就業規則に関する相談課
- 部署別に異なる規則を設定できるか?
- 従業員ハンドブックは作ればいい、といったものではない
- 柔軟な思想のハンドブックを作成し、売り上げを大幅に向上
- 英語が分からない従業員に対しての(別言語での)ハンドブック作成は必要か?
- 従業員ハンドブックに規定していても無効と判断される項目は?
- 事務職員と工場労働者用に別々の就業規則が必要か?
- 解雇の条件を従業員ハンドブックに記載できるのか?
- 管理職と一般社員用の別々の就業規則を作ってよいか?
- 管理職用マニュアルにはどのような内容が必要なのか?
- 従業員ハンドブックを専門家に見せたら大幅な改訂を促された
- トップ交代時にはハンドブックの差し替えも必要である
- 社長からの熱いメッセージで業績を向上させた会社
- 「社員の心得」を従業員ハンドブックに追加し社内モラルが向上
- 社員に対するオープンさがなくて規則改定に失敗した会社
- 従業員ハンドブックを作成しても、それが機能していなかった会社
- 従業員ハンドブックを雇用契約書でないと明記する理由は?
- ハンドブックの「正社員」と「試用期間」の英語表現を訂正したいが?
- オープンドアポリシーを規定する場合に必要なことは?
- ノーレイオフの方針を変更したいが問題はあるか?
- 退職の事前通告の規則違反にペナルティーを与えられるか?
- 就業規則と人事管理の仕方に矛盾があって調査を受けた会社
- EEO関連事項のハンドブック記載不備を社員に指摘された会社
- 「自分だけ休暇が許されない」というクレームレター
- 身障者に対しての適切な措置はどこまでを要求するのか?
- 信仰心の厚い優秀な人材の応募を断り、EEOCが差別として判断
- 社長の宗教心を優先して社員の宗教心を認めないのは差別
- 就業規則と雇用契約書の矛盾はどちらを優先させるべきか?
- 退職届は事前通知が必要か?
- 仲裁による和解の方が陪審裁判よりも得なのか?
- 就業規則に仲裁条項を入れれば必ず裁判は回避できるのか?
- 従業員ハンドブックの説明をオリエンテーションで実践する企業
- 採用する社員のポジションによって試用期間を変えてよいか?
- 試用期間を設けることに利点はあるのか?
- 親類の雇用を積極的に行い、業務拡大に対応した会社
- 応募者が社員の親類であることにこだわり失敗した会社
- 休憩時間を与える指示を徹底せずに大損害を受けた会社
- 試用期間を社員のパフォーマンスにより延長できるか?
- 永年勤続者優遇というハンドブックへの記載で自由度を失った会社
- 障害を負った社員に任意雇用の原則を適用できるか?
- 会社は就業規則の作成を義務づけられているのか?
第1巻
第2巻
第3巻


