人事管理エクスプレス

人事管理ドットコム会員の皆様

2012年最初の人事管理エクスプレス340号をお送りいたします。
本年度も何卒よろしくお願い申し上げます。

人事管理ドットコム一同

NLRAポスター掲示義務再度延期

人事管理エクスプレス334号で全米労働関係委員会(The National Labor Relations Board – NLRB)の「従業員の権利に関する」条例実施に伴ない、ポスター掲示を2012年1月31日からとお知らせしましたが、再度2012年4月30日まで延期された。

この条例はObama大統領のExecutive Orderにより2009年1月30日に署名されたもの。
ポスターのダウンロードは下記のサイトから入手できるので一般的には特に購買の必要はない。

Poster Downloads
PLEASE NOTE: The poster is required to be 11 x 17 inches, in color or in black-and-

white. When printing to full size, be sure to set your printer output to 11 x 17. Or
you may print the two 8.5 x 11 pages and tape them together.

(English version)
● Employee Rights Under the NLRA poster, two-page 8.5 x 11 version (pdf)
● Employee Rights Under the NLRA poster, 11 x 17 version (pdf)
 
(Spanish version)
● Spanish language poster - two-page, 8.5 x 11 version (pdf)
● Spanish language poster - 11 x 17 version (pdf)

https://www.nlrb.gov/sites/default/files/documents/1562/employeerightsposter-8-5×11.pdf
https://www.nlrb.gov/sites/default/files/documents/1562/employee_rights_nlra.pdf

https://www.nlrb.gov/sites/default/files/documents/1562/employeerightsposter-8-5×11-esp.pdf
https://www.nlrb.gov/sites/default/files/documents/1562/employeerightsposter-11×17-esp.pdf

クレジットレポート取得の制限

新規社員採用についてバックグラウンドチェックを行なうのは一般的であるがそれに伴ないクレジットレポートも併せて行なう企業も多い。
2012年California州においては雇用主にクレジットレポートが取得できるポジションが大幅に制限され、また取得したレポートは本に提示する義務が求められる。

該当するポジションは基本的には、州政府司法省、法律制定委員会など8ポジションであるが一般民間企業については下記の5つのポジションと思われる。

1.California州の賃金・時間条例に基づいたExecutive Exemptionに該当するマネージメントポジション

2.個人の銀行口座、クレジットカード、ソーシャルセキューリティ、誕生日などの個人情報に日常的にアクセスするポジション。

3.会社の銀行口座やクレジットカードにアクセス、振込みなどの業務、および金融機関との契約に携わるポジション。

4.企業機密にアクセスするポジション。

5.顧客などに対し日常的に1万ドル以上のキャッシュを扱うポジション。


障害者の採用

DOL(米国労働省)は連邦政府とのコントラクターおよびサブコントラクターについて少なくとも7%の障害者従業員の採用を求める法案を提出した。
DOLは法案を12月8日に提出、2012年2月7日までOFCCP(Office of Federal Contract Compliance Programs)で一般からの意見を受け付けている。
OFCCPは7%の雇用をゴールとして4~10%の範囲での採用についてのコメントを希望している。

法案提出の目的は1973年に制定されたRehabilitation Act of 1973の中のAffirmative Action Planに基づくもので、40年 間変更されないまま推移、連邦政府のコントラクターに障害者の雇用促進を促すこととDOLはコメントしている。
また職場における適宜の便宜、在宅勤務などのさらなる考慮も含まれている。

労働副長官Seth D. Harrisは、「現状は議会が意図している水準にまでは届いていないこと、また増加も思うように進んでいないこと、また失業率も障害者の場合 15%近いのが現状で全体の失業率(9%)よりはるかに高く、改善することが必要である」とコメントしている。


Independent Contractorと従業員の分類ミス

Independent Contractor(IC)と従業員の分類については今までに数多くの問題が提起され多額の賠償金が支払われたケースも珍しくない。

California州では2012年1月1日からS.B.459条例により、従業員を故意にICとした場合「故意の分類ミス」として企業に制裁金を課すことが実施された。
この条例の目的は従業員の分類を適性に行なうよう企業に対する指導で、違反した場合には1件につき1万5000ドルから2万5000ドルの罰金が課せられる。これについてはLabor and Workforce Development Agency (LWDA)が監査、制裁金などの権限を有する。

また 個人としても企業の分類ミスについて労働委員会に苦情を申し立てることが可能となった。
さらに企業が従業員に対し分類ミスがあったと気づいた場合には速やかにウエブサイト、あるいは職場にその旨の数値を掲載しなければならないなども規定された。

サーベイ 賃金・時間訴訟費用

850名の弁護士を擁する国際弁護士事務所事務所Fulbright & Jaworskiが行なったサーベイ「Fulbright & Jaworski Litigation Trends Survey」によると、賃金・時間に関するものをはじめ雇用関連の訴訟費用は継続的に増加しており、費用の固定化や上限を設定するなど様々な方法が模索されているという。

2011年において米国企業が雇用関連で拠出した 平均訴訟費用は140万ドル経費予算の最大を占めた企業が回答の20%、さらに25%が2012年度は予算を増額すると回答している。また雇用関連に限らず、契約その他に関する訴訟費用の予算も2010、2011年に続き2012年も増額する必要があるという見方が多数を占めている。

また元来の時間当たりの請求から代替の費用請求方法を取り入れる企業が増加しているのが実状で、顧問弁護士、財務担当者は経費の削減を模索する一方、予算確保の難しさに苦労しているという。

代替の費用請求を利用する企業が増加してはいるものの、元来の時間当たりの請求方法を利用する方が現状は多く、回答者の70%が代替の費用請求方法を利用するのは 全体の30%程度に留まっている。
代替の費用請求は、成功報酬制度が主流となっていたが、固定費用(62%)成功報酬と固定費用の組み合わせ(59%)、費用上限設定(51%)などとなっており、利用方法、費用の算出方法など今後も変化が見られると予測されている。

また回答の20%が、賃金・時間における複数原告の訴訟が増加していると回答、 昨年の18%から更に増加傾向にある。産業別では小売および卸売り業界で賃金・時間に関する訴訟は37%増加している。

2012年については、 40%が賃金・時間に関する複数原告の訴訟が引き続き増加すると回答している。また差別に関する訴訟も増加すると予測されており、40%が2011年度における賃金・時間あるいは差別などの訴訟が2010年より増加したと回答。
43%が、原告から見れば賃金・時間の訴訟は金銭に直結しているから一番手っ取り早いのではないかと回答していることが真実を突いているかもしれない。

ハラスメントは男女格差が大きい?

