人事管理エクスプレス

IRS Form W-2

雇用主は従業員の税務申告フォームとなるW-2を現住所に、消印などを含め1月31日までに配布、もしくは郵送することが求められている。


また雇用主は全従業員のコピーをSSA(Social Security Administration)に1月31日までの消し印(今年は日曜日のため2月1日)で送付しなければならないが、もし期限に間に合わなかった場合、あるいは間違いなどがありそれらの修正についても、適正な理由がある場合を除いて下記のペナルティが課せられる可能性がある。

●30日以内の修正申告については1通のW-2につき15ドル最大7万5000ドル

 

●30日を超えて8月1日までは1通につき30ドル最大15万ドル

 

●8月1日を超えた場合1通につき50ドル最大で25万ドル

 

 

 

財務担当者の9割はボーナスを受領

eFinancialCareersの調査によると、ファイナンシャル関連事業は政府からの財政援助を受けているものの、財務担当者の9割が年度末のボーナスを受領する、あるいはしたことが明らかになった。

同社の調査では92%が2009年度のボーナスを受領、その中の79%が昨年度と同額であったという。

財務担当の3分の2が昨年度と同額あるいはそれ以上、46%が昨年度以上と回答、昨年度より低いと回答したのは31%であった。

投資銀行、ベンチャーキャピタルの株式、ヘッジファンド、トレーディングなどはより多くのボーナスを受領していることも明らかになっている。
ファイナンシャル関連の中でもGoldman Sachsなどは政府からの批判を和らげるべく、ボーナス備蓄額を162億ドルに減額、したが、従業員一人当たりに換算すると約49万8000ドルに相当するという。

 

 

 

夫より稼ぐ奥さん

1月19日に発表したPew Research Center.の調査によると、共働きで奥さんの収入が夫の収入を上回る世帯は2007年度においては22%であり、1970年の4%から比較すると、年々奥さんの収入が増加していることが明らかになっている。

 

今回発表されたレポート、「Women, Men and the New Economics of Marriage」は、国勢調査の資料をもとに、米国生まれで1970年及び2007年に30-44歳の人を対象に実施したもので、それによろと男女の収入格差は顕著に縮まっている。

レポートはまた扶養家族の教育レベルにも言及しており、1970年から2007において奥さんの教育レベルの方が高い割合は20%から28%と増加傾向で推移しているが、反対に夫の方が教育レベルが高い割合は28%から19%へと減少傾向で推移している。

 

 

 

(Q) & (A) クレジットレポート

(Q)雇用上の決定にクレジットレポートを使用することは差別行為となるか?

(A)雇用上の決定にクレジットレポートを使用する場合、不適切な使用をすると会社に対し苦情の申し立ての原因となる。EEOC(米国雇用機会均等委員会)によれば、クレジットレポートの使用は明確に、ビジネス上の必要性の有無が求められ、不適切な使用はTitle VII of the Civil Rights Act of 1964(公民権第Ⅶ章)に違反することになる。

 

したがい募集するポジションの職務内容が金銭を扱うなど、業務上の必要性を見極めることが重要であり、そうでなければ雇用上の決定にクレジットレポートは使用はすべきではない。

 

 

 

(Q) & (A) 差別のクレーム

(Q)雇用主に対する差別のクレームはどのようなものがあるのか?

(A)差別のクレームはいくつかの分野において連邦法で定められている。

 

Title VII of the Civil Rights Act of 1964(1964年公民権第Ⅶ章)
人種、肌の色、宗教、性別、国籍などにおける差別を禁止する法律で、セクシャルハラスメントやハラスメント行為、報復措置、採用、解雇などが含まれる。

 

Age Discrimination in Employment Act(年齢差別禁止法)
40歳以上の求職者及び従業員の差別禁止をする法律で、採用、解雇、その他雇用上の決定で年齢(40歳以上)を理由に差別することを禁止する。

 

Equal Pay Act(賃金均等法)
同様に職務については性別を問わず同一賃金を支払わなければならない。同一の職務で女性の賃金が男性より低い場合などがこれに抵触する。

 

Pregnancy Discrimination Act(妊婦差別禁止法)
妊婦及び出産後の健康状態による休暇や欠勤を理由に差別することを禁止する。

 

Americans with Disabilities Act(障害者差別禁止法)
職務が適切に遂行できる場合には障害を理由に差別をしてはならない。また雇用主は職務が適切に遂行できるよう適宜の便宜を計ることが求められる。

 

Genetic Information Nondiscrimination Act(遺伝情報差別禁止法)
求職者及び従業員を遺伝情報を理由に雇用上の差別をしてはならない。

 

Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act(服役者の雇用及び再雇用保護法)
服役軍人の雇用、雇用継続、再雇用を差別してはならない。

 

連邦法と共にそれぞれの州における差別禁止の条例があるので州法の確認も必要である。

 

 

 

ハラスメント訴訟

Texasの診療所におけるセクシャルハラスメント訴訟で裁判所は、同診療所が公民権第Ⅶ章(Title VII of the Civil Rights Act of 1964)に違反するとして原告の主張を認め、未払い賃金とハラスメントの損害賠償として25万7000ドルを支払うよう裁定した。

訴訟によると4名の元女性従業員Thelma Alvaniz、Noelia Galvan-Santiago (Galvan)、 Mary Tipton、 そしてAngelica
Solisは同診療所のオーナーDr. Jorge Zamora-Quezada (Zamora)の、容姿や服装のコメント、性的誘い、体に触れる、キスを無理強いするなどのハラスメント行為、そして苦情申し出に対する報復措置が再三にわたり起きていたという。

 

Texasの地区裁判所で陪審員は裁定額よりはるかに高い懲罰的損害賠償を提示していたが、同州の損害賠償額の改定条例により減額された。

裁判所はさらに12万4000ドルの弁護士費用と1万6919ドルの裁判所費用を支払うよう診療所に通達した。

失業率と雇用動向予測

Blue Chipのパネル構成である約50名のエコノミストを対象に行ったサーベイによると、2010年の第一四半期が失業率のピークで10.3%前後と見ていることが明らかになった。一方、高い数字を出した10名の平均は10.5%、低い数字を出した10名の平均は10.2%であった。

また、79.2%が今年の第一四半期に失業率がピークに達すると、14.6%が第二四半期4.2%が第三四半期と回答しており、第四四半期は皆無であった。しかし2%がピークは2011年の第一四半期以降と回答している。

サーベイは1月8日の労働省統計局の発表より前に収集されたものであることを特記しており、1月8日に発表された労働省の統計では、8万5000件の仕事数が削減されたが、失業率は10%という結果であった。

サーベイはまた月次の平均雇用動向の予測についても訊ねており、全平均では10万8900件の増加高い数字10名の平均は17万3200件、低い数字の10名の平均は3万8500件という結果であった。

 

 

失業保険の申請は全体的に減少傾向

米国労働省は、2010年1月の第1週(1月3日~9日)の新規失業保険申請件数は季節調整済みで1万1000件増加し、44万4000件となったことを発表した。

2010年最初の週において増加はしているものの、過去4週間の平均申請件数は44万9750件となっており全体としては減少傾向にあることが明らかになっている。

また新規申請ではない継続件数についても減少傾向となっており、1月2日の週(2008年12月27日~2010年1月2日)において459万6000件で、前週の480万7000件から21万1000件の減少となっている。

 

 

労働法違反は拡大

UCLAが行なった労働と雇用のレポート、「Wage Theft and Workplace Violations in Los Angeles:The Failure of
Employment and Labor Law for Low-Wage Workers」
によると、特に低賃金労働者への、最低賃金、残業代、タイムカード押印後の業務、休憩・食事時間などの違反が多いことが明らかになった。
その他、支払いの遅延、チップのごまかし、報復措置などもあり、全ての違反数においてLos AngelesはNew YorkやChicagoより多いことが判明している。

レポートはLos Angeles Countyで働く1815名の労働者を対象にインタビュー形式で実施、同様のサーベイをChicagoとNew Yorkでも行なった。インタビューについては一般のサーベイではカウントされない書類不備や弱点を持つ労働者も含まれている。

このレポートの著者は、UCLAの社会学教授Ruth MilkmanとAna Luz Gonzalez、そしてVictor Narro.の3名。

下記はその概要

 

30%のの労働者の賃金は最低賃金以下でNew Yorkよりも高い。

63.3%の労働者の時給は最低賃金より1ドル以上低い。

●調査時において21.3%が前週に40時間以上働いていると回答。そのうちの約8割に近い79.2%が残業代は受け取っていないと回答している。また彼らの平均の残業時間は10時間であった。

●約5人に1人にあたる17.6%が決められた就業時間の前後にも仕事をした経験があるが、そのうちの71.2%はそれに対する賃金の支給を受けていない。

●全体の89.6%が食事時間をとる権利があるにもかかわらず、そのうちの80.3%が食事時間を満足に取ることが出来ない経験をしている。

●Californiaの雇用主は賃金についての明細書を労働者に提供しなければならないと定められているが、63.6%が書面は受領していないと回答している。

●全体の14.7%が苦情の申し立てをしたことがあり、そのうちの47.7%が上司や会社から報復措置を受けたkとがあると回答している。

これらの違反行為についてレポートは、米国の雇用・労働法はこれあらの労働者についても保護されるような改善措置を構築すべきであると述べている

 

 

2009年に削減した給与を払い戻し

Briggs & Strattonは2009年に削減した賃金については従業員に弁済することを発表した。

同社によると、2009年の7月1日から12月31日まで、一時的に削減した賃金の75%を払い戻すというもの。同社は2009年の半ばに給与を10%削減、401Kの会社負担分を一時停止した。

President/ CEOのTodd Teskeは、「春のシーズンの動向を見極める必要性はあるが、残りの25%の払い戻しが出来るかどうかの決定を視野に入れている」とコメント。
またサラリーの従業員、オフィサー、エグゼクティブは削減額の100%を払い戻される。

また同社は、削減した賃金の払い戻しとともに401Kの会社負担分についても元に戻すことも発表した。
Briggs & Stratton CorporationはMilwaukee州に本拠を置き、アウトドア用の機器のガソリンエンジンを生産している。

 

 

2009年の差別訴訟

米国雇用機会均等委員会(EEOC―Equal Employment Opportunity Commission)は2009年の差別訴訟の受領件数が9万3277件であったことを発表した。これは2008年に続いてEEOCの歴史上2番目に高い数字であった。

全体の件数のうち、8万5980件が民間企業に対して提訴されたもので、人種、年齢によるものが依然として高いものの、障害者差別そして報復措置による提訴が著しく増加、さらに国籍や宗教によるものも増加傾向にある。

全体的には過去10年間と同様で、2009年で最も多かったのは人種差別(36%)、報復措置(36%)、性差別(30%)という結果であった。

これの訴訟において企業が支払った金額はと言えば、EEOCが単独で取得した金額は3億7600万ドル、この金額は民事裁判、和解、個別の訴訟や公判による金額、さらに訴訟に対する弁護費用は含まれていない。

EEOCは、差別の苦情を直接取り扱うマネージャーやスーパーバイザーなど、企業内のトレーニングは必須であると警鐘を鳴らす。また全ての発生した問題に対する人事部の早急な調査、対処も必須であると協調する。

 

 

Martin Luther King Day

BNAの直近のサーべイ結果によると、今年の1月18日のMartin Luther King Dayを祝日とした企業は約10社に3社で28%であった。

この比率は2008年の31%、2007年、2006年の共に31%からは多少減少しているものの、30%台になったのは2003年が始めてで、調査を開始した20年数前の1986年の24%と比較すると増加してきている。

過去の統計では、Martin Luther King Dayを祝日としている内訳は、製造業の2%、非製造業の22%、非営利企業や団体の54%という数字が示すように、営利企業というよりは非営利企業や団体が圧倒的な比率となっている。

今回のサーベイはオンラインで行い315社からの回答があり、78%が従業員1000人以下、22%が1000人以上の企業・団体であった。

 

 

 

 

(Q) & (A) 昇格と学位

(Q)あるポジションに就いている従業員の昇格について、当社ではそのポジションは学位を必要と定めている。しかし該当の従業員には学位がないため、それを理由に昇格を拒否できるか?

