系専門職の争奪は近い将来激しくなることが予想され、企業にとって彼らの雇用維持が最も重要な課題になるだろう」、「仕事と報酬の不満足はピーク近くに達しており技術者の昇給・昇格について戦いが始まると思われる。人事担当者やマネージャーは報酬、トレーニング、キャリア開発など、彼らへの動機付けをいかに出来るかがキーとなる」とコメントしている。


技術系専門職は政府や防衛産業で厚遇されており、2010年の平均昇給が4.4%(前年は4.6%)であり、地域別の平均給与では、Washington DC 8万9014ドル、Seattle 8万4144ドル、Austin 8万1503ドルなどが最も高くなっている。

HR Hero.comのサーベイ

HR Hero.comが行なったベネフィットに関するサーベイは583社からの回答結果をえたが、その中で関心の高いHealth Insuranceと提供しているベネフィットについての概要は下記のとおりであった。


Which of these benefits do you offer to your employees?

Answer Count     Percentage

Health insurance (1)                                                552           94.68%

Dental insurance (2)                                                537                          92.11%

Vision insurance (3)                                                403                           69.13%

Short-term disability (4)                                          386                            66.21%

Long-term disability (5)                                           436                           74.79%

Life insurance (6)                                                     524                           89.88%

Employee assistance program (7)                       346                           59.35%

Paid sick days (8)                                                     379                           65.01%

Paid holidays (9)                                                       500                           85.76%

Paid vacation days (10)                                           416                           71.36%

PTO (paid time off with sick and vacation) (11)  174                           29.85%

Defined-benefit plan  (12)                                       158                           27.10%

Defined-contribution plan (401(k)/403(b)) (13)   450                          77.19%

Flexible spending account (14)                              390                           66.90%

Stock options (15)                                                     43                             7.38%

Tuition reimbursement (16)                                    318                           54.55%

Profit sharing (17)                                                     110                           18.87%

Flex time (18)                                                             183                           31.39%

Telecommuting (19)                                                100                            17.15%

On-site child care (20)                                              13                             2.23%

How much of the health premium does your company pay for SINGLE COVERAGE

(i.e., insurance for the employee, not his family)?

Answer Count                    Percentage

Company pays 100% of premium (1)             120                             20.58%

Company pays 75% to 99% (2)                        275                             47.17%

Company pays 50% to 74% (3)                        95                               16.30%

Company pays 1% to 49% (4)                          17                                2.92%


How did your health insurance costs change in the past year?

Answer                                                           Count                          Percentage

Rose 1-4% (1)                                               83                                      14.24%

Rose 5-9% (2)                                               134                                    22.98%

Rose 10-15% (3)                                           115                                   19.73%

Rose 16-20% (4)                                           62                                     10.63%

Rose more than 20% (5)                             38                                      6.52%

Stayed about the same (6)                          49                                      8.40%

Decreased (7)                                                21                                      3.60%


What type of health insurance plan do you offer employees?

Answer                                                          Count                            Percentage

PPO (1)                                                            400                                    68.61%

HMO (2)                                                           192                                    32.93%

Point-of-service plan (3)                               60                                      10.29%

Traditional indemnity plan (4)                     37                                       6.35%

High-deductible plan (5)                              143                                    24.53%




(Q) &(A) Workers’ Compensation(WC)/FMLA/ADA


(Q)Workers’ Compensation(WC)/FMLA/ADAが重複することはあるのか?


(A)従業員が仕事に関連した事故、怪我、病気などが理由で欠勤・休暇をとる場合はWCの資格となり、またFMLA(Family and Medical Leave Act-家族介護条例)の資格も適用される可能性もある。FMLAは12週間という期間が限定されているため雇用主はWCの適用を指導することの方が多いのが現状ではある。

仕事上の怪我の程度が社会生活を営む上で支障をきたすような場合、仕事上において適宜の便宜を計るなどのADA(Americans with disability Act―障害者保護法)が適用される可能性もある。


(Q)Workers’ Compensation(WC)が適用される怪我や病気、あるいはFMLAによる深刻な病状などはADAの障害者となるか?


(A)No. ADAは、自身の世話が出来ない、職務遂行、歩行、視力、聴力、座る・立つ、話す、持ち上げるなど、「社会生活を営む上で1つ以上の支障があること」と規定されている。

多くの場合のWCによる怪我は、職務遂行を含む社会生活に支障をきたすことはない場合が多く、ADAの適用とはならないのが一般的である。




Workers’ Compensation休暇終了後の解雇


米国雇用機会均等委員会(EEOC)は雇用主に対し、Workers’ Comp.の休暇を取得した従業員について、休暇終了後に適宜の対処を検討することなく自動的に解雇することはできない旨の強いメッセージを送付した。


EEOCはSears, Roebuck & Companyの集団訴訟で、同社が620万ドルを支払うこと、Workers’ Comp.の休暇終業後のポリシーを改訂することで合意している。

EEOCによるとSearsは、Workers’ Compや家族介護(Family Medical Leave)などの休暇取得者は終了後に自動的に解雇されるというポリシーを実施しており、復職の可能性や適宜の対処を行なわない同社のポリシーは連邦のADA(障害者保護法)に違反すると主張。


EEOCの今回の提訴は連邦の条例に基づいているが、California州の条例においても、Workwes’ Comp.によるやむを得ない休暇取得者については復職の可能性を見極めたうえでの決定をしなければならないと定めている。


UPS やJP Morgan Chase & Companyなど同様の集団訴訟がEEOCを通じて提訴されており、UPSの訴訟は進行中、JP Morganは220万ドルを支払うことで和解している。




ホテルマネージメントの差別訴訟


米国雇用機会均等委員会(EEOC)はCaliforniaのホテルマネージメントをバンケット係りの採用で差別行為があったこと、また客室係りにハラスメント行為があったことで2件の提訴をしていたが、同社が50万ドルを支払うことで和解した。


EEOCはLandwin Management Inc. がSan Gabriel Hiltonのマネージメントを引き継いだ際にラテン系のバンケット係り20名以上を継続雇用せず、大半を経験の少ない中国系に入れ替えたことに起因、EEOCは同社がタイトルⅦ(公民権第Ⅶ章)に違反すると主張していた。またスーパーバイザーが客室係りの女性従業員に卑猥な言葉や行為などのハラスメント行為を繰り返し、苦情を申し出た従業員に会社側は適切な対処を怠ったと主張。


今回の和解で同社は50万ドルの支払いと、差別禁止のポリシー改訂、EEOに関するトレーニングの実施が義務付けられた。




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