ハラスメントの問題は複数の従業員が働く企業においてはどこでも起こる可能性があると言えるが、そこには男女格差が大きく左右するのが実際で、下記はその一例だが、やはり男性の方が気をつけるべく課題が多いと言える。

1.3人の男性と女性
3人の男性と1人の女性が休憩室で雑談、1人の男性が男女の性について話し始め、耐え難いような詳細の描写に言及したケース。
「女性が1人であったことを考えるとそれについてなかなか否定できるものでなく、結論から言えば“不快な気持ちを抱く”ことは当然である」。これがマネージメントへの苦情申し出となり、女性従業員に与えたダメージとして問題化する可能性も否定できない。

2.3人の女性と1人の男性による同様のケース
頭では話の内容そのものは1.2.共に不適切であることは大半の人が理解している。しかし男性が受ける印象として、「話の内容に興味を持って聞く、あるいは話を聞きたくてそのテーブルまで行く」、それほど男女の受ける印象は違うという。
このような状況であればハラスメントの苦情とはなりにくいが、内容そのものが不適切であることを認識すべきである。

(SHRM年次総会の公演内容の一例より)

(Q) &(A)応募者の審査・選抜

(Q)当社は製造業で工場での従業員は身体的な健康体も要求される。最近採用の従業員も結果としてパフォーマンスが良くないために解雇、離職率も高く生産性にも多大な影響を与えている。
肉体的な職務内容を前定に条例を遵守しながらどのように応募者を審査・選択すべきか?

(A) 応募者の採用におけるテストと選択の過程は大変重要であり将来の戦力養成には欠かせないものである。しかし同時に採用過程で連邦の差別条例(Antidiscrimination Law)に抵触してはならない。
また公民権第Ⅶ章(Title Ⅶ)、ADA(障害者保護法)、ADEA(年齢差別法)などで人種、肌の色、国籍、信条、障害、年齢、宗教、性別などで雇用における差別行為は一切禁止されている。

したがい要求される身体的なテストについては、1)職務遂行上必要不可欠であること、2)安全性と生産性の両面において必要であること、が求められる。また採用プロセスにおいて常に一貫した方法で行わなければならないことと、差別的な要素は一切介入してはならない。
上記を踏まえた上で応募者の選抜を行なうことになるが、標準的なテストについてパスした者、そして履歴書から過去の職歴・能力・仕事における安定性などを面接により最終選択することになるが、複数の面接官で行なうことを薦める。直属の上司と人事担当、あるいはスーパーバイザー、マネージャーなど複数の評価結果よる最終決定の方が成功の確率は高くなると言える。

(Q) & (A) 試用期間(Orientation Period)の遅刻

(Q)新規採用の従業員の出勤について試用期間中は遅刻してはいけないと規定することが出来るか?

(A) 可能である。
新規採用の従業員のトレーニング期間として別途厳密な規定を課すことは問題はない。但しこれは新規採用の従業員全てに適用しなければならない。

一例であるが、ある黒人従業員が入社した会社では最初の1ヶ月間遅刻してはいけないと通知されたが、彼は2度目の遅刻で解雇された。彼は他の従業員で永年勤務する白人従業員は彼と同じ規定を遵守していないとして、差別行為であると会社を提訴した。
しかし裁判では、新規採用の従業員と比較することは出来るが永年勤務している従業員と比較することは出来ないとして彼の申し出を却下している。


人事管理ドットコム会員の皆様

2011年度最終の人事管理エクスプレス339号をお送りいたします。
本年も会員の皆様には大変お世話になりました、心よりお礼申し上げます。
2012年が皆様にとりまして良い年となりますよう祈念しております。
良いお年をお迎え下さい。

人事管理ドットコム一同

2012年に最低賃金を改訂する州

最低賃金の改訂は州により異なるが、複数の州でオペレーションを遂行している企業にとって該当する州があれば2012年に改訂される最低賃金を遵守しなければならない。
2012年1月1日より最低賃金を改訂する州は下記のとおり。カッコ内は2010年

Arizona
一般職$7.65($7.35)
チップが含まれる職業$4.65($4.35)

Colorado
一般職$7.64($7.36)
チップが含まれる職業$4.62($4.34)

Florida
一般職$7.67($7.31)
チップが含まれる職業$4.65($4.29)

Montana
$7.65($7.35)
チップが含まれる職業も同様の最低賃金

●Ohio
一般職$7.70($7.40)
チップが含まれる職業$3.85($3.70)

Oregon
一般職$8.80($8.50)
チップが含まれる職業も同様の最低賃金

Vermont
一般職$8.46($8.15)
チップが含まれる職業$4.10($3.95)

Washington
一般職$9.04($8.67)
チップが含まれる職業も同様の最低賃金

またSan Franciscoは$10.24($9.92、チップが含まれる職業も同様))となるがこれは地域により実施されるものであるとはいえ企業は遵守する責務を負う。