(A)一般的には、ポジションに必要な学位を定めることやそれに基づいた昇格の是非は雇用主が決定することができる。
一方、学位のない従業員のパフォ-マンスが良い場合、学位の必要性が問われる可能性がある。そして会社が学位に基づいて昇格を拒否した場合、差別として苦情の提出もありうる。
しかしながら昇格の拒否について保護されるクラス(人種、宗教、性別、年齢、40歳以上、その他)を除いては連邦法で定められているものはない。

学位の必要性については、ポジション、職務内容が学位を必要とするに適正かどうかであり(BFOQ)、それが不適切であれば従業員は「公民権第Ⅶ章」、あるいは州の差別禁止法などに基づいた苦情を提出する可能性もある。

したがい雇用主はJob Description(職務内容指示書)の詳細について毎年の見直しをすべきである。
従業員の昇格を拒否した場合、差別の苦情が出されるかもしれないという懸念がある場合には、連邦および州の定める条例を遵守しているかどうか専門家に確認することを薦める。

 

 

レイオフされた従業員の訴訟

Californiaの労働局長Angela Bradstreetは、保険会社がレイオフした従業員に対し適正な支払いがされなかったとして集団訴訟となっていた件について、633名のレイオフされた従業員に総額429万ドルが支払われる和解が成立したと発表した。

今回の和解で賃金、経費、コミッションその他、彼らがレイオフされた際に支払いがなされなかったもので、全体の約92%が回収された形となった。
Angela Bradstreetは、「今回のケースは法律で定められている、従業員への適正な事前通知、最終賃金を支払うことなく会社側が一方的に閉鎖したためで、約400万ドルの未払い賃金の回収は我々にとっても大変重要な裁判であった」とコメント。

Californiaの労働局は産業関連部の一部で、従業員に適正な賃金が支払われるよう保護、監視を目的としており、John C. Duncanは、「我々は法的遵守を基本に、適正な賃金が支払われない場合には最善の努力をもって回収することが最優先課題である」とコメントしている。

H1-Bビザ

昨年4月に始まった2010会計年度(2009年10月~2010年9月)のH1-Bビザ申請は雇用や経済状況から6万5000件の枠に余裕のある状況が続いていたが、USCIS(米国市民権・移民サービス局)は12月22日に申請が上限に達したことを発表した。
2007年、2008年は4月1日の申請開始日から1週間以内で上限に達したが、2009年は9ヶ月あまり要したことになる。
4月1日の受付当初においては申請件数に勢いがあり4月末で4万200件に達した、しかし夏場に入り取り消しが相次ぎ10月に再び増加、12月の中旬でようやく上限に達した。

また修士課程以上の有資格者に発給する別枠のH1-Bビザ2万件の申請は10月25に上限に達している。

商務省は、2009年度の第三四半期の国内総生産は前四半期の0.7%下落から、2.2%の増加に転じたこともあり、H1-Bビザ申請の増加は経済状況の好転の兆しを後押ししていると思われると発表している。

 

 

Fortune 124社と多国籍企業の昇給予測

2009年10月に行なった、Fortune 500のうちの124社と多国籍企業の調査結果によると、米国内の2010年の報酬は、ボーナスについては楽観的ではないものの、給与は改善の兆しがあることが明らかになった。

昇給をすると回答した全企業の能力給の平均昇給率は2.49%、今後の状況次第では2.64%程度まで昇給する可能性があり、その他の昇給と併せると平均で2.78%から2.96%の昇給がされそうであるという。

2010年で最も昇給率が高い業種はPharmaceuticalで3.9%、反対に保険業界が最も低く2.4%という回答であった。

ボーナスについてはばら色というわけには行かないようで、エグゼクティブ及びマネージメントの31%は、2009年のパフォーマンスを基にした今年のボーナスはかなりの減額になると予測、21%のエグゼクティグと20%のマネージメントは多少とはいえ増額を予測、また7%のエグゼクティブと6%のマネージメントはかなりの増額を予測していると回答している。

明るい材料としては、回答の92%が2010年は給与の凍結はしない、あるいは2009に減額した分を元に戻すと回答していること。

Empsight Internationalの Managing Director 、Vincent McHughは、「現在最も深刻なことは失業率が依然として高水準にあること。しかし企業は、従業員維持、募集・採用、動機付け、能力開発などについて、経費を必要とするものの非常に前向きになっているのも事実である」とコメントしている。

 

 

ベスト・ワースト職業トップ10

CareerCast.comは、200余りの職業について、職場環境、収入、雇用状況、ストレス、肉体的な要求度など、仕事に関連した調査結果、「2010 Jobs Rated Report」から2010年度のベスト・ワースト職業を発表した。
ランキングについては米国労働省統計局の資料をもとに編纂したもの。

調査結果によると、「ベスト」はホワイトカラーの職業で、賃金が高く、経済状況の好転次第では成長が見込まれる。一方「ワースト」は、危険度が高く賃金も低い、そして成長性が見えない職業がリストされた。

下記はCareerCast.comがリストした2010年ベストとワースト職業トップ10

                              

(ベスト10)
1. Actuary
2. Software Engineer
3. Computer Systems Analyst
4. Biologist
5. Historian
6. Mathematician
7. Paralegal Assistant
8. Statistician
9. Accountant
10. Dental Hygienist

                            
(ワースト10)
1. Roustabout
2. Lumberjack
3. Ironworker
4. Dairy Farmer
5. Welder
6. Garbage Collector
7. Taxi Driver
8. Construction Worker
9. Meter Reader
10. Mail Carrier

 

 

アメリカ人の仕事に対する満足比率

Conference Board.が発表したサーベイ結果によると、2009年において仕事に満足していると回答したアメリカ人の比率は45.3%で前年の48.8%から減少していることが明らかになった。

New Yorkをベースにしたビジネス・リサーチグループは、統計を取り始めた1987年から今までで、2008年48.8%が最も低い数字であったが2009年は更にそれを更新した結果になったと述べている。ちなみに1987年は61.1%が満足していると回答している。

またサーベイによると25歳以下の労働者が最も満足比率が低く43.4%であった。

このサーベイはConference Boardによる月次の消費者信用調査と共に行なわれた結果を分析したもの。

 

 

(Q) & (A) 食事・休憩時間

(Q) a) 早退するため食事や休憩時間をスキップすることは認められるか?b)   賃金を支払っていれば、食事時間を職務に就きながらとすることはできるか?

(A) a) NO.食事や休憩時間を提供しなかった場合、2つの例外を除いて雇用主に罰金が課せられる。
(1)就業時間が6時間未満の場合には書面で雇用主の了解があれば食事時間はスキップできる。
(2)シフト業務が10時間(ヘルスケアの業種においては12時間)を越える場合、2回目の食事時間をスキップすることはできる。いずれも書面で雇用主の合意を必要とする。

b) NO. しかし下記の場合には職務に就きながらの食事時間とできる。
1)仕事の特性上どうしても全ての職務から離れられない場合。
2)職務に就きながらの食事について従業員と雇用主の間で書面の合意があること。

 

 

 

年齢差別で620万ドル

Pennsylvania州Valley Forgeの化学製品会社PQ Corporationの年齢差別訴訟で、連邦判事は同社に対し、620万ドルを2人の科学者に支払う裁定を下した。

2人の科学者は人員削減のため2005年5月にレイオフされたが、全体では29名がレイオフ、その全員が55歳以上であり、PQ Corporationはレイオフに際し常に高齢者を対象にしていたと主張。

判事は、未払い給与と将来の取得出来うる賃金として総額190万ドル、そして精神的ダメージによる損害賠償として350万ドルと裁定した。さらにPQ Corporationは原告に対し、故意に差別的行為をしていたことも明らかになっており、雇用差別法により未払い給与は2倍で算出された。

 

 

Outback Steakhouseのグラスシーリング訴訟

Outback Steakhouseは女性に対する性差別でEEOC(米国雇用機会均等委員会)から提訴されていたが、1900万ドルを支払うことで和解した。

EEOCによると、Outbackは女性従業員の雇用慣行として、プロフィットシェアが受けられるマネージメントのポジションへの昇格の機会を提供することがなく常にグラスシーリングがあり、一定のポジションにのみ勤務していた。
さらにキッチンを管理するポジションは同レストランにおいてはトップマネージメントと考えられており、女性従業員を対象とした昇格の機会は一切なかった。

今回の和解で同社は1900万ドルの支払いと、さらに下記の要項が求められた。

●マネージメントやスーパーバイザーのポジションを希望する従業員にはオンラインの申請システムを構築する。
●エグゼクティブレベルの人事担当ポジションを創設し人材の採用を行なう。
●外部のコンサルタントを採用し、オンラインの昇格申請システムについて機会均等が遵守されているかどうか、また和解に基づく合意事項が適切に行なわれているかどうか、6ヵ月ごとにEEOCに報告する。

EEOCの弁護士Rita Byrnes Kittleは、「オンラインの昇格申請システム構築をするOutbackの公約については大変良いことであり、これにより女性従業員に昇格の機会が均等に提供されることを願っている」とコメント。

今回の訴訟について同社は、違法行為は一切なかったとコメントしている。

 

 

 

 

 

人事管理ドットコム会員の皆様


遅ればせながら新年明けましておめでとうございます。
本年も引き続き「人事管理ドットコム」をご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。


2010年の報酬動向


Towers Perrinが行なった調査結果によると、多くの米系企業が2010年度に昇給を実施することが明らかになっており、2009年に昇給を凍結したうちの65%がそれを解除するという回答であった。
しかし依然として不確定要素も多く、昇給については限定的なものとなりそう。


Towers PerrinのRavin Jesuthasanは、「企業は2010年の報酬制度を正常な状態に戻すことに大きな努力をしている。しかし、現在の環境では、”標準”は相対概念であり、 昇給もボーナスもなしの従業員は、不況前の標準と比較したら顕著に少ない昇給であっても感謝するだろう」とコメントしている。


