事業部案内

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事業部案内日本企業の米国進出の歴史はすでに半世紀を越え2001年10月現在、在米日系企業の事業所数は約7500、米国人の雇用は60万人に達しています。

しかしながら在米日系企業の人事に関する問題は後を絶たないのが現状であり、年間に1社平均で7件の人事問題が発生しています。

当事業部はこのような人事問題解決を、相談窓口設立、人事システム構築サポート、各種資料・書式の提供、日本語人事ニュースレター配布、人事勉強会・セミナー開催、人材教育・開発プログラムの提供等により、在米日系企業の円滑な企業運営を人事・労務管理面から全面的にサポートします。

また、日本においては本来の日本的雇用慣行が完全に行き詰まり、米国の人事管理システムの検証、導入という新しい方向に移行しつつあり、米国式人事管理システムの紹介及び最新人事情報の発信は日本企業に必ずお役に立つと確信します。

人事管理事業部はこのようなサービスの提供を通じ、米国における日系企業の「人事総研」を目指します。

設立

2001年10月

事業部案内

dba Professional Staffing USA
P.B. Group USA, Inc.

800 S. Figueroa St. # 655
Los Angeles, CA 90017
Tel: 213-627-7888
Fax: 213-614-9871


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人事管理エクスプレス

HR相談個室 Vol.1

年齢差別禁止法の下で定年制度は適用できるのか?

業務上の理由を除いて、従業員を年齢で差別することはできない。つまり、年齢差別禁止法の下では年齢を基準とした定年制は認められていないのだ。

しかし、1990年に制定された中高年労働者福利厚生保護法では、任意による早期退職制度(早期退職者に奨励金を提供する制度)の導入が認められている。

通常、奨励金の提供は一定期間に限られるが、55歳?59歳には奨励金を出し、60歳?65歳には出さないといった差別色の強い制度は違法とされる可能性が高いだろう。また同法では、さらに年齢差別訴訟の権利放棄についても一定のルールを設け、従業員が不利にならないようにしている。

そこで、どうするのかだが、たとえば職務によっては市場の変化に対応した新しい技術や知識を身に付けるトレーニングの機会を設けるのも一案。

トレーニングで能力がアップすれば会社にとっても良いし、また能力が追い付かない、あるいは意欲がないという高齢者は解雇もやむを得ない。

その場合、もし訴えられたとしてもトレーニングを実施したという事実があれば、会社が解雇を避ける努力を行った証拠にもなる。ただし、それが業務に関連するものではなく、高齢者を辞めさせるためのものだったら許されない。

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