スタンダードマイルエージレート

IRSは、2012年のスタンダードマイルエージ(個人の車を業務用に使用した場合の会社が支払うガソリン代)の上限を発表した。

2012年1月1日からのスタンダードマイルエージの上限は下記のとおり。

●個人車の業務使用は1マイル55.5セント
●通院、引越しを目的の使用は1マイル23セント
●チャリティ行事参加などの使用は1マイル14セント

この金額については通院、引越しが0.5セント減額となったのみで、その他は今年の中間調整で通知されたレートと同額となっている。

雇用主はこのスタンダードマイルエージレートの上限金額までを経費として控除できる。
また雇用主が上限金額以下を支給する場合には、従業員はその差額を税務申告の際に控除額をして申請できる。

コンピュータープロフェッショナルのサラリー

California州Department of Industrial Relationsは、Exemptのコンピュータープロフェッショナルの現行の給与レベルを2012年1月1日から2.5%引き上げることを発表した。

2.5%引き上げられることにより、現行の最低賃金は時給が$37.94から$38.89となり、最低月額給与は$6587.50から$6759.12に、また最低年収は$79050.00から$81026.00となる。

雇用主は最低賃金の遵守とともに、必要であればExemptのステイタスに適合するかどうかの職務テストを実施、確認しなければならない。

報酬制度サーベイ

HRhero.comが2012年度の報酬制度や給与・賃金について最近行なった調査によると、多くの企業が昇給を視野に入れていること、賃金凍結やレイオフは少数派となり全体としては昨年度より明るさを増していることが明らかになっている。
また報酬制度に関して考えられる懸念や関心事については、健康保険のコスト、競合他社との賃金の競争力維持、優秀な従業員の勤続維持、が人事担当者の最大の課題となっている。

概要は下記のとおり、原文のまま掲載、また少数派の部分は項目により削除している。

Compensation Survey 2012 Results

Question 1

What is HR’s role in setting raises at your organization?

Answer

Count

Percentage

 

Plays a major role in deciding the company-wide level for raises (1)

84

40.00%  

 

Determines each employee’s raise (2)

16

7.62%  

 

Approves each employee’s raise (3)

47

22.38%  

 

Reviews individual raises, but no veto power (4)

46

21.90%  

 

Helps supervisors with tough pay decisions (5)

85

40.48%  

 

Reviews each department’s raises (6)

66

31.43%  

 

Sets pool amounts given to managers to use at their discretion (7)

25

11.90%  

 

Other

31

14.76%  

 

 

Question 2

What changes will your organization make in employee pay in 2012?

Answer

Count

Percentage

 

Raises (1)

104

49.52%  

 

Bonuses (2)

46

21.90%  

 

Pay cuts (3)

6

2.86%  

 

Reduction in employee hours (4)

13

6.19%  

 

Wage freeze (no change in wages) (5)

34

16.19%  

 

Not sure (6)

44

20.95%  

 

Other

19

9.05%  

 

 

Question 3

If your organization has a wage freeze, how long has it been in effect?

Answer

Count

Percentage

 

6 months to 1 year (1)

15

7.50%  

 

1-2 years (2)

12

6.00%  

 

2-3 years (3)

18

9.00%  

 

3+ years (4)

15

7.50%  

 

Other

7

3.50%  

 

No answer

133

66.50%  

 

 

Question 4

If your organization has a wage freeze, does it affect all employees or only some?

Answer

Count

Percentage

 

All employees (1)

51

25.76%  

 

All employees except upper management (2)

4

2.02%  

 

Only hourly workers (3)

1

0.51%  

 

Only exempt workers (4)

5

2.53%  

 

Only contract workers (5)

0

0.00%

 

Other

15

7.58%  

 

No answer

122

61.62%  

 

 

Question 5

What do you expect will be the average raise for your organization’s HOURLY employees in 2012?

Answer

Count

Percentage

 

Zero (1)

27

13.64%  

 

1%-1.99% (2)

26

13.13%  

 

2% - 2.49% (3)

33

16.67%  

 

2.5% - 2.99% (4)

30

15.15%  

 

3% - 3.49% (5)

28

14.14%  

 

3.5% - 3.99% (6)

12

6.06%  

 

4% - 5% (7)

10

5.05%  

 

6% or more (8)

2

1.01%  

 

Pay cuts are likely (9)

1

0.51%  

 

Not sure (10)

15

7.58%  

 

No answer

14

7.07%  

 

 

Question 6

What do you expect will be the average raise for your organization’s EXEMPT employees in 2012?

Answer

Count

Percentage

 

Zero (1)

32

16.24%  

 

1%-1.99% (2)

21

10.66%  

 

2% - 2.49% (3)

25

12.69%  

 

2.5% - 2.99% (4)

31

15.74%  

 

3% - 3.49% (5)

36

18.27%  

 

3.5% - 3.99% (6)

10

5.08%  

 

4% - 5% (7)

10

5.08%  

 

6% or more (8)

4

2.03%  

 

Pay cuts are likely (9)

2

1.02%  

 

Not sure (10)

18

9.14%  

 

No answer

8

4.06%  

 

 

Question 7

Will the average raise at your organization for HOURLY workers be bigger or smaller than in 2011?

Answer

Count

Percentage

 

A lot bigger this year (1)

5

2.56%  

 

Slightly bigger this year (2)

29

14.87%  

 

About the same as last year (3)

89

45.64%  

 

Slightly smaller this year (4)

14

7.18%  

 

A lot smaller this year (5)

9

4.62%  

 

Not sure (6)

22

11.28%  

 

No answer

27

13.85%  

 

 

Question 8

Will the average raise at your organization for EXEMPT workers be bigger or smaller than in 2011?