同社が調査した2009年及び2010年の概要結果は下記のとおり。


2009年度において企業はレイオフを最小限にするために報酬制度や経費の削減を実施している。
●43%が給与凍結
●25%が401(K)プランの会社負担を削減
●7%が稼働時間を短縮


2010年度においては、2009年に実施した削減を元に戻し、競争力を保ちながら優秀な人材の維持を計画している企業が顕著である。
●給与凍結を計画していると回答した企業は17%
●7%が給与レベルを元に戻すと回答
●10%が401(K)プランの会社負担を増額
●2009年に401(K)プランの会社負担を削減した企業の35%が2010年に増額すると回答


2010年の採用について
●33%が採用凍結もしくは削減すると回答(2009年は65%)
●21%が採用を増やすと回答


2010年の給与とパフォーマンスについて
●48%が昇給方針については2009年度と同様のシステムで行なうと回答
●40%が前年とは別の方針も取り入れて行なうと回答
●大半となる93%が「個人のパフォーマンス」による昇給の差別化をすると回答


その他の昇給
●49%が従業員維持の政策として基本給の昇給を検討
●32%は従業員維持のためにキャッシュでの報酬制度を検討
●26%がストックオプション、また25%がボーナスの増額を検討


2009-2010年の実質昇給および昇給予測


WorldatWorkは全米を対象にして昇給に関するサーベイを実施、2644社からの回答を得た。
従業員カテゴリー、州、主要都市など、下記はその概要。

 

Total Salary Budget Increases, by Employee Category

 

Actual

2008

Projected

2009

Actual

2009

Projected

2010

Nonexempt Hourly Nonunion

3.8%

3.8%

2.3%

2.8%

Nonexempt Salaried

3.8%

3.8%

2.1%

2.8%

Exempt Salaried

3.9%

3.9%

2.2%

2.8%

Officers/Executives

4.0%

4.0%

2.0%

2.8%

 

 Total Salary Budget Increases, by State

 

Actual

2009

Projected 2010

Alabama

2.1%

2.9%

Alaska

1.9%

2.9%

Arizona

1.9%

2.9%

Arkansas

2.0%

3.0%

California

2.0%

2.9%

Colorado

2.0%

2.9%

Connecticut

1.9%

2.9%

Delaware

1.9%

2.8%

Florida

2.0%

2.8%

Georgia

2.0%

2.9%

Hawaii

1.9%

3.0%

Idaho

2.0%

2.9%

Illinois

1.9%

2.9%

Indiana

1.9%

2.8%

Iowa

2.0%

2.8%

Kansas

2.0%

2.9%

Kentucky

1.9%

2.8%

Louisiana

2.2%

3.0%

Maine

1.9%

3.0%

Maryland

2.1%

2.9%

Massachusetts

1.9%

2.9%

Michigan

1.8%

2.8%

Minnesota

1.9%

2.8%

Mississippi

2.0%

3.0%

Missouri

2.1%

2.9%

 

Actual

2009

Projected 2010

Montana

2.0%

2.7%

Nebraska

2.1%

2.9%

Nebada

1.9%

2.9%

New Hampshire

1.9%

2.9%

New Jersey

2.0%

2.9%

New Mexico

2.0%

2.9%

New York

1.9%

2.9%

North Carolina

1.9%

2.8%

North Dakota

2.1%

2.8%

Ohio

1.9%

2.8%

Oklahoma

2.0%

2.9%

Oregon

1.9%

2.9%

Pennsylvania

2.0%

2.9%

Rhode Island

2.0%

2.9%

South Carolina

1.9%

2.9%

South Dakota

2.0%

2.8%

Tennessee

1.9%

2.9%

Texas

2.1%

2.9%

Utah

2.0%

2.8%

Vermont

2.0%

2.9%

Virginia

2.0%

2.9%

Washington

2.1%

2.9%

West Virginia

2.1%

3.0%

Wisconsin

1.9%

2.8%

Wyoming

1.9%

2.8%

Total Salary Budget Increases, by Major Metropolitan Area

 

Actual

2009

Projected

2010

Atlanta

1.8%

2.8%

Baltimore

1.9%

2.8%

Boston

1.9%

2.9%

Chicago

1.8%

2.8%

Cincinnati

1.9%

2.8%

Cleveland

1.7%

2.9%

Dallas

1.8%

2.9%

Denver

1.9%

2.9%

Detroit

1.6%

2.8%

Houston

1.9%

2.9%

Los Angeles

1.9%

2.9%

Miami

1.7%

2.8%

Minneapolis

1.8%

2.8%

New York

1.9%

2.8%

Philadelphia

2.0%

2.9%

Phoenix

1.8%

2.8%

Pittsburgh

1.9%

2.9%

Portland

2.0%

2.9%

San Diego

1.9%

2.9%

San Francisco

1.8%

2.8%

San Jose

1.6%

2.7%

Seattle

1.9%

2.8%

St. Louis

1.9%

2.8%

Tampa

2.0%

2.8%

Washington. D.C.

2.2%

3.0%

Merit Increases Awarded, by Performance Category

 

High Performers

Middle Performers

Low Performers Receiving a Merit Increase

Low Performers Receiving No Merit Increase

Percentage of employees rated in this category for 2008

23%

67%

8%

3%

Average merit increase awarded to this 2008 performance category

4.5%

3.1%

2.0%*

-

Percentage of employees estimated to be rated in this category for 2009

22%

67%

7%

4%

Average merit increase estimated for this 2009 performance category

3.4%

2.3%

1.7%*

-


2010年の標準マイルエージ


人事管理エクスプレス287号でお知らせしておりますが、再確認の意味で再送いたします。


IRS(Internal Revenue Service)は、 個人所有車のビジネス使用による費用、標準マイルエージの支払い金額の上限を発表した。
2010年は昨年の55セント、一昨年後半の58.5セントから、再度下がり、1マイルにつき50セントと決定した。
このレートはガソリン代、その他のコストについて過去1年間の調査結果に基づいて決定される。

2010年1月1日からの標準マイルエージの支払い(払い戻し)金額の上限は下記のとおり。


●個人所有者のビジネス使用は1マイルにつき50セント。
●通院あるいは引越しのための使用は1マイルにつき16.5セント。
●チャリティのための使用は1マイルにつき14セント。

企業は従業員に支払ったマイルエージの金額は経費として計上できる。


COBRAの延長は正式に法令化


人事管理エクスプレス288号でCOBRA保険の補助金について条例案が提出さrていたが、OBAMA大統領が署名、12月21日に実施された。
改訂内容は288号でお知らせしたものと同様であるが、概要は下記のとおり。


1、COBRA補助金の申請終了期限を2009年12月31日から2010年2月28日とする。
2、補助金の受給期限を現行の9ヶ月から15ヶ月とする。
3、10月31日に現行の9ヶ月間の補助金受給が終了した人についても遡って受給資格が発
生し、さらに6ヶ月間の受給資格を得られる。
4、補助金額は現行どおりの65%とする
5、2010年2月28日までの申請資格はレイオフによる解雇とする。


2009年度EEOCの訴訟件数と請求金額


Equal Employment Opportunity Commission(EEOC-米国雇用機会均等委員会)は2009年の会計年度(2008年10月1日―2009年9
月30日)における差別による告発件数が9万3277件で、過去20年間で2番目に高い数字であったこと、訴訟による請求金額は総額で2億9410万ドルに上ったことを年次報告
書で明らかにした。


EEOCの年次報告書「2009 Performance and Accountability Report」はホワイトハウスのマネージメントオフィスのために作成されるが、それに
よると、EEOCの業務量は極端に多く、9月末の時点で8万5768件の訴訟件数を記録していた。
過去においては2008年が最も多く、民間企業からの告発件数は9万5402件であった。


EEOCのChairman、Stuart Ishimaruは、「2009年度においては、告発内容について効率的に対処するため従業員を155名増員した。これはワンステップであ
り今後も増員はされるだとう」と報告書に記載している。


EEOCによると、ADA(障害者保護法)やFair Pay Act(公平賃金法)などの改訂により告発予備軍も増加すると予測されるという。
またEEOCのInspector General、 Aletha Brownは、「2010年度において告発件数は激増すると予測しており、EEOCは雇用差別を失くすために最善
の対処をしたい」とコメントしている。


UPSはドライバーの賃金・時間訴訟で1280万ドルの支払い


連邦判事はUPSの子会社の集団訴訟で、同社がクーリエやドライバーを「インデペンデントコントラクター」として分類したのは間違いであるとして1280万ドルの和解訴訟を承認した。


原告は同社が、従業員の残業代や経費を回避するためにインデペンデントコントラクターとしたのは虚偽の分類であると主張、CaliforniaのEmployment
Development Department(EDD-雇用開発局)の監査においてドライバーの分類は間違っていると指摘されていたことも明かになった。


今回の訴訟における対象期間は2004年7月2日から2009年10月31日まで。


California州北部地区裁判所のPhyllis Hamilton判事は同社を、従業員の分類は労働基準法違反と従業員分類違反と裁定、今回の和解で各個人は
500ドルから2万5000ドルを受け取る。


連邦政府とのコントラクト違反


Computer Sciences Corp. (CSC)はPrevailing Wage(連邦政府とのコントラクトにより支払う賃金で組合加入の賃金体系に類似したもの)の
規定により、237名の従業員に対する未払い給与総額140万ドルを支払うことに合意した。


CSCはU.S. Department of Homeland Security(国家安全保障省)の市民権・移民サービス局にコントラクトで従業員を採用、賃金については
Prevailing Wageに基づくとしてサービスコントラクトが結ばれていた。
しかし労働省賃金・時間課の調査で、従業員の分類ミス、またサービスコントラクトに基づいた賃金が支給されていなかったことが判明した。


同社は237名の従業員に総額、144万8505ドルの支払いと、サービスコントラクトを遵守することに合意している。

COBRAの延長を可決

Ohio州のSherrod Brown上院議員は、レイオフされた従業員の医療保険COBRAの政府補助金制度の新規申請が12月31日で終了するにあたり、延長すべきであるとして条例案を提出していた。

2009年の2月に制定されたAmerican Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA)により、3月から開始された。COBRAの補助金制度は保険料も65%を政府が、35%を個人が支払うもので9ヶ月間継続され、12月に新規申請が終了する。

今回の可決さらた改正案の概要は下記のとおり。

  1. COBRA補助金の申請終了期限を2009年12月31日から2010年2月28日とする。
  2. 補助金の受給期限を現行の9ヶ月から15ヶ月とする。
  3. 11月30日に現行の9ヶ月間の補助金受給が終了した人についても遡って受給資格が発生し、さらに6ヶ月間の受給資格を得られる。
  4. 2010年2月28日までの申請資格はレイオフによる解雇とする。

ベネフィットコスト

2009年度の医療保険料の値上がりは過去10年間では最も低く平均で5.5%増という数字であったが、依然としてインフレーションを上回る速度で値上がりしているのが現状である。

Mercer Consultingが行なった年次調査「National Survey of Employer-Sponsored Health Plans」によると、2010年
の医療保険の値上がりは、プログラムの変更を一切しない場合には平均で9%の値上がりになると予測している。しかしプログラムやベンダーの変更により、6%程度の値上がりで抑えられる可能性があるという。

下記は2009年度の年間平均保険料

Total Health Benefit Cost per Employee in 2009, by employer size
All U.S. employers $8,945
Small employers (10-499 employees) $8,452
Large employers (500 or more employees) $9,286

MercerのBeth Umlandは、「保険料のコストを抑えるために、大企業と中小企業とでは戦略に差があり、大企業では色々な健康志向プログラムの導入、中小企業においては、Consumer-directのプラン、あるいはPPOの個人負担分の増加などでコストの増加を抑える傾向にある」と述べている。
また、多くの大企業においては何らかの健康志向プログラムをインセンティブを含めて導入しており、加入の勧誘を積極的に行なっているという。

下記は何らかの健康志向プログラムを提供している企業の割合

Sharp Growth in Health/Wellness Programs
percent of large employers offering programs
  2008 2009
Health risk assessment 65% 73%
Disease management program 66% 71%
Behavior modification 39% 51%
Health advocate services 47% 53%
Nurse advice line 76% 78%
Case management 79% 82%
Source: Mercer’s National Survey of Employer-Sponsored Health Plans.

インセンティブ例 禁煙者には保険料の個人負担を軽減している割合

Lower Premium Contributions for Nonsmokers
percent of large employers offering programs
  2008 2009
Employers with 500+ employees 6% 9%
Employers with 20,000+ employees 17% 23%
Source: Mercer’s National Survey of Employer-Sponsored Health Plans.

Umaliはさらに、「過去10年間で企業は、フレキシブル、費用のコントロールがより簡単などの理由で保険プランをHMOからPPOに変更している。これからは、従業員個人が蓄えた医療保険の金額をそれぞれの必要性に合わせて使用できるConsumer-directed Health Plan(CDHP)が増加すると予測している」とコメントしている。

現在の保険プログラムの加入割合はPPOが69%、HMOは21%(2001年は33%であったが、その後は減少、2009年度は保険料もPPOより高くなっている)。

下記はCDHPの加入運割合の推移と2010年の予測

Jump in CDHP Offerings Among Small Employers
percent of employers
  CDHPs* offered in:
  2005 2006 2007 2008 2009 “very likely” to offer in 2010
Small employers (10-499 employees) 2% 5% 7% 9% 15% 18%
Large employers (500 or more employees) 5% 11% 14% 20% 20% 24%
* Based on a health savings account (HSA) or health reimbursement arrangement (HRA).
Source: Mercer’s National Survey of Employer-Sponsored Health Plans.

下記はそれぞれのプランの医療保険料の比較

Medical Plan Cost Per Employee
by plan type
  2008 2009
Preferred-provider organization (PPO) $7,815 $8,223
Health maintenance organization (HMO) $7,768 $8,570
Health savings account-eligible consumer-driven health plan (CDHP) $6,027 $6,393
Source: Mercer’s National Survey of Employer-Sponsored Health Plans.

今回の年次サーベイは「National Survey of Employer-Sponsored Health Plans」は10名以上の従業員を擁する企業2814社からの回答を集積、分析したもの。

失業手当のチェックが遅延

連邦の雇用開発局(EDD)は、最近連邦条例で延長された失業手当てのチェックは12月の15日に発送されたと発表、これを待ち望んでいたCaliforniaの失業者は約12万人に上るという。

これはEDDが使用している25年前のコンピューターシステムに延長のプログラムを再入力しなければならなかったことが原因で、結果としてチェックは6週間あまりホールドされた状態となった。

EDDのスポークスマンLoreeLevyは、新しいクレームフォームと2週間分のチェックは発送されたが、来週の発送も予定通り行くと期待している、と述べた。今回の緊急処置はArnold Schwarzenegger州知事の労働力開発部の指示によるもの。失業手当の延長については、リセッションが始まってから79週間の失業手当を使い切ってしまった人に受給資格がある。

8月から11月においてチェックの受領が出来なかった人は9万3500人に上り、1ヶ月の遅れでホームレスのシェルターで過ごさざるを得ない人も出てきたことで緊急の課題となっていた。 EDDの試算によると合計で16万4000人が12月末に受給資格が発生するという。

(Q) & (A)

(Q)当社では職場に掲載するべきポスターをイントラネットで掲示、告知している。イントラネットのみでの掲載、告知は条例を遵守していると言えるのかどうか?

(A)イントラネットは、支店や地域が分散している状況における従業員とのコミュニケーションなどにおいて大変便利であり、多くの企業がニュースレター、就業規則など事務連絡に利用している。しかし連邦法で定められている職場に掲示すべきポスターをイントラネットのみでの掲示では労働基準法(FLSA)を100%遵守しているとは言えない。ポスターの掲示については、「全ての職場において従業員が気づく、目立つ、はっきりと見える場所に掲示しなければならない」と定められている。

ビジネスで連邦政府とコントラクトのある企業は、地域の人種構成比に応じた従業員を採用するAffirmative Action Planが求められるが、これを管理するExecutive Order No. 11246では、「全従業員、求職者、ユニオンの代理人がアクセスできるような目立つ場所に掲示しなければならない」と定めている。また従業員50人以上を擁する企業に求められるThe Family and Medical Leave Act (FMLA)においては、「全従業員、求職者に見え、且つ判読できる場所に掲示しなければならない」としている。

したがい、条例で定められているポスターの掲示はイントラネットだけでは十分ではなく、各職場にも掲示しなければならない。

レストランのハラスメントで126万ドル

EEOC(米国雇用機会均等委員会)は、ClevelandのBahama Breeze restaurantのマネージャーが黒人従業員に対し人種的な差別行為があったとして提訴していたが、Bahama Breezeが126万ドルを支払うことで和解したと発表した。

EEOCによると、同レストランのマネージャーは、黒人従業員を侮蔑する言葉を頻発、また休憩時間、昇給、昇格なども他の従業員と差別するなど、人種に基づく差別行為が5年以上も続いていたことが判明している。

原告の37名は2008年9月、公民権第?章(Title VII of the 1964 Civil Rights Act)の人種差別にあたるとしてEEOCに苦情を申し出ていた。

就業時間の管理不行き届きで170万ドル

米国労働省の賃金・時間課はSt. Louisの病院チェーンにおいて、看護婦が食事時間を割愛して勤務したにもかかわらず適正な賃金の支払いがなされていないのは労働基準法(FLSA)に違反すると同病院に通知した。

SSM Health Careの就業時間管理は、従業員が働いていようといまいと食事時間を自動的に差し引いて支払われており、週40時間を越える時間外手当てを含む適正な就業時間の管理、計算がされていなかった。

賃金・時間課の監査の結果、SSM Health Careは、4007名の従業員に総額173万8133ドルの未払い賃金を支払うよう命じられた。

2010年の標準マイルエージ

IRS(Internal Revenue Service)は、 個人所有車のビジネス使用による費用、標準マイルエージの支払い金額の上限を発表した。2010年は昨年の55セント、一昨年後半の58.5セントから、再度下がり、1マイルにつき50セントと決定した。このレートはガソリン代、その他のコストについて過去1年間の調査結果に基づいて決定される。

2010年1月1日からの標準マイルエージの支払い(払い戻し)金額の上限は下記のとおり。

  • 個人所有者のビジネス使用は1マイルにつき50セント。
  • 通院あるいは引越しのための使用は1マイルにつき16.5セント。
  • チャリティのための使用は1マイルにつき14セント。

企業は従業員に支払ったマイルエージの金額は経費として計上できる。

大学新卒の採用は消極的

NACE (National Association of Colleges and Employers)が行なった調査結果によると、2010年度の大学新卒者の採用動向は現在でも活発な様相はなく、2009年度と比較すると7%減少すると懸念している。

2009年度の採用については、6.9%の増加予測から、ファイナンシャルなど、一転して21%の減少という、激動が新卒者に襲いかかったのが現実であった。

NACEのアンケート調査、「2010年の採用見通し」に回答した企業は、2009年に続き削減傾向にあることが判明している。全体の40%は削減、増加と回答したのは17%、しかし最も多かったのが、2009年と同様の採用を行なうとした回答が43%であった。
NACEのMarilyn Mackesは、「これは紛れも無く経済動向の不透明さや、いつ流動的な変化が起こるか解らない事態に備えた慎重さから来ている」とコメントしている。

H1-Bビザ

USCIS(米国市民権・移民サービス局)は、12月1日にニューヨークで行なったセミナーで、2010年の会計年度(2009年10月~2010年9月)におけるH1-Bビザの申請状況について説明した。

それによると、6万5000件の枠に対し、申請件数は5万8900件、チリやシンガポールからの申請が少ないこともあり、現状まだ申請は可能であるという。しかし11月に2000件程度の新規申請があったため、今年の申請がいつまで受け付けられるかの予測についてはわからない状況であり、H1-Bビザの申請を検討している雇用主は早急に対処することを薦めている。

今年の申請が上限に達した場合には、2011会計年度の受付となる2010年の4月まで待たなければならないため、残りの枠を求めて申請が急増することも予想されるという。

新規失業保険申請件数は47万4000件

米国労働省が発表した最新のデータによると、5週間連続で減少した新規の失業保険申請件数は、前週(11月28日)より1万7000件増加し47万4000件(12月5日)でアナリストの予測であった46万件を超える結果となったことを発表した。
しかし労働省は、今年の夏から継続的に減少してきた申請件数の動向から、年明けからは雇用は増加に転じると予測している。

今回の増加はThanks GivingのホリデーによりEDDオフィスが休みであったこと、また建設などの季節従業員が翌週に申請したため一時的な増加によるものと分析している。

過去4週間の平均申請件数は47万3750件で、最も低かった2008年の9月からみると、14週連続で減少傾向となっており、また6月63万件から8月は50万件台、11月には40万件台と漸減傾向にある。

多くのエコノミストは、雇用状況にもよるが、今後の数週間で申請件数は更に減少し42万件程度になると予測している。

失業手当を継続受給している人数は30万3000人減少し、516万人となっているが、この数字は今年のの2月以降においては最小の数字となっている。

昇給・ボーナスシーズン: 従業員は失望し、マネージャーは神経質になる?

昇給、ボーナス時期となっているが、マネジャーにとって部下に良いニュースを伝えるのは簡単、しかしそうでない場合、直接に、詳しく、過去のパフォーマンスと昇給・ボーナスについて話さなければならない。

マネジャーは、優秀な部下が期待値より低い昇給やボーナス査定の場合、青い芝を求めての転職を懸念するという回答が増加傾向にある。現状の経済動向において彼らは、部下の働きぶりが昇給やボーナスに満足な結果を反映できない説明をどのようにすべきか、大変な苦心と努力を強いられる。

下記はHay Groupが行ったリサーチで、マネージメントが考えている人的資源に対する主要な関心事においては、雇用と優秀な人材の維持が最も重要な課題であった。

Top Human Capital Concerns of Management
  Extremely Concerned Somewhat Concerned
Maintaining employee engagement 47% 42%
Retaining top talent 42% 49%
Recruiting top talent 32% 53%
Maintaining/affording competitive pay 29% 54%
Career development/training 19% 62%
Source: Hay Group Reward in a Downturn Research (2009).