Answer

Count

Percentage

 

A lot bigger this year (1)

6

3.09%  

 

Slightly bigger this year (2)

25

12.89%  

 

About the same as last year (3)

88

45.36%  

 

Slightly smaller this year (4)

16

8.25%  

 

A lot smaller this year (5)

11

5.67%  

 

Not sure (6)

21

10.82%  

 

No answer

27

13.92%  

 

 

Question 9

Will your 2012 raises be the same across the board (e.g., everyone gets 3%), or will raises vary?

Answer

Count

Percentage

 

Basically everyone will get the same percentage (1)

50

25.91%  

 

A significant number of employees will have different raises (2)

42

21.76%  

 

Raises will be all over the map (3)

52

26.94%  

 

Other

31

16.06%  

 

No answer

18

9.33%  

 

 

Question 10

What is the most important factor that commonly affects employees’ raises?

Answer

Count

Percentage

 

Merit (1)

86

45.50%  

 

Seniority (2)

1

0.53%  

 

Job classification (3)

5

2.65%  

 

Which department or division they’re in (4)

3

1.59%  

 

Approval of board of directors (5)

11

5.82%  

 

Approval of government board, commission, legislature, etc. (6)

10

5.29%  

 

Company profits (7)

33

17.46%  

 

Competitors wage rates (8)

5

2.65%  

 

Cost of living adjustment (9)

12

6.35%  

 

Other

13

6.88%  

 

No answer

10

5.29%  

 

 

Question 11

Will your company use bonuses instead of raises to increase employees’ pay in 2012?

Answer

Count

Percentage

 

Yes (1)

9

4.71%  

 

No (2)

108

56.54%  

 

We will use a combination of raises and bonuses to increase employees’ pay (3)

53

27.75%  

 

Don’t know (4)

10

5.24%  

 

No answer

11

5.76%  

 

 

Question 12

Will you give bonuses to employees at the end of 2011?

Answer

Count

Percentage

 

Yes, to most or all employees (1)

47

24.74%  

 

Yes, to some employees (2)

23

12.11%  

 

No (3)

92

48.42%  

 

Depends on company profits (4)

10

5.26%  

 

Not sure (5)

6

3.16%  

 

No answer

12

6.32%  

 

 

Question 13

If you give bonuses, how are they determined?

Answer

Count

Percentage

 

Performance-based only (1)

28

13.33%  

 

Across the board only (2)

9

4.29%  

 

A combination of performance and across the board raises (3)

12

5.71%  

 

Bonuses are set based on the company’s profits or performance (4)

61

29.05%  

 

Not sure (5)

6

2.86%  

 

Other

28

13.33%  

 

 

Question 14

How do your bonuses this year compare to last year?

Answer

Count

Percentage

 

About the same (1)

40

21.05%  

 

Bigger this year (2)

19

10.00%  

 

Smaller this year (3)

21

11.05%  

 

Bonus this year, none last year (4)

10

5.26%  

 

Bonus last year, none this year (5)

4

2.11%  

 

No bonus this year or last year (6)

33

17.37%  

 

Not sure (7)

15

7.89%  

 

No answer

48

25.26%  

 

 

Question 15

Think of a typical position in your organization that includes many employees. How long has it been since you compared the pay rates for this position to the local market or to other employers?

Answer

Count

Percentage

 

Less than a year (1)

61

32.11%  

 

1 year (2)

45

23.68%  

 

2-3 years (3)

43

22.63%  

 

4-5 years (4)

12

6.32%  

 

More than 5 years (5)

8

4.21%  

 

Never (6)

6

3.16%  

 

Not sure (7)

7

3.68%  

 

No answer

8

4.21%  

 

 

Question 16

Does your company do a good job giving raises in a fair, effective manner that furthers your company’s goals? Give a grade from A (excellent) to F (failing).

Answer

Count

Percentage

 

A (1)

18

9.47%  

 

B (2)

66

34.74%  

 

C (3)

52

27.37%  

 

D (4)

25

13.16%  

 

F (5)

10

5.26%  

 

No answer

19

10.00%  

 

 

Question 17

Will your organization use any of the following in 2012 to manage its employee wage costs?

Answer

Count

Percentage

 

Temporary workers (1)

68

32.38%  

 

Independent contractors (2)

30

14.29%  

 

Moving full-time workers to part-time status (3)

21

10.00%  

 

Layoffs (4)

27

12.86%  

 

Furloughs (5)

9

4.29%  

 

Hiring freeze (6)

34

16.19%  

 

Other

20

9.52%  

 

 

Question 18

How do you set the compensation for a new position?

Answer

Count

Percentage

 

Research local job market (1)

97

46.19%  

 

Research competition (2)

55

26.19%  

 

Research location, industry, and position salary data (3)

96

45.71%  

 

Compare against similar positions within the organization (4)

116

55.24%  

 

Rank position within the organization (5)

51

24.29%  

 

Consider chosen applicant’s previous salary (6)

48

22.86%  

 

Participate in salary surveys to obtain salary data for similar positions in my area/industry (7)

81

38.57%  

 

Other

6

2.86%  

 

 

Question 19

What service/information source do you use for comparative wage/compensation information?

Answer

Count

Percentage

 

ERI (Economic Research Institute) (1)

24

11.43%  

 

Salary.com (2)

66

31.43%  

 

BLR (3)

33

15.71%  

 

Bureau of Labor and Statistics (4)

62

29.52%  

 

O-Net Online (5)

11

5.24%  

 

Trade associations (applicable industry, SHRM, etc.) (6)

84

40.00%  

 

Consultants (Towers Watson, Mercer, etc.) (7)

40

19.05%  

 

Online Recruiters (Monster.com, CareerBuilder, etc.) (8)

32

15.24%  

 

Other

41

19.52%  

 

 

Question 20

Is your organization private sector, nonprofit, or public sector (government)?