多くのマネジャーは、雇用が継続されてラッキーと思っている部下は現在の経済状況では退職することはなく、また経済が好転しても勤続すると想定している、しかし優秀な人材は経済が好転すると逃げ出す可能性が高いと心配する向きが多く、どのように勤続を維持するかは恒久の課題と考えている。

転職理由については報酬ではないことが多く、Hay Groupは、報酬はトップ5に入る転職理由の1つではあるが、有意義な仕事、自身の経験や能力を駆使、将来の昇給機会、組織の方向性など、報酬以外の理由が大きく、マネジャーは、雇用の継続やシステムの開発など彼らをより成功に導くためのサポートに専念しなければならない、とアドバイスする。

下記は転職については勤続する理由と退職する理由を列記したもの。

Core Retention Drivers
Total Percent Satisfied
Satisfaction with: Employees planning to stay for more than two years Employees planning to leave in less than two years Gap
Use of my skills and abilities 83% 49% 34%
Ability of top management 74% 41% 33%
Company sense of direction 57% 27% 30%
Advancement opportunities 50% 22% 28%
Opportunity to learn new skills 66% 38% 28%
Coaching and counseling from supervisor 54% 26% 28%
Pay 51% 25% 26%
Training 54% 36% 18%

Hay Groupの担当者はまた、マネジャーにとっては、部下の誰がより努力し、良いパフォーマンスを遂行するか、それをどのようにサポートするかが課題となる、とアドバイスする。

Wal-Martは賃金・時間訴訟の連続

世界最大の小売業Wal-Martは、また別の賃金・時間訴訟が発生、同社は4000万ドルどを支払うことで和解した。

昨年の12月にWal-Martは、63件の未解決の訴訟について6億4000万ドルを支払うことで和解しており、この和解で、Massachusetts州の8万7000名の現職、前職の従業員が和解金の供与を受けた。

今回の訴訟はそのケースとは別のもので、1995年の8月から2009年の12月の期間におけるMassachusetts州の従業員に対し、未払い賃金として1人につき400ドルから2500ドルを支払うことに合意した。

2001年に提訴された訴訟はWal-Martに対する一連の集団訴訟は、同社が従業員の休憩、食事、時間外、などの支払いを適切に行なわなかったことが発端となっており、Massachusetts州の歴史上最大の賃金・時間訴訟となっている。

内部告発で450万ドルを受領

Illinois州の防衛機器メーカーMPC Products Corporationの価格アナリストSkokieは、同社が過去10年間にわたり連邦政府に対し過大請求を行なっていたことを告発、連邦の虚偽申請条例では、内部告発者は回収金額の25%までを受領できることになっており、彼は450万ドルを受領した。

SkokieはMPCに1990年から2000年の10年間勤務、連邦政府に対する虚偽の価格申請を断り解雇されたが、翌年に再雇用

2010年の昇給予算は当初の予測より減少

コンサルティング会社Hewitt Associatesが全米555社の大企業を対象に行った調査によると、2010年の昇給予算は当初の予測より若干の減少をするという。

2010年の昇給については1年前とはかなり状況が変わってきており、多くの企業で変更があるにしても最小限に留まる見通しである。さらに給与の凍結や減給については2009年より大幅に改善すると思われる。

●基本給 サラリーのExempt、Non-exempt、非組合加入の時給従業員については2.5%(当初予測は2.6%)
●Executive employees 2.4%(当初予測は2.5%)
●組合加入従業員 2.3%(当初予測は2.6%)

2010年の基本給の昇給は当初の予測より減少したものの、2009年と比較すると大幅に改善しており、2008年に予測した2009年の昇給率は1%台の幅で減少し、昇給率はExempt1.8%、Executive1.4%、組合加入従業員2.2%という数字であった。

また2010年に給与の凍結、減給を検討している企業は大幅に減少、凍結については2009年には48%あったが、今回は17%、減給については2009年が10%、今回は0となっている。

Changes in 2010 Salary Increase and Variable Pay Projections

  Original 2010 salary increase projections Updated 2010 salary increase projections Original 2010 variable pay projections Updated 2010 variable pay projections
Salaried exempt 2.6% 2.5% 11.7% 11.2%
Executives 2.5% 2.4% N/A N/A
Salaried nonexempt 2.6% 2.5% 6.8% 6.8%
Nonunion hourly 2.6% 2.5% 6.4% 6.5%
Union 2.6% 2.3% 5.4% 6.0%

Source: Hewitt Associates.

2010年の祝祭日の動向

Society for Human Resource Management (SHRM)が行なった調査によると、2010年の12月24日のクリスマスイヴを祝日とする企業は今年より大幅に増加するという。理由は2010年の12月25日が土曜日となるため前日のイヴを連邦政府の祝日に適用する。 一方月曜日の26日を祝日とするとした回答は半数を下回った。  

●Christmas Eve, Dec. 24—79%( 42%in 2009)
●Monday after Christmas, Dec. 27—40% plan to close early.
●New Year’s Eve, Dec. 31—48%( 21% in 2009). In 2010, 16% plan to close early vs. 25% who plan to do so in 2009.
●New Year’s Day, Jan. 1—98% (97% in 2009)
●Martin Luther King Jr.’s Birthday, Jan. 18—34% (36% in 2009).
●Presidents Day, Feb. 15—35% (33% in 2009)
●Good Friday, April 2—30% (26% in 2009)
●Easter Monday, April 4—5% (7% in 2009)
●Memorial Day, May 31—95% (both years)
●July 2, the Friday before Fourth of July—17% ( 66% in 2009). In 2010, 7% will close early vs. 12% who planned to do so in 2009.
●July 5, the Monday after the Fourth of July—82% (6%in 2009)
●Labor Day, Sept. 6—96% (95% in 2009)
●Columbus Day, Oct. 12—13% ( both years)
●Veterans Day, Nov. 11—16% (18% in 2009)
●Wednesday before Thanksgiving, Nov. 24—3% (5 percent in 2009). Only 15 percent plan to close early on this day in 2010 vs. 16 percent who planned to do so in 2009.
●Thanksgiving, Nov. 25—98% (97% in 2009)
●Friday after Thanksgiving, Nov. 26—75% (72% in 2009)

今回のサーベイは11月12日から19日においてSHRMのメンバーを対象に2010年の祝祭日について聞いたもので542社からの回答結果を分析したもの。

米国の病気休暇のポリシーは世界150カ国で少数派

Harvard University と McGill Universityの調査結果によると、世界の150カ国以上において従業員は、有給の年次休暇、病気休暇、出産休暇などが保証されているにもかかわらず、米国の従業員は病気休暇が保証されておらず少数派の国民となっていることが明らかになった。調査によると世界163カ国で有給の病気休暇が、164カ国で年次休暇、177カ国で出産休暇、74カ国では父親になった従業員への休暇を提供している。

アメリカでは、有給の病気休暇については企業の競争力を損なうとして反対する声も多いが、今回の調査の著者はそれには反論している。

McGill University のJody Heymannは、「世界で最も成功し、競争力のある国はアメリカに欠けている部分を、競争力を失うことなく提供しており、適切な労働条件、競争力、仕事の創出などにおいて否定的な相関関係は一切ない」、「適切な労働条件を保証することが多くのアメリカ人にとって大変重要なことである。アメリカの労働法は世界190カ国の中でも大変遅れをとっていることは調査結果で明らかである」とコメントしている。

アメリカにおいては民主党が、有給の病気休暇を提供する条例案を提出しているが、就業30時間につき1時間というもので、今年の5月から議会にかけられている。
また連邦法では求められていない状況ではあるが、District of Columbia、 San Francisco、Milwaukeeの管轄区においては有給の病気休暇が義務付けられている。

COBRA補助金の期限終了間近

総額2500億ドルの予算でレイオフされた従業員の医療保険(COBRA)料を、連邦政府が65%補助してきたプログラムは、資金が底をつき始めているものの、議会は補助金の延長をしない方向で検討している。
COBRAの補助金は今年の3月からスタート、9ヶ月を限度としているため、3月から補助金を受けている失業者は12月で終了することになる。またこの12月2日以降の失業者についてはCOBRAの補助金は適用されない。

補助金が延長されなかった場合、COBRA保険を継続するためには3倍の負担となるため、ホワイトハウスのスポークスマンは、雇用の成長を促すために延長したい意向を表明しているものの、財源の確保について難局に直面している。

Washington Advocacy Groupは、一般的なアメリカ人家庭がCOBRA保険料を100%を負担した場合には、月額の失業手当の83%に相当すると試算しており、補助金制度がなくなった場合は大半の過程が継続を断念せざるを得ないと述べている。
また、Families USAは、「COBRA補助金を受けている失業者の大半が保険料を100%負担することは出来ないことは明白である」とコメントしている。

今年のホリデーパーティは過去20年で最低水準

エグゼクティブサーチBattalia Winstonが、薬品、通信、小売、ファイナンシャルなどの全米トップ100社に行なった調査によると、今年のホリデーパーティは過去20年で最低水準になるという。

同社によると、81%の企業が何らかのパーティを行なうと回答しているものの、2001年の83%、1991年のリセッション時期でも82%という数字から見ても今年は更に減少している。何らかのパーティを検討している81%のうち、47%が昼食、53%が夕食と回答、43%が2008年より質素な内容となると回答している。一方アルコールを提供すると回答したのは、2008年の71%、2007年の70%から今年は73%と増加している。最も数字が高かったのは2000年の90%となっている。

Battalia Winston のCEO、Dale Winstonは、「今回の調査結果で、パーティを行なう企業の70%が従業員のモラル向上を促すようなイベントは考えていないという回答になっているが、この数字が高いことに驚きはない。経済に多少の良い兆しが見え始めたこともあり、多くの企業が、その時に備えた従業員維持―リテンションするためのベネフィットとして考えているから」とコメントしている。

(Q) & (A) 就業規則(Employee Handbook)

(Q)当社では従業員に就業規則の受領書にサインをもらうことになっているが、もし従業員がサインすることを拒否した場合はどうすれば良いか?

(A)法的に求められている訳ではないが、雇用主は就業規則の受領書にサインを求めることを考慮するべきである、また改訂した祭にもサインを求めることは出来る。

理由としては、就業規則は会社のガイドライン、ポリシーの概要を記述してあり、従業員の雇用の一環として重要なものである。受領書にサインを求める目的は、従業員が就業規則を受領したことのみではなく、内容について理解したことを求めるものである。受領書のサインはまた、雇用が「任意の雇用契約―At will」であることを説明している。従業員と何らかの訴訟問題が発生した場合、就業規則の受領書は雇用主側の法的証拠の一つとなるものである。

一方、雇用主は就業規則の受領書にサインすることを従業員に強制することはできない。その場合には2つのオプションがあり、1つ目は、従業員自身の筆跡で“I refuse to sign acknowledgment”と書いてもらうこと、2つ目は、受領書のサインを求めた担当者に ”Employee refused to sign acknowledgment”と書いてもらい、プラス1名の証人に受領書にサインしてもらう。もし何らかの法的問題が発生した場合、従業員は受領書にサインを求められた経緯があること、就業規則については認識があることが雇用主側に証明される。

雇用主は就業規則について、新規採用、改訂を含め従業員にサインを求め、受領する努力をすべきである。

不法滞在者の採用で150万ドル

South Carolina州Greenvilleの鶏肉加工業者Columbia Farmは度重なる不法滞在者の採用が続き、移民法違反に問われていたが、同社が150万ドルを支払うことで合意した。

同州の地区弁護士によると、Columbia Farmは米国での就業許可は持っていないこと、また不法滞在者と知りながら採用するなど、29に上る違反を繰り返し、連邦政府より移民法違反の刑事犯罪で提訴されていた。

国家安全保障省および入国管理局(ICE)は同社の全従業員のI-9の監査を2007年から開始、2008年にICEは300名を超える従業員が移民法違反であると指摘した。

今回の和解で同社は、採用ポリシーの全面的な改訂の実施と、移民法の遵守、そして連邦のSouth Carolina地区裁判所、弁護士、ICEへの報告と監査が義務付けられた。
同社はまた、刑事、民事の訴訟の和解金として連邦政府に150万ドルを支払うことに合意、連邦政の地区弁護士は、今回の合意に基づいて同社が移民法を遵守すれば刑事訴訟は取り下げることを表明している。

ホリデーサーベイ-

HRhero.comのリサーチチームは毎年ホリデーサーベイを全米の約1600社を対象に行なっている。感謝祭からクリスマス、年末年始と休みが多くなる11、12月であるが、64%の企業が11月26日の感謝祭と翌日を休みとし、感社祭当日のみというのは約36%であった。またクリスマスは92%、クリスマスイブ約40%、1月1日91%などとなっている。 今年の概要は下記のとおり。

①How many PAID holidays will your employees get in 2010?

Answer Count Percentage
1-5 (1) 43 2.74%
6-8 (2) 549 35.04%
9-11 (3) 701 44.74%
12 or more (4) 232 14.81%
None (5) 22 1.40%
No answer 20 1.28%

②Is that the same as 2009?

Answer Count Percentage
Yes (1) 1447 92.34%
More than 2009 (2) 35 2.23%
Less than 2009 (3) 58 3.70%
No answer 16 1.02%
Non completed 11 0.70%

③For Thanksgiving, which days are PAID holidays for your employees in 2009?

Answer Count Percentage
Thanksgiving Day (1) 560 35.74%
Thanksgiving Day plus the day after (2) 1008 64.33%
None (3) 21 1.34%
Other 33 2.11%

④Which of these days are PAID Christmas holidays at your organization in 2009? (Don’t count Saturday and Sunday if you’re normally closed on weekends.)

Answer Count Percentage
Thursday, Dec. 24 (1) 624 39.82%
Friday, Dec. 25 (2) 1447 92.34%
Saturday, Dec. 26 (3) 18 1.15%
Monday through Friday, Dec. 21-25 (4) 12 0.77%
Humbug! (none) (5) 19 1.21%
Other 145 9.25%

⑤Which of these days are PAID holidays for New Year’s at your organization in 2009? (Don’t count Saturday and Sunday if you’re normally closed on weekends.)

Answer Count Percentage
Thursday, Dec. 31 (1) 189 12.06%
Friday, Jan. 1 (2) 1425 90.94%
Saturday, Jan. 2 (3) 6 0.38%
Monday through Friday, Dec. 28-Jan. 1 (4) 31 1.98%
Party pooper (none) (5) 32 2.04%
Other 61 3.89%

⑥Which of the following will be PAID holidays at your organization in 2010?

Answer Count Percentage
Martin Luther King, Jr. Day (1) 495 31.59%
Presidents’ Day (2) 529 33.76%
Good Friday (3) 390 24.89%
Easter (4) 72 4.59%
Memorial Day (5) 1369 87.36%
July 2 (Friday) (6) 157 10.02%
Fourth of July (7) 422 26.93%
July 5 (Monday) (8) 872 55.65%
Columbus Day (9) 225 14.36%
Labor Day (10) 1382 88.19%
Election Day (Nov. 2) (11) 20 1.28%
Veterans’ Day (12) 343 21.89%
Thanksgiving (13) 1414 90.24%
Day after Thanksgiving (14) 947 60.43%
Christmas Eve (15) 776 49.52%
Christmas Day (16) 1053 67.20%
Dec. 27 (Monday) (17) 202 12.89%
New Year’s Eve (18) 433 27.63%
New Year’s Day 2011 (19) 1094 69.81%
Other 354 22.59%

⑦What do you do for nonexempt employees who work on a holiday? (Assume that they don’t work overtime.)

Answer Count Percentage
Time and a half (1) 254 16.21%
Double time (2) 250 15.95%
Triple time (3) 14 0.89%
Another day off with pay (4) 180 11.49%
Extra pay plus a day off (5) 33 2.11%
Nothing but regular pay (6) 82 5.23%
No employees work on holidays (7) 438 27.95%
Other 127 8.10%
No answer 36 2.30%
Non completed 153 9.76%

⑧Please select your company’s industry.

Answer Count Percentage
agriculture (1) 13 0.83%
arts and entertainment (2) 5 0.32%
banking/financial services/accounting (3) 107 6.83%
construction/building trades (4) 38 2.43%
education (5) 62 3.96%
government (6) 120 7.66%
healthcare/nursing (7) 137 8.74%
hospitality (8) 22 1.40%
insurance (9) 51 3.25%
janitorial (10) 1 0.06%
legal (11) 32 2.04%
manufacturing (12) 260 16.59%
media/broadcasting (13) 3 0.19%
mining (14) 3 0.19%
publishing/printing (15) 18 1.15%
real estate (16) 12 0.77%
restaurant (17) 3 0.19%
retail (18) 30 1.91%
science and engineering (19) 31 1.98%
service (20) 53 3.38%
sports/recreation (21) 4 0.26%
technology/telecommunications (22) 37 2.36%
transportation (23) 24 1.53%
utilities (24) 28 1.79%
wholesale trade (25) 50 3.19%
Other 152 9.70%
No answer 1 0.06%
Non completed 270 17.23%

⑨Please select the state in which your company is located.

Answer Count Percentage
Alabama (1) 46 2.94%
Alaska (2) 15 0.96%
Arizona (3) 66 4.21%
Arkansas (4) 27 1.72%
California (5) 152 9.70%
Colorado (6) 59 3.77%
Connecticut (7) 45 2.87%
Delaware (8) 22 1.40%
District of Columbia (9) 27 1.72%
Florida (10) 105 6.70%
Georgia (11) 69 4.40%
Hawaii (12) 23 1.47%
Idaho (13) 21 1.34%
Illinois (14) 96 6.13%
Indiana (15) 60 3.83%
Iowa (16) 44 2.81%
Kansas (17) 48 3.06%
Kentucky (18) 41 2.62%
Louisiana (19) 33 2.11%
Maine (20) 24 1.53%
Maryland (21) 60 3.83%
Massachusetts (22) 72 4.59%
Michigan (23) 59 3.77%
Minnesota (24) 71 4.53%
Mississippi (25) 28 1.79%
Missouri (26) 50 3.19%
Montana (27) 22 1.40%
Nebraska (28) 28 1.79%
Nevada (29) 32 2.04%
New Hampshire (30) 25 1.60%
New Jersey (31) 67 4.28%
New Mexico (32) 29 1.85%
New York (33) 92 5.87%
North Carolina (34) 69 4.40%
North Dakota (35) 18 1.15%
Ohio (36) 81 5.17%
Oklahoma (37) 41 2.62%
Oregon (38) 44 2.81%
Pennsylvania (39) 95 6.06%
Rhode Island (40) 25 1.60%
South Carolina (41) 43 2.74%
South Dakota (42) 28 1.79%
Tennessee (43) 61 3.89%
Texas (44) 149 9.51%
Utah (45) 36 2.30%
Vermont (46) 21 1.34%
Virginia (47) 72 4.59%
Washington (48) 75 4.79%
West Virginia (49) 26 1.66%
Wisconsin (50) 58 3.70%
Wyoming (51) 16 1.02%

⑩How many employees does your organization have?

Answer Count Percentage
Less than 50 (1) 217 13.85%
50-200 (2) 536 34.21%
201-500 (3) 285 18.19%
More than 500 (4) 268 17.10%
No answer 0 0.00%
Non completed 261 16.66%

⑪Do you have unionized employees?

Answer Count Percentage
Yes (Y) 247 15.76%
No (N) 1056 67.39%
No answer 1 0.06%
Non completed 263 16.78%

インターネットの求人も2ヶ月連続の減少

Conference Boardは、オンラインでの10月の求人件数が9月より2.5%減少、9月も前月より2.9%減少しており、2ヶ月連続での減少となったと発表した。

オンラインでの求人件数は330万件で9月の340万件から8万3200件減少した。 リセッションは2009年の第三四半期に終焉したと言われているものの、雇用は引き続き低調となっていることが明らかになっている。 10月の新規求人と引き続き掲載されている求人件数を合わせても2008年の10月と比較すると25%減少している。 米国労働省の最新のデータである10月の失業者数は10.2%、1570万人に達しており、ペイロールは19万人の減少、リセッションが始まったとされる2007年12月から最も高い数字となっている。 したがいオンラインでの求人に対する有効求人倍率は0.21で4.7人に1人の競争となっている。

エコニミストの中には2010年の初めには月間の求人件数は上向くと予測しているが、2010年の半ばになるという予測も多く、現状はまだ不安定な状況が続くという見方が大勢を占めている。

今回のConference Boardの発表で、もっとも減少が大きかったのはMichigan、Illinois、Ohio のEast North Central 地域で1万4400件、そしてMaryland からFloridaのSouth Atlanticが1万3600件の減少となっている。

職場でのソーシャルネットワーキング

Facebook やTwitterなど、ソーシャルネットワーキングのサイトは益々拡大の一途をたどっており、雇用主として従業員のこれらのサイトへの掲示その他を規制できるかどうかが議論の的になっている。

会社によっては終業時間外であっても従業員が掲示できる事項について定めているところもある。 California商工会議所の弁護士Susan Kempは、会社の機密事項やオンライン上で同僚にハラスメント行為をするなどのビジネス上の必要な制限は当然出来るとしている。

「一般的に就業時間以外の使用は自分のビジネスのためという場合が多い」、「しかし、Facebook やTwitterなどにアクセスする人は全て同じ立場であり、友達感覚であったりするため、得てしてあらぬ噂の温床となりうることが考えられ、職場に与える影響は大きい可能性がある」

Kempはさらに、雇用主は従業員個人のBlackberrieその他の職場における使用が就業時間に入り込むようなことがことがあればストップすることが出来ると述べている。

弁護士数も減少

National Law Journalの調査によると、全米250社の主な弁護士事務所の弁護士の数が、昨年の13万1928人から5259人減少(マイナス4%)、12万6669人になっているという。

2008年も前年から4.3%減少しており、1978年に統計を取り始めてから最大の減少数となっており、弁護士事務所もリセッションによる大きな影響を受けていることが判明した。