Answer

Count

Percentage

 

Private (1)

112

59.57%  

 

Public (government) (2)

29

15.43%  

 

Nonprofit (3)

45

23.94%  

 

No answer

2

1.06%  

 

 

Question 23

How many employees does your organization have?

Answer

Count

Percentage

 

Less than 50 (1)

27

14.52%  

 

50-200 (2)

71

38.17%  

 

201-500 (3)

41

22.04%  

 

More than 500 (4)

47

25.27%  

 

No answer

0

0.00%

 

 

Question 24

Do you have unionized employees?

Answer

Count

Percentage

 

Yes (Y)

38

20.43%  

 

No (N)

148

79.57%  

 

No answer

0

0.00%

 

 

大企業の人事考課測定評価についてのサーベイ

SHRM(Society for Human Resource Management)がメンバー企業に対して行なった調査「Performance Management and Other Workplace Practices」によると、44%が人事考課の一部として評価測定の指針・指標のためのグループレビューのセッションを行なっていると回答している。

人事考課の評価測定の指針・指標を定めるために部や課のスーパーバイザーを参加させ、評価基準、期待値などの論理的根拠を話し合い、煮詰めるという。
この方式を導入しているうちの63%が従業員の評価は大きく変動するものではないと、そして35%が評価は変動的であると回答している。

人事考課については評価が一定しないことが頻繁に取り沙汰されるが、これについては63%が一貫性の不備であることを指摘、45%がマネージャーは部下の管理過程で個人の新しい情報や知識を入手してそれを反映させるためと、39%は評価レベルの割合の中に組み入れようとするために起こると回答している。

今回のサーバイ対象企業については、98%が正式な人事考課システムを維持しており、46%がマネージャーに対し人事考課のプロセストレーニングに参加することを求めている一方、8%は特にマネージャーへのトレーニングはしていないと、44%は任意のトレーニングを実施していると回答している。

また86%が従業員に、自身の人事考課の評価についてアピールするプロセスがあると回答している。

「How to Be Good at Performance Appraisals」の著者であるDick Groteは、「人事考課の評価測定の指標・指針のセッションは評価の一貫性を促進するのに有益であるとの判断から始められている」と述べており、またマネージャーに部下の人事考課評価について自信を持たせるためでもあると提言している。

今回のサーベイは従業員3500人以上を擁する510社のSHRMのメンバー企業で、43%が従業員2万5000人以上、71%が多国籍企業、29%が米国企業であった。

(Q) & (A) 採用

(Q)マネージャーが社員募集について、「現職に就いている者に限る」という内容で掲載したいと申し出てきたがこれは可能か?

(A)信じるかどうかは別にしてこの文言は募集広告に一般的になりつつある。一方人事専門家はこれについて眉を吊り上げ、またEEEOC(米国雇用機会均等委員会)の尋問の焦点ともなっている。
また連邦議会およびいくつかの州では条例も提出されており、New Jersey州ではすでに「応募者のステイタス(現職を持っているか否か)」による募集要項を禁止している。

連邦法の公民権第Ⅶ章(Title Ⅶ)では、国籍、信条、宗教、人種、障害、年齢、服役軍人、性別などによる雇用差別を禁止しているものの、失業者に対する差別を禁止する条例はないのが現状である。しかし雇用主は募集活動について失業者を除外することには注意を要する。
現在ハイテク関連企業においてこの文言が多く見られるが、失業していてもハイテクに熟達している、ロヤリティの高い応募者がいる可能性も否定できない。
したがい募集についてはあくまでも、ポジション、タイトル、学歴、職務経歴、経験・能力などに基づいて最適な人材の採用をすることを薦める。



遺失賃金65万ドル

Alabama州Lawrence Countyにペイロールクラークとして勤務していたBaronica Warrenは33歳でカウンティ委員会を解雇された。
WarrenはカウンティがFLSA(労働基準法)に違反、彼女の残業代未払い、そして苦情を申請したことに対する報復措置の結果解雇されたとして提訴。

Warrenは仕事についての不満はないこと、同カウンティの定年である65歳まで勤務を希望していることをなどの主張についてAlabama州北地区の裁判所および陪審員はWarrenを支持、65歳までの32年間の遺失賃金とベネフィットの支払いとして総額65万886ドルが裁定された。
カウンティ委員会は遺失賃金については向こう3年間程度が適当であると主張、それに対し裁判所は、現行では遺失賃金は定年までの推定金額が妥当であるとして却下している。

遺失賃金については珍しいことではなく他のケースとしては下記のような判決例がある。

●Bethlehem Steel Corporationは年齢差別で提訴され17年間の遺失賃金として66万7000ドルの支払い。
●Johnson & Johnson Consumer Productsは報復措置で提訴され22年間の遺失賃金200万ドルの支払い。
●National R.R. Passenger Corp.は22年間の遺失賃金で60万3928ドルの支払い。
●UPSは65歳までの遺失賃金として122万ドルの支払い。



性的差別で8万ドル

Illinois州ChicagoのJackson Park Hospital and Medical Centerは性的差別と報復措置でEEOCから提訴されていたが
、このたび同病院が8万ドルを支払うことでこの度和解した。

EEOCによると、Jackson Park Hospitalは黒人従業員を特定の職務から分離していたことが明らかになっており、苦情を申し出た従業員については報復的に降格させたりした事実があったという。

今回の訴訟でJackson park Hospitalは8万ドルの支払いに合意、また該当する部署全員に差別禁止のトレーニングが義務付けられた。

宗教差別で5万ドル

PhiladelphiaのImperial Security Inc.はイスラム教の従業員の1人が頭を隠すためのケープを使用していたことを理由として解雇、宗教差別があったとしてEEOCから提訴されていたが、同社は5万ドルを支払うことで和解した。