2年連続の減少は過去にも一度あり、1993年が前年比0.9%、1992年が1%減少というもので、今回のような4%を越える減少は初めて。

州政府従業員の強制休暇取得

California州の従業員19万3000人は月に3日間の無給休暇を取得することが条例化された(SB367)。 Arnold Schwarzenegger知事は、同州が抱える13億ドルの債務を軽減するためとしているが、UC Berkeleyの調査では軽減は13億ドルの約50%に相当すると試算している。

この情報を入手したある企業は、州の従業員に「金曜日の休暇」と称して無料の食事や割引を提供すると、またSquaw Valley USAは該当する州の従業員にスキーのリフト券の割引を提供すると発表している。 一方San Diegoの弁護士Alfred Revaは、州の無給休暇取得者だけを対象に無料や割引を提供し、連邦政府や民間企業をレイオフされた従業員が含まれる対象外の人に正規料金を課すのは公民権に違反するとして異を唱えている。

これに対しSan Franciscoの消費者弁護士グループのChris Dolanは、「公民権は本来の使用目的があって行使されてきたものであることを確認すべきである」と反論している。

Alfred Reva弁護士も警告を促しているもののSB367については支持しているが、Squaw Valleyにように、州の従業員だけに割引をし、賃金カットや仕事を失くしたほかの人に提供しないのは反対であるとしている。 今後の行方が注目される。

CEOの株式

コンサルティング会社Watson Wyattの年次調査結果によると、全米主要企業CEOの株式所有権は大幅に下落したことが明らかになった。

調査は、CEOの所有する株式及び未払いの株式報酬、ボーナス支払いなどのすべての価値を合計したもので、2008年は42%の下落、代表的な株主が受けた34%の下落という数字を上回った。

Watson Wyattの役員報酬制度担当ディレクター、Ira Kayは、「経済が回復し株式市場も良くなればエグゼクティブ報酬もその報いを受けることができるが、市場が下落すればその逆で、2008年はまさにその年であった」、「しかし全体的にはエグゼクティブ報酬のパフォ-マンスの結果による能力給のモデルについては機能している」とコメントしている。

株式市場は2009年度に回復基調にあり、損失を軽減する結果となっているものの、2008年のCEO合計損失は537億ドル、1人当たりの平均損失は5500万ドル、また株主の損失は3兆20000億ドルと算出している。

(Q) & (A) 破産申請した従業員

(Q)破産申請した従業員がいるが、これを雇用上の理由として使用することは出来るのか?

(A)一般的には破産申請のみを雇用上の決定とすることは出来ない。破産法で、民間企業においては債務者や破産申請した従業員を解雇や雇用上の差別をすることは出来ないと規定している。

しかし法的に保護される部分もあり、従業員のポジションが法務や財務部門である場合には例外的なケースとして扱われる。

また破産申請だけが理由で無ければ雇用主は従業員を懲戒処分や解雇することは出来る。その場合雇用主は、パフォーマンス不足や規律違反など、処分に値する証明を書面にしておかなければならない。

雇用主は、破産申請した従業員に対するアクションについて、それが破産申請のみに基づいているわけではないことを再確認、注意する必要がある。破産申請した従業員は扱いにくい場合があり、アクションをとる前に弁護士に相談することが良策と言える。

映画館チェーンのハラスメント

Regal Entertainment Groupの女性従業員によるハラスメント行為で同社は米国雇用機会均等委員会(EEOC)から提訴されていたが、17万5000ドルを支払うことで和解した。

EEOCによると、Regalの女性従業員は同僚の男性に対し、体に触る、さらに急所を掴むなどの行為を繰り返したため、男性は直属のスーパーバイザーに苦情を提出、2人のスーパーバイザーはマネージメントにその旨を通知、対処するよう申し出た。 しかし会社側はハラスメント行為をストップさせるための何の措置もとらず、さらに2人のスーパーバイザーに対し、懲戒処分という報復的行為をとった。

今回の和解でRegalは男性従業員と2人のスーパーバィザーに合計10万ドル、また映画産業のチャリティ基金、Rogers Motion Picture Pioneers Foundationに7万5000ドルを、さらに職場にハラスメント行為を禁止するポスターの掲示、従業員へのEEOトレーニングの実施、従業員からの差別に関する苦情の記録を定期的にEEOCに提出する、などが義務付けられた。

未払い賃金による雇用主の収監

Southern California Maid Services and Carpet Cleaning Incのオーナーは従業員の未払い賃金について裁判所命令を無視したため、労働省は収監の手続きをとっている。

米国労働省(DOL)は2007年、Southern California Maid ServicesのオーナーSergio MaldonadoとLorenze Rubioに対し、同社の従業員に未払い賃金があるとして提訴していたが、裁判所は同社に従業員385名に350万ドルを支払うよう裁定した。 しかしオーナーは裁判所命令を無視したため、労働省は2009年10月、侮辱罪による裁判所命令を取得、彼らはSanta Anaの拘置所に4日間収監され、事情聴取後に釈放されたが、今後350万ドルを支払うか再度の収監のどちらかとなる。

Workers’ Compensation保険料の引き上げ

California州の保険局長Steve Poiznerは、同州のWorkers’ Compensation Insurance料率算定委員会が2010年の保険料を22.8%引き上げる申請をしていることについて、拒否する姿勢を表明した。
Poiznerが申請を却下したのは2回目であり、California州の経済状況と高失業率を理由と説明している。彼の決定について法的な拘束力はないものの、保険会社各社は協調するのが通例となっている。

「Workers’ Compensationの保険料の高騰については非常に懸念している。雇用主にとって保険料はTAXと同じようなもので、保険料の値上がりは間違いなく失業率に影響する」と述べている。

同州の9月の失業率は12.2%で第二次世界大戦以来、最も高い数字となっているのが現状で、保険会社各社は、保険料の値上げではなく、事務経費、クレーム処理の簡素化、医療費用の減額などにもっと注視すべきであるとも述べている。

最低賃金の免除 - 従業員によっては最低賃金の支払い

米国労働省統計局によると、昨年度190万人の時給従業員が最低賃金を下回っていたが、これについては労働基準法(FLSA)違反かというとそうではない。

統計局は、約200万人の従業員は最低賃金を下回っていたが、ある種の障害者、学生の小売業、サービス業従事、農業、大学内での仕事、20歳以下の若年最低賃金該当者などは、FLSAの条例に適合しないと言及している。

連邦の最低賃金は2008年1月から7月までが$5.85、8月から2009年7月24日までが$6.55、それ以降は$7.25となっている。

2008年度の統計では7530万人が時給で働いており、そのうち30万人弱が最低賃金で、220万人が最低賃金あるいはそれ以下で就業、時給就業者全体の約3%に相当する。

最低賃金就業は若年層に多いが、時給就業者の約20%を25歳以下が占め、そのうちの約半数が最低賃金あるいはそれ以下で就業している。10代の時給就業者の約11%が最低賃金あるいはそれ以下で就業しており、25歳以上の2%と比較して圧倒的に多い。

失業保険の延長

事前の予想通り11月5日、下院は20週間までの失業保険の延長法案を可決した。

今回の法案は、失業率が8.5%以下の州は14週間、8.5%以上の州については20週間の失業保険の延長を認めるというもので、ホワイトハウスに送付され、オバマ大統領の署名後に法制化される。
延長された失業保険を受給できる対象者は、2009年の12月31日に受給資格の期限が切れる人、またすでに期限が切れた人も申請資格がある。

上院議員Max Baucusは、「現在1500万人のアメリカ人が失業しているが仕事はわずか300万件しかなく、立ち直りを促進し、再度仕事に就くまでのサポートする責任として良い決断であると確信する」とコメント。

経済が低迷する中議会は過去2回の延長法案を可決しており、今回の延長を含めると合計で79週間まで受給できることになる。

Cheesecake Factoryの同姓ハラスメント

米国雇用機会均等委員会(EEOC)は、Cheesecake FactoryのArizona店で6名の男性従業員が同姓のキッチンで働く従業員から、体に触られる、性的交渉の強要、レイプの真似事をするなどのハラスメント行為を受けていたことで提訴していたが、同社が34万5000ドルを支払うことで和解した。

EEOCは訴訟で、従業員が状況について苦情を申し出たにもかかわらず、Cheesecake側は調査することもなく、また繰りかえし行なわれていたハラスメント行為について把握していながら改善措置を怠っていたと主張している。

今回の和解で34万5000ドルの支払いと従業員とマネージャーのトレーニング、従業員からの苦情申し出の処理に当たるオンブズマンの採用を義務付けられた。

今回の和解についてCheesecake Factoryは会社側に非はないとコメントしている。

229名の年齢差別集団訴訟で875万ドル

訴訟の発端はVirginia州のMassey Energy Co.が、2004年に破産申請しオペレーションを休止していたCannelton炭鉱を買収、その年の12月に再開したが、その際に40歳以上の組合員の再雇用を拒否したことによるもの。同社がCanneltonを買収する前はUMWの組合との契約でオペレーションが行われており、全米労働関連委員会はMassey Energy Coの買収時に炭坑夫を再雇用するよう勧告していたが同社が拒否したため今回の集団訴訟となった。

今回の裁定で、82名の集団訴訟メンバーは未払い給与と損害賠償でそれぞれ3万8000ドルを、最初に訴訟を起こした4名のUMWメンバーにはさらに2万ドル、UMWと契約のないメンバーにそれぞれ1万9000ドルが支払われる。

UMWのPresident、Cecil Robertsは「Masseyが経験のある炭鉱夫の再雇用を、年齢と組合員であることを理由に拒否したことは大変嘆かわしいことである」とコメントを発表した。

人種差別で裁判所は120万ドルの評決を支持

Arkansas 州BlythevilleのNucor Corp.で起きた人種差別訴訟は、原告の現職及び元黒人従業員6名の主張を陪審員が支持、最終的に裁判官も陪審員の評決を支持、それぞれ10万ドルの損害賠償とさらに10万ドルの懲罰的損害賠償をNucor Corpに支払う裁定を下した。

原告の弁護士は公判で、6名の原告が受けていた嫌がらせと暴力行為、差別用語、黒人を猿に例えた描画など、同社での差別行為が頻発していたことを証明、陪審員は6名の原告がNucor Corpのマネジャー及び同僚に人種差別的行為、嫌がらせを受けていたことを事実と認め今回の裁定となった。

原告側はNucor Corpの全プラントでの集団訴訟を模索していた経緯があったが、これについては裁判所が却下、また差別による昇格の見送りや強制的な異動についても却下した。

同社は今回の結果について、「非常に遺憾な裁定であり、一生懸命働いている従業員のために徹底抗戦する」とコメントを発表している。

GINA

2008年5月にBush前大統領が署名したGINA(Genetic Information Nondiscrimination Act)が、2009年11月21日より施行される。これにより、企業の(15名以上の従業員を有する企業)の採用や保険会社の保険加入などにおいて、遺伝的な疾病に基づいた差別が禁止される。

今回の連邦法では下記の点について差別することを明確に禁止している。

  • 採用、報酬、昇格その他雇用慣行において遺伝的な疾病に基づいた差別の禁止。
  • 従業員から遺伝的な疾病の情報収集および開示の禁止。
  • 保険加入において遺伝的疾病による制限や保険料の変更などの禁止。
  • 個人のGINAの権利行使による報復的措置の禁止。

GINAは21世紀で最初に施行された公民権で、1990年以来の連邦法の差別禁止における大きな変更の1つ、これに違反した場合雇用主は1件につき最高5万ドルまでの罰金、悪質な故意の違反が繰り返された場合にはさらに10万ドルまでの罰金を課せられる。

雇用主の留意点

  1. 従業員のメディカルレコードがGINAを遵守しているかどうかを確認する。個々の健康診断記録、医療記録、健康状況などは個人のプライバシー及び秘密情報となるためたの個人記録とは別個の保管が必要。
  2. 就業規則の見直しと改訂が必要であれば行なう。また2010年のEmployment Notice Posterの購入と掲示。

GINAは従業員ばかりでなく求職者にも該当するため、雇用機会均等法(EEO)に準じた方策の実施を義務付けられる。

国民皆保険-ヘルスケアプログラムの法案は様々なオプションが議論続行

オバマ政権による米国民全体のヘルスケアプログラムが議会で継続審議されているが、政府のヘルスケア担当局長Lisa Hornは、「最終法案となるにはまだまだ明確な内容とはなっておらず、毎週のように変更が生じているのが現状である」と述べているが、その中でもいくつかのキーとなる要件は維持されると思われるものがある。

Hornそして他のソースの情報によると、トップとなっている要件は「Pay-or-Play Mandate」と呼ばれているもので、雇用主は従業員に健康保険を提供するか、ペナルティを支払うかのいずれかというもの。改正法案は年間のペイロールが25万ドル以上の企業が対象で、適格な健康保険の提供と、少なくとも従業員分の72.5%、扶養家族がいる場合は65%の保険料は雇用主が負担しなければならない。

健康保険を提供しない雇用主はペイローの合計の上限8%までの金額を税金として支払う。この税金は健康保険のファンドとして使用され、保険に加入していない従業員に低コストで提供するというもので、この法案は上院議会のHELP(Health, Education, Labor and Pensions)委員会では承認されている。

国民皆保険-ヘルスケアプログラムの法案は様々なオプションが議論続行

オバマ政権による米国民全体のヘルスケアプログラムが議会で継続審議されているが、政府のヘルスケア担当局長Lisa Hornは、「最終法案となるにはまだまだ明確な内容とはなっておらず、毎週のように変更が生じているのが現状である」と述べているが、その中でもいくつかのキーとなる要件は維持されると思われるものがある。

Hornそして他のソースの情報によると、トップとなっている要件は「Pay-or-Play Mandate」と呼ばれているもので、雇用主は従業員に健康保険を提供するか、ペナルティを支払うかのいずれかというもの。改正法案は年間のペイロールが25万ドル以上の企業が対象で、適格な健康保険の提供と、少なくとも従業員分の72.5%、扶養家族がいる場合は65%の保険料は雇用主が負担しなければならない。

健康保険を提供しない雇用主はペイローの合計の上限8%までの金額を税金として支払う。この税金は健康保険のファンドとして使用され、保険に加入していない従業員に低コストで提供するというもので、この法案は上院議会のHELP(Health, Education, Labor and Pensions)委員会では承認されている。

Watson WyattのSteve Raetzmanは、「最大の懸念は、議会によって決められた改正法案が最終的に雇用主の負担の増加となることである」、「雇用主は新しい税金やペナルティの負担は敬遠するし、妥当な結果や負担軽減などの方策が示さなければ難色を示すのは必須となる」とコメントしている。

2009年度のホリデーパーティは減少傾向

景気回復の兆しがちらほら囁かれる最近ではあるが、コンサルティング会社Challenger, Gray & Christmas Inc.の調査によると、多くの企業が経費について依然として慎重な状況が明らかになった。
同社のホリデーパーティに関する年次サーベイでは、62%がパーティを行なうことを計画しているが2008年の77%、2007年の90%と比較して年々減少傾向にある。

Challenger, Gray & ChristmasのCEO、John A. Challengerは、「回復の兆しはあるものの、まだ不透明感から脱却出来ていないのが現状で、企業は投資や採用、経費についてはまだまだ慎重な態度を崩していない」とコメント。

今回のサーベイでは、62%がホリデーパーティを計画しているが、そのうちの64%が昨年と同様の費用、28.5%が昨年より10~20%の削減をすると回答、平均して昨年を下回るのは間違いない。

その他の概要は下記のとおり。

  • 半数を超える57%が、パーティはウイークデーに行なう予定。
  • 65%が従業員だけを対象として行なう。

人事担当者へのサーベイ

2009年度はレイオフ、給与や採用の凍結、予算の削減など、多くの企業で組織全体が緊縮ムードで終了しつつあり、2010年も同様の状態が継続されると予測される中、最も大変な1年であったと言える人事担当者へのサーベイをHR Heroが行いその結果を発表した。

約900名からの回答結果を得た今回のサーベイ概要は下記のとおり

Field summary for 2

How many years experience do you have in HR or an HR-related field?

Answer Count Percentage
VP of HR (1) 67 7.69%
HR director (2) 246 28.24%
HR manager (3) 248 28.47%
HR specialist (4) 62 7.12%
HR associate/assistant/ coordinator (5) 62 7.12%
HRIS specialist/coordinator (6) 5 0.57%
In-house counsel (7) 10 1.15%

Field summary for 2

Which of the following best describes your position?

Answer Count Percentage
0-5 (1) 99 11.37%
6-10 (2) 146 16.76%
11-15 (3) 169 19.40%
16-20 (4) 128 14.70%
21-25 (5) 129 14.81%
26-30 (6) 82 9.41%
31-35 (7) 39 4.48%
36-40 (8) 28 3.21%
41 + (9) 8 0.92%

Field summary for 3

Which of the following best describes your position?

Answer Count Percentage
Full-time HR employee (1) 571 65.56%
Full-time employee(HR part job (2) 172 19.7%
Part-time HR employee (3) 11 1.26%
Consultant for HR (5) 8 0.92%
Management level, not in HR (7) 12 1.38%
Salaried employee, not in HR (8) 2 0.23%
Hourly employee, not in HR (9) 3 0.34%
Owner or CEO of company (10) 10 1.15%
CFO (11) 8 0.92%
Controller (12) 9 1.03%
Company president (13) 1 0.11%
Legal counsel (14) 9 1.03%
Other 13 1.49%

Field summary for 3a

Are you paid a set salary or by the hour?

Answer Count Percentage
Salary (1) 720 82.66%
Hourly (2) 101 11.60%
Other 2 0.23%

Field summary for 4

What is your annual salary?

Answer Count Percentage
Less than $30K (1) 14 1.61%
$30K -$50K (2) 136 15.61%
$51K -$70K (3) 190 21.81%
$71K - $90K (4) 162 18.60%
$91K - $110K (5) 98 11.25%
$111K - $130K (6) 37 4.25%
$131K - $150K (7) 20 2.30%
$151K - $200K (8) 12 1.38%
$201K - $300K (9) 8 0.92%
More than $300K (10) 0 0.00%

Field summary for 5

How much are you paid per hour?

Answer Count Percentage
Less than $15 per hour (1) 16 1.84%
$15-$20 per hour (2) 40 4.59%
$20-$25 per hour (3) 19 2.18%
$25-$30 per hour (4) 8 0.92%
$30-$35 per hour (5) 4 0.46%
$35-$50 per hour (6) 7 0.80%

過去12ヶ月の報酬コストの上昇はスローペース

2008年9月から2009年9月の民間企業の報酬コストの上昇は1.2%で、労働省が報酬コストのサーベイを取り始めた1980年から最低の数字になった。

12ヶ月間において賃金の上昇は1.4%、ベネフィットが1.1%であったが、雇用主のベネフィット負担は4.7%上昇、前年の3.9%から更に増加している。

職業別の上昇率は、最も低かったセールスが0.8%、反対に高かったのはサービス関連で2.1%、
業種別では、インフォメーションが低く0.7%、教育・介護、医療が高く2.1%という結果であった。

(Q) &(A) 肥満と喫煙習慣のある従業員へのペナルティ

(Q)肥満や喫煙習慣のある従業員に罰金を課すことは出来るか?
IndianapolisのClarian Healthは、喫煙習慣のある従業員、肥満、高血圧、高コレステロールの従業員に対し、1回の給与から5ドルを罰金として差し引くことを発表したが、、、、。

(Q)喫煙については、Michigan,、Nebraska、Washingtonなどの州において不採用とすることは合法であるが、現状においては大半の州で「合法な行為」に対し
て差別することは違法行為となる。
したがい、喫煙、アルコール、大食などは合法な行為のため、採用基準として差別することはできない、また罰金を課すことについても違法行為とみなされる。肥満については時により
障害者と認められる場合があり、その場合はADA(American with Disability Act-障害者保護法)の範疇となるので、ADAの抵触に注意しなければならない。

弁護士のBallentineは、懲罰的な対処は場合によって違法行為となる可能性があり、健康志向への積極的なプログラム支援を薦める。

下記はその一例

  • 健康問題の専門家によるセッションを開催し、健康志向プログラムの重要性を認識させる。
  • ウオーキング・プログラムの作成。
  • ダイエットの専門家による説明会とプログラムへの参加を促す。
  • 禁煙プログラムを支援する
  • ストレスコントロールのクラスや情報を提供する。

Balentineは「健康志向プログラムは一部の従業員から始まっても、従業員の参加率は段階的に増加しし、健康への認識は飛躍的に高まって行く。またリワードプログラムなど
の提供により、さらに全社的に認知度は高まってゆくものとなる」と述べている。

過去の人事管理エクスプレス一覧へ

会員登録すると、毎週一回アメリカの最新事情を詳しく解説する
『人事管理エクスプレス』の全文をメールで受け取ることが出来ます。
会員登録はこちらから

相談の仕方

メンバーになりログイン後は「相談フォーム」を開き、フォームに必要事項、相談内容を記入する事ができます。

購買部より

米国式人事ハンドブック全3巻220ドル(送料込み)

米国式人事ハンドブック 第1巻
EEOに遵じた人事対策・訴訟の問題と対策・よい人材の募集と採用の技術・保存版「面接マニュアル実例」
米国式人事ハンドブック 第2巻
従業員ハンドブックの作成・保存版「ハンドブック実例」・米国のコンペンセーションと人事考課・効果的給与体系と人事考課
米国式人事ハンドブック 第3巻
懲戒と解雇の方法・訴訟問題への対処法・セクシャルハラスメント対策・効果的人事管理システム10箇条・良き管理職を育てる10箇条

チャート式により解りやすい解説・ケーススタディを多用・すぐに使える面接マニュアル、就業規則サンプル・逆引き辞書ですぐに検索可能と大変見やすく機能的な人事のガイドブックです。貴社及び本社国際部にお備えください。

プロフェッショナル・スタッフィングUSA 転職支援・ヘッドハンティング プロフェッショナルバンク SOLAC 経理・会計事務所専門の転職サイト 会計求人ドットコム