EEOCによると、従業員は頭、耳、首を覆う宗教的なケープを使用していたが上司から取るように指示された。従業員は宗教上の理由からそれを拒否したことから問題が大きくなった。
EEOCは、解雇するのではなくドレスコードの改訂を含め宗教上の便宜を与えるべきであり、今回の件は宗教上の差別に抵触すると裁定。

EEOCのDistrict Director、Spencer Lewis, Jr.は、「21世紀の職場における問題は多様化してきており、宗教上の問題にまつわる訴訟問題の解決については従業員に便宜を与えることを雇用主に促したい」とコメント。
今回の和解でImperialは5万ドルの支払いと宗教上の便宜を提供すべく従業員ハンドブックの見直しも求められた。

California州の雇用差別

 

公正雇用住宅局(DFEH)は地域の住民を雇用差別、住まい、公共宿泊施設などから保護する行政機関であるが、中でもCalifornia州は全米で最大の規模となっている。

このたびCalifornia Chamber of CommerceはDFEHが受けた苦情について分類を行い、性別、年齢、妊婦、人種、宗教、障害など保護されるグループに属する苦情が多いことが明らかになっている。また同時に従業員規模罰による苦情件数も発表された。

California Chamber of Commerceは雇用主に、保護されるグループをはじめ従業員への差別についてさらなる注意をすべきであると提言している。

下記はその概要。

1)2008-2009年の分類別雇用差別件数

 

 

2)2007-2008、2008-2009年の従業員規模による苦情件数


 



EEOCは企業の採用プロセスを重視

EEOCによると、2010年度において、仕事に応募した応募者のうち6300人が企業の採用プロセス、決定に差別があるとして苦情を提出したという。

2011年の9月にEEOCは、スポーツ用品小売のBass Pro Outdoor World LLCに対しAfrican AmericanやHispanicの応募者について故意に採用されなかったこと、また応募要旨についても破棄されており適正な管理がされていないとして提訴している。

EEOCによると、過去12年間における差別的な不採用への苦情申請は全体の苦情の6-10%となっている。また、軟調な労働市場が推移する現状においてEEOCは、企業の採用決定の慣行、失業者の不採用、逮捕歴や有罪判決など、採用プロセスにおける差別がないかどうか今後更なる重視を継続するという。

EEOCのデータでは不採用の理由として第1位が年齢、そして人種、障害、性別の順で採用における差別が起きているという。しかし一方では採用プロセスにおける差別行為は立証するのが極めて難しいことも認めているのも事実である。

EEOCの会長Jacqueline A. Berrienは、「採用プロセスにおける差別は世界的な傾向として根強く残っており、EEOCはこの問題を強く指摘、教育、トレーニングなどを含め条例の遵守に強制力をを持って実施して行く」と述べている。
企業の採用プロセスにおける差別の可能性を無くすためには人事担当者の教育、必要であれば外部の専門家のアドバイスを受けることも視野に入れるべきとEEOCは提言している。

H1-Bビザ

米国市民権・移民局(USCIS)は11月23日、2012会計年度のH1-Bビザ申請が上限の8万5000件に達したことを発表した。
H1-Bビザは毎年8万5000件とさらに修士学位保持者への2万件の併せて10万5000件が発給されるが、今年は修士学位保持者の申請が10月19日に、そして通常のH1-Bビザ申請件数は11月22日に上限となった。

USCISは11月22日以降に受領した申請については却下するとしているが、適正な申請内容であれば郵便の消印に基づいて考慮する場合もあるとしている。
尚、現在H1-Bビザ保有者の延長や転職によるトランスファーの申請は影響は受けない。

今年のH1-Bビザ申請は昨年度より2ヶ月早く上限に達し、経済状況が良い方向に向かいつつあると分析する向きもある。

USCISは毎年4月1日からH1-Bビザの新規申請を受け付けており、次回の申請受領は2012年4月1日より開始される。



弁護士費用

UCLA-Rand Center for Law and Public Policyは、California州の雇用差別訴訟における調査を実施、公正雇用住宅局(DFEH)、公正雇用住宅委員会(FEHC)の苦情から雇用主を弁護する14名のコーポレート弁護士に差別訴訟に対処するための弁護士費用の概算を発表した。
それによると雇用主は公判を通しての弁護に要する費用は15万ドル、対弁護士との判決要旨が決まるまでの弁護で約5万ドルが平均であった。
下記の数字はその概要。


Estimated Costs of Defense, Online Survey of 14 Employer-side Attorneys

Stage of Proceeding

Median Costs of Defense

Prepare response to DFEH complaint

$5,000

Prepare response and negotiate settlement with DFEH

$6,750

Represent employer before FEHC

$15,000

Defend litigation by private counsel until summary judgment motion

 $50,000

Defend litigation by private counsel through summary judgment motion

 $75,000

Defend litigation by private counsel through trial

 $150,000


また雇用差別訴訟における賠償金額についても調査を実施、1998-99、そして2007-2008年における417名の原告からの360事例の陪審員裁定額を分析した結果、5桁の真ん中(5万ドル前後)から7桁の低い方(100~300万ドル)となっている。
専門家は、「雇用主は法的責務を遵守しなかった場合のペナルティは大変厳しいものがあり、それが退職率や生産性に直結する場合もある。実際に訴訟となった場合、たとえ勝訴しても10万ドル単位の弁護士費用は簡単にかかってしまう」と述べている。



2012年ホリデースケジュール

SHRM(Society for Human Resource Management)がメンバーに対して行なった調査では、95%以上の企業が休日とする祝祭日は下記の6日間であった。

New Year’s Day (Sunday, January 1)

●Memorial Day (Monday, May 28) 

●Independence Day (Wednesday, July 4)

●Labor Day (Monday, September 3)

●Thanksgiving Day (Thursday, November 22)

●Christmas  Day (Tuesday, December 25)

宗教的な祝祭日についてはChristmas Dayを除くとGood Fridayを祝日とする企業が25%となっている。
また経済状況の不透明感が払拭できない現状ではあるものの、祝祭日について2011年と2012年で変更を検討している企業は少なく、96%が現状維持という結果であった。

下記は数多い祝祭日の中から比較的多くの企業が休日とすることを決めている祝祭日をリストしたもの。

2012 Holidays Organizations Plan to Observe

2012 Holiday

Closed

Close early

Remain open

Sunday, January 1  (New Year’s Day)

95%

*

5%

Monday, January 2  (Monday after New Year’s Day)**

80%

*

19%

Monday,January 16   (Martin Luther King Jr.’s birthday)

33%

0%

67%

Monday, February 20 (President’s Day)

36%

0%

64%

Friday, April 6 (Good Friday)

25%

5%

71%

Monday, April 9 (Easter Monday)

7%

*

93%

Monday, May 28 (Memorial Day)

96%

0%

4%

Wednesday, July 4 (Independence Day)

96%

1%

4%

Monday, September 3 (Labor Day)

95%

*

5%

Monday, October 8 (Columbus Day)

16%

0%

84%

Monday, November 12 (Veterans Day Observed) ***

20%

0%

80%

Wednesday, November 21 (Day before Thanksgiving Day)

5%

18%

77%

Thursday, November 22 (Thanksgiving Day)

98%

*

1%

Friday, November 23 (Day after Thanksgiving Day)

72%

1%

27%

Monday, December 24 (Christmas Eve)

46%

32%

22%

Tuesday, December 25 (Christmas Day)

99%

*

1%

Wednesday, December 26 (Day after  Christmas Day)

15%

1%

84%

Friday, December 28 (Friday before New Year’s Day)

11%

7%

82%

Monday, December 31 (New Year’s Eve)

34%

22%

44%

Week between Christmas Day and New Year’s Day

12%

1%

87%

 

Q & A 出産休暇(PDL―Pregnancy Disability Leave)

(Q1)当社は小規模で従業員は13名。出産休暇に入る従業員がいるが休暇期間中の健康保険は継続しないといけないのか?

(A1)継続しないといけない。従業員5人以上の企業は従業員のPDL休暇期間の4ヶ月まで健康保険を継続する責務がある。保険料につい従業員負担がある場合には支払いを求めることが出来る。
PDLは妊娠や出産により最大4ヶ月までの休暇が認められているが、必ずしも4ヶ月認められるわけではなく、最大で4ヶ月間と規定されている。

(Q2)当社は従業員50人以上なので従業員はFMLA(Family and Medical Leave Act)およびCFRA(California Family Rights Act)でカバーされる。従業員の1人が4ヶ月間のPDLを取得、休暇取得の始めは資格がなかったが最後の時期には取得の資格が発生した。職場に復帰して3週間後に今回の出産とは関係のない病気で健康を害していおりFMLA、CFRAの休暇を取っている。
この場合、会社として4ヶ月間のPDL期間において健康保険を提供した上に、さらにFMLA、CFRAで4ヶ月間の健康保険を提供しなければならないのか?

(A2)提供しなければならない。従業員がFMLA、CFRAの取得資格が発生している場合にはPDLとは関係なく、休暇の提供と健康保険を継続する責務がある。
ただし最大で、PDLの4ヶ月+FMLA、FCRAの12週間(3ヶ月)の合計7ヶ月となる。

(Q3)当社は従業員50人以上。従業員が4ヶ月のPDLを取得後に復帰せず、CFRAのもとで12週間の育児休暇を取得している。この場合、職場復帰をしなかった
ので会社は健康保険料の返還を請求できるか?

(A3)出来ない。条例では、従業員が職場復帰しない場合、今回の育児休暇のように、CFRAによる別の休暇を取得した場合には保険料の返還は求められないとしている。
たとえばPDL休暇の終了時に別の仕事に就いたことにり復帰しない、などの場合には保険料の返還を求めることは可能である。しかし事前に専門家に相談してから進めるべきである。





従業員分類ミスで6万8000ドル+差額賃金

Massachusettsの検事局は従業員の分類ミスがあったとして、建築業者に対し6万8000ドルの支払いを命じる裁定を下した。

今回の監査はMassachusetts州の労働基準局が9箇所の公共事業プロジェクトについて行なったもので、コンクリート、レンガの切断に従事している従業員が賃金明細によると単純労働者として分類、本来の熟練工としての賃金が支給されていなかったもの。

監査の結果、D’Agostino Associates, Inc.は4件の違反で3万ドル、Lighthouse Masonry, Inc.が3件の違反で2万2500ドル、Fernandes Masonry, Inc.が2件の違反で1万5000ドルの罰金を支払うよう命じられた。
また監査に基づいて本来取得できるであろうと計算された賃金の差額をそれぞれの従業員に支払うことも命じられた。

未払い賃金200万ドル

Michigann州のOriental Forest Restaurantは最低賃金及び時間外手当の未払いについて米国労働省(DOL)に提訴されていたが同社が200万ドル余りを支払うことに合意した。

DOLによるとレストランのオーナーは、通常賃金について連邦の最低賃金以下を、また時間外手当についても通常賃金の1.5倍を支払っていなかった。また従業員の勤務時間記録も適性に管理されていなかったことが大きな問題となった。

今回の裁判で、101万5215ドルの未払い賃金があることが判明しており、さらに時間外手当その他を129名の従業員に支払うよ命じられ、総額は203万430ドルとなり、従業員一人当たりの受給額は数百ドルから最大9万6000ドルとなる。


医療保険ベネフィットのコストは産業別で格差

2011年のSHRM(Society for Human Resource Management)のサーベイ「Health Care Benchmarking Survey
によると、医療保険のコストは産業別による格差があることが明らかになった。
サーベイは全米の各種産業別に、保険料、従業員負担、控除額、診察料、セルフ・インシュランスなどを従業員数、地域別などに区分され、SHRMのメンバー2558社のHR担当者から得た回答を分析したもの。

1.2010年の産業別による最も高い平均拠出額で雇用主、従業員負担を併せたもの。

Highest Total Annual Health Care Cost Spending per Covered Employee:

Industry

Number of Respondents

Mean

Utilities

19

$20,567

Insurance

64

$14,132

Real estate

38

$11,554

Government

180

$11,406

Manufacturing

263

$11,114

Source: SHRM Customized Benchmarking Service.

 

 2.201年の産業別による最も低い平均拠出額で雇用主、従業員負担を併せたもの。

Lowest Total Annual Health Care Cost Spending per Covered Employee:

Industry

Number of Respondents

Mean

Telecommunications

44

$5,626

Publishing, broadcasting and other media

33

$6,171

Accommodation and food services

39

$6,355

Arts, entertainment and recreation

30

$6,549

Business support services

81

$7,188

Source: SHRM Customized Benchmarking Service.

格差の理由                                      
保険料の拠出額に格差があるのはいくつか考えられるが主な理由は;
●ユニオン加盟の産業の方が保険プランそのものが良い内容となっている。
●産業による従業員の構成年齢の格差。

従業員コスト                                     
従業員負担額に加え雇用主負担額も保険プランの内容により異なり、例えば月額の従業員負担としてConsumer-driven health planの場合は$258Preferred provider organization(PPO)の場合は$420が平均となっている。


雇用主が実施あるいは検討する健康保険のコスト削減

BLR Daily Advisorsが行なったサーベイによると、84%の企業が2011年の健康保険のコスト削減のために少なくとも1つの方策を実施、67%が2012年においても何らかの方策を検討していることが明らかになった。

方策として実施、主に検討される項目は下記のとおり。
保険料の従業員負担の引き上げ。

●毎回の診察料および控除額の引き上げ。

●HSA(Health Savings Account)あるいはHRAs(Health Reimbursement Accounts)の提供。

●健康志向プログラムの実施。

今回のサーベイは、全米の各種産業別企業のHR担当マネージャー、報酬制度担当、ベネフィットマネージャーなど338社から得た回答を基にしたもので、75%余りの企業が従業員数は499名以下。
サーベイの概要は下記のとおり(原文のまま掲載)。

2010 Cost per Employee of Legally Required Benefits (Social Security, Medicare, Unemployment, Workers’ Compensation):


 

Number

Percent

Less than $3,000

35

12%

$3,000 to $4,000

44

15%

$4,001 to $5,000

39

14%

$5,001 to $6,000

33

12%

$6,001 to $7,000

18

6%

$7,001 to $8,000

23

8%

$8,001 to $10,000

27

9%

More than $10,000

67

23%

Organization offers Health Insurance to employees:


 

Number

Percent

Yes

321

99%

No

3

1%


2010 Health Insurance Cost per Employee:


 

Number

Percent

Less than $3,000

23

8%

$3,000 to $4,000

38

14%

$4,001 to $5,000

38

14%

$5,001 to $6,000

30

11%

$6,001 to $7,000

33

12%

$7,001 to $8,000

30

11%

$8,001 to $10,000

34

12%

Over $10,000

50

18%


Corporate actions taken in the last 12 months to reduce healthcare costs:


 

Exempt Employees

 

Nonexempt Employees

 

 

Number

Percent

Number

Percent

Raised employees’ copayment

100

42%

113

47%

Raised employees’ deductible

111

46%

121

51%

Raised employees’ portion of premium

128

54%

134

56%

Introduced managed care program

12

5%

16

7%

Conducted independent audits

36

15%

38

16%

Reduced contributions to dependent audits

24

10%

26

11%

Offered HAS/HRA high deductible plans

65

27%

75

 31%

Structured employee premiums on ability to pay or % salary

7

3%

9

4%

Implemented wellness programs

70

29%

73

31%

Discontinued retiree coverage

6

3%

6

3%

Discontinued coverage to part-timers

13

5%

13

5%

Offered opt-out incentives

12

5%

13

5%

             

 

Corporate actions planned for the NEXT 12 months to reduce health care costs:


 

Exempt Employees

 

Nonexempt Employees

 

 

Number

Percent

Number

Percent

Raise employees’ copayment

60

25%

113

47%

Raise employees’ deductible

55

23%

121

51%

Raise employees’ portion of premium

117

49%

134

56%

Introduce managed care program

8

3%

16

7%

Conduct dependent audits

30

13%

38

16%

Reduce contributions to dependent premiums

18

8%

26

11%

Offer HSA/HRA High deductible plans

43

18%

75

31%

Structure emp. premiums on ability to pay or % salary

5

2%

9

4%

Implement wellness programs

55

23%

73

31%

Discontinued retiree coverage

2

1%

6

3%

Discontinue coverage to part-timers

9

4%

13

5%

Offer opt-out incentives

13

5%

13

5%


2010 Costs per Employee of supplemental pay, such as overtime, premium, and shift differentials and nonproduction bonuses:


 

Number

Percent

We do not provide supplemental pay

 62

25%

Less than $1,000

53

21%

$1,000 to $2,000

49

20%

$2,001 to $3,000

27

11%

$3,001 to $4,000

17

7%

$4,001 to $5,000

11

4%

$5,001 to $6,000

7

3%

$6,001 to $8,000

5

2%

$8,001 to $10,000

5

2%

Over $10,000

14

6%


2010 Costs per Employee of paid leave time, defined as wage/salary costs of vacations, holidays, sick leave and personal days:


 

Number